失業保険について教えてください。例えば →9月20日が認定日で、9月10日に採用の連絡をもらい、9月15日から実際に働き出す といった場合失業保険はどの範囲でもらえるのでしょうか?すみませんが宜しくおねがいします。
前職の退職理由は「自己都合」ですか「会社都合」ですか?それによって、再就職手当の要件が変わってきます。自己都合なら、上のかたの言うように、離職してから1ヶ月間は職安の紹介で就職しなければ、もらえません。
ちなみに質問前段の認定についてですが、9月20日の認定日は、前日までの1ヶ月間(1ヶ月に満たなければその期間)分の認定を行います。ですから、9月14日までの分について失業の認定がされます。
ちなみに質問前段の認定についてですが、9月20日の認定日は、前日までの1ヶ月間(1ヶ月に満たなければその期間)分の認定を行います。ですから、9月14日までの分について失業の認定がされます。
失業保険の受給についてお伺い致します。この度失業保険に申請をしてきました(会社都合による退職)。月末に受給者説明会と言うのに参加するところから受給のプロセスがはじまるそうですが、それ以後の初回認定日
までに、もしも一日だけのアルバイトをした場合は受給資格はなくなるのでしょうか。また、それ以後の認定日につきましても、もしも病気や家庭の用事等で出頭出来なくなった場合は、別の日に行くことになるのでしょうか。それとも認められる理由であれば一回は認定日の出頭をパス?できる形になるのでしょうか。その場合(たとえば病気や怪我)、診断書やその他書類の提出は必要になるのでしょうか。
また、次の認定日までの就職活動ですが、活動した事を証明する書類等を提出するのでしょうか。
矢継ぎ早の質問で恐縮ですが、お知恵お願い出来ましたら幸いですm(__)m
までに、もしも一日だけのアルバイトをした場合は受給資格はなくなるのでしょうか。また、それ以後の認定日につきましても、もしも病気や家庭の用事等で出頭出来なくなった場合は、別の日に行くことになるのでしょうか。それとも認められる理由であれば一回は認定日の出頭をパス?できる形になるのでしょうか。その場合(たとえば病気や怪我)、診断書やその他書類の提出は必要になるのでしょうか。
また、次の認定日までの就職活動ですが、活動した事を証明する書類等を提出するのでしょうか。
矢継ぎ早の質問で恐縮ですが、お知恵お願い出来ましたら幸いですm(__)m
前知識のためとして申し上げます。
≫もしも一日だけのアルバイトをした場合は受給資格はなくなるのでしょうか。
なくならないです。ただし、必ずアルバイトをしたことの申し出を行ってください。
これを怠り、発覚した場合には「故意の不正受給」と解釈され資格がなくなることになります。
≫それ以後の認定日につきましても、もしも病気や家庭の用事等で出頭出来なくなった場合は、別の日に行くことになるのでしょうか。
前もって認定日変更が申し出られる状況のときは、必ず事前申告して日取りを変えていただきます。
その場合の「家庭の用事」とは、親戚縁者等の冠婚葬祭などの重要な用件に限られます。
事後変更の場合は、できるだけすみやかにハローワークへ出向いて善後策を検討していただくことになります。
その次の認定日に申告するのではダメで、受給資格が消えている可能性も大いにあります。
≫それとも認められる理由であれば一回は認定日の出頭をパス?できる形になるのでしょうか。
パスは1回たりとも絶対に認められません。
病気理由のときでも、可能な限り家族等が電話で連絡を入れておき、後日行ける日に本人が出向きます。
≫その場合(たとえば病気や怪我)、診断書やその他書類の提出は必要になるのでしょうか。
提出を求められます。お役所仕事のため、本人の重大理由を証明する書類でしか手がかりがなくなり、
場合によっては職員自体がの共謀の不正行為を疑われる元ともなりますので、そのためにも証拠書類が必要となるのです。
≫次の認定日までの就職活動ですが、活動した事を証明する書類等を提出するのでしょうか。
ハローワーク所定の「失業認定申告書」に活動状況を報告する欄があり、それに記載できなければアウトです。
以上はすべて、説明会参加の全員に理解できるような説明がなされ、分からない項目はどしどし質問されてもいいですが、
基本的には配布の冊子で補完し、それでも不明な点は窓口の職員に直接尋ねるのがいいでしょう。
大変厳しいルールですが、甘くすれば無茶苦茶な悪用がなされてしまう性格の制度ゆえ、よくよくご理解を。。。
≫もしも一日だけのアルバイトをした場合は受給資格はなくなるのでしょうか。
なくならないです。ただし、必ずアルバイトをしたことの申し出を行ってください。
これを怠り、発覚した場合には「故意の不正受給」と解釈され資格がなくなることになります。
≫それ以後の認定日につきましても、もしも病気や家庭の用事等で出頭出来なくなった場合は、別の日に行くことになるのでしょうか。
前もって認定日変更が申し出られる状況のときは、必ず事前申告して日取りを変えていただきます。
その場合の「家庭の用事」とは、親戚縁者等の冠婚葬祭などの重要な用件に限られます。
事後変更の場合は、できるだけすみやかにハローワークへ出向いて善後策を検討していただくことになります。
その次の認定日に申告するのではダメで、受給資格が消えている可能性も大いにあります。
≫それとも認められる理由であれば一回は認定日の出頭をパス?できる形になるのでしょうか。
パスは1回たりとも絶対に認められません。
病気理由のときでも、可能な限り家族等が電話で連絡を入れておき、後日行ける日に本人が出向きます。
≫その場合(たとえば病気や怪我)、診断書やその他書類の提出は必要になるのでしょうか。
提出を求められます。お役所仕事のため、本人の重大理由を証明する書類でしか手がかりがなくなり、
場合によっては職員自体がの共謀の不正行為を疑われる元ともなりますので、そのためにも証拠書類が必要となるのです。
≫次の認定日までの就職活動ですが、活動した事を証明する書類等を提出するのでしょうか。
ハローワーク所定の「失業認定申告書」に活動状況を報告する欄があり、それに記載できなければアウトです。
以上はすべて、説明会参加の全員に理解できるような説明がなされ、分からない項目はどしどし質問されてもいいですが、
基本的には配布の冊子で補完し、それでも不明な点は窓口の職員に直接尋ねるのがいいでしょう。
大変厳しいルールですが、甘くすれば無茶苦茶な悪用がなされてしまう性格の制度ゆえ、よくよくご理解を。。。
7月1日より仕事が決まりました。次の認定日が6月28日ですが、30日までの失業保険はいただけるのでしょうか。すでに残りが少ないので、祝い金は対象ではないです。
残念ながら支給されません。雇用保険受給は、認定日から次の認定日の前日が対象です。すなわち6月28日認定日の支給対象期間は5月31日~6月27日となり、6月28日以降は支給対象外になります。
今失業保険を受給しています。3月始めで受給が終わります。
こどもを4月入園で保育園にかよわせたいのですが、4月より臨時パート内定済みで入園願書を出すと失業保険がもらえなくなりますか
?誰に聞いていいか分からず困っています。教えてください。
こどもを4月入園で保育園にかよわせたいのですが、4月より臨時パート内定済みで入園願書を出すと失業保険がもらえなくなりますか
?誰に聞いていいか分からず困っています。教えてください。
本件に関しては再就職手当の対象にはなりません
再就職手当をもらうには、以下の条件を全て満たしている必要があります。
1. 再就職した前日の時点で、基本手当給付日数が総給付日数の1/3以上、かつ45日以上残っていること
2. 再就職先で、1年を超えて勤務することが確かなこと
3. 待期期間(7日間)後に再就職したこと
4. 3カ月間の給付制限がある人は、給付制限終了後の最初の1カ月間は、ハローワークか民間の転職斡旋で再就職したこと
5. 再就職先で、雇用保険に加入すること
6. 過去3年間に再就職手当、早期再就職支援金(平成16年に廃止)、常用就職支度手当を受け取っていないこと
7. ハローワークへの求職の申込みの前に、再就職が内定していないこと
8. ハローワークで、再就職手当の支給を確認するときに、再就職先を退職していないこと
9. 退職した前の会社で、再び雇用されていないこと
従って3月初めで失業保険を貰い切る形になると考えます。
再就職手当をもらうには、以下の条件を全て満たしている必要があります。
1. 再就職した前日の時点で、基本手当給付日数が総給付日数の1/3以上、かつ45日以上残っていること
2. 再就職先で、1年を超えて勤務することが確かなこと
3. 待期期間(7日間)後に再就職したこと
4. 3カ月間の給付制限がある人は、給付制限終了後の最初の1カ月間は、ハローワークか民間の転職斡旋で再就職したこと
5. 再就職先で、雇用保険に加入すること
6. 過去3年間に再就職手当、早期再就職支援金(平成16年に廃止)、常用就職支度手当を受け取っていないこと
7. ハローワークへの求職の申込みの前に、再就職が内定していないこと
8. ハローワークで、再就職手当の支給を確認するときに、再就職先を退職していないこと
9. 退職した前の会社で、再び雇用されていないこと
従って3月初めで失業保険を貰い切る形になると考えます。
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