失業保険の給付額の計算の仕方について
現在、派遣で月2回の給与を貰っていますが
月半ば(給与締めの15日)で辞めた場合、
失業保険は、11月16日~5月15日の所得から給付額を計算して頂けるのでしょうか?
引継ぎの関係で月半ばまで残って欲しいと言われたのですが
給付額が減ってしまうのは困るので・・・
宜しくお願いします。
現在、派遣で月2回の給与を貰っていますが
月半ば(給与締めの15日)で辞めた場合、
失業保険は、11月16日~5月15日の所得から給付額を計算して頂けるのでしょうか?
引継ぎの関係で月半ばまで残って欲しいと言われたのですが
給付額が減ってしまうのは困るので・・・
宜しくお願いします。
基礎になるのは退職日まで(退職前6ヶ月間)に受けた額ですね。
そもそも、雇用保険でいう「月」は、退職日から逆算するものです。
5月15日退職なら、「5/15~4/16」で「1ヶ月」、「4/15~3/16」で「1ヶ月」という数え方です。
そもそも、雇用保険でいう「月」は、退職日から逆算するものです。
5月15日退職なら、「5/15~4/16」で「1ヶ月」、「4/15~3/16」で「1ヶ月」という数え方です。
失業保険もらうには
2月で退職しました。派遣だったのですが、契約満了で終了した場合失業保険はすぐにもらえますか?
なぜ退職したか?と聞かれた時に契約満了と言っても大丈夫でしょうか?
できれば早くもらいたいのですが、3ヶ月待たないともらえませんか?
2月で退職しました。派遣だったのですが、契約満了で終了した場合失業保険はすぐにもらえますか?
なぜ退職したか?と聞かれた時に契約満了と言っても大丈夫でしょうか?
できれば早くもらいたいのですが、3ヶ月待たないともらえませんか?
退職理由が『会社都合』になっていれば、
7日間の待機期間が過ぎれば、受給資格が出来ます。
派遣会社の対応次第じゃないでしょうか。
7日間の待機期間が過ぎれば、受給資格が出来ます。
派遣会社の対応次第じゃないでしょうか。
失業保険について質問です
雇用保険を6ヶ月払っている会社をやめようと思うのですが
上司のパワハラが原因という理由で3ヶ月間の待機期間が解除され
離職してから4週間後に失業保険を受けることは可能でしょうか?
また月に働いていた日数は月14日以上です
ご回答よろしくおねがいします
雇用保険を6ヶ月払っている会社をやめようと思うのですが
上司のパワハラが原因という理由で3ヶ月間の待機期間が解除され
離職してから4週間後に失業保険を受けることは可能でしょうか?
また月に働いていた日数は月14日以上です
ご回答よろしくおねがいします
パワハラとか関係ありません。
離職理由は「会社都合」か「自己都合」しかないので、
自分が上司に我慢できなくてやめるので「自己都合」になります。
3ヶ月給付制限があります。
半年では貰える金額も期間も少ないので、あてには出来ない気がします。
詳細は個人や給与により変わるので、詳しくは貴方のお住まいの地区のハローワークでこの質問通りに話して聞いてみて下さい。
こんな所で聞くより大体は正しく答えてくれますよ。
パワハラの上司と戦うつもりなら「労働基準局」へ相談しましょう。
離職理由は「会社都合」か「自己都合」しかないので、
自分が上司に我慢できなくてやめるので「自己都合」になります。
3ヶ月給付制限があります。
半年では貰える金額も期間も少ないので、あてには出来ない気がします。
詳細は個人や給与により変わるので、詳しくは貴方のお住まいの地区のハローワークでこの質問通りに話して聞いてみて下さい。
こんな所で聞くより大体は正しく答えてくれますよ。
パワハラの上司と戦うつもりなら「労働基準局」へ相談しましょう。
友人から相談を受けたのですが失業保険について教えてください。まず雇用保険は6ヶ月分支払っているようです。
退職理由はまだ会社側と話し合ってないみたいなので自己退社か会社都合になるかわかりませんが、9月10に仕事を辞めております。離職票?もまだもらってないみたいです。現在就職活動をしてるみたいなのですが今週中には決めたいみたいです。再就職先が見つかり働きだしてからでも失業保険を申請とか出来るのでしょうか?その場合、退職日から再就職が決まって働く前日分までの保険が支払われるんでしょうか?無知ですいませんがよろしくお願いします。
退職理由はまだ会社側と話し合ってないみたいなので自己退社か会社都合になるかわかりませんが、9月10に仕事を辞めております。離職票?もまだもらってないみたいです。現在就職活動をしてるみたいなのですが今週中には決めたいみたいです。再就職先が見つかり働きだしてからでも失業保険を申請とか出来るのでしょうか?その場合、退職日から再就職が決まって働く前日分までの保険が支払われるんでしょうか?無知ですいませんがよろしくお願いします。
雇用保険の受給要件
ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意志があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
なお、倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます。
以上、ハローワークのHPより。
ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意志があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
なお、倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます。
以上、ハローワークのHPより。
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