失業保険受給中に関して
現在、妊娠8か月6月出産予定です。
旦那の扶養に入っています。
出産後、8週たったらすぐに失業保険の延長を解除して仕事探しをし、失業保険を受給したいと
考えています。
その際、トータルで45万くらいの支払いがあると予想されるのですが
その間は扶養から必ず抜けなければいけませんか?
現在までの私の収入は、1月末まで仕事をしていた及び保険の一時金等で
63万位の収入があります。
今、かなりギリギリの生活をしている(貯金を崩しながら)ので、できれば失業保険
受給中も扶養から抜けたくないのですが、可能でしょうか?
教えてください。宜しくお願いします。
ちなみに10年前に社労士事務所で働いていた時、失業保険受給前でも無理やり扶養に入れて
扶養に入れたらこっちのものみたいな感じでした。
それって何か不利益が生じるのでしょうか?
現在、妊娠8か月6月出産予定です。
旦那の扶養に入っています。
出産後、8週たったらすぐに失業保険の延長を解除して仕事探しをし、失業保険を受給したいと
考えています。
その際、トータルで45万くらいの支払いがあると予想されるのですが
その間は扶養から必ず抜けなければいけませんか?
現在までの私の収入は、1月末まで仕事をしていた及び保険の一時金等で
63万位の収入があります。
今、かなりギリギリの生活をしている(貯金を崩しながら)ので、できれば失業保険
受給中も扶養から抜けたくないのですが、可能でしょうか?
教えてください。宜しくお願いします。
ちなみに10年前に社労士事務所で働いていた時、失業保険受給前でも無理やり扶養に入れて
扶養に入れたらこっちのものみたいな感じでした。
それって何か不利益が生じるのでしょうか?
>受給中も扶養から抜けたくないのですが、可能でしょうか?
可能か可能でないかは、失業給付の日額によります。
ハローワークで失業給付の手続きをすれば、雇用保険受給資格者証に明記されます。
扶養でいられる限度は、年収130万未満です(一時金は除きます)
これを12ヶ月で割り、月30日で割ると3611円
失業給付の日額が3611円以下であれば、扶養内でいられます。
この額から1円でも上回れば、残念ですが扶養から抜けなければなりません。
国保と国民年金を払いたくないというなら、失業給付を諦める。
どちらが得でしょうか?
まぁ一番の得は、早く就職して「失業給付」を受けるのではなく
「再就職手当」をもらうことですが
そもそも、あなたには求職の意志はおありですか?
働けない人に失業給付はおりませんが。
せっかくサラリーマンの配偶者のみに与えられた「扶養」制度の特権です。
>それって何か不利益が生じるのでしょうか?
あなたに不利益がなくても、あなたの保険料を支払っている私達働いている人達全員に
不利益が発生します。
働く人が、保険料を支払って成り立っているお金なのですから
きちんとルールは守ってください。
可能か可能でないかは、失業給付の日額によります。
ハローワークで失業給付の手続きをすれば、雇用保険受給資格者証に明記されます。
扶養でいられる限度は、年収130万未満です(一時金は除きます)
これを12ヶ月で割り、月30日で割ると3611円
失業給付の日額が3611円以下であれば、扶養内でいられます。
この額から1円でも上回れば、残念ですが扶養から抜けなければなりません。
国保と国民年金を払いたくないというなら、失業給付を諦める。
どちらが得でしょうか?
まぁ一番の得は、早く就職して「失業給付」を受けるのではなく
「再就職手当」をもらうことですが
そもそも、あなたには求職の意志はおありですか?
働けない人に失業給付はおりませんが。
せっかくサラリーマンの配偶者のみに与えられた「扶養」制度の特権です。
>それって何か不利益が生じるのでしょうか?
あなたに不利益がなくても、あなたの保険料を支払っている私達働いている人達全員に
不利益が発生します。
働く人が、保険料を支払って成り立っているお金なのですから
きちんとルールは守ってください。
失業保険について教えて頂きたいです。
私は、今年の8月18日付けで、正社員で勤務していた会社を自己都合で退職しました。
その後すぐには失業保険の手続きはせず、就職活動を行ってきました。
しかし、3ヶ月以上過ぎた今現在、中々仕事が決まらなく金銭的にも厳しくなってきたので、今更ですが明日ハローワークに行って失業保険の手続きをして来ようと思っています。
このように離職してから3ヶ月以上経過してしまっても、まだ失業保険の手続きは可能なのでしょうか?
可能な場合、明日の手続きからどの位で最初の支給があるのでしょうか?(ハローワークへ何度か通い、ハローワークからの求人で仕事を探すとします)
ちなみに、この会社での勤務は1年以上勤続していました。
無知ですみません。宜しくお願いいたします。
私は、今年の8月18日付けで、正社員で勤務していた会社を自己都合で退職しました。
その後すぐには失業保険の手続きはせず、就職活動を行ってきました。
しかし、3ヶ月以上過ぎた今現在、中々仕事が決まらなく金銭的にも厳しくなってきたので、今更ですが明日ハローワークに行って失業保険の手続きをして来ようと思っています。
このように離職してから3ヶ月以上経過してしまっても、まだ失業保険の手続きは可能なのでしょうか?
可能な場合、明日の手続きからどの位で最初の支給があるのでしょうか?(ハローワークへ何度か通い、ハローワークからの求人で仕事を探すとします)
ちなみに、この会社での勤務は1年以上勤続していました。
無知ですみません。宜しくお願いいたします。
退職日から1以内であれば大丈夫ですのでまだ間に合います。しかし、自己都合で退職したのであれば給付制限の3か月がつきますので実際に手当をもらうのは手続きをしてから4か月後です。いまさらですが、仕事を探すのであれば最初から手続きをしていれば丁度今頃手当の支給を受けることが出来たはずです。早めに就職が決まっても再就職手当などもあったんです。とりあえず急いで手続きを初めて下さい。
自己都合による失業保険の給付は、退職して三ヶ月後からと聞きました。
もし、退職後三ヶ月ほどで新たに就職できた場合、
退職から給付までの空白の期間の分だけでも支給されるのでしょうか?
もし、退職後三ヶ月ほどで新たに就職できた場合、
退職から給付までの空白の期間の分だけでも支給されるのでしょうか?
その3ヶ月は給付制限期間といって給付をしない期間です。
ですからその期間分は支給はされません。
ただし、再就職手当は支給されます。
条件として1年を超える雇用が見込めることと、雇用保険加入が条件です。
まだほかにも条件はありますが大きなものはそれです。
所定支給日数の3分の2以上の残があれば60%が支給されます。(3分の1以上残では50%支給)
ですからその期間分は支給はされません。
ただし、再就職手当は支給されます。
条件として1年を超える雇用が見込めることと、雇用保険加入が条件です。
まだほかにも条件はありますが大きなものはそれです。
所定支給日数の3分の2以上の残があれば60%が支給されます。(3分の1以上残では50%支給)
失業保険受給後の扶養家族登録について
現在資格の学校に通い勉強している学生です。
2008年の12月に退職し、その後待機期間を経て失業給付を3ヶ月受給しました。
受給前に扶養家族登録をするのを忘れてしまいました・・・。
なお、他に収入はなく、失業給付3ヶ月分(約60万以下)が本年度の所得となっておりますので、上限は超えておりません。
そこで以下2点教えてください。
1.失業給付期間中は扶養家族に入れないのはわかりましたが、失業手当受給完了後には扶養家族に本年は入れますでしょうか?
2.もし上記が可能の場合は申請登録して年末の源泉徴収までに間に合いますでしょうか?(申請してからどれくらいで手続き完了になりますでしょうか?)
3.もし本年度は扶養家族に入れない場合は来年度から入れるのでしょうか?
以上3点を教えていただければと思います。
現在資格の学校に通い勉強している学生です。
2008年の12月に退職し、その後待機期間を経て失業給付を3ヶ月受給しました。
受給前に扶養家族登録をするのを忘れてしまいました・・・。
なお、他に収入はなく、失業給付3ヶ月分(約60万以下)が本年度の所得となっておりますので、上限は超えておりません。
そこで以下2点教えてください。
1.失業給付期間中は扶養家族に入れないのはわかりましたが、失業手当受給完了後には扶養家族に本年は入れますでしょうか?
2.もし上記が可能の場合は申請登録して年末の源泉徴収までに間に合いますでしょうか?(申請してからどれくらいで手続き完了になりますでしょうか?)
3.もし本年度は扶養家族に入れない場合は来年度から入れるのでしょうか?
以上3点を教えていただければと思います。
ご質問にある「扶養家族登録」とは、何でしょうか?
1.税法上の「扶養」なのか、
2.健康保険の「扶養」なのか、
3.民間の制度にある「扶養」なのか。
ご質問の文章全体からは、2.の健康保険の扶養と思われますが、判然としません。
以下、健康保険の扶養、すなわち、組合健康保険被扶養者のこととして回答していきます。
>1.失業給付期間中は扶養家族に入れないのはわかりましたが、失業手当受給完了後には扶養家族に本年は入れますでしょうか?
失業給付期間中被扶養者の資格が無いのは、給付日額が3,612円以上の場合です。3,611円以下なら被扶養者の資格はあります。
失業給付完了後、月収が108,333円以下なら失業給付完了日翌日から被扶養者の資格があります。
>2.もし上記が可能の場合は申請登録して年末の源泉徴収までに間に合いますでしょうか?
健康保険の制度と税金の制度は異なります。
健康保険の被扶養者の資格が無くても、所得が38万以下なら税金の扶養親族として申告可能です。
年末調整まで間に合わせる必要はありません。関連の無い話ですから。
>(申請してからどれくらいで手続き完了になりますでしょうか?)
加入する健康保険組合で変わってきます。
加入する健康保険の被保険者(あなたの親など)に確認してください。
>3.もし本年度は扶養家族に入れない場合は来年度から入れるのでしょうか?
健康保険の被扶養者は、月単位で考えます。
年度は関係ありません。
年間で考えるのは、税法上の扶養親族です。
最後に、
失業給付金は非課税ですから、本年分の所得にはカウントしません。気をつけてください。損しますよ。
補足を見て
税法上の扶養ですか、思いっきり外しましたね。(笑)
1.失業給付は非課税ですから所得には算入しません。したがって、あなたは控除対象扶養親族です。あなたの親?の本年の申告であなたを扶養親族として申告できます。
2.親が年末調整時に、「平成21年分給与所得者の扶養控除等異動申告書」にあなたの名前を追加記入すればよいだけです。間に合わなかった場合は、確定申告すれば問題なし。
3.あなたの来年分の所得しだいです。
.
1.税法上の「扶養」なのか、
2.健康保険の「扶養」なのか、
3.民間の制度にある「扶養」なのか。
ご質問の文章全体からは、2.の健康保険の扶養と思われますが、判然としません。
以下、健康保険の扶養、すなわち、組合健康保険被扶養者のこととして回答していきます。
>1.失業給付期間中は扶養家族に入れないのはわかりましたが、失業手当受給完了後には扶養家族に本年は入れますでしょうか?
失業給付期間中被扶養者の資格が無いのは、給付日額が3,612円以上の場合です。3,611円以下なら被扶養者の資格はあります。
失業給付完了後、月収が108,333円以下なら失業給付完了日翌日から被扶養者の資格があります。
>2.もし上記が可能の場合は申請登録して年末の源泉徴収までに間に合いますでしょうか?
健康保険の制度と税金の制度は異なります。
健康保険の被扶養者の資格が無くても、所得が38万以下なら税金の扶養親族として申告可能です。
年末調整まで間に合わせる必要はありません。関連の無い話ですから。
>(申請してからどれくらいで手続き完了になりますでしょうか?)
加入する健康保険組合で変わってきます。
加入する健康保険の被保険者(あなたの親など)に確認してください。
>3.もし本年度は扶養家族に入れない場合は来年度から入れるのでしょうか?
健康保険の被扶養者は、月単位で考えます。
年度は関係ありません。
年間で考えるのは、税法上の扶養親族です。
最後に、
失業給付金は非課税ですから、本年分の所得にはカウントしません。気をつけてください。損しますよ。
補足を見て
税法上の扶養ですか、思いっきり外しましたね。(笑)
1.失業給付は非課税ですから所得には算入しません。したがって、あなたは控除対象扶養親族です。あなたの親?の本年の申告であなたを扶養親族として申告できます。
2.親が年末調整時に、「平成21年分給与所得者の扶養控除等異動申告書」にあなたの名前を追加記入すればよいだけです。間に合わなかった場合は、確定申告すれば問題なし。
3.あなたの来年分の所得しだいです。
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