失業保険終了→扶養に入る日について

3月7日まで失業保険受給していた為国民健康保険と国民年金を自分で払っていました。

社会保険のある就職先を探してたんですが、なかなか見つからない
為夫の扶養に入り扶養範囲内で働くことにしました。

扶養に入れる日は3月8日からになると思うんですが、扶養に入る事を決めたのが14日で9日に眼科に行って保険証を使ってしまいました。

夫の会社での扶養手続きは今からなのですが、この場合9日の医療費負担分は役場で返却するしか方法はないですか?

扶養に入る日をずらす事なんてできるんでしょうか?
健康保険の被扶養者の資格取得日は、申し出た日ではなく、実際に資格を満たした日です。(あまりにも資格を満たした日から申請日まで日付があいている場合は別)
3月8日から無収入であれば、資格取得日は3月8日です。
ご主人の会社で雇用保険受給資格者証の提示を求められませんでしたか。
被扶養者になるには何らかの証明書が必要ですから、雇用保険の受給が終了して被扶養者となる場合は、雇用保険を受け取るのが終わった日付の証明書(この場合雇用保険受給資格者証)の提示が必要になります。
そちらで3月7日に終了した事はわかりますから、3月8日から被扶養者となるわけです。

3月9日に国民健康保険の保険証で受診されたということでしょうか?
そうであれば、今月中に眼科に出向き、一旦10割負担で支払って下さい。
ご主人の健康保険に3月8日から加入できるにしろ、国保のままにしろ、後ほど決定した際に療養費支給申請をおこなえば7割還付を受けられます。
社会保険のことで悩んでいます。現在は失業保険を頂いているので国民保険へ加入していますが4月から夫の会社の常勤役員となり報酬が発生します。
報酬月額は10万円です。夫の扶養になるべきか、自身で社会保険に加入するべきか・・・。私は去年まで27年勤めていた会社を退職しました。ですので27年間社会保険へ支払続けていた為受給資格の条件はクリアしています。また社会保険へ加入して保険料を支払うのと夫の扶養になり保険料を支払わないのとでは年金受給額がどのくらい違うのか、どちらがお得なのか教えてください。
選択の余地はありません。
常勤役員なので、会社側は必ず社会保険に加入させなくてはいけません。
この場合、収入額は関係ありませんよ。
退職後の手続きに関して
退職後の手続きに関して質問です。
職安へはまだ行っていない為、無知ですがご了承ください・・・。

今年の2月末付で会社を退職しました。
※契約社員だったのですが、不景気の兼合いもあり、会社都合での契約満了終了です。
なので、職安で失業保険の受給手続きを行えば、待機期間短く受給スタートになるかと思います。

現状としては下記の通りです。

◆在職期間2007年9月1日~2010年2月28日
◆2010年度収入額:約270000円(1月)+約240000円(2月)+約620000円(3月給付の退職金)の計約1130000円
◆既婚(主人はサラリーマンで東京広告業健康保険組合にて各種保険関係は加入しています)

その中で退職に伴って質問をさせていただきます。

①失業保険の受給期間中は国民健康保険・国民年金の加入が自身で必要かと思いますが、
失業保険が受給されるまでの少しの期間でも扶養に入るほうがメリットがあるのでしょうか?

②国民年金の金額は目安いくらくらいなのでしょうか?
※在職中の給与は270000円程でした。

初めてのことなので、何も分からず、1人で色々と検索しているのですが、情報がありすぎて混乱しています。
上記の内容以外でも結構です。

皆さんがお持ちの知識をお教えください☆
宜しくお願い致します!!
1A:受給開始までは「被扶養者」資格を継続してください。

2A:在職中の給与に関わりなく現行は月額14,660円です。来年度は15,100円となります。
9月に会社都合で退職しました。今は失業保険申請中の為夫の扶養に入らず退社後社会保険から国民健康保険の変更の手続きをしました。
後日主人宛に保険料の支払用紙が届きましたが会社の天引きでは保険料が月に6800円程でしたが国民健康保険が月に20000円になっていました。主人は社会保険に入っているのですがどうしてこんなに高くなっているのかわかりません。1人分でこの金額でしょうか?
そんな感じじゃないでしょうかね。自治体がどこわかりませんが。
減免申請してみてはどうでしょう。世帯主に収入があると難しいかもしれませんけど。

任意継続にすれば6800円の2倍だったので任意継続にしたほうが安かったですね
もう退職して20日たっちゃいますよね・・・・

でも来年になれば少し安くなると思いますよ。去年の収入より今年の収入のほうが少なくなりますよね?
今月末で会社の雇用契約が切れるので退職する予定でしたが、上司から頼まれ来月も月初に数日間だけ働くことになりました。
ただ、今月で退職すると決めていたため、既に夫の扶養に入る手続きをしてしまいました。(現在は自分の給与から年金や健康保険の支払いをしています)

こういった場合、来月だけ夫の扶養に入りながら働いても問題ありませんか。1月の第一週に3日間/8時間ずつの計24時間働くだけなんですが・・・。雇用保険だけ私の給与から引かれることになるのでしょうか。それとも雇用保険の加入は必要ありませんでしょうか。(失業保険を受給したいと思っているため、雇用保険のことも気になっています・・)

わかりずらくてスミマセンが、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら宜しくお願いします。
退職日が延びるということであれば、資格喪失日は1月になりますが。
そうしますと、雇用保険も健康保険も資格喪失日は1月ですから、健康保険の被扶養者になるのも退職日翌日からです。
ご主人の会社では質問者さんが退職後でなければ手続きできませんから、「扶養に入る手続き」(健康保険の被扶養者だと仮定しますが)はまだされていません。
税法上の控除対象配偶者の件で、24年分の扶養控除等申告書に氏名を記入して提出してしまった、という件でしたら問題ありません。

お勤め先で月末で退職、来月は再雇用という形であれば、資格喪失日は今月末ですから、退職後翌日から被扶養者の資格は満たすでしょうけれど、継続して来月もという形であれば、上記のとおりの形が自然です。
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