扶養控除についての質問です。
2014年1月~3月まで失業給付を受け、4月から2社を掛け持ちでパートで働き始め、主人の扶養に入りました。
扶養控除内での勤務をしたいのですが

①所得税の103万円未満とは
失業保険は含まず、 2014年1月~12月のパートでの総支給額から交通費を引いた金額の合計

②健康保険と年金の130万円とは
失業給付金+2014年1月~12月のパートでの総支給額(交通費も含む)

ということで間違いないでしょうか??掛け持ちの場合は2社の合計がそれぞれ103万、130万以下となればよいのでしょうか??

③また月々の上限金額はありますか?
①所得税の103万円未満とは

その通りです。
通勤費は非課税として計算してある分なら控除できます。


②健康保険と年金の130万円とは
失業給付金+2014年1月~12月のパートでの総支給額(交通費も含む)

ちがいます。まず、保険組合ごとに扶養の規定が違いますので、扶養者の会社で確認しなければ正確なことは言えません。
あくまで一般的には、扶養の実態の発生した時点からの見込みが130万未満です。つまり扶養に加入する時点からです。

③また月々の上限金額はありますか?

これが見込額の決まりの一つです。一番多いのが月額108333円となっている場合が多いですが、もっと厳しい保険組合もたくさんあります。
派遣で働いていた仕事を辞める事になりました。
2ヶ月契約を何度か更新して10ヶ月程働いたのですが次の更新は無いと言われました。

この場合は会社都合の退職となるのでしょうか?

失業保険を貰えるまでの期間がどれくらいになるか教えてください。

あと失業保険を貰いながら職業訓練を受ける事はできますか?
その場合の給付金はどうなるのでしょうか?

よろしくお願いします。
会社都合であったら離職票を提出し、そこから1週間の待機期間がありその後1カ月半以内に入金があるでしょう。

自己都合の場合、待機期間が3カ月あって始めての入金はずいぶん後になりますね。
どのまえに雇用保険加入が1年未満であれば受給出来ません。まえの仕事で加入が2カ月以上あれば、ぎりで受給者資格がもらえますね。

失業保険もらいながらなら訓練終了まで給付も延長されまづよ。
失業保険は扶養に入ったらもらえないのですか?
妊娠を機に仕事を辞めました。
受給延長を手続きをし、出産後8週間から手続きができると聞いたのですが、その後入籍をし扶養に入りました。
扶養に入ると失業保険がもらえないと聞いたのですが本当でしょうか?
もらえないというか、実際もらえるのですが、もらうことにするとその間は自分で国民健康保険と
国民年金を払わなければなりません。

まず、失業保険を受給するには育児が一旦落ち着いて働ける状態になったという意思を示して
手続きしなければなりません。もちろん就職活動もです。
扶養に入るといっても、所得税法上の扶養と旦那さんの会社の健康保険の扶養があります。
失業給付は非課税です(所得ではない)ので、給付を受けられても課税の対象にはなりません。
つまり所得税法上に関しては配偶者控除が受けられ(扶養に入れます)ます。
一方、健康保険の被扶養者については、年収が130万円未満であり、かつ被保険者の年収の
半分未満であるという基準があります。ここでいう年収には失業給付も対象となります。
基本給付日額が、130万円を365日で除した額以上であれば被扶養者から外れることになります。
だいたいは失業保険を受給することにすると健康保険上の扶養からはずれなければなりません。
その場合、失業給付受給期間中はご自身で国民健康保険、国民年金に加入することになります。

受給終了後、収入がないようであれば、再度健康保険の被扶養者認定を受けて下さい。
失業保険の計算方法なのですが、8月15日退職の場合3月15日からの6ヶ月分の給料で計算されるのでしょうか?
失業給付金の計算に、給与支給日は関係ないです。

失業給付金は、退職日から遡って計算します。
受給要件として、11日以上の出勤した月が、
自己都合なら12か月以上、会社都合なら6か月以上の加入が必要です。

貴方の場合は、8/12で退職なら、
8/12~7/13
7/12~6/13
・・・・・
3/12~2/13
と計算します。

また、以前の会社を退職した際に、失業給付金の受給を受けていなく、退職から今の職場に転職した際に1年以上の空白期間(雇用保険に加入していない期間)が無い場合は、期間の合算ができます。

受給金額は下記の計算となります。

給与(交通費含)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
尚、年齢で上限金額が定められています。(毎年8月に改正)

30歳未満 6,330円 → 6,290円(H21年8月から)
30歳以上45歳未満 7,030円 → 6,990円(H21年8月から)
45歳以上60歳未満 7,730円 → 7,685円(H21年8月から)
60歳以上65歳未満 6,741円 → 6,700円(H21年8月から)
私は父の扶養家族です
近々父が失業します
もちろん失業保険をもらいます
やはり私は父の扶養家族のままで103万円までしか稼ぐことしかどきないのでしょうか?
もし扶養家族から外れた場合父の支払う税金は高くなるのでしょうか?
もしお父様の給料が103万円以下になれば、逆にあなたの所得税で扶養親族控除の対象にできます。
お父様の今後の就職状況を見て考えましょう。

お父様が健康保険を任意継続するのなら、あなたは月収108333円以下にしておくのも手です。(年収130万円未満)

退職金は分離課税で、所得には入りません。
失業手当は非課税です。
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