ハローワーク 失業保険受給について
3月末で会社都合で退職する者です。
会社に確認したところ、4月の中旬にならないと離職票を発行できないとのことですが、
離職票がないと、ハローワークへ行っても意味がないのでしょうか・・・?
できるだけ迅速に手続きをしたいので、どのような流れで手続きをすればいいのか教えてください。
急がせて、いつ届くまでしっかり
「約束」させてください。

「離職票」がないと、ご苦労さんで終わりです。

通常、離職票、および社会保険失効証明は、
7日内、遅くて10日です。

失業手当、保険を任意か国民保険にするかの手続きが
失業後、20日内の、「申請が必要」で、遅れれば
失業手当の「受給資格」消失になるからです。

保険は、さかのぼって手続き出来ます。

急がせろ!!
風邪などひいて、病院行くほどの程度でない
アクシデントに、対応できるように、遅くて10日なのです。
失業保険をもらって職業訓練受講中です。
平日は基本手当、受講手当、通所手当をもらうことになりますが
内職をする際今までなら1800円までは減額なしでしたが
受講と通所手当が増えた分、金額は変動するのでしょうか?
訓練中に内職やアルバイトをした場合、失業保険の基本手当てがアルバイトでの収入分が引かれる可能性があります(受講手当て&通所手当ては減らずに貰えます)

なので失業保険受給中の間は、内職やアルバイトをしても、仕事をしてない時と収入額はあまり変わりないかもしれません。

ハローワークで相談をしてみて下さい。
同棲中の彼氏の国民健康保険に一緒に加入するのと自分で国民健康保険を払うのはどちらが負担が少ないのですか?
今年5月に仕事を辞めて、現在親の社会保険の扶養に入っており、失業保険給付金をもらっています。
しかし、親が失業してしまい、来年1月から自分で国民健康保険に加入しなければなりません。失業保険給付金も今年の12月までしかもらえません。国民年金は失業時に免除しているので現在は払っていませんが、来年から収入がなく無職の状態です。そして、現在専門学校に通って資格を取るつもりでいるので来年まで仕事はしない予定で考えています。
そこで質問です。先月から彼氏と同棲を始めました。彼氏とは来年末に結婚する予定です。彼氏は自営業なので国民健康保険に加入しています。同棲していたら、彼氏の国民健康保険に入れるとちらっと聞いたのですが、彼氏の国民健康保険に一緒に入るのと、自分で国民健康保険を支払うのはどちらが負担が少ないのでしょうか?
今、生活費はすべて彼氏が払ってくれているので彼に負担をかけたくないのです。

教えていただけると助かります。
国民健康保険は世帯単位です。
同じ世帯なら1単位ですし、別世帯なら別です。
選択できません。

※国民健康保険料/税の計算に世帯平等割がある場合、2世帯なら、当然、それぞれの世帯に掛かります。


〉現在親の社会保険の扶養に入っており、失業保険給付金をもらっています。
被扶養者の資格がありますか? 基本手当の額によっては「年額換算130万円以上の収入がある」ということで資格がありません。
また、保険者(運営団体)によっては、手当を受けるのなら額に関係なく資格を認めません。

〉親が失業してしまい、来年1月から自分で国民健康保険に加入しなければなりません。
なんで「来年1月から」?
何か勘違いが?


免除しているので→免除してもらっているので/免除を受けているので
雇用保険の失業保険給付についてお伺い致します。受給期間中に数日程度のアルバイトをしても、受給日額の何割かは、就業手当として受給出来るそうですが、受給残日数やアルバイトをする日数に制限があるのでしょうか
アルバイトは、月に何日以上すると基本手当や就業手当が出なくなるのでしょうか。
お知恵お願い致します。
失業状態にあった日だけ、失業として認定して、給付されます。
ハローワーク指定の、認定日に、アルバイトをした旨、記入した報告書を提出すれば、
アルバイト勤務以外の日数を、失業として認定して貰えます。

アルバイトの日数が、多くなるかどうかの違いだけで、日数制限等は有りません。
しかし、受給期間は、退職後、1年以内と定められていますので、それを越えますと、
例え、給付日数が残っていても、それは、認められません。
派遣社員の失業保険について質問です。
体の調子が悪く手術を勧められています。そこで来年の更新を断り治療に
専念しようと思っていますが自分から更新を断ると失業保険は3ヶ月おかれますか?
病気の治療の為・・・と言っても自己都合でしょう・・・ね・・・

即失業保険が貰えるのか3ヶ月間をおかれるのかわかる方がいましたら回答お願いします。
病院からの診断書は先生に言えば出してもらえます。
まず、ご理解いただきたいのは、
失業保険の受給資格は【即働けること】が前提になります
ですから、【治療に専念したい】ということは【即働く意思がない。働けない】と見なされますので、失業保険の受給資格自体がその時点ではありませんから、【特定理由離職者であっても】即貰うことはできません

医師の診断書がもらえるとのことですから、特定理由離職者にはなれると思います
ですが、【即働けない】となりますので、段取りとしては
給付期間の延長手続きをおこない→治癒した時点で医師の診断書→そこから失業保険が貰える
という段取りになるのです。
失業保険について。

契約社員で働いていた会社を自己都合で辞めた場合
受給までの間(3ヶ月)と受給期間中に月に10日間ぐらい

アルバイトをしたら そのアルバイトをハローワークに申告すれば
契約社員時に月に約20日間 働いていたとして
受給はアルバイトの10日間を差し引いて 後の10日分を失業保険として受給ができると聞いたのですが 本当ですか?

受給はその10日分のアルバイトの給料が高収入であっても 値段は関係なく
ただ日数だけでの問題で
受給期間中に15日アルバイトをしたら あとは5日分の失業保険を受給できるらしいのですが 本当ですか?
ハローワークにより異なる…なんてことはありません。

>受給までの間(3ヶ月)…
給付制限期間のことですね?この間に一時的なアルバイトをしても、支給には一切影響がありません(もともと支給がない期間ですから)。月に10日程度でしたら、他に定職が探せるはずですから、一時的なアルバイトと扱われるはずです。


>契約社員時に月に約20日間 働いていたとして
>受給はアルバイトの10日間を差し引いて 後の10日分を失業保険として受給ができると…

契約者印字に月何日働いていたかは一切関係ありません。
対象となる失業認定期間(初回であれば、給付制限終了の翌日から、2回目の失業認定日の前日まで)のうち、アルバイトした日数分が支給されないこととなり(1日4時間以上のアルバイトの場合。賃金額は関係なし。)、それ以外の日は失業状態が確認されれば支給されます。
ちょっとわかりにくいので、その次の認定日で考えて見ましょう。
通常28日後にあるはずですから、認定対象期間は28日あるはずです。
そのうち10日アルバイトしたとしたら、28日のうち10日は失業状態とみなしませんから、28-10=18日分が支給可能となります。

なお、支給できなかった日数分は消滅するわけではなく、受給期間内(通常離職の翌日から1年以内)であれば、受給することもできます。
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