昨年妊娠し退職をいたしました。失業保険の延長を申請しています。2月下旬に出産を終えました。
いつからハローワークに行けるのでしょうか?
旦那は自営のなのですが、今年に入り不景気で仕事が減り、来月からは暇です。時間的にも融通がきくため旦那が子供の面倒をみたいというので、収入が減った分は私が穴埋めしようと考えています。
産後の体調も良いので早めに求職活動をしたいのですが、、 かなり無知です。
産後2ヶ月はダメなんでしたっけ?
延長後、失業保険受給の手続きをしたら何ヵ月後から支給になるんですか?
どれぐらいの期間貰えるのですか?
お給料は手取り25万円でしたが、何割なんでしょう?
妊娠中はまさか、こんなに旦那の仕事が減ると思わず全く失業保険をあてにしてなかったので、お恥ずかしながら無知すぎます。
詳しい方教えて下さい。よろしくお願いいたします。
ちなみに旦那の扶養には入っておりません。
いつからハローワークに行けるのでしょうか?
旦那は自営のなのですが、今年に入り不景気で仕事が減り、来月からは暇です。時間的にも融通がきくため旦那が子供の面倒をみたいというので、収入が減った分は私が穴埋めしようと考えています。
産後の体調も良いので早めに求職活動をしたいのですが、、 かなり無知です。
産後2ヶ月はダメなんでしたっけ?
延長後、失業保険受給の手続きをしたら何ヵ月後から支給になるんですか?
どれぐらいの期間貰えるのですか?
お給料は手取り25万円でしたが、何割なんでしょう?
妊娠中はまさか、こんなに旦那の仕事が減ると思わず全く失業保険をあてにしてなかったので、お恥ずかしながら無知すぎます。
詳しい方教えて下さい。よろしくお願いいたします。
ちなみに旦那の扶養には入っておりません。
出産に伴う受給期間延長をされていたのであれば、受給申請が出来るのは出産後8週経過後からになります。
給付期間は正当な理由のある自己都合による離職者として「特定理由離職者」になりますが、給付期間は自己都合退職と同じで90日です。
給付額は離職前6ヶ月間の賃金合計から算出されます。
手取り給ではなく、税や各種保険等の控除前の総支給額で計算します。
計算式は下記の通りです。
賃金日額(w)=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400
貴方の場合、総支給額が28万あったとして計算すると、基本手当日額は5526円となります。
基本28日ごとに認定日が設けられ、28日分×基本手当日額(貴方の場合、15万5008円)が認定日から5営業日以内に貴方の指定口座に振込されます。
給付期間は正当な理由のある自己都合による離職者として「特定理由離職者」になりますが、給付期間は自己都合退職と同じで90日です。
給付額は離職前6ヶ月間の賃金合計から算出されます。
手取り給ではなく、税や各種保険等の控除前の総支給額で計算します。
計算式は下記の通りです。
賃金日額(w)=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400
貴方の場合、総支給額が28万あったとして計算すると、基本手当日額は5526円となります。
基本28日ごとに認定日が設けられ、28日分×基本手当日額(貴方の場合、15万5008円)が認定日から5営業日以内に貴方の指定口座に振込されます。
旦那の扶養に入ります。
2月末で今の会社を辞め、旦那の扶養に入りたいと思っています。
ですが、今妊娠5ヶ月です。
これから働かないので、扶養には入れると思いますが、退職後、失業保険をしにハローワークへ行こうと思っています。
ハローワークに行くなら、旦那の扶養にははいれないのでしょうか???
あと、失業保険は半年しか働いていない人にも受給資格はありますか?
あと、旦那の会社の扶養に入った場合は保険などは厚生年金となり旦那と同じ金額の厚生年金がひかれるのでしょうか?
質問が長くなりすみません。
調べてもわからなかったので知っている方教えて下さい。
2月末で今の会社を辞め、旦那の扶養に入りたいと思っています。
ですが、今妊娠5ヶ月です。
これから働かないので、扶養には入れると思いますが、退職後、失業保険をしにハローワークへ行こうと思っています。
ハローワークに行くなら、旦那の扶養にははいれないのでしょうか???
あと、失業保険は半年しか働いていない人にも受給資格はありますか?
あと、旦那の会社の扶養に入った場合は保険などは厚生年金となり旦那と同じ金額の厚生年金がひかれるのでしょうか?
質問が長くなりすみません。
調べてもわからなかったので知っている方教えて下さい。
まず、半年しか働いていない場合失業給付が受けられない可能性は高いです。が、状況にもよるので職場から離職票をもらってハローワークに相談に乗ってもらいましょう。
失業給付をうけられることになったら給付中は日額が3612円以上なら扶養に入れません。このあたりもハローワークで確認しましょう。
旦那さんの扶養に入れた場合は旦那さんの社会保険の金銭的負担は変わりません。また、税金は逆に安くなります。
失業給付をうけられることになったら給付中は日額が3612円以上なら扶養に入れません。このあたりもハローワークで確認しましょう。
旦那さんの扶養に入れた場合は旦那さんの社会保険の金銭的負担は変わりません。また、税金は逆に安くなります。
失業保険期間延長について教えて下さい。
7月末に退職して就職活動をしていましたが、
妊娠してしまいましたので『受給延長』を申請しようと思うのですが『退職30日後1ヶ月以内に申請』と書いてありましか。
その期間を過ぎてしまっているので受給延長できないのでしょうか?
妊娠がわかったのは最近です。
わかる方がいましたら教えて下さい。
よろしくお願いします。
7月末に退職して就職活動をしていましたが、
妊娠してしまいましたので『受給延長』を申請しようと思うのですが『退職30日後1ヶ月以内に申請』と書いてありましか。
その期間を過ぎてしまっているので受給延長できないのでしょうか?
妊娠がわかったのは最近です。
わかる方がいましたら教えて下さい。
よろしくお願いします。
退職30日後1ヶ月以内に申請
っていうのは何を見たのでしょうか?
結論を先に言えば大丈夫です。
「受給期間の延長を希望するときは”職業につくことができない日が30日継続した日の翌日から1カ月以内に”・・・・・」
となります。
つまり、たとえば妊娠発覚して、当面仕事に就くのを見送ったような場合、そのときから30日間たってからさらにその1カ月以内に届け出ればいいのです。
妊娠出産、病気などですので、本人が申請できない場合は代理人(家族などでOK。委任状は必要)または郵送でも可能です。
現在は給付制限中なのでしょうかね?
妊娠中でも失業手当がもらえないわけではないので、出産までにもらいきってしまうことも可能(受給日数にもよりますが)であればそのままもらってもいいです
っていうのは何を見たのでしょうか?
結論を先に言えば大丈夫です。
「受給期間の延長を希望するときは”職業につくことができない日が30日継続した日の翌日から1カ月以内に”・・・・・」
となります。
つまり、たとえば妊娠発覚して、当面仕事に就くのを見送ったような場合、そのときから30日間たってからさらにその1カ月以内に届け出ればいいのです。
妊娠出産、病気などですので、本人が申請できない場合は代理人(家族などでOK。委任状は必要)または郵送でも可能です。
現在は給付制限中なのでしょうかね?
妊娠中でも失業手当がもらえないわけではないので、出産までにもらいきってしまうことも可能(受給日数にもよりますが)であればそのままもらってもいいです
関連する情報