失業保険について
契約社員として働いています。
契約書では、半年ごとの契約で、最長2年。という契約でした。
しかし、2年を超えても、契約の延長があるという話です。
2年丁度で仕事をやめた場合、「会社都合の退職」扱いになるでしょうか?
失業保険は1ヵ月後にもらえるでしょうか?
契約社員として働いています。
契約書では、半年ごとの契約で、最長2年。という契約でした。
しかし、2年を超えても、契約の延長があるという話です。
2年丁度で仕事をやめた場合、「会社都合の退職」扱いになるでしょうか?
失業保険は1ヵ月後にもらえるでしょうか?
2年丁度で契約満了となり退職するのであれば、自己都合にはならないでしょうが、2年を超えても勤務を継続してほしいとのことであり、それを断って退職するとなれば自己都合になる可能性が高いでしょう。
普通に考えて、たとえ最初の契約で2年間が最長だったとしても契約が延長されることは労働者にとって有利であり、それを蹴って退職する場合は会社都合にはならないでしょう。
それをハローワークへ、「2年間で辞めさせられるとおもっていたのに辞めさせてくれなかったから自己都合退職となり3ヶ月の給付制限をうける結果で納得がいかない」などと申し出ても取り合ってはもらえないでしょう。
ただし、会社が形式上2年間の契約期間満了で退職との離職証明書を提出してくれれば自己都合退職にならない可能性もありますが。
ちなみに公共職業訓練を受講すれば3ヶ月の給付制限は解除されますので、そちらの方が現実的かとおもわれます。
参考までに
普通に考えて、たとえ最初の契約で2年間が最長だったとしても契約が延長されることは労働者にとって有利であり、それを蹴って退職する場合は会社都合にはならないでしょう。
それをハローワークへ、「2年間で辞めさせられるとおもっていたのに辞めさせてくれなかったから自己都合退職となり3ヶ月の給付制限をうける結果で納得がいかない」などと申し出ても取り合ってはもらえないでしょう。
ただし、会社が形式上2年間の契約期間満了で退職との離職証明書を提出してくれれば自己都合退職にならない可能性もありますが。
ちなみに公共職業訓練を受講すれば3ヶ月の給付制限は解除されますので、そちらの方が現実的かとおもわれます。
参考までに
失業保険の受給時期について質問です。
今年の2月25日付けで自己都合で退職しました。
失業保険の手続きを3月7日に行いました。自己都合なので3ヶ月の給付制限があり、ハローワークの人から支給対象期間が6月14日からと言われました。
しかし、5月23日から9月18日まである職業訓練に行くなら、初回に受給されるのはいつになりますか?
また、この場合だと私の場合、所定給付日数が90日なのですが、90日分しかやはり頂けないのでしょうか?
無知で申し訳ないのですが、詳しい方、ご回答お願いします。
今年の2月25日付けで自己都合で退職しました。
失業保険の手続きを3月7日に行いました。自己都合なので3ヶ月の給付制限があり、ハローワークの人から支給対象期間が6月14日からと言われました。
しかし、5月23日から9月18日まである職業訓練に行くなら、初回に受給されるのはいつになりますか?
また、この場合だと私の場合、所定給付日数が90日なのですが、90日分しかやはり頂けないのでしょうか?
無知で申し訳ないのですが、詳しい方、ご回答お願いします。
職業訓練に通われるのであれば5月23日から9月18日までのあいだ90日に縛られず支給されます。
もし職業訓練に通わなければ自己都合の場合、3ヶ月の給付制限があるので6月14日になると思います。
もし職業訓練に通わなければ自己都合の場合、3ヶ月の給付制限があるので6月14日になると思います。
特定理由離職者になれますか?またそのやり方。
この度、職場の環境・ストレスのため、耳疾患になりました。
医師には、仕事を辞めた方がいいとは言われていません。(重症ではないのでしょう・・)ただ、自己判断で、退職して治療に専念して、治ったら新しい職場で働こうと考えています。(なんせ疾患の原因は現在の職場によるためだから。また病気を理由で会社を休んでも給料は出ませんので。)
仕事探しを始められたら、すぐに失業保険がもらえる特定理由離職者に該当するにはどうしたらいいのでしょうか。
私が考えたことは↓
1.病気中の医師の診断書を入手:治療が必要・休養が必要・労働不可など、具体的どんな記載が必要なのでしょうか??
2.1を会社に提出し、この病気のために退職する旨を伝える。
3.病気により退職という記載の離職票を会社からもらう。
4.治療に専念。
5.働けるようになったら、労働可能という診断書を入手。
6.1と5の診断書と離職票を持って、ハローワークに失業保険の申請をする。
これで、特定理由離職者に認定されると思いますか?
私は、医師に言われたのではなく、自己判断で辞めて治療に専念したいのですが、それでも特定理由離職者に認定されることはありますか?
こうした方がいいなどありましたら、教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
この度、職場の環境・ストレスのため、耳疾患になりました。
医師には、仕事を辞めた方がいいとは言われていません。(重症ではないのでしょう・・)ただ、自己判断で、退職して治療に専念して、治ったら新しい職場で働こうと考えています。(なんせ疾患の原因は現在の職場によるためだから。また病気を理由で会社を休んでも給料は出ませんので。)
仕事探しを始められたら、すぐに失業保険がもらえる特定理由離職者に該当するにはどうしたらいいのでしょうか。
私が考えたことは↓
1.病気中の医師の診断書を入手:治療が必要・休養が必要・労働不可など、具体的どんな記載が必要なのでしょうか??
2.1を会社に提出し、この病気のために退職する旨を伝える。
3.病気により退職という記載の離職票を会社からもらう。
4.治療に専念。
5.働けるようになったら、労働可能という診断書を入手。
6.1と5の診断書と離職票を持って、ハローワークに失業保険の申請をする。
これで、特定理由離職者に認定されると思いますか?
私は、医師に言われたのではなく、自己判断で辞めて治療に専念したいのですが、それでも特定理由離職者に認定されることはありますか?
こうした方がいいなどありましたら、教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
大まかにいえば、
医者から就労不可能と診断書なけりゃ、自ら、勝手に辞めたのとおなじ。
特定理由に認定されるのは、事実を証明できなけりゃ認定は、されない。
診断書なけりゃ、どうにもならない。
後は、番号通りでいんちゃう?
ちなみに、就労可能になってから手続き行っても遅いぞ。
延長申請忘れずに。
医者から就労不可能と診断書なけりゃ、自ら、勝手に辞めたのとおなじ。
特定理由に認定されるのは、事実を証明できなけりゃ認定は、されない。
診断書なけりゃ、どうにもならない。
後は、番号通りでいんちゃう?
ちなみに、就労可能になってから手続き行っても遅いぞ。
延長申請忘れずに。
今まで掛け持ちのバイトをしていたのですが、雇用保険を掛けていた方を辞めました。今は週6、
2時間のバイトだけやっているのですがこの場合失業保険をもらって職業訓練を受けれないでしょうか?掛けていた期間が9ヶ月くらいなのですがどうなのでしょう?
2時間のバイトだけやっているのですがこの場合失業保険をもらって職業訓練を受けれないでしょうか?掛けていた期間が9ヶ月くらいなのですがどうなのでしょう?
雇用保険加入期間が12カ月でないと
失業給付の条件にはなりません…(解雇、倒産での退職ではないですよね?!)
ただし、受給者ではないということになりますから
基金訓練は受講できますよ。
もう少し条件が加わりますが…
今は、受給者→社会人経験者、
非受給者?→社会人未経験者つまり、資格や技術習得が薄い
ということで、この非受給者のための訓練の方に重点を置いてます。
失業給付の条件にはなりません…(解雇、倒産での退職ではないですよね?!)
ただし、受給者ではないということになりますから
基金訓練は受講できますよ。
もう少し条件が加わりますが…
今は、受給者→社会人経験者、
非受給者?→社会人未経験者つまり、資格や技術習得が薄い
ということで、この非受給者のための訓練の方に重点を置いてます。
失業保険の再就職手当について質問です。
期間限定の派遣のお仕事をやめてから会社都合という形で今失業保険を受給中です。
90日分の残り日数が後15日あって、延長が可能ということで+60日分あるんですが
今のタイミングでお仕事が決まった場合(半年ぐらいのお仕事です。)は再就職手当はでませんよね?
延長分はカウントされないのかな?と思っているのですが・・・。
期間限定の派遣のお仕事をやめてから会社都合という形で今失業保険を受給中です。
90日分の残り日数が後15日あって、延長が可能ということで+60日分あるんですが
今のタイミングでお仕事が決まった場合(半年ぐらいのお仕事です。)は再就職手当はでませんよね?
延長分はカウントされないのかな?と思っているのですが・・・。
お考えの通り、残念ながら所定給付日数の残日数には個別延長給付された日数は含まれません。
あくまでも個別延長給付された日数を除いた、本来の所定給付日数の中で残日数が3分の1以上でありかつ45日以上であることが条件です。
早く落ち着ければいいですね。
頑張ってください(^^)
あくまでも個別延長給付された日数を除いた、本来の所定給付日数の中で残日数が3分の1以上でありかつ45日以上であることが条件です。
早く落ち着ければいいですね。
頑張ってください(^^)
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