生活給付金支給有りの職業訓練について教えて下さい。
私の従兄(独身)が昨年の震災の影響の為、
休業保証という特別措置で失業保険の受給期間が10ヶ月とかなり延長になり、今回、休業保証期限が切れ、今月末から通常の個別延長90日で4月半ばで受給が最後になります。
そこで…
失業保険受給期間中に職業訓練校に通い生活給付金は受けれないという事、学力テストと面接をクリアしないとダメ…ということは聞いたことあるのですが、他に何か基本条件ってあるのでしょうか?
また職業訓練校で必ず資格を取得し就職の斡旋を受けなければならないのでしょうか?
全くの素人なので出来れば分かりやすくお願いします。
特定受給者での個別延長期間では受給中であっても訓練による受給延長はないと聞きましたよ。(ハローワークにて)
分かり易くいうと、訓練による受給延長と個別延長受給は両方は無理ということです。
個別延長中に入校した場合、個別延長日数分で支給が終わります。その前に入校した場合は訓練終了まで、通常の受給日数分が残っていればその日数分支給されるそうです。

震災地域の特別措置に関しては知りませんが、通常であればの話です。
職業訓練学校についての質問です。
現在、退職を考えています。
プログラマーとして勤務をして、あと10日ほどで満5年になります。

次は、別職種に就きたいと思っているのですが、
何か自分にスキルがあるわけでもなく、
転職にかなり不安があります。

数年前、知人がハローワークに行ったら、
職業訓練学校を紹介してくれたと言っていたのですが、
職業訓練学校というのは、入学期間はきまっているのでしょうか?
また、どのような種類があるのでしょうか?
知人は、社会保険労務士の講座に通っていたらしいです。
結局、資格試験は落ちたけど、それに通っていたおかげで、
卒業後は小さい会社で、事務員として採用されたと言っていました。

ちなみに、授業料とかあるのでしょうか?
調べたところ、授業料は無い上に、失業保険が3か月またずに
支給されたりと、金銭的には心配なさそうなのですが、
この認識あっているでしょうか?
お金がないので、金銭面はかなり気になるところです。
今ハローワークの入口に訓練生募集の案内がいくつか出ています。
貴方が訓練に通えるであろういくつかの地域のハローワークに行って、受けたい講座を探すのが良いですよ。流石に北海道の人が沖縄の訓練の情報を言われても意味がないと思うので。

訓練には、テキスト代が最初にかかります。
そのほかには、駐車場代が必要なところもあります。交通費も支給されますが、あてにしない方がショックが少ないと思います。
失業保険についてよろしくお願いいたします。
妊娠したため退職をして失業保険の受給期間延長をしました。今、その時妊娠した子供が2歳10ヶ月です。
そして二人目を現在妊娠中です。
そこでしばらくの間はまだ働けそうにないので就職活動はまったくする気がないので受給期間延長していますがそのままハローワークに行かなくてもいいのでしょうか?受給期間延長しているのにもかかわらず再手続きに行かなかったりすると何か罰があったりしますか?
延長は3年までですよ。たとえ今二人目を妊娠していようが、延長は一人目の時の延長しかできません。
つまり、二人目を妊娠したので更に3年・・ということはできないということです。
安定所に行かなくても特に問題はありません。
手続きは強制されるものではなく、あなたが受給を希望しなければほっておいてもよいのです。
逆に、手続きして受給したいと思うのであれば、有効期限がありますからねというだけのことです。

あなたは今安定所に行っても働けない状態なのですよね?(もしくは今すぐ働く意思がないのですよね?)
それであれば、安定所に行っても手続きできませんし、再度延長ということもできません。
前回延長をした日から3年までしか延長できず、更に1年経った(受給期間1年間)時点で失業保険はもう手続きできません。

あなたがどの時点で延長をされたのか分かりませんが(妊娠何カ月目での延長開始なのか分かりませんが)延長できる期間はあと1年切っているのではありませんか?
多少受給期間に入ってから手続きでも(1カ月や2カ月等程度ならば)問題ないことが多いですが、手続きが遅れると手続き自体できなかったり全部貰えなかったりしますよ。
あなたの場合今二人目を妊娠中とのことですので、出産後8週目を過ぎた時点で手続きすることを考え出さないと手続きが厳しいように思います。
詳細が分かりませんし、延長した時の書類を持って、一度安定所に相談に行かれておいた方がよろしいと思います。

ご参考になさってください。
失業保険について質問です

小さな会社で1年半勤め、今年8月末に今年度で退職をしたく、上司に相談したところ来年27年3月末までということで許可を得ました。辞めると決まったとたん、上司か
ら無視をされるなどの心的にしんどいことはありましたが、先輩方に恵まれていたため、なんとか耐えてきました。心療内科も受診しましたが、とくに異常がないのか病名もつかず、またしんどくなったら来てといわれただけでした。

ところが今月(26年10月)24日に上司より11月25日で辞めてほしいといわれました。
その理由が
①12月~3月の時期は赤字だから
②私が会社にとって忙しい5月までいれるなら暇な冬の間も雇えたが、いれないとの事なので
③雇用保険の関係で(?)25日まで働いてほし い(給与の締日は毎月20日です)
とのことでした
ちなみに退職届けを10月28日に出してほしいと言われました
私としては収入がいきなりなくなるのもこわいので、働かしてほしい気持ちと、上司からの無視やいやがらせに耐えれなくなってきていたのでホッとした気持ちとがどちらもありました
ただ上司が怖くて[はい…]という返事しかできませんでした

そこで質問です
①この場合は会社都合なのでしょうか?退職届けには[一身上の都合で]ではなく[会社都合の為]とかこうと思うのですが…
②もし、自己都合での退社になるのなら職業訓練にかよいたいのでせめて11月頭までにしてもらうことはできるのでしょうか?

本来は3月末まで働く予定でしたので失業保険がもらえるのであれば待たずにもらいたいというのが本音です
無知でなにもわからず悩んでいます
わかるかたスミマセンがお願いします!
会社都合にはならないかと・・・質問者さんが退職すると決める→会社は受理し、退職日を当初の予定より早めた、という状況ですよね。今の状況で会社都合って書いたら思いっきり怒られそうな気がします・・・。退職届けは社長までいくので、社長「おい上司君、質問者さんは自己都合じゃないのか?話が違うぞ?」
上司「えっ!?」オロオロ 「あいつ~」
自己都合、会社都合で退職というのは社内だけの話じゃないので。
②は会社次第ですね。上司と相談するしかないですよ。でも、質問者さんの了解を得た時点で上の人や関係者へは伝わっているはずなのでそれを覆してくれるかは微妙ですが。

28日(今日)に出すとのことで、出す前に気付いてくれれば良いのですが・・・
育児休暇中で解雇された場合、失業保険などはどうなるでしょうか?
育児休暇取得での解雇は禁じられていますが、事業所の理由は「体制変更のため。」
このような事項にお詳しい方、よろしくお願いします。
すぐに働ける状況ではないと思いますので、この場合受給期間の延長をハローワークで行ってください。4年間まで失業給付金の受給を延長することができます。

ただ、育児休暇中に解雇されてしまった場合、それ以降の育児休業給付金が受け取れません。
そもそも育休中には給与が発生しない(する会社もあるでしょうけど)のに、「体制変更のため」解雇というのは育児介護休業法10条の「解雇その他不利益な扱い」にあたるのではないでしょうか?
解雇についてもう一度事業主と話し合うか、労働局雇用均等室等に相談してみてはいかがでしょう。

どこも不況で大変な時期ですが、この解雇理由は納得できない気がします。
体制変更なんてよくあること。そのたびリストラする会社なんておかしいです。
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