【埼玉県】失業保険の受給。給付制限中のアルバイトについて。
現在失業保険を受給するべく、ハローワークで手続きをとっているのですが、給付制限中のアルバイトについて分かりにくいことがあるので質問させていただきます。


私の場合自己都合退社だったため3ヶ月の給付制限が付きました。
9月26日に初めて手続きをし、10月3日から翌年1月2日までが給付制限の期間となりました。

妥協せず長期で再就職先を探そうと思っているため、給付制限中の生活費を稼ぐためアルバイトをしようと思っています。
給付制限中にアルバイトをしても良いかハローワーク職員に確認をしたところ、良いとの回答をもらったのですが説明の分かりにくいところがありました。
申告すれば働いても良いが、その間は支給がストップしてしまう、との説明だったのですが、ストップというのがどのような状態なのかわかりません。
そもそも給付制限中は手当の支給対象になりませんよね?
受給中のことを言っていたのでしょうか?理解力がないため、疑問ばかり残ってしまいました。


これから飲食店のアルバイトの面接を受けるのですが、短期というわけではなく給付制限中にやめてしまおうと考えています。(短期の良い仕事がなかったので‥)
就職とみなされないよう、週3日以下20時間以内のアルバイトです。

このような場合何か問題があるかどうか教えてほしかったのですが、いかがでしょうか?
アルバイト先との雇用契約の期間が給付制限期間よりもあとだった場合など、もしかしたら問題があるのではないかと不安に思っています。
また、どのようなものであれば問題ないのでしょうか?


すぐ希望の職につければ一番良いのですが‥生活費を稼ぐためのアルバイトでもらえるはずの手当が貰えなくなっては、アルバイトをする意味がまるでありません。

理解力がなく、また無知のため質問もわかりにくいですが、どなたか詳しい方にご回答いただければと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
雇用保険の「基本手当」は、雇用保険の被保険者が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。

1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること

2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること

雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。

待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。

正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。

3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合

この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。おそらく大丈夫かとは思いますが、
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、
今一度聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。

認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

給付制限期間後の給付期間中に
内職やアルバイトをして収入を得た場合、

雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。

申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
傷病手当金受給中で退職 → 失業保険受給予定。この場合、併給可能でしょうか?受給調整されてしまうこともあるのでしょうか?
傷病手当金と失業手当は同じ時期を対象に受給出来ません。なぜなら、傷病手当金は傷病により「労務不能」を前提に健康保険から給付されるのに対し、失業手当は、労働する能力があること(労務可能)を前提に雇用保険から給付されるものだからです。

傷病手当金の受給が長引きそうなら、退職後30日経過後1か月以内に、住所地を管轄ハローワークで「受給期間延長申請」を行っておく必要があります。なぜなら、失業手当の受給期間は、退職後1年以内なので、傷病が長引きそうな場合、期間の延長申請をしておかないと、失業手当を受給出来なくなる可能性があります。受給期間は最大3年間延長が可能です。

傷病手当金の受給期間が満了したり、病気が軽快し、就労可能となれば、主治医に「就労可能証明書」を書いてもらい、ハローワークで、「受給期間延長」を解除し、求職の申込と失業手当受給申請を行います。

7日間の待期期間を経て、求職活動をしても採用されない日に対して、所定給付日数の範囲内で失業手当が受給出来ます。

このように先に傷病手当金を受給し、それから失業手当を受給すれば、時期をずらすことで両方の手当を受給することが可能となります。
~妊娠と仕事~

今、妊娠3ヶ月の妊婦です。

つわりもないし、出産費用等、今からお金もかかるので、短期の派遣の仕事を探してみるつもりなのですが、
妊娠していることは、派遣会社に伝えておいた方がよいのでしょうか?

騙すみたいになってしまいますが、妊娠のことを告げると仕事が来ない気がします…

妊娠後、何らかの就活をして働いた方とかいらっしゃるのでしょうか?

ちなみに、前職は、結婚した際、引っ越さなければならなかったので泣く泣く辞めました。

4月からは半年間、職業訓練校に通っていて、もうすぐ失業保険が切れるのでとても金銭面が不安なので働きたいのです。

ちなみに、ダンナ様の給料は、一般事務の女性の年収より低い上に、管理は姑です…
かなりやり繰りが大変な様子なので、病院代欲しいと自分から言いにくいので、今は失業保険で払っている状態です。
妊婦を派遣先に送り込む派遣会社はありませんよ。
たとえばれずに派遣されても、派遣先に見つかった時点で契約解除になります。
あなただけの責任で済めばいいですが、同じ派遣先に複数派遣社員を送り込んでいた場合、見せしめのように全員の契約解除をする派遣先もあります。
軽はずみな行動で他の人に迷惑をかけるようなことはしないでください。
妊娠している以上、派遣にせよアルバイトにせよ、諦めましょう。
妊娠は病気ではないけれど、妊娠した人すべてが安全で健康な赤ちゃんを産めるわけではありません。
自分ひとりの体ではないことをよく考えましょうよ。
国民年金の免除について教えてください。免除申請を出したのですが、年金未納通知書が届きました。
会社員の旦那がいます。3月に退社し今は専業主婦です。
10月からは旦那の扶養に入っています。4月に失業保険の手続きと年金の免除申請をしましたが、半年たってもまだ回答がきません。先月、今期分の免除期間の申請が再度必要だと言われ申請しました。年金事務所に問い合わせたところ7~10月の今期分は免除却下結果が今日出たと言われましたが、4月から6月分はまだわからないと言われました。

①旦那に収入があると免除が受けられないのでしょうか?
②前期分の結果が今期の結果より遅くなることはあるのでしょうか?

あいまいな対応で不信感が募ります。理由もわからないし結果も届かないのにお金払うなんて納得できません。
大事なことなので年金事務所をたずねて
質問ぜめをいたしましょう。

電話をしたり、出かけたりしています。
失業保険について質問です。現在失業保険を受給しておりますが、一日3時間、週3日時給1000円のバイトをしようか迷っています。
日額5000円ほど保険をいただいていますが、バイトをすると減額になるのでしょうか。月曜日に問い合わせもしますが、なるべく早く知りたいので、詳しい方がいらっしゃいましたら回答お願いいたします。
仕事をして給与が発生したら、その日は減額もしくは、カットだったはずです。詳しい事は、冊子を貰っていると思うので、そちらを確認してください。
関連する情報

一覧

ホーム