失業保険が出るかどうかを知りたいです。
平成23年5月~8月まで正社員で、4ケ月雇用保険を払いました。

平成24年5月~6月だけ短期で働き、雇用保険に入ります。
合計6ケ月になりますが、雇用保険は支給されますか?
23年8月までの被保険者期間は、本年の8月までに雇用保険へ加入で通算されます。
従って5月6月の2カ月間、雇用保険に加入すれば合計6カ月ということになります。

会社都合等の理由での離職であれば6カ月間の被保険者期間があればいいのですが、当初から2カ月限定の短期就労では離職理由は会社都合にはならず自己都合になります。
自己都合の場合は1年以上の被保険者期間が必要なので、6カ月では雇用保険の受給は無理です。
失業保険について質問です。
私は、2009年4月から2010年1月まで正社員として会社で働いていました。

この場合、失業保険はもらえますか?

失業保険について私は、1年以上働かないと貰えないものだと思っていたのですが、同時期に辞めた友人が、週80時間以上で半年働いてたら貰えるといっていて、不安になったので質問させてもらいました。貰えるのでしょうか?

また国民年金は免除にするべきですか?若年者猶予にするべきですか?

国民年金については、免除にするのと猶予にするのは、どのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか?(健康保険は親の会社のものに入ります)
会社都合の離職でしたら6ヶ月以上の雇用保険期間があれば失業手当が受給できます。
あなたの友人が言っていたのは、「離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、」という特定受給資格者(会社都合退職)条件に該当するという意味だと思います。
あなたも退職の直前3ヶ月間に残業時間が著しく多かったのでしたら、失業手当が受給できる可能性がありますのでハローワークへ離職票を持っていき相談することをお勧めいたします。
失業手当の受給額について
私は12年勤めた会社を結婚のため、9月末に退職しました。
(会社が寿=退社という体質のため、やむなく)
しかし、人事の関係で、来年3末までは、
パートとして続けて勤務することになっております。
そのことに対して、無職になることを免れたとほっとしたのですが、
しかしパートは時給のため、
給料は正社員のときより4割ほど減りました。
もちろん、ボーナスなどもありません。
それは判っていたので、割り切れるのですが、
その後のことを考えたとき、
ふと失業手当はどうなるんだろうと疑問に思いまして、、、

失業手当の額というのは、
退職した半年前までの給料の額に関係すると聞きました。
また、一旦退職したので、勤務年数もチャラ??
なのでしょうか??

長い間、失業保険を払ってきたので損はしたくありません。

このような場合、私の失業手当はどうなるのでしょうか??
また損をしないためにはどうしたらいいのでしょうか、、、
詳しい方、教えてください!!!
パート勤務で雇用保険に加入していれば10月~3月の6ヶ月間と前職の正社員の時の雇用保険被保険者期間が通算できます。ですから12年と6ヶ月になります。
あなたの場合は自己都合退職になるようですので12ヶ月の雇用保険期間が必要ですから通算しなければなりません。
また、自己都合退職では給付制限3ヶ月が付きますから申請してから受け取るまでに3ヶ月半~4ヶ月くらいかかってしまいます。
給付日数は20年未満ですから120日あります。
日額はどの位かというと、過去6ヶ月の税込み賃金合計を180日で割って平均を出してそれの50%~80%の範囲内です。
賃金が低くなっていると思いますので70%くらいは支給されると思います。ご自分で計算してみて下さい。
失業保険について。
11月27日で仕事を辞めました。
今日、離職票?を受け取りました。

パートで1年6ヶ月程働きました。


店長に、ハローワークへ行って手続きしてくれと言われたのですが。

社保険に入っていたため
まだ、国保には入っていません。

しかし、私は他に身分証がないのです。
免許証などない為

やはり、先に国保に入り、保険証が出来てから
ハローワークに行かないと駄目ですか?

ですが、保険にはいっても、すぐ保険証が届く訳でもないですし。

保険に入り保険証が届くまで、失業保険の受給登録?は出来ないのでしょうか?

ハローワークに行くときは何をもって行けばいいのでしょうか?
役所で住民票を取ってください。それが身分証明証になります。ハローワークでは健康保険証は身分証明書として認められていませんので、気をつけて下さい。

補足について:一度役所に電話でいいので問い合わせてください。原則として写真つきの身分証明書が必要ですが、ない場合2つ以上の証明できるものを持参することでで住民票を請求できる場合が多いです。離職票もそのひとつになる可能性もありますし、病院の診察券や通帳、年金手帳、公共料金の領収書などです。
失業保険の事ですが、失業して離職票をもらってから半年過ぎてますが、今からでも受給資格の申請できますか?宜しくお願い致します。
退職日から1年以内の休職申込であれば、受給は可能です。

補足拝見しました。

失業給付は、退職日から1年以内に受給手続きをしなければ、被保険者期間がいくら長くてもその受給権は消滅してしまいます。
ただし、出産や海外赴任する夫(妻)へ帯同する等の理由で就労が出来ない場合は、延長可能です。
延長期間は最大4年となっており、その事由により延長期間は異なります。

退職日から1年以内に、再度雇用保険へ加入した場合、前職の被保険者期間は通算されます。
ただし、失業給付や早期就職手当金を受給してしまうと、通算はされません。
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