35歳の主婦です。扶養控除等申告書の記入方法を教えて下さい
昨年、5月に会社を辞め、現在失業保険を貰いながら、今年の3月まで職業訓練校へ通っています。
そのため扶養に入らず、国民保険と国民年金を払っています。
昨年19年度分の年末調整は、私の19年度の給料所得は90万でしたから、控除対象配偶者を申告しました。
ここから本題なのですが、この前、夫の会社より「平成20年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を貰ってきました。
上記にも述べたように、今私は3月まで訓練校に通っているため、それまでは夫の扶養には入れません。
3月以降は、パートか正社員か分かりませんが、就職する予定です。
そうすると、2つの疑問が湧いてきました。
まず1つは、この用紙の平成20年度中の所得の見積額は、まだ未定となるわけですから、0と記入すべきでしょうか?
この年代になると、就職が難しくなるので決まらない可能性も生まれてきます。
2つめは、仮に0と申告したのに、就職先が決まり所得限度額がオーバーしそうな時は、夫の会社に新たにその旨を申請をすればいいのか?
分かりやすいアンサー宜しくお願いいたします。
昨年、5月に会社を辞め、現在失業保険を貰いながら、今年の3月まで職業訓練校へ通っています。
そのため扶養に入らず、国民保険と国民年金を払っています。
昨年19年度分の年末調整は、私の19年度の給料所得は90万でしたから、控除対象配偶者を申告しました。
ここから本題なのですが、この前、夫の会社より「平成20年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を貰ってきました。
上記にも述べたように、今私は3月まで訓練校に通っているため、それまでは夫の扶養には入れません。
3月以降は、パートか正社員か分かりませんが、就職する予定です。
そうすると、2つの疑問が湧いてきました。
まず1つは、この用紙の平成20年度中の所得の見積額は、まだ未定となるわけですから、0と記入すべきでしょうか?
この年代になると、就職が難しくなるので決まらない可能性も生まれてきます。
2つめは、仮に0と申告したのに、就職先が決まり所得限度額がオーバーしそうな時は、夫の会社に新たにその旨を申請をすればいいのか?
分かりやすいアンサー宜しくお願いいたします。
健康保険や年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)と、税金の「控除対象配偶者」とは、まったく別の制度であり、趣旨も基準も手続きも別です。
あなたが「被扶養者・第3号被保険者」になるのと、ご主人から見てあなたが「控除対象配偶者」であるのとは、まったく違うことですし、基準も別です。
就職して収入を得るつもりがあり、最終的に「今年は控除対象配偶者ではなかった」ということになる可能性があるのなら、今回は「控除対象配偶者」として書かなければいいのです。
年末調整のときに申告すれば、最終的には配偶者控除が適用されるわけですし。それに間に合わなくても確定申告すれば済みます。
今回の申告は、あくまでも、今年の各月の給与計算で「控除対象配偶者」として扱うかどうかを申告するものです。
〉仮に0と申告したのに、就職先が決まり所得限度額がオーバーしそうな時は、夫の会社に新たにその旨を申請をすればいいのか?
再度申告することになります。
だから「異動」と書いてあるし、異動になった日を書く欄もあるでしょ?
国民保険→国民健康保険
19年度→19年
〉給料所得は90万
それでは控除対象配偶者として申告できません。「所得」ではなく「収入」でしょ?
「給与所得」は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」のことです。
あなたが「被扶養者・第3号被保険者」になるのと、ご主人から見てあなたが「控除対象配偶者」であるのとは、まったく違うことですし、基準も別です。
就職して収入を得るつもりがあり、最終的に「今年は控除対象配偶者ではなかった」ということになる可能性があるのなら、今回は「控除対象配偶者」として書かなければいいのです。
年末調整のときに申告すれば、最終的には配偶者控除が適用されるわけですし。それに間に合わなくても確定申告すれば済みます。
今回の申告は、あくまでも、今年の各月の給与計算で「控除対象配偶者」として扱うかどうかを申告するものです。
〉仮に0と申告したのに、就職先が決まり所得限度額がオーバーしそうな時は、夫の会社に新たにその旨を申請をすればいいのか?
再度申告することになります。
だから「異動」と書いてあるし、異動になった日を書く欄もあるでしょ?
国民保険→国民健康保険
19年度→19年
〉給料所得は90万
それでは控除対象配偶者として申告できません。「所得」ではなく「収入」でしょ?
「給与所得」は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」のことです。
失業保険について
12年勤めていた会社を辞めました。
先月から失業保険を貰っています。
失業保険は6月までもらえます。
そこで皆さんに質問なのですが、失業保険を使いきるまで働きませんか?
それとも、働きますか?
妻は、もし働いて、1か月で会社を辞めるようでは困るから、
失業保険を使い切ってから、就職活動して欲しい。と言います。
実際子供が2人いるので、安全策をとって。。。と言われます。
もし、自分の配偶者がその立場だった場合、
貴方ならどうしますか?
できれば、結婚していて子供がいる方に答えて頂きたいです。
12年勤めていた会社を辞めました。
先月から失業保険を貰っています。
失業保険は6月までもらえます。
そこで皆さんに質問なのですが、失業保険を使いきるまで働きませんか?
それとも、働きますか?
妻は、もし働いて、1か月で会社を辞めるようでは困るから、
失業保険を使い切ってから、就職活動して欲しい。と言います。
実際子供が2人いるので、安全策をとって。。。と言われます。
もし、自分の配偶者がその立場だった場合、
貴方ならどうしますか?
できれば、結婚していて子供がいる方に答えて頂きたいです。
奥様のご心配もよくわかります。
しかし、安全を取るのであれば、失業保険を使い切る前に就職した方が良いのではないのでしょうか?
万一にもありえないとは思いますが、何らかの理由で再就職先を再度退職した時、残っている失業給付期間分の失業保険を受け取ることができます。
失業保険を使い切ってしまうと、もう後がありません。
それよりも良い就職先があれば、そのチャンスを逃がさない方が賢明だと思います。
しかし、安全を取るのであれば、失業保険を使い切る前に就職した方が良いのではないのでしょうか?
万一にもありえないとは思いますが、何らかの理由で再就職先を再度退職した時、残っている失業給付期間分の失業保険を受け取ることができます。
失業保険を使い切ってしまうと、もう後がありません。
それよりも良い就職先があれば、そのチャンスを逃がさない方が賢明だと思います。
扶養について
前職(正社員)を退職し、失業保険受給後、パートを始めました。
夫の扶養に入る手続きをしようと思ったのですが、パート先からは「今年は入れない」と言われました。
社会保険だけはすぐに手続きできると思っていたのですが、なぜ入れないのか教えてください。
少し複雑なので、私の状況を書きます。
・既婚。夫(会社員)と二人暮らし。
・今年1月~6月 正社員として勤務(収入は130万円を超えています)
・6月末に退職
・7月~9月 失業保険受給。国民健康保険料、国民年金を支払い済み。(退職が自己都合ではないため失業保険の待機期間なし。また、失業保険受給中は夫の扶養に入れないと言われたため扶養には入っていません。)
・10月 パートを始める。(これから夫の扶養に入りたい)
正社員のときの収入が130万を超えてるので、税法上は今年(1/1~12/31)は配偶者控除(特別控除も)は受けられないとは思います。しかし、社会保険に関しては、これから先は12ヶ月で130万円を超えないように働く予定なので月収(交通費含む)を108,333円以下に抑えればすぐに扶養に入れるのだと思っていました。
そして、来年も130万円を超えないように働いて、来年の年末調整の前にもらう書類で配偶者特別控除を申請しようと思っていました。(所得税と住民税が少し節税できるとききました)
ちなみに、夫の会社の書類の被扶養者の認定条件には「年額130万を超えない範囲。年額とは1月~12月の暦年や4月~3月の年度単位ではなく、連続する12月(いわゆる1年間。例:2月~翌1月。3月~翌2月)」とあります。この条件を満たせば、社会保険上の扶養に入ることになり、私の健康保険料と年金がかからなくなるということで合っているでしょうか?
今まで扶養に入ったことがなく知識が乏しいため、パート先で「扶養に入れない」と言われたのがよく理解できません。社会保険の方ではすぐに扶養に入れると思っていた私の考えは間違っているでしょうか?
全くの無知で申し訳ありませんが、どなたかご指導お願いいたします。
前職(正社員)を退職し、失業保険受給後、パートを始めました。
夫の扶養に入る手続きをしようと思ったのですが、パート先からは「今年は入れない」と言われました。
社会保険だけはすぐに手続きできると思っていたのですが、なぜ入れないのか教えてください。
少し複雑なので、私の状況を書きます。
・既婚。夫(会社員)と二人暮らし。
・今年1月~6月 正社員として勤務(収入は130万円を超えています)
・6月末に退職
・7月~9月 失業保険受給。国民健康保険料、国民年金を支払い済み。(退職が自己都合ではないため失業保険の待機期間なし。また、失業保険受給中は夫の扶養に入れないと言われたため扶養には入っていません。)
・10月 パートを始める。(これから夫の扶養に入りたい)
正社員のときの収入が130万を超えてるので、税法上は今年(1/1~12/31)は配偶者控除(特別控除も)は受けられないとは思います。しかし、社会保険に関しては、これから先は12ヶ月で130万円を超えないように働く予定なので月収(交通費含む)を108,333円以下に抑えればすぐに扶養に入れるのだと思っていました。
そして、来年も130万円を超えないように働いて、来年の年末調整の前にもらう書類で配偶者特別控除を申請しようと思っていました。(所得税と住民税が少し節税できるとききました)
ちなみに、夫の会社の書類の被扶養者の認定条件には「年額130万を超えない範囲。年額とは1月~12月の暦年や4月~3月の年度単位ではなく、連続する12月(いわゆる1年間。例:2月~翌1月。3月~翌2月)」とあります。この条件を満たせば、社会保険上の扶養に入ることになり、私の健康保険料と年金がかからなくなるということで合っているでしょうか?
今まで扶養に入ったことがなく知識が乏しいため、パート先で「扶養に入れない」と言われたのがよく理解できません。社会保険の方ではすぐに扶養に入れると思っていた私の考えは間違っているでしょうか?
全くの無知で申し訳ありませんが、どなたかご指導お願いいたします。
あなたがご主人の健康保険の被扶養者になれるかどうかを決めるのは、あくまでもご主人が加入されている健康保険の「保険者」(健康保険協会もしくは健保組合)であり、あなたのパート先の人ではありません。
どこの職場にも知ったかぶりをする自称専門家がいますから、「扶養に入れない」と言った人もそういう類の人物である可能性があります。
ご主人の会社の担当の方を通じて確認してください。
被扶養者認定の用件については、概ねあなたがご質問の文面に書かれているとおり、被扶養者になろうとする月以降の定収入額が108333円以下(見込年収額130万円未満)であることです。(但し、所定労働時間・日数がともに正社員の4分の3以上である場合は、ご自身に社会保険加入義務が発生し、ご主人の被扶養者になれません)
重ねて申上げますが、あなたが被扶養者になれるかなれないかは、あくまでもご主人が加入されている健康保険側に確認してください。
あなたが健康保険の被扶養者と国民年金第3号被保険者(厚生年金の扶養扱)に認定されれば、ご質問の文面どおり、あなた自身が健康保険料と年金保険料を負担する必要はなくなります。
どこの職場にも知ったかぶりをする自称専門家がいますから、「扶養に入れない」と言った人もそういう類の人物である可能性があります。
ご主人の会社の担当の方を通じて確認してください。
被扶養者認定の用件については、概ねあなたがご質問の文面に書かれているとおり、被扶養者になろうとする月以降の定収入額が108333円以下(見込年収額130万円未満)であることです。(但し、所定労働時間・日数がともに正社員の4分の3以上である場合は、ご自身に社会保険加入義務が発生し、ご主人の被扶養者になれません)
重ねて申上げますが、あなたが被扶養者になれるかなれないかは、あくまでもご主人が加入されている健康保険側に確認してください。
あなたが健康保険の被扶養者と国民年金第3号被保険者(厚生年金の扶養扱)に認定されれば、ご質問の文面どおり、あなた自身が健康保険料と年金保険料を負担する必要はなくなります。
扶養控除について教えて下さい。
出産のため今年1月から無職の身ですが、11月から失業保険を貰うために扶養から外れる場合、税金の扶養控除対象には引き続きなれますか?
今年の収入はないので大丈夫だと思うのですが、確認のため、どなたか教えて下さい。
また年内に扶養を外れると損なことなどありますか?
出産のため今年1月から無職の身ですが、11月から失業保険を貰うために扶養から外れる場合、税金の扶養控除対象には引き続きなれますか?
今年の収入はないので大丈夫だと思うのですが、確認のため、どなたか教えて下さい。
また年内に扶養を外れると損なことなどありますか?
夫が妻を扶養している場合に、夫に適用されるのは「扶養控除」ではなく「配偶者控除」です。
扶養控除は、子とか親とか兄弟とかを扶養している人に適用されるものです。
基本手当を「収入」と数えるのは、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の判定のときです。
税では「収入」に数えません。
扶養控除は、子とか親とか兄弟とかを扶養している人に適用されるものです。
基本手当を「収入」と数えるのは、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の判定のときです。
税では「収入」に数えません。
児童扶養手当について質問です。
私の妹は去年 年初に失業して しばらくの間 失業手当?保険?と受給していました。
妹はバツ1で 子供が三人います。
今まで 元旦那さんが養育費をちゃんとくれていたようなのです
が、 去年元旦那さんの会社も 減給でどうしても 月に1万円しか送れない状態でした。
なので妹は去年は合計12万円しか 養育費をもらえませんでした。
失業保険 を除いて 去年の妹のバイト代金は50万円です。
妹は寡婦。というのにあてはまります。
実は年末に、妹の元旦那さんからメールが来て、子供3人を扶養親族<税金の>に
いれさせてくれないか。と いう内容が書かれていたそうです。
元旦那さんは 妹の失業を知っていて
妹の2009年の 年収がかなり低いので 子供3人を扶養親族から外しても
今まで通り 母子手当?児童手当?が もらえるはずだ。と
言っているようです。
多分 会社の事務員さんに聞いたのかもしれません。
今までしっかり養育費を送ってくれていた人なので 妹的には
自分が痛くもかゆくもなければ<児童手当が減ったりしなければ>
年末にしたバイトの年末調整の扶養を外すようにバイト先に頼んでもいいかと
思っているそうです。 多分その 税金が浮いた分<元旦那さんの> を
妹に送金するつもりのようです。
どうでしょうか?まとめますと
妹の2009年のバイト代は50万円ぐらいです。
妹は寡婦にあたります。
去年妹は失業保険を受給していました。失業保険は非課税だと言われたそうです<あってますか?>
上の状態で
妹が 子供3人を扶養親族から外して 満額の児童手当はもらえますか?
妹は自分で調べてみたら 色々差し引いて 所得が19万円以下なら満額出ると思う。と
言っています。
妹の年収50万円で 寡婦の控除と サラリーマンの控除で<というかサラリーマンの控除で0円以下になるそうです>
もらえすはずだと言ってます
妹は ほんとうに 扶養親族を外してしまって大丈夫でしょうか?
今から修正申告は可能ですか?いつまで出来ますか?
妹に小額ですが 援助もしている身としては とても気になります。
もしもご存じの方がいらっしゃったら お知恵を貸してくださいm(__)m
私の妹は去年 年初に失業して しばらくの間 失業手当?保険?と受給していました。
妹はバツ1で 子供が三人います。
今まで 元旦那さんが養育費をちゃんとくれていたようなのです
が、 去年元旦那さんの会社も 減給でどうしても 月に1万円しか送れない状態でした。
なので妹は去年は合計12万円しか 養育費をもらえませんでした。
失業保険 を除いて 去年の妹のバイト代金は50万円です。
妹は寡婦。というのにあてはまります。
実は年末に、妹の元旦那さんからメールが来て、子供3人を扶養親族<税金の>に
いれさせてくれないか。と いう内容が書かれていたそうです。
元旦那さんは 妹の失業を知っていて
妹の2009年の 年収がかなり低いので 子供3人を扶養親族から外しても
今まで通り 母子手当?児童手当?が もらえるはずだ。と
言っているようです。
多分 会社の事務員さんに聞いたのかもしれません。
今までしっかり養育費を送ってくれていた人なので 妹的には
自分が痛くもかゆくもなければ<児童手当が減ったりしなければ>
年末にしたバイトの年末調整の扶養を外すようにバイト先に頼んでもいいかと
思っているそうです。 多分その 税金が浮いた分<元旦那さんの> を
妹に送金するつもりのようです。
どうでしょうか?まとめますと
妹の2009年のバイト代は50万円ぐらいです。
妹は寡婦にあたります。
去年妹は失業保険を受給していました。失業保険は非課税だと言われたそうです<あってますか?>
上の状態で
妹が 子供3人を扶養親族から外して 満額の児童手当はもらえますか?
妹は自分で調べてみたら 色々差し引いて 所得が19万円以下なら満額出ると思う。と
言っています。
妹の年収50万円で 寡婦の控除と サラリーマンの控除で<というかサラリーマンの控除で0円以下になるそうです>
もらえすはずだと言ってます
妹は ほんとうに 扶養親族を外してしまって大丈夫でしょうか?
今から修正申告は可能ですか?いつまで出来ますか?
妹に小額ですが 援助もしている身としては とても気になります。
もしもご存じの方がいらっしゃったら お知恵を貸してくださいm(__)m
扶養は元旦那さんには移さない方が良いですよ。
養育費を払っている場合扶養にとることは可能ですが、もと旦那さんが子供たちを扶養しているという意志表示になりますので、資格喪失の可能性もあります。
児童扶養手当は母が扶養している母子家庭に支給している手当てですから、保険証とかも旦那さんのにあれば同様に資格はなくなります。
養育費を払っている場合扶養にとることは可能ですが、もと旦那さんが子供たちを扶養しているという意志表示になりますので、資格喪失の可能性もあります。
児童扶養手当は母が扶養している母子家庭に支給している手当てですから、保険証とかも旦那さんのにあれば同様に資格はなくなります。
扶養について教えてください。
私は来年3月で、結婚のため仕事を辞めて県外に引っ越します。
その場合すぐに失業保険が給付されるらしいのですが、同時に年金や健康保険等は彼の扶養に入れるのでしょうか?
4月に入って一緒に住み始める予定ですが、入籍予定日は4月の下旬です。
今までの会社の流れを見ていると、3/31まで働くと3月分の社会保険料を会社が半額負担しなくてはならないので、3/30で辞めさせられる可能性が非常に高いです。
そうすると3月分を全額自分で払わなくてはならないんですよね?
入籍もしてないのに、彼の扶養に入ることは出来ないですよね(>_<)
父の扶養に一旦入って、4月から彼の扶養に切り替えた方がいいでしょうか?
一番金額を抑えられる方法を探しています。よろしくお願いします。
私は来年3月で、結婚のため仕事を辞めて県外に引っ越します。
その場合すぐに失業保険が給付されるらしいのですが、同時に年金や健康保険等は彼の扶養に入れるのでしょうか?
4月に入って一緒に住み始める予定ですが、入籍予定日は4月の下旬です。
今までの会社の流れを見ていると、3/31まで働くと3月分の社会保険料を会社が半額負担しなくてはならないので、3/30で辞めさせられる可能性が非常に高いです。
そうすると3月分を全額自分で払わなくてはならないんですよね?
入籍もしてないのに、彼の扶養に入ることは出来ないですよね(>_<)
父の扶養に一旦入って、4月から彼の扶養に切り替えた方がいいでしょうか?
一番金額を抑えられる方法を探しています。よろしくお願いします。
失業給付を受給するのであれば「健康保険の被扶養者」および「国民年金第3号被保険者」になることはできません。失業給付を受給するか、被扶養者・国民年金第3号被保険者となるか、検討してください。
3/30付退職ですと、3月分の社会保険料は給与から控除されることはありませんが、国民健康保険および国民年金保険料の3月分の支払い義務が生じます。
入籍前に「健康保険の被扶養者」となるには「内縁の妻」に該当していることが条件となります。
「内縁の妻」とは、戸籍上婚姻の届け出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人をいいます。
3/30付退職ですと、3月分の社会保険料は給与から控除されることはありませんが、国民健康保険および国民年金保険料の3月分の支払い義務が生じます。
入籍前に「健康保険の被扶養者」となるには「内縁の妻」に該当していることが条件となります。
「内縁の妻」とは、戸籍上婚姻の届け出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人をいいます。
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