失業保険 七日間の待期期間について
1日 日払いアルバイト(5時間)
2日 待期期間 1日目
3日 待期期間 2日目
4日 待期期間 3日目
5日 待期期間 4日目
6日 待期期間 5日目
7日 日払いアル
バイト(5時間)
8日 日払いアルバイト(5時間)
9日 待期期間 6日目
10日 待期期間 7日目
これは待期期間の七日間で認定されるのでしょうか?1日から7日まで連続じゃないとダメなのでしょうか?
質問者の方の内容が不明なんですが、失業保険の待機期間というのは
受給資格決定日(ハローワークで失業保険の手続きをした日)から通算7日間は仕事をしてもしなくても受給はされません。待機期間の最終日の翌日から支給の対象となりますが。
質問者の方の内容はつまり待機期間を過ぎた後の活動内容についての認定基準の事ですか?
補足みました。
全体的にみてみますと、
7日間では上記の通り待機期間は受給期間に含まれません。
あと待機期間内に仕事をすれば待機満了日がずれるたけで、支給日数に変わりはないです。
ただし、認定申告書に必ず活動実績に記入してくださいね。
ただ4時間以上就労されてると、支給額は変わると思いますが、それはハローワークで確認するといいと思いますが。二日仕事をしたら二日満了日がうしろにずれるということになります。つまり待機期間内に仕事をされるとそれだけ受給開始が遅れてしまうということになります。
(失業認定日に変更はありません)
例えば6/1に受給資格決定日(ハローワークに手続きした日)とします。通常なら6/7に待機期間満了となります。給付制限期間は6/8から9/8になりますね。待機期間に二日仕事をしたら6/10から9/10が給付制限期間になるということになります。
質問させてください。12月末日で退職しました。離職票等の書類が届き次第、失業保険給付の申請に行く予定です。
1月中に失業給付の申請に行った場合、3ヶ月の待機期間を経て、4月か5月くらいから給付予定かなと思います。私は今、2月から5月までの公共職業訓練に行きたいと思っています。そこで質問なのですが、もし訓練に行くことが出来、失業給付を待機期間無しにすぐに貰えた場合、訓練が終わった5月からは失業給付は貰えないのでしょうか?受給中の方が訓練に行くと、訓練中は給付期間が延長すると聞いたのですが、私のように、失業給付の待機期間中に訓練が終わりそうな場合はどうなるのでしょうか??
いや、待機期間中に職業訓練へ行かれるのでしたら、その待機期間の分は解除され、職業訓練修了後からの失業給付は関係なく貰えますよ。
確かに、訓練中に給付期間が終了になっても延長されます。
けど、失業給付の待機期間中に訓練が終わりそうな時も関係なく、待機期間が解除するので、普通に貰えますよ。
自分の都合で退職するのではなく雇用期間満了に伴い退職する場合‥

失業保険は雇用期間終了日からどれくらい後に頂けるでしょうか?
契約期間満了による退職の場合は給付制限はありませんので7日の待期の翌日から支給対象となります。認定日の翌日から金融機関の4~6営業日に入金となります。約1ヶ月ちょっとですかね。
失業保険に関して質問です。転職して6ヶ月で会社が潰れそうなのですが、失業保険は頂けるのでしょうか?前の仕事は3年働き転職先が決まり祝い金を貰い働き始めました。雇用保険には加入し毎月給料からは引かれています、一度失業保険を貰い6ヶ月程度働いた後に失業保険は頂けるのでしょうか?
6ヶ月程度ではなく、確実に6ヶ月加入の実績があれば支給されます。倒産などの時は
7日間の待機期間の経過の後、すぐに給付されますよ。倒産したらすぐに離職票を発行してもらいハローワークに出向いて下さい。
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