失業保険 ハローワークで会社都合にしてもらうことはできますか?

5月いっぱいで1年働いた会社を退職しました。
理由は色々ありますが、主として

・移動があり、帰宅時間が遅くなったこ

(以前より2時間ほど遅くなり、0時近くなります。しかし、契約時には移動があることは伝えられていました)

・移動先に性格のきつい方がおり、いやがらせや嫌味などを言われる内に体調不良が起こったこと
(ここより前の会社を自律神経失調症で退職したのですがその症状が再発しました)

退職届では自己都合ですが、ハローワークで退職理由を聞かれた際に、理由によっては自己都合退職でも会社都合にしてくれるケースがあるようです。
ハローワークの担当者によって裁量に違いがあったりもするようですが、体調不良やいじめは証明する手立てもありませんし、嘘を言おうと思えば出来てしまうことなので難しい気もします。
給料未払い、サービス残業などといった決定的事項がないと難しいのでしょうか。

まさか移動によって辞めざるを得なくなるとは思っていなかったので一人暮らしというのもあり、3ヶ月失業保険がもらえないのは生活が出来なくなってしまいます。
ご回答お願い致します。
公共職業訓練受講しましょう。7月開講の6カ月コースならまだ間に合うんじゃないの?電気関係や金属加工は万年定員割れしているから審査通りやすい。雇用保険の給付だって開講から支給開始で閉講まで延長。受講手当は受講一日に対して¥500。交通費は全額支給だし。しかも受講自体が就職活動に当たる為に活動実績の報告も要らないし。
国民健康保険は免除の申請しましょう。国民健康保険と住民税は免除にはなりません。これらをまともに払ったら赤字です。役所の国保年金課に泣き付けば延滞金なしの分納もしくは後納にしてくれます。
失業保険の、特定理由離職者申請とメリットについて教えてください。
闘病中で、自力で役所の文章を理解する集中力がありません。
どうぞよろしくお願いいたします。

失業保険で、特定理由離職者であれば、
自己都合退社でも受給期間等に違いが出る・健康保険料の負担軽減があるらしいと知りました。
それで、

1、私のケースで一般離職者と特定離職者では、何が違ってくるのか
2、自分には申請の資格があるか、
3、その申請はこれからできるのか、
4、できるならいつすべきなのか
…以上について教えていただきたいのです。

私は3年間派遣社員として働き、
24年3月の契約更新時期にほぼ重なるタイミングで疾病が発覚し、
治療のため退職しました。
離職票2の記載では、離職理由は
「期間満了によるもの、労働者から契約の更新または延長は希望しない旨の申し出があった」となっており、
離職区分は4Dとなっています。

当時の組合健康保険から傷病手当金をいただいて今も療養しておりますが、
現在の保険は国民健康保険に切り替えており、保険料の軽減は受けておりません。
「受給期間延長手続き」は済んでおり、最大3年間ということで受理されています。

国民年金は、減免措置を受けています。

ハローワークに問い合わせればよいのだと思いますが、
前回別件で問い合わせた際の担当者さんとのやりとりから、
どうも苦手意識ができてしまい、こちらを通じでお知恵をいただきたいのです。
>失業保険で、特定理由離職者であれば、
自己都合退社でも受給期間等に違いが出る・健康保険料の負担軽減があるらしいと知りました。

特定理由離職者は正当な理由のある自己退職です。
特定理由離職者の1であれば所定給付日数に違いが出ますが特定理由離職者の2では所定給付日数は同じです。
特定理由離職者の1と2ですと国民健康保険の保険料を算出する前年の所得を7割減として計算します。

>離職票2の記載では、離職理由は
「期間満了によるもの、労働者から契約の更新または延長は希望しない旨の申し出があった」となっており、

これですと離職理由は正当な理由のない自己都合退職となります。

>離職区分は4Dとなっています。

4Dは正当な理由のない自己退職ですので特定理由離職者に該当しません。

>1、私のケースで一般離職者と特定離職者では、何が違ってくるのか

あなたのケースは特定離職者とはなりません。

>2、自分には申請の資格があるか、

特定離職者ではないので資格はありません。

>3、その申請はこれからできるのか、
4、できるならいつすべきなのか

特定離職者ではないので以下省略。
失業保険受給による確定申告・市県民税申告について教えてください。

出産のため平成20年に会社を退職、「出産による失業保険受給期間延長」の手続きを行った。
退職後は夫の扶養に入り、収入なし。
昨年7月より約3か月間失業保険を受給。
受給のために7月から10月中旬まで夫の扶養から外れ、その期間国民年金・国民健康保険に加入。
昨年10月中旬に扶養に戻ってからは収入なし。

最近市県民税申告の書類が手元に届きました。

昨年中すでに扶養に戻っていても、市県民税の申告は必要でしょうか?
また、失業保険という収入があり、国民健康保険や国民年金の保険料を払っていることから、確定申告が必要なのでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。
申告はしなくても、困ることはないですね。
申告しないとならない義務もありません。

失業手当は、所得になりませんから、その申告は不要です。

さて、国保料、国民年金の保険料は、社会保険控除の対象です。
これを ご主人が負担していれば、ご主人の社会保険料控除として
申告できます。(ご主人が確定申告という意味です)

あなたが申告しても、もともと税が課税されないので、意味はありません。
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