失業保険について教えてください。会社都合により解雇となり、それから3ヶ月間ほど、やってみたいアルバイトがありまして、その後失業保険を受給とかってできるのでしょうか?
会社都合で退職をした場合、すぐの保険需給を出来ますが今回の場合
失業保険需給を得ず再就職を希望⇒するわけかと思いますので3ヶ月後(限定)離職をした場合
は事前にわかっておりますので自己都合扱いになる可能性が高いです。
自己都合の場合は需給期間がそれぞれ違いますが
すぐの需給は出来ません。
又、アルバイトの場合=
雇用保険・社会保険(※通常は2ヶ月以上を見込む仕事であれば入らないといけない義務あり)加入は
会社によって入らせない企業もありますので要確認ですね。
現在の仕組みは雇用保険に1年以上加入していないと
支給対象にはなりませんが不景気・リストラなどなど雇用対策を緊急で行う必要があるため
国会で進行中の案=加入条件を6ヶ月以上に緩和する方向性で動いております。
その点を踏まえバイトを選ぶのか再就職を選ぶのか判断してみては。
失業保険需給を得ず再就職を希望⇒するわけかと思いますので3ヶ月後(限定)離職をした場合
は事前にわかっておりますので自己都合扱いになる可能性が高いです。
自己都合の場合は需給期間がそれぞれ違いますが
すぐの需給は出来ません。
又、アルバイトの場合=
雇用保険・社会保険(※通常は2ヶ月以上を見込む仕事であれば入らないといけない義務あり)加入は
会社によって入らせない企業もありますので要確認ですね。
現在の仕組みは雇用保険に1年以上加入していないと
支給対象にはなりませんが不景気・リストラなどなど雇用対策を緊急で行う必要があるため
国会で進行中の案=加入条件を6ヶ月以上に緩和する方向性で動いております。
その点を踏まえバイトを選ぶのか再就職を選ぶのか判断してみては。
失業保険もらえますか?勤務期間8ヶ月、試用期間を含めると10ヶ月です。
有給休暇はもらえますか?あるとしたら何日くらいですか?
有給休暇はもらえますか?あるとしたら何日くらいですか?
雇用保険に加入していて、その被保険者期間が6ヶ月以上かつ会社都合等の退職理由であれば雇用保険(失業保険)の手当は受給出来ます、自己都合での退職の場合は12ヶ月以上の被保険者期間がなければ受給できません。
有給休暇は6ヶ月以上で8割以上の勤務実績があれば7ヶ月目から10日間の有給休暇が与えられているはずです、退職してからでは無理ですよ。
有給休暇は6ヶ月以上で8割以上の勤務実績があれば7ヶ月目から10日間の有給休暇が与えられているはずです、退職してからでは無理ですよ。
失業保険についての質問です。
試用期間中で双方合意の上退職となった場合、離職票は自己都合になり失業保険をもらうのに待機期間はありとなるのでしょうか?
雇用保険自体は前職からブランクなしで転職している為、五年の加入期間があります。
どなたか御教示いただければ幸いです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
試用期間中で双方合意の上退職となった場合、離職票は自己都合になり失業保険をもらうのに待機期間はありとなるのでしょうか?
雇用保険自体は前職からブランクなしで転職している為、五年の加入期間があります。
どなたか御教示いただければ幸いです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
双方合意の上の退職理由が現時点では分からないので断定できません。
合意の内容が「自己都合による退職で」であれば、退職後に離職票をハローワークへ持参し手続きをしてから7日間の待期満了後の翌日から3ヶ月の給付制限が発生します。
支給開始はこの3ヶ月の給付制限が終わった後からになります。
合意の内容が「会社都合」であれば、離職票をハローワークへ持参し手続きをしてから7日間の待期満了後の翌日から支給開始となります。
合意の内容が「自己都合による退職で」であれば、退職後に離職票をハローワークへ持参し手続きをしてから7日間の待期満了後の翌日から3ヶ月の給付制限が発生します。
支給開始はこの3ヶ月の給付制限が終わった後からになります。
合意の内容が「会社都合」であれば、離職票をハローワークへ持参し手続きをしてから7日間の待期満了後の翌日から支給開始となります。
失業保険 給付日数について
被保険者期間が、1年以上5年未満と、5年以上10年未満とでは給付日数が違ってくるのですが、
派遣社員として同じ職場に勤めており、派遣元の会社が
A社(7年在籍)→B社(6ヶ月在籍)
に変更になっている場合、5年以上10年未満にあてはまるのでしょうか?
どなたかわかる方いましたら、回答宜しくお願い致します。
被保険者期間が、1年以上5年未満と、5年以上10年未満とでは給付日数が違ってくるのですが、
派遣社員として同じ職場に勤めており、派遣元の会社が
A社(7年在籍)→B社(6ヶ月在籍)
に変更になっている場合、5年以上10年未満にあてはまるのでしょうか?
どなたかわかる方いましたら、回答宜しくお願い致します。
A社退職後に雇用保険受給がなく1年開けずにB社に入社であれば被保険者通算期間は7年6ヶ月になり、5年以上10年未満と言う事になります。
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