失業保険の給付についてですが、

現在待機期間中なのですが、
知人から一日3時間、日給6000円でのバイトを週3?4日頼まれました。

このバイトは現金手渡しです。

週20時間以内だった
ら申告しなくても良いと聞いたのですが、
申告せずに、このバイトを引き受けることは出来るのでしょうか?
待機期間と給付制限期間を混同していませんか?

待機期間とは雇用保険受給申請をしてから7日間です、この間は完全失業状態であることを求められます、働いた場合には待機期間が延長されることになります。

自己都合等で離職された場合に7日間の待機期間後に3ヶ月の給付制限期間があります、その給付制限中の事を質問したいのでは?

給付制限期間中でも働いた事は申告が必要です、雇用保険受給申請後に受給する気があるなら働く事に関して申告しないでいいと言う事はありません、無申告は不正受給と判断されますのでご注意を。
退職後、失業給付を3ヶ月もらいました。退職した年は税金の控除が受けられると聞いたのですが、源泉徴収表の所得が少ないから他の控除手続きはいらないとのこでした・・・払い過ぎた税金は返ってこないのでしょか?
確定申告が初めてだったので・・・よくわかりませんでした・・・
もし、わかる方がいらっしゃいましたら宜しくお願いします。

退職後は夫の扶養にましたが、失業保険をもらう3ヶ月の間だけ扶養から外れました。
その際、年金と国民保険の手つづきを行いました。年金の方は失業保険が終了した月から、支払い過ぎた分の税金が返ってきましたが、国民保険の方は支払い続けています。国民健康保険は夫の扶養に入った後も支払い続ける必要があるのでしょうか?
確定申告の際は、源泉徴収表を係りの人がみて、所得が少ないから他の手続きはいらないですよと言われてしまったのでしが、退職した年では社会保険税の控除ができるとネットで見た事があるのですが、払い過ぎた税金は返ってこないのでしょうか??
国民健康保険の脱退手続きはされましたか?

ご主人の扶養に入った健康保険の保険証を持参して、
各市町村で手続きをすれば
扶養に入った月から国民健康保険料は不要であり、
年払いなどならば返金があるはずですが…

ただ国民健康保険料は年払いでなくても
毎月払うものではなく1年を4期くらいに分けて払うため
すぐに支払い0になるわけではありません。

1月から3月の支払い期間の区切りがあるとして
2月から扶養に入った場合、
1月分だけは再計算して支払うことになります。

さて、源泉徴収票では103万未満だったのではありませんか?

その場合確定申告をすれば
特に控除するものがなくても
天引きされた所得税は全額還付されます。

つまり、国民健康保険料や国民年金などの控除は不要なんです。

退職した年は国民健康保険料や国民年金などの控除を申告した方がいいと言うのは
103万以上の方が対象です。

国民健康保険料も税金の一種ですが、
還付されるのは所得税のみですから。
失業保険について
失業保険は次の職が決まっていても職場を変えることでもらえませんか?

もし半月でも無職の時期があったら受給できますか?

辞める前は月30万円ほどいただいてました。
職場を変えることだけでは受給できません。
ちゃんとハローワークに行って手続きしなければなりませんし、自己都合退職なら3ヶ月の給付制限期間がありますから半月なら申請自体が意味ないです。
次の職場で頑張って働くため、15日間はのんびりしてください。
扶養について。
自分なり検索をして調べてみたりしたのですが、仕組みがいまいちなので御教授ください。


派遣事務(7時間勤務、時給1050円)で、今年8月中旬から来年4月までは自分で社会保険に加入した後、契約満了(延長更新なし)をした後、失業保険を受給後に旦那の扶養に入ろうと思いますが、103万を越えなければ宜しいんでしょうか?

また130万と103万の違いがいまいちです。
扶養に入るメリットはなんでしょうか?

過去質に似たような質問があると思いますが、よろしくお願いいたします。
社保の扶養のことなら、ご主人の会社に聞いてもらってその指示に従って下さい。
ご主人の所属する保険組合によって規定が異なりますので。

>また130万と103万の違いがいまいちです。

103万は税金上の扶養の規定で、130万は社保等の扶養の規定です。が、上記の通り社保の扶養についてはあくまで一般的にということです。会社によって違います。

>扶養に入るメリットはなんでしょうか?

税金上は扶養者(ご主人)の税金がやすくなります。
社保等の扶養ならあなた自身の保険料や年金が免除されます。
3月末で仕事を首になり、あわてて探して4月2日から働き出したんですが、もしやめたとしたら、やっぱり失業保険は3ヶ月待たないとだめですよね?
どうゆう扱いになるんでしょうか?失業保険の計算は収入6ヶ月でするって聞いたりもしたかな…詳しく教えてください!
離職理由の判定は最後の離職理由で判定しますよ。以前は(パート→正社員のように承継関係がある場合を除き)前の離職理由で判定していました

自己都合でやめれば、給付制限期間3ヶ月必要です。会社都合なら当然給付制限期間は不要です。

ただし、今の会社を2週間以内に辞めますと、前の離職理由が優先されます
市民税、県民税について質問です。

私は昨年6月で会社をやめ入籍し、失業保険を貰い終わって、今年2月から旦那の扶養に入りました。

今は働いてないのですが去年6月まで働いていたので払わないといけませんか?
ちなみに16万でした。
月額16万で6ヶ月とのことですので、ギリギリ均等割の請求ぐらいは来るかもしれませんね(お住まいの地域によって異なる)。もし請求がくればそれに関しては支払う義務があります。
ちなみに扶養うんぬんは関係ありません。個々の収入によって決まります。
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