派遣社員が会社都合で解雇になった時の失業保険
今、派遣社員の解雇の問題がテレビでやっていますが、
ニュースのように会社都合で解雇になった時、
正社員で会社都合で解雇になった時のように失業保険はすぐ出るんでしょうか?
今、派遣社員の解雇の問題がテレビでやっていますが、
ニュースのように会社都合で解雇になった時、
正社員で会社都合で解雇になった時のように失業保険はすぐ出るんでしょうか?
離職理由が解雇なら離職者に重大な責任がない限り、派遣でも期間工でも正社員でも例外はありません
給付制限はなく受給出来るはずですが、自分では解雇と思っていてもそうでない場合もありますので、解雇になる背景が詳しくわからないとなんともいえません
給付制限はなく受給出来るはずですが、自分では解雇と思っていてもそうでない場合もありますので、解雇になる背景が詳しくわからないとなんともいえません
会社を辞めて、ある事業をやろうかと失業保険の手続きをせずに、個人事業者として税務署に届け出しました。その後で、失業保険の基本手当ての他に就業手当てというものがあることに気づきました(再就職できたときの基本手当ての未払い分みたいなものですが)。計算してみると、それが約100万円以上にもなることがわかりました。これの受給資格は会社をやめてから一年間で、それを過ぎると無効になるそうです。事業者には雇用保険は適用されないので、いっそのこと廃業しようかと考えるようになりました。今の仕事もお客はいますし、先のこともあるので実質上の廃業をするつもりはないのですが。。もし廃業したらどんな困ることが想像できるか教えて下さい。
職安に求職の登録をしないまま就業(起業)しちゃっているんですから、すでに資格がないですよ。
いったん資格があることを認定された後に起業しなきゃ。
いったん資格があることを認定された後に起業しなきゃ。
<失業保険について>
有給休暇消化で11月末に退職(自己都合)予定です。
失業保険を受給予定ですが、派遣会社登録だけでも受給できなくなりますか?
また有給休暇消化中にてまだ完全には退職していませんが、派遣会社に登録しても問題ないですか?
ご回答お願いします。
有給休暇消化で11月末に退職(自己都合)予定です。
失業保険を受給予定ですが、派遣会社登録だけでも受給できなくなりますか?
また有給休暇消化中にてまだ完全には退職していませんが、派遣会社に登録しても問題ないですか?
ご回答お願いします。
派遣へ登録した時に仕事があり、1年以上勤務が見込めるなら、派遣会社で雇用保険に加入する事になります。
ですから、その時点で受給はできなくなると思います。
ただし、全く仕事がなく、派遣会社(派遣元)で雇用保険に加入しないのなら、受給できるかもしれません。
また、職業を兼任する事は原則的には合法です。
退職が決まって有休消化状態なら事実上退職していますので、まず、問題は出ないと思います。
ですから、その時点で受給はできなくなると思います。
ただし、全く仕事がなく、派遣会社(派遣元)で雇用保険に加入しないのなら、受給できるかもしれません。
また、職業を兼任する事は原則的には合法です。
退職が決まって有休消化状態なら事実上退職していますので、まず、問題は出ないと思います。
失業保険、再就職手当について教えてください。
3月31日に正社員で5年勤めたA社を退職します。
4月からは短期の派遣かアルバイトをしたいと思っています。
B社とします。
(7月の中旬に海外にホームステイをしに2週間ほど行きたいので短期限定です)
B社を退職後は長期で働きたいので、ハローワークに登録します。
日本を発つ前に登録する予定なのでハローワークに登録するのは7月上旬です。
上記の場合失業保険、再就職手当はどうなるのでしょうか?
もちろん3ヶ月の待機期間があるのは知っています。
その間に転職活動をするのですぐに決まれば再就職手当を頂きたく、もし決まらなければ失業保険を頂きながら職探しをしたいと考えています。
B社で仮に雇用保険に加入出来た場合→
A社B社で離職時に渡される源泉徴収票を持って登録に行けば対象になりますか?
A社を退職後すぐに職が見つかるとは限らないので無職の期間が多少あるかと思いますが。
B社で雇用保険が未加入の場合→
未加入の期間がA社退職後3ヶ月もあるのでこの場合は該当せず失業手当も再就職手当もいただけないのでしょうか?
そもそも短期の仕事で雇用保険に加入出来る会社があるのかが微妙ですが…
3月31日に正社員で5年勤めたA社を退職します。
4月からは短期の派遣かアルバイトをしたいと思っています。
B社とします。
(7月の中旬に海外にホームステイをしに2週間ほど行きたいので短期限定です)
B社を退職後は長期で働きたいので、ハローワークに登録します。
日本を発つ前に登録する予定なのでハローワークに登録するのは7月上旬です。
上記の場合失業保険、再就職手当はどうなるのでしょうか?
もちろん3ヶ月の待機期間があるのは知っています。
その間に転職活動をするのですぐに決まれば再就職手当を頂きたく、もし決まらなければ失業保険を頂きながら職探しをしたいと考えています。
B社で仮に雇用保険に加入出来た場合→
A社B社で離職時に渡される源泉徴収票を持って登録に行けば対象になりますか?
A社を退職後すぐに職が見つかるとは限らないので無職の期間が多少あるかと思いますが。
B社で雇用保険が未加入の場合→
未加入の期間がA社退職後3ヶ月もあるのでこの場合は該当せず失業手当も再就職手当もいただけないのでしょうか?
そもそも短期の仕事で雇用保険に加入出来る会社があるのかが微妙ですが…
まず失業保険ですが、離職前2年間に雇用保険への加入期間が通算で12ヶ月以上あることが条件ですので、受給には問題ないと思います。また、再就職手当についてはハローワークへ登録後、失業保険の受給期間の残日数が1/3以上残っている状態で就職が決まった場合に支給されます。(1年以上の雇用見込みが必要です)よってこちらも問題はありません。
提出する書類は離職票、求職申込書です。短期でB社を辞められるとの仮定ですので、離職票は2社分を提出することになると思います。求職申込書はハローワークにありますので申込日に記入します。会社によっては説明書と併せてもらえることもあります。
ただし、ハローワークへの登録をホームステイ前に考えていらっしゃるようですが、受給資格確定時の説明会と7日間の待機後の認定(ハローワークへ出かけて失業状態にあることを確認する事)がありますので、帰国後にされることをお勧めします。
なお再就職手当ては自己都合での離職の場合、待機期間満了の翌日から1ヶ月はハローワーク紹介の就職でないと支給されません。ハローワーク登録前に内定をもらい、就職日で調整することも可能ですが、発覚した場合には全額返金+延滞金+訴訟に発展する事があります。
(質問者がとても計画的な方に感じたので、書かさせて頂きました)
特別な事情が無い限り、ホームステイは1年間延期し、再就職先で有給を取得して行く事をお勧めします。無職の期間は健康保険、年金等意外と出費が多くなりますから・・・
補足に対して
そうですね。A社で雇用保険に入っていたのであれば、7月の時点で間違いなく失業保険の受給資格を持っていますので、B社は関係ありません。
もう1つ、追記します。
B社の退社をもって「離職の日」とする場合
利点:失業保険を受給できる期間は「離職の日」から1年間です。これは仮に支給日数が120日あっても、最後の30日がその期間を超えてしまう場合には受給できなくなることを意味します。この期間の終了日が遅くなることが挙げられます。
不利:失業保険の「日額」は離職の日の前6ヶ月間の収入を元に算出されます。A社並の収入があれば問題ありませんが、その額が減る事もあり得ます。
A社の退職を「離職の日」とする場合はすべて逆になります。7月に届けを出すのですから、給付制限の終了は10月になります。もしA社しか就業期間が無いのであれば、給付期間は90日となるはずですのでその期間が離職から1年を超えることは無いと思いますが。
提出する書類は離職票、求職申込書です。短期でB社を辞められるとの仮定ですので、離職票は2社分を提出することになると思います。求職申込書はハローワークにありますので申込日に記入します。会社によっては説明書と併せてもらえることもあります。
ただし、ハローワークへの登録をホームステイ前に考えていらっしゃるようですが、受給資格確定時の説明会と7日間の待機後の認定(ハローワークへ出かけて失業状態にあることを確認する事)がありますので、帰国後にされることをお勧めします。
なお再就職手当ては自己都合での離職の場合、待機期間満了の翌日から1ヶ月はハローワーク紹介の就職でないと支給されません。ハローワーク登録前に内定をもらい、就職日で調整することも可能ですが、発覚した場合には全額返金+延滞金+訴訟に発展する事があります。
(質問者がとても計画的な方に感じたので、書かさせて頂きました)
特別な事情が無い限り、ホームステイは1年間延期し、再就職先で有給を取得して行く事をお勧めします。無職の期間は健康保険、年金等意外と出費が多くなりますから・・・
補足に対して
そうですね。A社で雇用保険に入っていたのであれば、7月の時点で間違いなく失業保険の受給資格を持っていますので、B社は関係ありません。
もう1つ、追記します。
B社の退社をもって「離職の日」とする場合
利点:失業保険を受給できる期間は「離職の日」から1年間です。これは仮に支給日数が120日あっても、最後の30日がその期間を超えてしまう場合には受給できなくなることを意味します。この期間の終了日が遅くなることが挙げられます。
不利:失業保険の「日額」は離職の日の前6ヶ月間の収入を元に算出されます。A社並の収入があれば問題ありませんが、その額が減る事もあり得ます。
A社の退職を「離職の日」とする場合はすべて逆になります。7月に届けを出すのですから、給付制限の終了は10月になります。もしA社しか就業期間が無いのであれば、給付期間は90日となるはずですのでその期間が離職から1年を超えることは無いと思いますが。
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