失業保険の延長について
昨年末に妻が出産の為パートの仕事を退職しました。雇用保険を払っていましたのでハローワークに行って失業保険の延長申請をし2月に無事出産をして現在に至ります。そろそろ失業保険の申請に行こうと思うのですが申請に持っていくものや注意点、受給中の健康保険、年金等について知識がないのでどうなるのか教えて下さい。
昨年の妻の年収は98万円程で当初は扶養から外れていましたが妊娠発覚より勤務時間を減らしまた10月末退職という事で収入見込みを103万以下にして10月より私の扶養に入れてもらいました。
国保に入るのと現在の厚生年金を任意継続するのはどちらが良いのでしょうか?
まず雇用保険の失業給付ですが、
・働ける状態である
・働く意思がある
・求職活動が行える
ようになると受給できます。
出産・育児での期間延長の場合、ハローワークによっては「子供の預け先の確保」をしていないと「働ける状態」とみなさないところがあります。期間延長の申請時にもらった案内をご確認下さい。
ゼロ歳児は保育数そのものが他の年齢に比べて少なく、年度の途中から入るのは非常に難しいと思います。公立は秋に一斉受付がありますので、忘れずに申し込みましょう。
母親が未就業もしくは求職中だと、就業中や「正当な理由があって職に就けない」に比べ抽選は厳しくなります。公立以外にも幅広く保育園情報を集めておきましょう。

さて「受給できるようになったら」ですね。

失業給付は「一日いくら」という基本日額があります。
これは離職前6ヶ月の給与を元に算出したものです。
会社で加入する健康保険ですが、
・年収以外にも月収、日額にも制限がある
・失業給付は収入と同じ扱い
になります。
なので奥様の基本日額が幾らになるのか確認し、会社の健康保険担当に「扶養に入ったままにできるのか」を確認しましょう。
回答が「NO」の場合、いつから抜けなくてはいけないのか、また受給終了後はいつから再び扶養に入れるのか、確認しておきましょう。
健康保険の規約ですが、細かな所は違ったりします。ご自身の加入されている健康保険の規約に従ってください。

「扶養から外れる場合」の健康保険と年金ですが。

年金は「国民年金」になります。
扶養から外れた後、役所で加入手続きして下さい。
軽減、免除の制度もありますが、世帯主の給与も判定に使われるので、難しいかもしれません。

「国保に入るのと現在の厚生年金(これは「会社で加入している健康保険」のことでしょうか……(^^;)を任意継続するのはどちらが良いのでしょうか?」ですが、奥様は現在、「相談者さんの扶養」ですよね。
扶養は扶養から外れたからと言って、任意継続ができません。継続ができるのはあくまで保険料を払っている本人、「被保険者」だけなのです。
なので選択肢は「国保」しか無いのです。

国保の保険料ですが
・昨年の収入から計算したもの
・加入者数×定額
・ひと世帯につきいくら、の定額
で決まります(自治体によってはこれに「固定資産税から計算したもの」をプラスします)
定額や計算方法は自治体によって変わります。

「収入」は何で判断するのか?というと、
・総収入から決まった控除「だけ」を引いたもの
・所得
・所得税
・住民税
などがあります。
非課税の収入でも「収入から計算したもの」が発生する場合があるので、まずは試算をオススメします。
軽減は「世帯の収入が非常に低い、もしくは無い」か「失業中」だと、定額部分に軽減が掛かる場合があります(失業による軽減は無い自治体もあり)あわせてご確認下さい。


あとですね。
社会保険(会社で加入している健康保険と年金)の扶養ですが、年収の制限は「130万」ではないのでしょうか?
103万は珍しいですが……。
確定申告についての質問です。文章を書くのが苦手な上、長文です。
2013年5月初旬に長年勤めていた会社(A)を自己都合退職したものです。
(実際は職場のストレスで適応障害・胃腸炎となり病気中だったのと知識不足で自己都合でも病気であれば診断書を出し就業可の診断書も後日出せば待機期間1週間で失業保険をもらえることは当時は知りませんでした。失業理由33)

家庭もあるので仕事をすぐに探さないといけない焦りから、健康状態など聞かれることなく面接通過した会社(B)へ6月1日入社で就職しましたが2週間で自己都合退職。
※この会社では健康保険など加入していましたがこの会社で数万円の手取りがありました。源泉徴収金額0円。

ひと月ほどかけて、自己判断で体調も良くなってきた。ということで7月中旬より就職活動再開。9月1日に(C)社に入社。
入社後10月中旬に試用期間であるにも関わらず子会社へ出向。環境の変化に対応できず、11月15日退職。

この(C)社で勤めている間に通っていた心療内科に労務士事務所が併設され医師・事務長と相談の上、健康を加味し、退職するにあたりアドバイスをいただき、120日の失業給付を受けられることを初めて知り、出向先でのうつ退職ですぐに失業保険がでる手続きは人事総務部がやたらと詳しくすぐに失業証明?雇用保険証明?を出していただき12月初旬より給付を受けています。

長文で読みにくいと思いますがここからが本題です。すいません。

確定申告を行うに当たり、源泉徴収税額はA社C社合わせて5万円ほどです。
B社の源泉徴収額は0円です。

C社に入る前にA社とB社の源泉徴収票を出してしまいましたのでA社は再発行してもらいましたがB社は追い出されるようにやめることとなったので源泉徴収票の再発行を頼んでいません。C社は源泉徴収票あります。

①確定申告の持ち物で源泉票はA社C社だけでも平気でしょうか?
②失業給付を受けているので失業給付受給者書も必要でしょうか?
③前年度年収は550万円ほどで今年度の収入は250万円+確定拠出年金解約金40万円+失業給付です。ローンや生命保険(状況により近々解約しますが)は前年度のままの金額です。源泉徴収された税金5万円はいくらぐらい帰ってきますか?前年は10万ちょっと返ってきました。)
③ほか持ち物は住宅ローン減税の紙と印鑑・通帳・生命保険などの控除書類くらいでしょうか?足りないものがあれば教えてください。

余談かもしれませんが妻は年収80万パートで扶養内です。

ご教授よろしくお願いします。
① B社も必要。 B社に郵送で依頼すればよいかと。

② 不要、 失業給付は所得にならない

③ 住宅ローン控除があるようなので、5万全部還付されると思います。

③ 源泉徴収票、 住宅ローン控除関係(残高証明など)、 印鑑、通帳、
控除証明書、 (生命保険、自分で払った年金、健康保険) でしょう。

補足へ 日雇いであろうと、源泉徴収票の交付は、義務です。
ないならば、もらってください。
申告するばあいは、すべての所得をしないとなりません。

源泉徴収票を発行してくれない場合は、税務署で、源泉徴収票不交付の届出を出す
ということになっています。
失業保険について教えてください(結婚による引越で退職)
この度結婚することになり、引継ぎに都合がよいとのことなので4月末日で退職いたしました。
6月から遠方へ引越し、7月初旬に入籍します。

まず地元のハローワークに問合せに行ったところ、手続きは向こう(引越先)のハローワークでした方がいいですよ、と言われたのでそうしようと思います。
そして「自己都合だけど、『結婚による転居により通勤困難な為の退職』にあてはまるから、たぶん3ヶ月の給付制限期間なしで受給できるんじゃないかな…でも向こう(引越先のハローワーク)の判断しだいですね」と、曖昧な事を言われました。

退職してから入籍まで2ヶ月間と少し、期間が空いてしまうのですが、そのような扱いにしてくれることもあるのでしょうか…。そりゃ、すぐ受給できれば非常にありがたいのですが。
ちなみに結婚しても、パートもしくは派遣等の形で働きたいと思っています。

なにかご存知の方、教えてください。
〉そのような扱いにしてくれることもあるのでしょうか…。
退職前にその辺のことはお調べにならなかったんですか?

「自己都合」には二種ありまして、「正当な理由のある自己都合」なら、給付制限はありません。
「結婚に伴う住所の変更」「により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合」は、正当な理由がある、と認定されます。
※ 平成5年1月26日付「職発第26号」という通達による。

退職と結婚(婚姻届を出した日に限らない)とが近くて、退職が「結婚のため」と認定されるならそういう扱いになります。

その判断は求職登録をする職安の権限ですのでそういうことをいわれたわけですね。
誰か教えてください
パワハラでうつ病になりました
派遣担当者に相談しても全く解決にはなりませんでした
でももう契約の三月まで働けそうにありません‥

どうしたらいいですか
失業保険はもらえますか?収入途絶えると困りますが今のパワハラ上司から離れたら仕事探す意欲はあります
でも45歳のおばさんですが‥現在銀行に勤めています。もう電車にものれなくなりました。
雇用保険は1年以上の被保険者期間があれば受給かのうですが、働けない状態であれば医師の診断書により受給延長の手続きを行い、働ける状態になってから受給と言う事になります。
今の会社を辞めて他では働けるのであれば受給は出来ますが、医師の診断書が無い場合には受給申請から3ヶ月半~4ヶ月後でないと手当の支給が始まりません。

【補足】
その会社では働けなくても、他社で違う仕事で働けるのであれば、そのように医師に診断書を書いてもらえば、3ヶ月の給付制限が付く事なく、申請から約1ヶ月後から支給が始まります。
しかし、他社でも働けない状態であれば、受給自体が出来ません、受給する為には働ける状態であって求職活動をしなければ受給出来ないからです。
失業保険が受給できるかどうか教えて下さい。
25年3月30日に入社
26年4月5日退職予定(自己都合)
月に20日以上は勤務してます。
給料の締め日が15日なので4月5日が最終出勤日の場合11日未満
になる可能性があります。
最後の4月だけ出勤日数が11日未満の場合は11ヶ月と計算されてしまいますか?
締め日も関係するのかよくわからず悩んでいます。
>給料の締め日が15日なので4月5日が最終出勤日の場合11日未満になる可能性があります。
最後の4月だけ出勤日数が11日未満の場合は11ヶ月と計算されてしまいますか?

雇用保険の失業給付の場合はそのように数えるのではありません。
月数の数え方は退職日から遡って数えます、そして最後の月が1ヶ月に満たない場合は下記のようになります。

A.日数が15日未満の場合

賃金支払基礎日数11日以上であるなしにかかわらず、カウントされません。

B.日数が15日以上の場合

B-1.賃金支払基礎日数11日以上でない場合

カウントされません

B-2.賃金支払基礎日数11日以上の場合

0.5ヶ月としてカウントされます


1)26年3月6日~26年4月5日
2)26年2月6日~26年3月5日
3)26年1月6日~26年2月5日



12)25年4月6日~25年5月5日
13)25年3月30日~25年4月5日

これのそれぞれの月が11日以上ということです。
ただし13)は日数自体が15日未満なのでAに該当し無視されます。

その上で退職理由等によって下記のようになります。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
失業保険について

親戚が困っているようなので、どなたか知恵をお貸しください。

サービス残業などが重なり、医師から抑うつ状態と診断され、仕事を退職すると決断し、退職届けも健康上の
都合と明記、診断書とともに提出している場合、退職後に失業保険の申請をした際、90日間の受給制限は解除できますか?

ちなみに、退職に際しその理由を問われた際に上司と会話した内容も録音しています。

受給制限の解除に他にやっておくことなどがあればどうかお教えください。

よろしくお願い致します。
【素人】
現在において、医師からうつ症状にて
就労可能と判断されているのでしょうか。

仮に就労不可との診断がされている場合。
早急に傷病手当の手続きをされることを
お勧めします。

在職期間(社会保険被保険者期間)が
1年以上あり、かつその被保険者の間に
傷病手当を申請して、就労できない期間に
退職した場合でも、最大1年6ヶ月を限度として
傷病手当金を受給することができます。

その間に「うつ」が治るあるいは
就労可能となった場合。
失業保険受給の手続きをされれば良いと思います。
(その前に失業保険の受給開始日の
延長手続きを忘れずに!)

傷病による自己都合の場合は、
特定離職理由者に該当するので
いずれにしても、待機期間は7日です。

しかし、傷病手当金は「就労できない状態」で
あることが条件となり
失業保険は「就労したいのに就職できない状態」で
あることが条件ですので
併合して受給はできないので、気をつけて下さい。
関連する情報

一覧

ホーム