雇用保険受給について.....
社員からパートタイムに切り替えた場合、失業保険は受給できますか?(離職票は提出します)
パートとして失業するまでは受給できないのでしょうか?
社員からパートタイムに切り替えた場合、失業保険は受給できますか?(離職票は提出します)
パートとして失業するまでは受給できないのでしょうか?
例えパートになったとしても同じ職場で雇用されているのであれば、離職ではありませんので、離職票は作製できませんよ。週20時間以上あるのであれば引き続き雇用保険に加入したままとなりますし、20時間未満となるなら資格の喪失のみです。
いずれにせよ失業手当の手続きは出来ません。
パートも退職した場合にのみ遡って離職票を作製してもらい受給手続きは出来ますが、資格喪失後1年以内でないと期限がきれて受給は出来ませんので注意が必要です。
補足について:理屈をどう主張しようとも最終的には雇用保険の規定によりますのでそれ以外の手続きは出来ません。
・雇用保険を何年払っていようとも、給付期間等に加味されますが、受給とは関係ありません。
・雇用保険では正社員かパートかは判断に代わりはありません。一旦形として退職しても同じ事業所から賃金をもらうのであれば雇用契約は継続します。社員として失業というのは単なる自己判断にすぎません。次に雇用保険に加入しなくても離職とは認められません。離職とはその言葉の通り、退職することではなくその職場を離れることを言います。退職しただけでは離職票の発行は出来ませんし、だまって発行すると事業所も不正を行ったと言うことになります。本人は罰則として受け取った失業手当の3倍返しとなります。
・ハローワークに登録して新しい職場を探すのは別にかまいません。失業手当の対象にはなりません。
ちなみに手当をもらわずに再就職が決まれば、次の職場で1年以内に再度雇用保険に加入すれば加入期間はつながります。
いずれにせよ失業手当の手続きは出来ません。
パートも退職した場合にのみ遡って離職票を作製してもらい受給手続きは出来ますが、資格喪失後1年以内でないと期限がきれて受給は出来ませんので注意が必要です。
補足について:理屈をどう主張しようとも最終的には雇用保険の規定によりますのでそれ以外の手続きは出来ません。
・雇用保険を何年払っていようとも、給付期間等に加味されますが、受給とは関係ありません。
・雇用保険では正社員かパートかは判断に代わりはありません。一旦形として退職しても同じ事業所から賃金をもらうのであれば雇用契約は継続します。社員として失業というのは単なる自己判断にすぎません。次に雇用保険に加入しなくても離職とは認められません。離職とはその言葉の通り、退職することではなくその職場を離れることを言います。退職しただけでは離職票の発行は出来ませんし、だまって発行すると事業所も不正を行ったと言うことになります。本人は罰則として受け取った失業手当の3倍返しとなります。
・ハローワークに登録して新しい職場を探すのは別にかまいません。失業手当の対象にはなりません。
ちなみに手当をもらわずに再就職が決まれば、次の職場で1年以内に再度雇用保険に加入すれば加入期間はつながります。
今頃、市民税県民税申告書が送られてきました。必ず提出しなければならないものなのでしょうか?どなたかご教授くださると助かります!!
おととし12月に退職しました。年末調整は会社でしてくれました。
しかし、最後の12月分の給料が翌年(昨年)1月に支給されました。そのため1月支給分の19年度源泉徴収書も渡されました。支払金額約15万円、源泉徴収税額2000円。その後失業保険受給後、12月に4日のみバイトをしました。
確定申告をしていれば源泉徴収税額が戻ったのかもしれませんが、現在国民健康保険の手続きをしていないままなので、催促される気もしてわずか2000円なのであきらめていました。
1、今回届いた市民税県民税申告書は提出するべきでしょうか?今年は税金はかからないと思うのですが…。それとも確定申告をした方が良いでしょうか?
2、提出する際に国民健康保険の手続きを催促されてしまう可能性はありますか?退職後から現在分まで。この先再就職を考えているので出来ればこのままには出来ないでしょうか?甘い考えですよね。
詳しい方、ぜひアドバイスをお願いします。
おととし12月に退職しました。年末調整は会社でしてくれました。
しかし、最後の12月分の給料が翌年(昨年)1月に支給されました。そのため1月支給分の19年度源泉徴収書も渡されました。支払金額約15万円、源泉徴収税額2000円。その後失業保険受給後、12月に4日のみバイトをしました。
確定申告をしていれば源泉徴収税額が戻ったのかもしれませんが、現在国民健康保険の手続きをしていないままなので、催促される気もしてわずか2000円なのであきらめていました。
1、今回届いた市民税県民税申告書は提出するべきでしょうか?今年は税金はかからないと思うのですが…。それとも確定申告をした方が良いでしょうか?
2、提出する際に国民健康保険の手続きを催促されてしまう可能性はありますか?退職後から現在分まで。この先再就職を考えているので出来ればこのままには出来ないでしょうか?甘い考えですよね。
詳しい方、ぜひアドバイスをお願いします。
1、申告しなくても構いませんが、未申告者として登録されているので、その内自宅訪問されるでしょう。
2、何とも言えません。申告時に健康保険をどうしているか聞かれる筈です。その場合国保担当に連絡が行くかも知れないし行かないかも知れない。
と言うより、健康保険に空白はあり得ないのできちんと国保に加入すべきだけど。
再就職と言っているけど、その会社で“社保”を扱っていなかったらどうするの?(小規模事業所で社保を扱わない事業所が今増えている)
国保は前の社保の脱退時まで遡る→2年以上前の場合は2年まで
2、何とも言えません。申告時に健康保険をどうしているか聞かれる筈です。その場合国保担当に連絡が行くかも知れないし行かないかも知れない。
と言うより、健康保険に空白はあり得ないのできちんと国保に加入すべきだけど。
再就職と言っているけど、その会社で“社保”を扱っていなかったらどうするの?(小規模事業所で社保を扱わない事業所が今増えている)
国保は前の社保の脱退時まで遡る→2年以上前の場合は2年まで
年末に退職しました。 昨年の12月28日に退職したのですが、会社で退職の手続きがしてもらえなくて、厚生年金から国民年金への手続きや失業保険の手続きができません。
会社の事務員さんが忙しいらしく、職安に行ってもらえていないようです。
何か自分でできる手続き等があれば、教えてください。
会社の事務員さんが忙しいらしく、職安に行ってもらえていないようです。
何か自分でできる手続き等があれば、教えてください。
会社の怠慢です、会社は退職者の雇用保険脱退届、離職証明書の手続きを退職日から10日以内に行う事が法令により、定められてます。
ハローワークで相談すれば、離職票と雇用保険被保険者証に関しては、会社を指導してくれますよ。
自分でする事は本来無いのですが、健康保険を任継続する期間20日も過ぎていますので、健康保険は国保ですか?役所に必要な物を確認する事です、健康保険資格喪失証が必要な役所もあれば、離職票のコピーで可、、また退職証明で可の場合もあります、それを会社に求めます、健康保険資格喪失証は、会社から脱退届けを出してますので、保険組合、協会けんぽへ
自分で請求されてもいいでしょう。
国民年金は年金手帳(基礎番号が分かれば)があれば手続きできるはずです。
失業保険の手続きが最も困りますね、ハローワークに相談されないなら、一般的に返信封筒、切手を貼り、書留で離職票請求と書いて送りましょう、1週間以内でお願いしますと書いて下さい。
手続き時には、離職票と身分証明(免許証程度)のみでいいです、持参書類はここで説明があり、説明会、初回講習時の何時間前までに持ってきて下さいと指示してくれます。
困った会社です、怒っていいです!
ハローワークで相談すれば、離職票と雇用保険被保険者証に関しては、会社を指導してくれますよ。
自分でする事は本来無いのですが、健康保険を任継続する期間20日も過ぎていますので、健康保険は国保ですか?役所に必要な物を確認する事です、健康保険資格喪失証が必要な役所もあれば、離職票のコピーで可、、また退職証明で可の場合もあります、それを会社に求めます、健康保険資格喪失証は、会社から脱退届けを出してますので、保険組合、協会けんぽへ
自分で請求されてもいいでしょう。
国民年金は年金手帳(基礎番号が分かれば)があれば手続きできるはずです。
失業保険の手続きが最も困りますね、ハローワークに相談されないなら、一般的に返信封筒、切手を貼り、書留で離職票請求と書いて送りましょう、1週間以内でお願いしますと書いて下さい。
手続き時には、離職票と身分証明(免許証程度)のみでいいです、持参書類はここで説明があり、説明会、初回講習時の何時間前までに持ってきて下さいと指示してくれます。
困った会社です、怒っていいです!
失業保険の対象。私はどっち・・?
第二子を授かり、退職する事になりました。
会社には3年勤めています。(1年働いた後に第一子の産休・育休を取得。今月復帰しました)
契約社員で1年ごとに更新。
今回の退職は妊娠が理由なので契約期間の途中での退職になります。
その場合、今ハローワークのHPを見ていたのですが、私は特定理由離職者の範囲に入るのでしょうか?
それとも、妊娠・出産・育児の為にすぐには就職できないという事になるのでしょうか?
以下、ハローワークHPより。
---------------------
1、特定理由離職者の範囲
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
-----------
受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の1及び2のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
?妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
受給要件を見れば、「次のような状態にあるので、基本手当は受け取ることができません」に妊娠・出産・育児のため・・とあるので受け取れないんだろうなと思うのですが、特定理由離職者の範囲を見ると(2)に当てはまる気がしたのでわからなくなりました。
「契約期間が満了し、、」と書かれているので私は該当しないのでしょうか?
第二子を授かり、退職する事になりました。
会社には3年勤めています。(1年働いた後に第一子の産休・育休を取得。今月復帰しました)
契約社員で1年ごとに更新。
今回の退職は妊娠が理由なので契約期間の途中での退職になります。
その場合、今ハローワークのHPを見ていたのですが、私は特定理由離職者の範囲に入るのでしょうか?
それとも、妊娠・出産・育児の為にすぐには就職できないという事になるのでしょうか?
以下、ハローワークHPより。
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1、特定理由離職者の範囲
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
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受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の1及び2のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
?妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
受給要件を見れば、「次のような状態にあるので、基本手当は受け取ることができません」に妊娠・出産・育児のため・・とあるので受け取れないんだろうなと思うのですが、特定理由離職者の範囲を見ると(2)に当てはまる気がしたのでわからなくなりました。
「契約期間が満了し、、」と書かれているので私は該当しないのでしょうか?
>(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
最後に延長措置を受けた者とあります。
基本的に妊娠出産を理由に退職しているので、働けない状態にあるはずです。
そこで受給期間を延長してもらい、出産後仕事を探し始めたら失業給付の申請をします。
妊娠出産を理由に延長措置をした人は、退職理由が自己都合?であっても特定理由受給者扱いで待期無しで受給開始しますよ(受給期間も違うと思います)という事です。
本気で出産までに就職するつもりでなければ、延長してもらい出産後に失業手当を貰った方がいいと思いますよ。
最後に延長措置を受けた者とあります。
基本的に妊娠出産を理由に退職しているので、働けない状態にあるはずです。
そこで受給期間を延長してもらい、出産後仕事を探し始めたら失業給付の申請をします。
妊娠出産を理由に延長措置をした人は、退職理由が自己都合?であっても特定理由受給者扱いで待期無しで受給開始しますよ(受給期間も違うと思います)という事です。
本気で出産までに就職するつもりでなければ、延長してもらい出産後に失業手当を貰った方がいいと思いますよ。
退職についてのトラブル。長文。
2月に出産し、12月末から産休取得後、退職することになりました。
私自身は復帰希望でしたが、会社に復帰は難しいといわれての退職。
一応納得しているのでこれは不問です。
退職が決定してから、手続きをしないまま日がたち、
産休期間も終えてしまったので、上司に退職手続きを催促した所
7月に手続きをしにくるよう言われて会社に行きました。
が、会社に行っても上司から「離職票・年金手帳は後日郵送する。」と言われ
退職届も出せと言われず、雑談で終わりました。
それから何日もたち、また催促して離職票・年金手帳を郵送してもらい
届いたのが8月後半でした。
離職票についても、離職日が2月になっていたので上司に問い合わせた所
「産休を取得してからの退職なので本当は4月頭」、
「書き間違えただけだから、職安に行けば4月で通る」と言われました。
私としては手続きをしたのは7月なのに…と言う気持ちでしたが
その場では言いませんでした。
離職が4月ならその時すぐ失業保険の手続きをすれば
出産による受給期間の延長ができたのに
離職票を受け取ったのが8月なので、それはもう既にできない時期でした。
求職できる環境をつくるのに2ヶ月かかり
10月に職安に失業保険の手続きをしに行きました。
離職日が4月と言われたのを信じていたので
逆算して失業保険を満額受給できる期間を残して
求職を開始するつもりで10月にしたと言うのもあります。
ところが職安では離職票にある離職日で手続きすることになり
実際の離職日は4月だと会社に言われたことを説明しましたが
4月だという証拠が必要だと言われました。
4月でも受給期間限界だったので、2月だと期間が足りず満額受給できません。
4月までの給与明細がありましたので見てみた所、
3・4月の給与はゼロで、雇用保険もゼロでした。
この給与明細を持って職安に行っても証拠にはならないでしょうか?
逆に3・4月は雇用保険を払っていない=職安でも2月離職扱いになると言うことですか?
また7月に退職手続きをする直前に、保険証を使って病院に行きました。
離職が2月(4月)ならその病院代はどうなりますか?
主人の扶養に入りたいので任意継続はしたくありません。
上司はさかのぼって扶養に入れると言っていたのを信じていましたが
最近ようやく怪しみだしました。
また、退職金をもらっていないことに最近気がついて(鈍くさくてすみません)
上司に聞いた所、勤続3年以上で出ると入社時言っただろと言われました。
私は産休中の3月末で勤続3年になったので、
4月退職扱いならもらう資格があるとメールしましたが返事なしです。
以上たくさん問題がありますが、どう対処したらいいのでしょうか。
2月に出産し、12月末から産休取得後、退職することになりました。
私自身は復帰希望でしたが、会社に復帰は難しいといわれての退職。
一応納得しているのでこれは不問です。
退職が決定してから、手続きをしないまま日がたち、
産休期間も終えてしまったので、上司に退職手続きを催促した所
7月に手続きをしにくるよう言われて会社に行きました。
が、会社に行っても上司から「離職票・年金手帳は後日郵送する。」と言われ
退職届も出せと言われず、雑談で終わりました。
それから何日もたち、また催促して離職票・年金手帳を郵送してもらい
届いたのが8月後半でした。
離職票についても、離職日が2月になっていたので上司に問い合わせた所
「産休を取得してからの退職なので本当は4月頭」、
「書き間違えただけだから、職安に行けば4月で通る」と言われました。
私としては手続きをしたのは7月なのに…と言う気持ちでしたが
その場では言いませんでした。
離職が4月ならその時すぐ失業保険の手続きをすれば
出産による受給期間の延長ができたのに
離職票を受け取ったのが8月なので、それはもう既にできない時期でした。
求職できる環境をつくるのに2ヶ月かかり
10月に職安に失業保険の手続きをしに行きました。
離職日が4月と言われたのを信じていたので
逆算して失業保険を満額受給できる期間を残して
求職を開始するつもりで10月にしたと言うのもあります。
ところが職安では離職票にある離職日で手続きすることになり
実際の離職日は4月だと会社に言われたことを説明しましたが
4月だという証拠が必要だと言われました。
4月でも受給期間限界だったので、2月だと期間が足りず満額受給できません。
4月までの給与明細がありましたので見てみた所、
3・4月の給与はゼロで、雇用保険もゼロでした。
この給与明細を持って職安に行っても証拠にはならないでしょうか?
逆に3・4月は雇用保険を払っていない=職安でも2月離職扱いになると言うことですか?
また7月に退職手続きをする直前に、保険証を使って病院に行きました。
離職が2月(4月)ならその病院代はどうなりますか?
主人の扶養に入りたいので任意継続はしたくありません。
上司はさかのぼって扶養に入れると言っていたのを信じていましたが
最近ようやく怪しみだしました。
また、退職金をもらっていないことに最近気がついて(鈍くさくてすみません)
上司に聞いた所、勤続3年以上で出ると入社時言っただろと言われました。
私は産休中の3月末で勤続3年になったので、
4月退職扱いならもらう資格があるとメールしましたが返事なしです。
以上たくさん問題がありますが、どう対処したらいいのでしょうか。
①雇用保険
3.4月給与明細で証明する事は可能です。
給与明細には出勤日数が記入されている欄があるはずです。
質問者の給与明細ですと給与が発生していないと言う事は
欠勤日数が記載されているはずです。
欠勤日数が記載されているという事は会社に在籍していた
証明になります。
会社は3.4月の給与明細を離職票申請時に職安に添付
していない筈です。
添付すれば同月の出勤簿も添付するので離職票の日付と
給与明細・出勤簿が合わないので職安の人間が気付きます。
②社会保険喪失後に使用した保険証については差額分の
請求が後から来ます。
扶養に関しては遡って加入する事も可能ですので旦那さんの
扶養に遡って加入しましょう。
旦那さんの扶養に入った後社会保険事務所に今回の事情を
説明してどうするか相談して下さい。
退職金については職安で在籍が4月に認められた後で対応でも
良いと思います。
相手が話しに応じない場合は最悪弁護士通じて請求する必要も
考えなければなりません。
ただし退職金発生初年度だと弁護士費用よりも安い場合もあります。
3.4月給与明細で証明する事は可能です。
給与明細には出勤日数が記入されている欄があるはずです。
質問者の給与明細ですと給与が発生していないと言う事は
欠勤日数が記載されているはずです。
欠勤日数が記載されているという事は会社に在籍していた
証明になります。
会社は3.4月の給与明細を離職票申請時に職安に添付
していない筈です。
添付すれば同月の出勤簿も添付するので離職票の日付と
給与明細・出勤簿が合わないので職安の人間が気付きます。
②社会保険喪失後に使用した保険証については差額分の
請求が後から来ます。
扶養に関しては遡って加入する事も可能ですので旦那さんの
扶養に遡って加入しましょう。
旦那さんの扶養に入った後社会保険事務所に今回の事情を
説明してどうするか相談して下さい。
退職金については職安で在籍が4月に認められた後で対応でも
良いと思います。
相手が話しに応じない場合は最悪弁護士通じて請求する必要も
考えなければなりません。
ただし退職金発生初年度だと弁護士費用よりも安い場合もあります。
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