個人経営、飲食業、社会保険未加入、退職について。
長く勤めていた会社を自己都合で辞めます
現在、保険などは自分で払っています
調べた所、国民年金は申請すれば免除してもらえるとの事ですが雇用保険をかけてもらっていなくても離職票はもらえますか?
また、2年を遡って雇用保険に加入するのは退職してからでも可能なのか、またその場合いくら払うんでしょうか?
失業保険もらいたいです…。
(市民税はなんとか払おうと考えております。
国民健康保険は事情を話し滞納する事にしました。)
そして年末調整前に辞めるのでそうなると確定申告の時に源泉徴収票が必要になると思いますが、会社の人と会いたくないので郵送してもらえば良いんでしょうか?
辞めたいと伝えた際、社長に俺の顔に泥を塗るのか・散々面倒見てきたのに・給料だって周りより貰ってるだろう等と言われ、もううんざりです。
労働監督署に行くかは迷っています。
長くなりましたが回答お願い致します
長く勤めていた会社を自己都合で辞めます
現在、保険などは自分で払っています
調べた所、国民年金は申請すれば免除してもらえるとの事ですが雇用保険をかけてもらっていなくても離職票はもらえますか?
また、2年を遡って雇用保険に加入するのは退職してからでも可能なのか、またその場合いくら払うんでしょうか?
失業保険もらいたいです…。
(市民税はなんとか払おうと考えております。
国民健康保険は事情を話し滞納する事にしました。)
そして年末調整前に辞めるのでそうなると確定申告の時に源泉徴収票が必要になると思いますが、会社の人と会いたくないので郵送してもらえば良いんでしょうか?
辞めたいと伝えた際、社長に俺の顔に泥を塗るのか・散々面倒見てきたのに・給料だって周りより貰ってるだろう等と言われ、もううんざりです。
労働監督署に行くかは迷っています。
長くなりましたが回答お願い致します
事業主が
被保険者資格取得の届出を行わなかったことにより、
雇用保険に未加入となっていた者については、
現行制度においても、被保険者であったことが確認された日から
2年前まで遡及して適用可能です。
社長に俺の顔に泥を塗るのか・
散々面倒見てきたのに・
給料だって周りより貰ってるだろう等と言われても、
そもそも雇用保険に加入するという基本の手続をしていないのですから、
恩義を感じる必要はありません。
通常の雇用保険料は
平成22年と平成23年については
従業員の負担は給与総額の6/1000です。
事業主の負担は給与総額の9.5/1000です。
全体で15.5/1000の保険料を納付することになります。
延滞金などあるかどうかは
労働監督署に確認して下さい。
雇用保険が給与から天引きされていない場合には
遡及の請求は在職している間に行なって下さい。
天引きされている場合には退職してからも請求は可能ですが
されていない場合には在職中に行なうことが大切です。
源泉徴収票については
退職した場合には退職日の翌日から1ヶ月以内に
発行するのが原則です。
年末まで待っていると確実に遅れます。
1ヶ月以内です。
切手を貼った返信封筒を同封し書留で送りましょう。
自己退職の場合には
失業手当は加入期間が1年から10年までは90日になります。
また、待機期間7日間後に3ヶ月の給付制限になり、
その期間を経過してから失業手当の給付期間になります。
そのため、実際には失業手当をもらうまで期間があります。
再就職手当ですが、
自己都合による退職の場合には、
給付制限中の最初の1ヶ月の間はハローワークなどの人材派遣を経由した
求人による再就職が再就職手当の対象です。
1ヶ月超えれば自分で探してきた求人によって再就職を決めた場合でも
再就職手当はもらえます。
被保険者資格取得の届出を行わなかったことにより、
雇用保険に未加入となっていた者については、
現行制度においても、被保険者であったことが確認された日から
2年前まで遡及して適用可能です。
社長に俺の顔に泥を塗るのか・
散々面倒見てきたのに・
給料だって周りより貰ってるだろう等と言われても、
そもそも雇用保険に加入するという基本の手続をしていないのですから、
恩義を感じる必要はありません。
通常の雇用保険料は
平成22年と平成23年については
従業員の負担は給与総額の6/1000です。
事業主の負担は給与総額の9.5/1000です。
全体で15.5/1000の保険料を納付することになります。
延滞金などあるかどうかは
労働監督署に確認して下さい。
雇用保険が給与から天引きされていない場合には
遡及の請求は在職している間に行なって下さい。
天引きされている場合には退職してからも請求は可能ですが
されていない場合には在職中に行なうことが大切です。
源泉徴収票については
退職した場合には退職日の翌日から1ヶ月以内に
発行するのが原則です。
年末まで待っていると確実に遅れます。
1ヶ月以内です。
切手を貼った返信封筒を同封し書留で送りましょう。
自己退職の場合には
失業手当は加入期間が1年から10年までは90日になります。
また、待機期間7日間後に3ヶ月の給付制限になり、
その期間を経過してから失業手当の給付期間になります。
そのため、実際には失業手当をもらうまで期間があります。
再就職手当ですが、
自己都合による退職の場合には、
給付制限中の最初の1ヶ月の間はハローワークなどの人材派遣を経由した
求人による再就職が再就職手当の対象です。
1ヶ月超えれば自分で探してきた求人によって再就職を決めた場合でも
再就職手当はもらえます。
先程、失業中だと国民年金の特例免除の申請ができると教えて頂き明日早速役所へ行って詳しく聞いてこようと思っているのですが、その前に教えて下さい。
こちらでいろいろ調べたら、申請には離職票または失業保険の受給資格証?が必要だと書いてあったのですが、離職票は先日失業保険の手続きでハローワークへ提出してしまいました。新たに会社へ申請しなければいけないのでしょうか?また受給資格証というのは本日登録したばかりで、しおりしか貰ってません。これではダメなのでしょうか?
他に会社から雇用保険被保険者の「資格喪失確認通知書」と「氏名変更届受理通知書」というものが送られてきたのですがこれも関係ありますか?質問ばかりで大変申し訳ありませんが詳しい方、教えて頂きたいです。
こちらでいろいろ調べたら、申請には離職票または失業保険の受給資格証?が必要だと書いてあったのですが、離職票は先日失業保険の手続きでハローワークへ提出してしまいました。新たに会社へ申請しなければいけないのでしょうか?また受給資格証というのは本日登録したばかりで、しおりしか貰ってません。これではダメなのでしょうか?
他に会社から雇用保険被保険者の「資格喪失確認通知書」と「氏名変更届受理通知書」というものが送られてきたのですがこれも関係ありますか?質問ばかりで大変申し訳ありませんが詳しい方、教えて頂きたいです。
離職票をハローワークに提出しているのであれば、次回の説明会の時に雇用保険受給資格者証(写真添付のもの)を受取ると思います。その資格者証が手に入るのを待って申請をするか、もしくは再度ハローワークに行き、提出済みの離職票のコピーをもらってくるかどちらかの方法をとるしかないと思います。
こんばんは。
無知で恥ずかしいのですが教えていただければ幸いです。
私は4月に同じ会社の旦那と入籍し、6月末で退職します。
(現在有給消化中)秋に出産予定のため、旦那の扶養に入る予定です。
健康保険については4月中に新しい姓での保険証を受け取りました。
もうすぐ退職の6月末を迎えるので教えていただきたいのですが、退職後の手続きはどのように行えば良いでしょうか?
①健康保険
②年金
③市民税、県民税
④失業保険
③については旦那が会社から私の今年度の決定通知書を持って帰りました。
説明不足があれば申し訳ございません。ご教示よろしくお願いします。
無知で恥ずかしいのですが教えていただければ幸いです。
私は4月に同じ会社の旦那と入籍し、6月末で退職します。
(現在有給消化中)秋に出産予定のため、旦那の扶養に入る予定です。
健康保険については4月中に新しい姓での保険証を受け取りました。
もうすぐ退職の6月末を迎えるので教えていただきたいのですが、退職後の手続きはどのように行えば良いでしょうか?
①健康保険
②年金
③市民税、県民税
④失業保険
③については旦那が会社から私の今年度の決定通知書を持って帰りました。
説明不足があれば申し訳ございません。ご教示よろしくお願いします。
出産手当金は受けないんですか……。
1.退職と同時に健康保険は脱退(資格喪失)です。
選択肢は三つ。
・市町村の国民健康保険に加入する。
・健康保険を任意継続する。
・ご主人の健康保険の被扶養者になる。
2.退職と同時に厚生年金保険は脱退(資格喪失)です。
・国民年金の第1号被保険者になる。……市町村役場で届け出。
※保険料の特例免除の対象。
・国民年金の第3号被保険者になる。……ご主人が勤め先で届け出。
3.退職のときに、給与や退職金から一括で引いてもらうか、自分で納付書(口座引き落とし)で納付するかの選択。
納付書は、退職したら送られてきます。
4.「妊娠のため(就労できない)」という理由で退職するのなら、基本手当を受けられませんから、退職から30日経過後1ヶ月以内に「受給期間延長」の申し出を。
1.退職と同時に健康保険は脱退(資格喪失)です。
選択肢は三つ。
・市町村の国民健康保険に加入する。
・健康保険を任意継続する。
・ご主人の健康保険の被扶養者になる。
2.退職と同時に厚生年金保険は脱退(資格喪失)です。
・国民年金の第1号被保険者になる。……市町村役場で届け出。
※保険料の特例免除の対象。
・国民年金の第3号被保険者になる。……ご主人が勤め先で届け出。
3.退職のときに、給与や退職金から一括で引いてもらうか、自分で納付書(口座引き落とし)で納付するかの選択。
納付書は、退職したら送られてきます。
4.「妊娠のため(就労できない)」という理由で退職するのなら、基本手当を受けられませんから、退職から30日経過後1ヶ月以内に「受給期間延長」の申し出を。
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