派遣契約条件が変わったり色々言われたため今後働くかどうか迷っています、この場合はすぐに失業保険をもらえるのでしょうか?
派遣を更新をして仕事を続けるか、契約更新せずに辞めるか迷っています。来月で働き始めてから3年(企業合併などで現在の就業場所では1年)になります。
派遣契約更新の際にいきなり「社内外での対応が悪いという話が出ているので1か月更新で様子を見る、就業時間も15分減らす(合併前と就業規約が変わったため)様子を見て改善されてないようだったら次の更新はないかもしれない」と言われています。
今までそんなことを言われてなかったため非常に困っています。
社内で対応が悪いと言ったのはどうやら「社員に対して口ごたえ」「仕事関係の資料請求で何故用意できないのか?」と言ったのが原因のようです。
契約満了から1か月切ろうとしていたため今回は1か月更新をしぶしぶ了承しましたが、契約を更新せずに契約満了し上記の理由をハローワークに言ってすぐに間をおかずに失業保険をもらえるか、もしくは上記の理由で更新がなかった場合に間をおかず失業保険をもらえるのか気になります。
あと派遣会社が契約更新しなかった理由が「社員に対して口ごたえ」と「仕事関係の資料請求で何故用意できないのか?」は妥当でしょうか?
今まで愛着を持って仕事をしてきたのにと思うと気持ちが萎えてしまっています。
お手数ですがお力を貸してください。宜しくお願いします。
派遣を更新をして仕事を続けるか、契約更新せずに辞めるか迷っています。来月で働き始めてから3年(企業合併などで現在の就業場所では1年)になります。
派遣契約更新の際にいきなり「社内外での対応が悪いという話が出ているので1か月更新で様子を見る、就業時間も15分減らす(合併前と就業規約が変わったため)様子を見て改善されてないようだったら次の更新はないかもしれない」と言われています。
今までそんなことを言われてなかったため非常に困っています。
社内で対応が悪いと言ったのはどうやら「社員に対して口ごたえ」「仕事関係の資料請求で何故用意できないのか?」と言ったのが原因のようです。
契約満了から1か月切ろうとしていたため今回は1か月更新をしぶしぶ了承しましたが、契約を更新せずに契約満了し上記の理由をハローワークに言ってすぐに間をおかずに失業保険をもらえるか、もしくは上記の理由で更新がなかった場合に間をおかず失業保険をもらえるのか気になります。
あと派遣会社が契約更新しなかった理由が「社員に対して口ごたえ」と「仕事関係の資料請求で何故用意できないのか?」は妥当でしょうか?
今まで愛着を持って仕事をしてきたのにと思うと気持ちが萎えてしまっています。
お手数ですがお力を貸してください。宜しくお願いします。
まずは、現在の派遣先に就業して一年以上経過しているようですから雇用保険の受給資格はあると思います。
(平成19年10月に改正あり)
念のため、改正事項を確認しておいて下さいね。
次に「間をおかずに失業保険をもらえるか」ですが、
要は、退職理由が自己都合退職に該当するのか、会社都合退職に該当するのかがポイントですね。
自己都合となれば、ハローワークに行って1週間の待機期間を経て、その後3ヶ月の給付制限期間があります。
従って約4ヶ月位みておく必要があります。
会社都合の場合は、1週間の待機期間を経るのは同じですが、給付制限期間はなかったかと思います。
更に、派遣の場合は、退職(契約満了)しても、すぐには離職票を発行してもらえないのが実状です。
退職(契約満了)後、離職票を発行してもらうまでに、1ヶ月ぐらいはかかります。
会社都合である限り、派遣会社が派遣スタッフに対して就業先を紹介する努力義務があるからです。
但し、派遣スタッフ側もその派遣会社から引き続きお仕事紹介されることを希望する必要があります。
以前よりも劣悪な労働条件をのむ必要はありませんが、
従前と同程度の労働条件ならばお仕事を引き受ける意思がないといけませんね。
従前どおり、働く意思と能力があることが前提です。
例えば、長期間の旅行とか、学業に専念したいとか、他の派遣会社で働きたい、という理由で退職(契約満了)すれば、自己都合退職とみなされるでしょう。
貴方が退職(契約満了)する理由が、正当な理由に基づくものかどうかは、文面を見る限りは判断しかねますね。
以下の部分です。
冒頭の「派遣契約条件が変わったり色々言われたため…」の部分を
箇条書きで構いませんので、具体的かつ明確にしてみるといいですね。
派遣会社が契約更新しなかった理由が「社員に対して口ごたえ」と「仕事関係の資料請求で何故用意できないのか?」は妥当でしょうか?
→ →口ごたえが必ずしも悪いことだとは思いません。
指揮命令下にはありますが
上司が意思決定されるまでは、社員と同様に、派遣スタッフも自分の意見を具申するぐらいは通常認められていますよ。
ただ、一旦、意思決定されたのならば、自分の立場をわきまえることが肝心です。
法的には外部の人間であり、指揮命令下にあるのですから。
「仕事関係の資料請求で何故用意できないのか?」
→ →この部分がよくわかりません。
具体的にはどういうこと?
社内で対応が悪いと言ったのはどうやら「社員に対して口ごたえ」「仕事関係の資料請求で何故用意できないのか?」と言ったのが原因のようです。
→ →貴方の思い込みかもしれませんよ。
本当にそうなのか、派遣先及び派遣元とよく話し合って確認してみて下さい。
ハローワークでも同じことを聞かれると思いますよ。
当初の労働条件が明らかに変更されているのであれば、正当な理由に基づく退職(契約満了)になると思います。
その場合には、会社都合退職となる可能性はあるかもしれません。
くどいようですが、会社都合であっても、派遣会社が離職票を発行するまでには退職(契約満了)してから1ヶ月はかかります。
離職票の発行は、スタッフの方から依頼した方が無難です。
黙っていると何もしてくれないと思った方がいいです。
依頼してから事務手続きに1週間くらいはみた方がいいですね。
(平成19年10月に改正あり)
念のため、改正事項を確認しておいて下さいね。
次に「間をおかずに失業保険をもらえるか」ですが、
要は、退職理由が自己都合退職に該当するのか、会社都合退職に該当するのかがポイントですね。
自己都合となれば、ハローワークに行って1週間の待機期間を経て、その後3ヶ月の給付制限期間があります。
従って約4ヶ月位みておく必要があります。
会社都合の場合は、1週間の待機期間を経るのは同じですが、給付制限期間はなかったかと思います。
更に、派遣の場合は、退職(契約満了)しても、すぐには離職票を発行してもらえないのが実状です。
退職(契約満了)後、離職票を発行してもらうまでに、1ヶ月ぐらいはかかります。
会社都合である限り、派遣会社が派遣スタッフに対して就業先を紹介する努力義務があるからです。
但し、派遣スタッフ側もその派遣会社から引き続きお仕事紹介されることを希望する必要があります。
以前よりも劣悪な労働条件をのむ必要はありませんが、
従前と同程度の労働条件ならばお仕事を引き受ける意思がないといけませんね。
従前どおり、働く意思と能力があることが前提です。
例えば、長期間の旅行とか、学業に専念したいとか、他の派遣会社で働きたい、という理由で退職(契約満了)すれば、自己都合退職とみなされるでしょう。
貴方が退職(契約満了)する理由が、正当な理由に基づくものかどうかは、文面を見る限りは判断しかねますね。
以下の部分です。
冒頭の「派遣契約条件が変わったり色々言われたため…」の部分を
箇条書きで構いませんので、具体的かつ明確にしてみるといいですね。
派遣会社が契約更新しなかった理由が「社員に対して口ごたえ」と「仕事関係の資料請求で何故用意できないのか?」は妥当でしょうか?
→ →口ごたえが必ずしも悪いことだとは思いません。
指揮命令下にはありますが
上司が意思決定されるまでは、社員と同様に、派遣スタッフも自分の意見を具申するぐらいは通常認められていますよ。
ただ、一旦、意思決定されたのならば、自分の立場をわきまえることが肝心です。
法的には外部の人間であり、指揮命令下にあるのですから。
「仕事関係の資料請求で何故用意できないのか?」
→ →この部分がよくわかりません。
具体的にはどういうこと?
社内で対応が悪いと言ったのはどうやら「社員に対して口ごたえ」「仕事関係の資料請求で何故用意できないのか?」と言ったのが原因のようです。
→ →貴方の思い込みかもしれませんよ。
本当にそうなのか、派遣先及び派遣元とよく話し合って確認してみて下さい。
ハローワークでも同じことを聞かれると思いますよ。
当初の労働条件が明らかに変更されているのであれば、正当な理由に基づく退職(契約満了)になると思います。
その場合には、会社都合退職となる可能性はあるかもしれません。
くどいようですが、会社都合であっても、派遣会社が離職票を発行するまでには退職(契約満了)してから1ヶ月はかかります。
離職票の発行は、スタッフの方から依頼した方が無難です。
黙っていると何もしてくれないと思った方がいいです。
依頼してから事務手続きに1週間くらいはみた方がいいですね。
現在、転職を考えているんですが、今の仕事を始める前に失業保険の申請だけして貰う前に仕事を始め、有効期限が5月で切れます。
今の仕事も失業保険を払っており、6月に入って辞めた場合、合算して貰えるのでしょうか?
誰か分かる方、よろしくお願いします。
今の仕事も失業保険を払っており、6月に入って辞めた場合、合算して貰えるのでしょうか?
誰か分かる方、よろしくお願いします。
今の仕事を始める前に申請だけしたということは、前の仕事を辞めた際に基本手当の受給資格を得ていたということだと思います。そうなりますと、過去2年で12ヶ月以上の被保険者期間があることという基本手当の受給資格の判定については、前の仕事の期間は含まれないということになり、今の仕事だけで判断するということになります。受給資格を得て基本手当を受ける際に何日分の給付を受けられるかという所定給付日数を決める際には、前回仕事を辞めたときに基本手当を受給していないようですので、前の仕事での被保険者期間も合算して考えるということになります。
失業保険について。
雇用期間が半年以上1年未満の場合受給資格はないですよね?
その1年以内に主人の転勤で引越する事になった場合。片道2時間半です。
特定受給者で失業保険もらえますか?
もらえる場合待機3ヶ月はありますか?
雇用期間が半年以上1年未満の場合受給資格はないですよね?
その1年以内に主人の転勤で引越する事になった場合。片道2時間半です。
特定受給者で失業保険もらえますか?
もらえる場合待機3ヶ月はありますか?
特定受給者としてではなく
「 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者」
として失業保険をもらえます
この場合は給付制限が外される受給者ですから、3ヶ月の給付制限はありません
所定給付日数は90日です
※待期期間は7日間で、受給者全員が受けるものです
「 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者」
として失業保険をもらえます
この場合は給付制限が外される受給者ですから、3ヶ月の給付制限はありません
所定給付日数は90日です
※待期期間は7日間で、受給者全員が受けるものです
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