失業保険給付中の扶養
社会保険について。
妻が夫の扶養に入ったまま失業保険給付が終了してしまいました。
給付終了直前に外れなければならなかったのを知り、色々調べたら給付期間中、保険証を使わなければあまり問題ないという回答があり、幸い使わずに済んだので現在はそのままにしています。
1.今、給付期間終了13日後なんですが、妻が保険証を使って問題ないんでしょうか?
2.国民年金は当然、給付期間中はカウントされないと思いますが、どのような形で請求が来るのでしょうか?
3.申告すべきでしょうか?
4.今後、パートをする予定なのですが、扶養のままでたまたま一ヶ月だけ収入見込みが約10万8000円以上になった場合(15万になった等)で健康保険を使わなかった場合どのようになるのでしょうか?
外す申請、扶養する申請と面倒で会社にも迷惑がかかる気がするので躊躇しています。
一般的にはこうなるといった回答や経験的な回答が頂けたら嬉しいです。
社会保険について。
妻が夫の扶養に入ったまま失業保険給付が終了してしまいました。
給付終了直前に外れなければならなかったのを知り、色々調べたら給付期間中、保険証を使わなければあまり問題ないという回答があり、幸い使わずに済んだので現在はそのままにしています。
1.今、給付期間終了13日後なんですが、妻が保険証を使って問題ないんでしょうか?
2.国民年金は当然、給付期間中はカウントされないと思いますが、どのような形で請求が来るのでしょうか?
3.申告すべきでしょうか?
4.今後、パートをする予定なのですが、扶養のままでたまたま一ヶ月だけ収入見込みが約10万8000円以上になった場合(15万になった等)で健康保険を使わなかった場合どのようになるのでしょうか?
外す申請、扶養する申請と面倒で会社にも迷惑がかかる気がするので躊躇しています。
一般的にはこうなるといった回答や経験的な回答が頂けたら嬉しいです。
まず正式な手続きを書きます。
あなたは雇用保険受給資格者証の両面をコピーして、ご主人の会社へ「失業手当受給期間中の扶養を外してください」
と言って被扶養者異動届を「削除」と「加入」の2枚を記入し健康保険証を一度返却します。
同時に市役所等で国民健康保険と国民年金に加入し、納付書が届いたら支払います。
次にご主人の会社からあなたの新しい健康保険証が届きますので、今度は国民健康保険を脱退する手続きをします。
1、新しい健康保険証が届いてから受診するのが筋ですが、たぶん今手元にある健康保険証を使用しても弊害はないと思われます。
2、上記に書いたとおり、あなたが市役所等で手続きをした後に納付書が自宅へ届きます。
3、法律では申告することになっていますので、法令遵守の原則で申告すべきです。
4、1年のうち、たった一ヶ月だけ15万円なら被扶養者のままでいられますので、健康保険証は使用できます。連続して3ヶ月以上108334円以上の月収になる見込みの場合は、健康保険の被扶養者から外れます。
確かに、被扶養者を外す申請、加入する申請は手間ですが、企業というものは法令遵守することが原則ですので、一度ご主人を通じて会社に相談されることをお勧めいたします。
あなたは雇用保険受給資格者証の両面をコピーして、ご主人の会社へ「失業手当受給期間中の扶養を外してください」
と言って被扶養者異動届を「削除」と「加入」の2枚を記入し健康保険証を一度返却します。
同時に市役所等で国民健康保険と国民年金に加入し、納付書が届いたら支払います。
次にご主人の会社からあなたの新しい健康保険証が届きますので、今度は国民健康保険を脱退する手続きをします。
1、新しい健康保険証が届いてから受診するのが筋ですが、たぶん今手元にある健康保険証を使用しても弊害はないと思われます。
2、上記に書いたとおり、あなたが市役所等で手続きをした後に納付書が自宅へ届きます。
3、法律では申告することになっていますので、法令遵守の原則で申告すべきです。
4、1年のうち、たった一ヶ月だけ15万円なら被扶養者のままでいられますので、健康保険証は使用できます。連続して3ヶ月以上108334円以上の月収になる見込みの場合は、健康保険の被扶養者から外れます。
確かに、被扶養者を外す申請、加入する申請は手間ですが、企業というものは法令遵守することが原則ですので、一度ご主人を通じて会社に相談されることをお勧めいたします。
休職→退職の失業保険の基本手当の計算
3年間働いている職場での多大なプレッシャーにより、うつにかかり昨年の12月1日より現在まで休職中です。
最近では徐々に良くなり新しくやりたい仕事も見つけました。
今の職場に戻ったらうつが再発するような気がしてこのまま辞めようと思ってます。
職業訓練校に通いたいと思うようにもなりました。
職業訓練校に通っている間に失業保険がもらえるということなのですが…
そこで質問です。
私は昨年の11月までは給料をもらっていたので雇用保険料を支払っていましたが昨年の12月から今日までは社会保険からの傷病手当金をもらっているので給料の支給も止まり昨年の12月から雇用保険はかけていません。
会社を辞めて失業保険を申請する場合、基本手当の日額は離職した日から180日の間に支給された給料の金額を基に計算されると聞きました。
尚、離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
そうすると昨年の12月から今日まで給料はもらってないので基本手当がゼロっていうことですか??
雇用保険も給料をもらっているときは給料から引かれていたのですが今は6ヶ月以上払ってないことになります。
以上のことを考えるとやはり失業保険はもらえないのでしょうか??
わかりづらい質問ですみません。
失業保険に詳しい方、お知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。
3年間働いている職場での多大なプレッシャーにより、うつにかかり昨年の12月1日より現在まで休職中です。
最近では徐々に良くなり新しくやりたい仕事も見つけました。
今の職場に戻ったらうつが再発するような気がしてこのまま辞めようと思ってます。
職業訓練校に通いたいと思うようにもなりました。
職業訓練校に通っている間に失業保険がもらえるということなのですが…
そこで質問です。
私は昨年の11月までは給料をもらっていたので雇用保険料を支払っていましたが昨年の12月から今日までは社会保険からの傷病手当金をもらっているので給料の支給も止まり昨年の12月から雇用保険はかけていません。
会社を辞めて失業保険を申請する場合、基本手当の日額は離職した日から180日の間に支給された給料の金額を基に計算されると聞きました。
尚、離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
そうすると昨年の12月から今日まで給料はもらってないので基本手当がゼロっていうことですか??
雇用保険も給料をもらっているときは給料から引かれていたのですが今は6ヶ月以上払ってないことになります。
以上のことを考えるとやはり失業保険はもらえないのでしょうか??
わかりづらい質問ですみません。
失業保険に詳しい方、お知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。
雇用保険を払っていないようですが、会社との雇用関係は継続しているようですね。
傷病により30日以上賃金を受けていない場合、被保険者期間の離職日から1年以内という要件が延長されることがあります。
質問者の場合、昨年12月から今月までのおよそ11ヶ月くらいの期間は延長されると考えると、離職日から1年11ヶ月のうちに
6ヶ月以上となると思います。
しかし、10月から法改正があったようで、原則は離職日前2年のうちに12ヶ月の納付が必要と改正になったと思いますが、
そうすると離職日前2年11ヶ月の間に12ヶ月以上の納付があれば良い事になると思います。
いずれにせよ、おそらく質問者の場合、雇用保険の基本手当を受けられると思います。
ただし、傷病手当金を受給しながら失業保険を受け取ることは注意が必要です。
質問の主旨から離れますが、もし仮に離職したときは国民健保に加入して残りの傷病手当金を継続受給するか、
傷病手当金の受給を辞め、健康保険を任意継続するかを選択することになると思います。
傷病手当金と雇用保険は法律上は併給できないとはなっていないかと思いますが、
雇用保険は基本的には求職活動中の生活の保障ですから、そのあたりは専門家に相談を。
雇用保険には傷病手当というものもあります。
疾病のため15日以上職業に就けないときなどに支給されるものです。
30日以上ですと、受給期間の延長も可能です。
休職の申し込みをした後ですが、自己都合退職ですと3ヶ月程度給付制限されます。
その間に職業訓練校に参加した場合は解除されますが。
正確なことは専門家の方に相談されるのが一番だと思いますが、
傷病手当金の継続給付と健康保険の任意継続の選択、
傷病手当金の継続給付を選択された場合の雇用保険との併給・ご病気であるとのことなので受給期間延長など
含めてご相談されると良いかと思います。
傷病により30日以上賃金を受けていない場合、被保険者期間の離職日から1年以内という要件が延長されることがあります。
質問者の場合、昨年12月から今月までのおよそ11ヶ月くらいの期間は延長されると考えると、離職日から1年11ヶ月のうちに
6ヶ月以上となると思います。
しかし、10月から法改正があったようで、原則は離職日前2年のうちに12ヶ月の納付が必要と改正になったと思いますが、
そうすると離職日前2年11ヶ月の間に12ヶ月以上の納付があれば良い事になると思います。
いずれにせよ、おそらく質問者の場合、雇用保険の基本手当を受けられると思います。
ただし、傷病手当金を受給しながら失業保険を受け取ることは注意が必要です。
質問の主旨から離れますが、もし仮に離職したときは国民健保に加入して残りの傷病手当金を継続受給するか、
傷病手当金の受給を辞め、健康保険を任意継続するかを選択することになると思います。
傷病手当金と雇用保険は法律上は併給できないとはなっていないかと思いますが、
雇用保険は基本的には求職活動中の生活の保障ですから、そのあたりは専門家に相談を。
雇用保険には傷病手当というものもあります。
疾病のため15日以上職業に就けないときなどに支給されるものです。
30日以上ですと、受給期間の延長も可能です。
休職の申し込みをした後ですが、自己都合退職ですと3ヶ月程度給付制限されます。
その間に職業訓練校に参加した場合は解除されますが。
正確なことは専門家の方に相談されるのが一番だと思いますが、
傷病手当金の継続給付と健康保険の任意継続の選択、
傷病手当金の継続給付を選択された場合の雇用保険との併給・ご病気であるとのことなので受給期間延長など
含めてご相談されると良いかと思います。
失業保険延長について。
本来ならば育児休暇期間でしたが、訳あって退職し、現在は失業給付金の延長手続きをしています。
子どもが3歳目前まで延長するつもりと漠然とは考えているのです
が、例えばの話としてですが、2年程経過した時点で改めて妊娠、出産など1年以上働けない状況になった場合は給付資格がなくなるだけで、それ以上の延長は出来ないのですよね?
様々な例を検索してみたところ、延長解除した矢先に妊娠発覚して、当分は働く意思はあるがハローワークで認めて貰えるか?との質問があり、無理ではないが難しいかも。との回答がついていました。
また、他の書き込みでは(個人のブログ?)下手に延長せず貰えるのは早めに貰って、給付終了後に主人の扶養に入りながらのんびり職探しと書いている方もいました。
その方は産後すぐに電話での面接等を行い、働く意思を伝えていたそうです。
私自身は延長開始したばかりだし、今すぐに働くのは難しいとは思うのですが、卑しい言い方ですが貰える物が貰えなくなってしまうのも勿体無い気もするので、無駄なく計画して行きたいと思っています。
上の方のように今直ぐ職探しをした場合、運良く就職先が見つかることもあるかと思うので、延長解除はしない予定です。
ですが、次の子も考えてはいるため今後の参考に、延長終了間際に働けなくなった場合(その後の就職の意思は有り。)や今直ぐに就活しつつも、希望の条件に合わずに数年就職出来なくても給付金は貰えるのかなど教えて頂けたらと思います。
本来ならば育児休暇期間でしたが、訳あって退職し、現在は失業給付金の延長手続きをしています。
子どもが3歳目前まで延長するつもりと漠然とは考えているのです
が、例えばの話としてですが、2年程経過した時点で改めて妊娠、出産など1年以上働けない状況になった場合は給付資格がなくなるだけで、それ以上の延長は出来ないのですよね?
様々な例を検索してみたところ、延長解除した矢先に妊娠発覚して、当分は働く意思はあるがハローワークで認めて貰えるか?との質問があり、無理ではないが難しいかも。との回答がついていました。
また、他の書き込みでは(個人のブログ?)下手に延長せず貰えるのは早めに貰って、給付終了後に主人の扶養に入りながらのんびり職探しと書いている方もいました。
その方は産後すぐに電話での面接等を行い、働く意思を伝えていたそうです。
私自身は延長開始したばかりだし、今すぐに働くのは難しいとは思うのですが、卑しい言い方ですが貰える物が貰えなくなってしまうのも勿体無い気もするので、無駄なく計画して行きたいと思っています。
上の方のように今直ぐ職探しをした場合、運良く就職先が見つかることもあるかと思うので、延長解除はしない予定です。
ですが、次の子も考えてはいるため今後の参考に、延長終了間際に働けなくなった場合(その後の就職の意思は有り。)や今直ぐに就活しつつも、希望の条件に合わずに数年就職出来なくても給付金は貰えるのかなど教えて頂けたらと思います。
「受給期間の延長」です。
受給期間の延長は、「受給期間」=「受給資格のある期間」を「1年+再就職できない状態である日数」に延長してもらえる制度です。
延長期間を含む受給期間の限度は4年です。
ですので、離職日の翌日から延長が開始されているのなら、延長が終了した日から1年間受給資格があります。
なお、受給期間の再度の延長はできません。
〉給付終了後に主人の扶養に入りながらのんびり職探し
そういう人は、本来、受給資格がないのですけどね。
受給期間の延長は、「受給期間」=「受給資格のある期間」を「1年+再就職できない状態である日数」に延長してもらえる制度です。
延長期間を含む受給期間の限度は4年です。
ですので、離職日の翌日から延長が開始されているのなら、延長が終了した日から1年間受給資格があります。
なお、受給期間の再度の延長はできません。
〉給付終了後に主人の扶養に入りながらのんびり職探し
そういう人は、本来、受給資格がないのですけどね。
失業保険の就職お祝い金?はアルバイト(社会保険無し)でも貰えるのですか?
入社してどの位でもらえますか?
入社してどの位でもらえますか?
「失業保険の就職お祝い金」というのは、雇用保険の【再就職手当】もしくは【就業手当】のことです。
入社してどのくらいとかそういう問題ではなく、前職で雇用保険に1年以上加入しており、かつ失業給付を(所定給付日数の何割以上)受給していないという要件のもとに支給されます。
社会保険・雇用保険加入の会社に就職した場合は【再就職手当】・社会保険・雇用保険に加入しないで就職した場合が【就業手当】支給対象となります。
e_w_fxさん
入社してどのくらいとかそういう問題ではなく、前職で雇用保険に1年以上加入しており、かつ失業給付を(所定給付日数の何割以上)受給していないという要件のもとに支給されます。
社会保険・雇用保険加入の会社に就職した場合は【再就職手当】・社会保険・雇用保険に加入しないで就職した場合が【就業手当】支給対象となります。
e_w_fxさん
扶養について質問です。
今年仕事を退職し夫の扶養に
入ろうと思っているのですが、
様々なことを言われ本当は
どうなるのかどうするべきなのか
わかりません。
私は今妊娠八ヶ月なので
産まれてくる前に
夫の扶養になろうと思っています。
夫の保険組合から出産一時金を
出してもらおうと思っています。
ですが、私の収入が今年も去年も
200万円を越えています。
もちろん、今は無職です。
なのでこの先妊娠もしているし、
収入の見込みがないため扶養になれると
思っていたら前の会社の税理士さんに
所得が越えているので入れないだろうと
言われました。
一方、失業保険の延長にいった際
退職しているので入れる言われ…
夫の会社からは何もいってこない人と
入れないという人もいて…
夫に何度会社に問い合わせてもらいましたが、
担当者により話しが違います。
まだ離職票がきていないので手続きが
できないのですが、
本当はどうなるのでしょうか?
夫の扶養には入れず国民保険になるのでしょうか?
お恥ずかしながら学生時代、
国保と年金を払っていない時期があり
その場合もし国保になるとすれば
未納金があれば出産一時金でないのでしょうか?
二月末に出産予定なのでなんとか
今年中にどこかの保険に加入したいです…
すみませんが、
よろしくお願いいたします。
今年仕事を退職し夫の扶養に
入ろうと思っているのですが、
様々なことを言われ本当は
どうなるのかどうするべきなのか
わかりません。
私は今妊娠八ヶ月なので
産まれてくる前に
夫の扶養になろうと思っています。
夫の保険組合から出産一時金を
出してもらおうと思っています。
ですが、私の収入が今年も去年も
200万円を越えています。
もちろん、今は無職です。
なのでこの先妊娠もしているし、
収入の見込みがないため扶養になれると
思っていたら前の会社の税理士さんに
所得が越えているので入れないだろうと
言われました。
一方、失業保険の延長にいった際
退職しているので入れる言われ…
夫の会社からは何もいってこない人と
入れないという人もいて…
夫に何度会社に問い合わせてもらいましたが、
担当者により話しが違います。
まだ離職票がきていないので手続きが
できないのですが、
本当はどうなるのでしょうか?
夫の扶養には入れず国民保険になるのでしょうか?
お恥ずかしながら学生時代、
国保と年金を払っていない時期があり
その場合もし国保になるとすれば
未納金があれば出産一時金でないのでしょうか?
二月末に出産予定なのでなんとか
今年中にどこかの保険に加入したいです…
すみませんが、
よろしくお願いいたします。
税での扶養には入れません。
社保の扶養は退社すれば入れます。
離職票が来たらハローワークへ行き受給延長手続きをする→社保の扶養手続き→とりあえず働くつもりがないのなら25年の扶養控除申告書の配偶者欄にあなたの名前を書く(税の扶養)
出産一時金は退社後半年以内の出産なら自分が入っていた組合へ請求してくれと旦那の組合又は会社から言われる可能性が高い。
出産時直接支払制度を利用するのであれば病院へ自身が入っていた組合にお願いすればよいだけ。
★★★
税..配偶者控除などの所得控除が受けられて旦那の所得税と住民税が減る。配偶者控除は給与収入なら103万まで。これをこえても140万までなら配偶者特別控除があります。今年は超えているのでどちらもダメ。
社保..保険証が発行される。年金と保険料は免除みたいなもの。年金の支払は0になるが払っているのと同じ扱い。
社保の扶養は退社すれば入れます。
離職票が来たらハローワークへ行き受給延長手続きをする→社保の扶養手続き→とりあえず働くつもりがないのなら25年の扶養控除申告書の配偶者欄にあなたの名前を書く(税の扶養)
出産一時金は退社後半年以内の出産なら自分が入っていた組合へ請求してくれと旦那の組合又は会社から言われる可能性が高い。
出産時直接支払制度を利用するのであれば病院へ自身が入っていた組合にお願いすればよいだけ。
★★★
税..配偶者控除などの所得控除が受けられて旦那の所得税と住民税が減る。配偶者控除は給与収入なら103万まで。これをこえても140万までなら配偶者特別控除があります。今年は超えているのでどちらもダメ。
社保..保険証が発行される。年金と保険料は免除みたいなもの。年金の支払は0になるが払っているのと同じ扱い。
関連する情報