失業保険の事ですが、昨年6月1日からパートに出ており、妊娠を理由に辞めることになったのですが、雇用保険を1年以上払った上で失業保険が貰えると読みましたが、今年の5月31日付け退職では1年になりますか? それとも6月1日で1年?という事で6月1日以降に退職したほうがいいのですか?
所定労働時間が週30時間以上なら、正社員と同じ扱いで、6ヶ月でいいんですが。

5月31日で1年になりますね。
ちなみに、雇用保険でいう「月」は、退職の日からさかのぼっていきます。
「5月31日~5月1日」「4月30日~4月1日」……。

妊娠・出産で働けない間は、受給できませんので、受給期間延長の手続きを。
退職理由について。
先日、転職のために退職をしたのですが、退職直後に再就職の話(就職に関する手続きは何もしていません)がダメになってしまいました。

元の勤務先には「転職のため退職します」と伝えて辞めたのですが、さらに再就職先を探すためにしばらく資格をとるため勉強をしようと思っています。

失業保険は自己都合退職なので、3ヶ月後から受給になるのは仕方ないのですが、退職理由と現在の状況(?)が違っていても失業保険はきちんと受け取れるのでしょうか?

受給のために必要な書類は揃っていますが、離職票2の「具体的事情記載欄(事業主用)」の部分に【転職の為】と記載されているのがちょっと心配です。


当方、このような手続きをするのが初めてなので解説サイトさんを見ながら奮闘中です。
要領を得ない質問でしたら申し訳ないのですが、ご存知の方いらっしゃいましたらご回答お待ちしております。
大丈夫ですよ。
心配な場合は管轄のハローワークの受付でまず相談してみて下さい。わりと親切に手続き方法など教えてくれますよ。手続き前の質問の窓口もちゃんと案内してくれますよ。
失業保険について。長文すみません。
知人が失業保険を貰っているのですが、話を聞いてもあまり理解ができないので質問します。
会社都合での退職で、3ヶ月間は5050円×28日を毎月貰えるそうですが、その期間のバイトは1日4時間までとのことです。しかし、バイトをすると貰える失業保険の金額が減ると言っています。例えば1ヶ月5050円×28日で141400円ですが、バイトで時給1000円×4時間の4000円貰うとその分141400円から引かれるそうです。
それならバイトしない方が得なんじゃないですか?
そんな仕事(バイト)をしたくなくなるような制度は良くないとおもうのですが、この解釈で正しいですか?
長文になり申し訳ありません。
支給額は誰もが一律と言うわけではないです。もらっていた給料の額で変わってきます。その知人の方がもらっていた給料から計算したら5050円になっただけです。あなたの場合は4900円かもしれないし、5500円かもしれません。

一日4時間以上バイトなどをしてはいけないわけではないです。一日4時間以上(ほかにも条件はあるはずですが)仕事をすると別の条件と相まって基本手当としての支給が日数分なくなる、あるいは安定した就職をしているとみなされて給付対象ではなくなるというような話だろうと思います。

受給中のアルバイトは何時間働いたかではなくて、いくら稼いだかで支給額に影響します。5050円の支給額に対して4000円稼いだから4000円ひかれるという単純なものではなくて、稼いだ額に応じて基礎となる日額から相当する割合の分が引かれます。細かい計算なんか知らないですが。支給されなかった分は繰り越されて後回しになります。

失業等給付金は生活費の補助と言うわけではなくて、安定した就職のために就職活動をする資金の援助です。その中に生活費も含まれているというだけです。ですから、ハローワークから安定した就職の求人の紹介をするために呼び出されたりした場合に「バイトのシフトが入っているので行けません」と断るのは断る理由として正当ではなく個別延長が行われない原因になったりもします。

本質は安定した就職を目指しているので、アルバイトをするより毎日求職活動に精を出している人に日々支給されるという仕組みになっているわけです。
妊娠→会社を退職→失業保険
旦那の扶養に入ろうとしたら会社から待ったがかかりました
詳しく教えてください
10年勤めた会社を妊娠を理由に辞めました
予定日は2月です
失業保険をもらえるよう手続きをしようと思い
旦那の扶養に入ろうとした所、旦那の会社から
失業保険をもらう金額が日額3611円を超えると社会保険に入れないと指摘されました
間違いなく日額3611円を超えます
こんな場合国保にしないと駄目でしょうか?
社会保険に入って失業保険を少なめにもらうような事はできないでしょうか?
妊娠4ヶ月でこれから保険証を使う機会が多いためできれば社会保険がありがたいです
失業保険の受給期間は通常離職した翌日から1年間なのですが
病気や妊娠出産、育児などの理由で引き続き30日以上働けなくなった場合に
失業保険の受給期間を最大3年間延長することができます。

妊娠出産後、育児により3年間専業主婦でいた後に再就職に向けて
失業保険の受給申請をすることが可能となるのです。

妊娠などにより失業保険の給付期間を延長した場合
健康保険をどうすればいいのか言うと

旦那さんの扶養に入っていた方については、その会社の健康保険組合で
何円以上の失業保険を受け取っている方の場合には扶養から
外れなければならないという規定があるところもあります。
そのため、失業保険を受け取っている間は扶養に入れないケースもあるそうです。

ただ、失業保険の延長期間中については、問題なく被扶養者になれる場合が多いようです。
これは管轄の保険組合の規定によりますので一概には言えませんが
詳しくは会社の健康保険組合で確認してみてください。

失業保険の受給期間延長の措置は、地域の管轄のハローワークで行うことになります。
妊娠により延長を希望する方は、離職票、印鑑の他、母子健康手帳も用意してください。
本人がハローワークへ行くことができない場合には代理人により手続を行うこともできます。

申請の期間は、退職の翌日から1ヶ月のみとなりますので注意してください。
この期間を過ぎると、延長手続きを行うことができません。
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