失業保険について(再雇用後、短日退職)
失業保険について質問です。

平成23年3月31日付 13年間勤務した会社(A)を会社都合で退職
転職先決定済みだった為、離職票をもらっていません。

平成23年4月1日付 転職、入社(B)

平成23年4月18日 自己都合で会社(B)を退職希望
まだ、新しい保険証も、もらっていません。
お給料初支給日は5月15日なので、まだもらっていません。

この際、失業保険はどのようになりますでしょうか?

A社を退職した時の条件で失業保険をいただきたいと思います。
そのようなことは可能でしょうか?

A社退職理由が、会社都合という事と退職時のお給料が倍近くA社のほうが良い為です。
宜しくお願いいたします。
残念ながら、失業保険の場合、直近の会社の退職理由しかハローワークでは認定されません。

ただ受給金額は過去半年に遡り計算されるので、A社の収入が大半になるので大丈夫でしょう。

転職先を誤ってしまったのですね。まあ失業保険的にはもったいないですが、すぐに就職できたのでハローワーク的にはよかったですね、なんですよ。

待機期間が三ヶ月ちょっとあるので、貰うまでが長いですね。
失業保険について質問です。
申し込みは失職からいつまでにしなければならないのでしょうか。
3月31日をもって自己都合で2年働いた会社を退職します。
申し込みはいつまでにしなければならないのでしょうか。
一度申し込みすると、認定日が決められてしまうので
それだと都合が悪いのです。
例えば、失職から半年後に申し込みをしてもかまわないのでしょうか。
雇用保険の受給可能期間は離職日から1年間です。
離職から1年以内だけ手当を受給することが出来ます。

自己都合退職の場合は、3ヶ月の給付制限期間があるので、90日の所定給付日数の場合、90日間すべてを受給出来るのは来年の3月31日までです、よって待機期間(7日間)・給付制限期間(3ヶ月)を考慮すれば、半年プラス1週間前が限界です。

※認定日が決められてしまうと都合が悪いって、どこかで働く気?
一定時間・日数以上働くと、そこの離職票か離職証明が必要になり、申請手続きが繁雑になりますよ。
また、不正受給となると給付がストップされたり返還と言う事にもなります。
失業保険について教えて下さい。

試用期間→2013年2月1日~2013年4月30日。

本採用期間→2013年5月1日~2014年3月31日。


雇用保険→2013年2月1日~


健康・厚生年金保険→2014年~4月1日~


契約更新有無などの記載はありません。


ある事業立ち上げで契約社員になりましたが、軌道に乗らず撤退しました。

取り敢えず今は他の部署を手伝っていますが、色々思うことがあり契約を更新せず退職しようと思います。

この場合3ヶ月の給付制限なく、失業手当を受給することが出来るのでしょうか?

よろしくお願いします。
>取り敢えず今は他の部署を手伝っていますが、色々思うことがあり契約を更新せず退職しようと思います。

会社側のスタンスはどうなっているのかですね。
つまりあなたを継続して雇用したいのかそうでないのかです。

>この場合3ヶ月の給付制限なく、失業手当を受給することが出来るのでしょうか?

あなたが更新を希望せずにそのまま退職となれば、これは自己都合扱いですので、給付制限があります。
ですからあなたとしてはポーズだけでも更新を希望したという形にしないと無理ですね。
あなたが更新を希望したが会社側が契約を更新しなかったという形にすれば給付制限はないでしょう。
ですから会社側の出方がどうなのかです。
失業保険についてなんですが、8年勤めていた会社を先月の27日に離職したのですが、離職以前の6ヶ間ので計算された額しか受給出来ないのでしょうか?
前に半年間勤めていた会社を辞めて失業保険
をもらったのですが、その時は10万近くは貰ってた記憶があるんですが、今回いくら貰えるのか分かりません。
知ってる方教えて下さい。
いくら貰えるかは過去6ヶ月の総支給額の平均額で雇用保険の基本手当日額を出しますからそれが必要です。
そうしないと出せません。
関連する情報

一覧

ホーム