失業保険の認定日と日数
私は5月に退職し、6月17日に離職票が届き、すぐハローワークへ行きました。その日が受給資格決定日だそうです。

待機満了日が6月23日、待機満了日の翌日6月24日から給付制限3ヶ月が始まるので9月24日が給付制限期間が経過した翌日となります。
7月9日が最初の認定日とされ、説明等を受けたあと、次の認定日は10月1日と指定されました。
そうすると、最初の失業保険の受給額は、給付制限が経過した翌日9月24日から認定日の前日9月30日までの
一週間分となるのでしょうか?

そして、給付日数は90日ですが、認定日は28日毎だそうで、それでいくと私の場合は

10月1日の認定後に7日分(9月24日から30日)
10月29日の認定後に28日分(10月1日から28日)
11月26日の認定後に28日分(10月29日から11月25日)
12月17日の認定日(年末の為1週間早い)に21日分(11月26から12月16日)
1月14日の認定日に7日分(12月17日から12月23日)

と、5回に渡って受ける事になるのでしょうか?

すると、丸々28日分受け取られるのは2回(2ヶ月)ですね。
また、最後は12月23日で失業保険期間が終わるのに、一週間分を受け取る為に
1月14日まで待たなければいけないということになりますか?

また、12月23日の期間終了後から1月14日までの間に就職をしても、
1月14日に失業認定を受けて、12月17日から12月23日分は支給されますか?
宜しくお教え頂きたいと存じます。
支給や日程については書かれておられる通りです。

再就職についても最後の認定日前でも受給日までに再就職でなければ支給されます。
失業保険についてお伺いします。
来年3月に7年勤めた会社を自己退社したいます。理由は勤務時間です。土日祝日が公休日のはずなんですが、土日祝日ほとんど出勤。
勤務時間も夕方5時までのところが毎日8、9時。結婚もしたので残業が少なく、土日が休める仕事を探そうと思っています。
そこで質問です。
①失業保険は何ヶ月くらい貰えるものなんでしょうか?
②失業保険申請にいままで貰っていた給与明細は必要ですか?振込ではなかったので。あと入社してから1年間くらいの給与明細が行方不明です。ないと貰えないのでしょうか?
③失業保険取得中にパートを始めた場合、取得は終了してしまうのでしょうか?
以上です。長い文章ですいません。よろしくお願いします。
① 原則からいうと、算定基礎期間(働いていた期間)が5年以上10年未満の場合の所定給付日数(失業手当=基本手当がもらえる日数)は90日になります。ただ、自己都合退職でも、労働契約締結の際に明示された労働条件と事実とが著しく異なる場合には、特定受給資格者に該当し、所定給付日数は、あなたが45歳未満なら300日、45歳以上ならか360日になります。文面をみる限りでは特定受給資格者に該当してもおかしくない事案だと思いますので、最寄の公共職業安定所に問い合わせると良いと思います。

② 必要ありません。基本手当てがいくらもらえるかは、原則最後の6ヶ月に支払われた賃金の総額を180で除した額を基本とし、そこから一定率を減額して支給されます。

③ いくら稼ぐかによります。計算式はちょっとだけ複雑なのですが、簡潔にいうと、アルバイトの収入と基本手当ての額が、離職前の賃金を上回ってしまうと減額されていきます。極端に稼ぎすぎると基本手当ての支給がストップしますが、ある程度額を計算しながら働けば、満額支給や減額での支給も十分可能です。
ただ今、失業保険をもらいながら生活をしているんですが‥
質問です。

失業認定日までに2回求職活動をしないといけないのですが、
それはどこのハローワークでもいいのでしょうか?
申請をしたハローワークのみなのでしょうか?
どこのハローワークでもいいです。
ただし、求人検索するだけなら、アンケート用紙(?)に記入が必要だったと思います。
すぐ失業保険は貰えないのでしょうか

私は5月中ごろに自己都合で会社を退職し、現在休職中の22歳女です。
離職票を貰って、失業保険の手続きと国民年金の若年納付猶予という制度を使って
免除申請をするつもりだったのですが、会社の都合で
(おそらく税金・保険料の未納)ずっと離職票を貰えていませんでした。
その間、会社にもハローワークにも再三連絡していました。
昨日になってやっと離職票が出ましたとハローワークから連絡があったので、
届き次第手続きをしたいのですが、こちらが催促しているにも関わらず
会社の都合で離職票が貰えなかった場合でも、やはり自己都合で退職しているので
受給は3ヶ月先になってしまうんでしょうか?すぐ貰えていれば来月には
失業保険がおりるはずでした。その間私には収入はありませんでした。

今から手続きをして3ヵ月後に保険がおりても退職してから1年を過ぎてしまうと
自動的にストップしてしまうんですよね?それでは納得がいきません。
3ヶ月待たずに貰うことはできないんでしょうか。どなたかご回答頂ければ幸いです。

※もし間違った知識がありましたら申し訳ありません。
ご存じかと思いますが、給付制限はあなたがハローワークを訪れ「求職の申し込みをした日」から、まず待機期間が7日、その翌日からカウントされます。悔しいですが、あなたが離職票をもらっているのに、そのまま放置していたのと同じ扱いになると思います。
(税金やなんかの理由で離職票が出せないなど聞いたことないですが・・・)

しかしあなたの給付日数は90日ですよね?心情はともかく、給付制限を受けても十分来年の5月までは余裕があるのでは?もし、途中で3か月病気で入院したとか、出産・育児で働けないなどの場合は1年の受給期間を延長する手続き(条件を満たせば離職の日から最大4年延長可)もありますし、もっと長期の場合には失業給付に代えて傷病手当と名をかえて受給することができます。

お気持ちはわかりますが、苦情をいってあれやこれや時間を使うより、まずはハローワークに行って求職の申し込みをする事です。疑問な事は何でも答えてくれます。お若いのだから早期就職すれば再就職手当というのもありますからね。頑張って下さい!
失業保険について質問です。
7日間の待機期間が終わってから、失業給付関係説明会、最初の認定日までの期間について説明ですが、給付対象となるためには最低何をしなければならないのでしょうか?あくまでも、もし職に就けなかったとき、給付されないと困るからいいます。
よろしくおねがいします。
説明会に行けば殆どのことはわかると思います。

ちなみに、先の方が書いていらっしゃる事で、ほぼ合っているかと思いますが、自治体(都道府県)により多少違うこともあります。

・求職活動・・・次回認定日までに2回の求職活動は同じですが、大阪ではハローワークでPCによる求人検索だけでも1回とカウントされます(検索後、受付で活動表(アンケート)をもらい、それを認定日に添付)2回とも検索のみでもOKです。
自治体のよっては、履歴書等の送付だけでもいいところや、面接まで行かなければ求職活動と認められないところも。

※自治体により求職活動についての条件が違うことがあるので、説明会に行って、よく聞いて、疑問点があればその場で質問して理解したほうがいいでしょう。
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