失業中の国民健康保険料について
失業中の国民健康保険料について
失業し失業給付金を現在受給しております。

国民健康保険料が高額で支払えない状況です。
この不景気です。いつまで失業状態が続くかもわかりません。

役所には相談してみましたが、自己都合での退職の場合減免の申請はできないと言われました。

調べたら親族の扶養に入ると保険料を払わなくて済む事がわかりました。そこで実家の両親の扶養に入ろうかと思ってますが、疑問が何点かあります。

・両親の保険は国民健康保険
・同居をしていない
・失業保険を受給している
・両親は自給自足の生活で収入がありません。
入れるか心配です、入れたとしても保険料が免除になるかも不安です。
分かる方いらっしゃいましたら、何卒ご教授願います。

また他に良い方法があればお願い致します。
・国民健康保険には(保険料/税計算の対象外になる)“扶養”という制度がありません。払うのが世帯主であるだけです。
・国民健康保険は世帯が単位です。別世帯の人は(通学のためなどの事情がない限り)別単位です。

・〉自己都合での退職の場合減免の申請はできないと言われました。
「正当な理由のない自己都合」なら「軽減」がない、です。
「減免」については、各市町村によります。

また、「自己都合」でも特定理由離職者なら軽減の対象です。
失業保険給付制限中の者です。

なかなか仕事が決まらないのでスナックでアルバイトしようと思います。
前回質問してアルバイトすることは大丈夫そうなのでしようと思いますが、まだいくつか知りたいことがあります。

1・アルバイトすることによって、実際に給付を受けるときにどんなデメリットがあるのか(給付額がどれくらいか少なくなるのか?など)。

2・アルバイト額が高い低いでなにかを左右しますか?

宜しくお願いします。
前回回答したものです。
回答内容を読みましたか?
週20時間未満なら金額に制限はないと書いてありませんでしたか?
収入金額に制限が無いといことは受給には何の影響もないということです。ただし、これは給付制限期間中の話ですよ。
今在職中なんですが会社を辞めよぅと思っているのですが自己都合の場合12ヶ月以上の雇用保険加入があれば失業保険を受け取れるんですよね?

その場合離職日より3ヶ月後からの開始との事なんですが失業保険受給するまでのその間バイトをしていても問題はないんでしょうか?
無知な為お力添えをお願いします!
失業保険の基本的なことをお話します。
自己都合退職の場合は2年以内に12ヶ月以上が必要で会社都合の場合は1年以内に6ヶ月以上の期間が必要です。
まず、ハローワークに失業申請をしてください。その日から7日間の待期期間があってその後3ヶ月の給付制限期間があってその後から給付対象期間に入ります。
7日間の待期期間にはアルバイトはできません。その後3ヶ月の給付制限期間には可能です。ただしHWに話をしてください。
受給中のアルバイトは可能ですが、週20時間以下にしてください。それだと、やった日にち分は受給日数から引かれますが繰り越しになってあとでもらえます。(ただし認定日にはチャンと申告してください)
週20時間以上になると就職したとみなされる場合があるので注意が必要です。
個人経営、飲食業、社会保険未加入、退職について。
長く勤めていた会社を自己都合で辞めます


現在、保険などは自分で払っています

調べた所、国民年金は申請すれば免除してもらえるとの事ですが雇用保険をかけてもらっていなくても離職票はもらえますか?
また、2年を遡って雇用保険に加入するのは退職してからでも可能なのか、またその場合いくら払うんでしょうか?
失業保険もらいたいです…。

(市民税はなんとか払おうと考えております。
国民健康保険は事情を話し滞納する事にしました。)

そして年末調整前に辞めるのでそうなると確定申告の時に源泉徴収票が必要になると思いますが、会社の人と会いたくないので郵送してもらえば良いんでしょうか?

辞めたいと伝えた際、社長に俺の顔に泥を塗るのか・散々面倒見てきたのに・給料だって周りより貰ってるだろう等と言われ、もううんざりです。
労働監督署に行くかは迷っています。

長くなりましたが回答お願い致します
事業主が
被保険者資格取得の届出を行わなかったことにより、
雇用保険に未加入となっていた者については、
現行制度においても、被保険者であったことが確認された日から
2年前まで遡及して適用可能です。

社長に俺の顔に泥を塗るのか・
散々面倒見てきたのに・
給料だって周りより貰ってるだろう等と言われても、

そもそも雇用保険に加入するという基本の手続をしていないのですから、
恩義を感じる必要はありません。

通常の雇用保険料は
平成22年と平成23年については
従業員の負担は給与総額の6/1000です。
事業主の負担は給与総額の9.5/1000です。
全体で15.5/1000の保険料を納付することになります。

延滞金などあるかどうかは
労働監督署に確認して下さい。

雇用保険が給与から天引きされていない場合には
遡及の請求は在職している間に行なって下さい。

天引きされている場合には退職してからも請求は可能ですが
されていない場合には在職中に行なうことが大切です。

源泉徴収票については
退職した場合には退職日の翌日から1ヶ月以内に
発行するのが原則です。
年末まで待っていると確実に遅れます。
1ヶ月以内です。

切手を貼った返信封筒を同封し書留で送りましょう。

自己退職の場合には
失業手当は加入期間が1年から10年までは90日になります。
また、待機期間7日間後に3ヶ月の給付制限になり、
その期間を経過してから失業手当の給付期間になります。

そのため、実際には失業手当をもらうまで期間があります。

再就職手当ですが、
自己都合による退職の場合には、
給付制限中の最初の1ヶ月の間はハローワークなどの人材派遣を経由した
求人による再就職が再就職手当の対象です。

1ヶ月超えれば自分で探してきた求人によって再就職を決めた場合でも
再就職手当はもらえます。
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