鬱状態で退職するのですが、質問です。いつもご回答頂き、有難うございます。先日、ご質問させて戴いたのですが、
今月5日に過呼吸などの症状で出社拒否となり精神科へ行き1ヶ月休むという診断書をもらいました。しかし退職することとなり手続きをするとのことで本社とやり取りをしていたのですが有休を全く使っていなかったため、てっきり5日から今まで有休を使ってのお休みだと思っていたのですが、退職願の退職日を4日最終出勤日にしろと指示されました。
何か質問ある?と言われたので有休消化はどうなるんですか?と聞いたところ、突然の退職だし引き継ぎやったり人員補充とか無関係の退職だから有休消化は出来ず有休分の給与はあげれないと言われました。
その時は私の出社拒否や突然の退職で迷惑かけてしまったから有休消滅は当然かと納得したものの、後で考えてみたらそれでも有休って貰えるんじゃなかったっけ?と疑問になりました。会社には有休についてもう聞けないし、明後日には退職願を提出しに行かなくてはなりません。
有休はやはりもらえないのでしょうか?また、そういった相談はどこへ行けばよいですか?
病院からも会社都合(長期休暇で雇用を切るような流れを作った)なのに自己都合になってるし、傷病手当か失業保険が早く貰えないかそれも相談した方がいいと言われたのですが先生も詳しく知らなくて、どこで相談出来るかもよければ教えて下さい。お願いします
今月5日に過呼吸などの症状で出社拒否となり精神科へ行き1ヶ月休むという診断書をもらいました。しかし退職することとなり手続きをするとのことで本社とやり取りをしていたのですが有休を全く使っていなかったため、てっきり5日から今まで有休を使ってのお休みだと思っていたのですが、退職願の退職日を4日最終出勤日にしろと指示されました。
何か質問ある?と言われたので有休消化はどうなるんですか?と聞いたところ、突然の退職だし引き継ぎやったり人員補充とか無関係の退職だから有休消化は出来ず有休分の給与はあげれないと言われました。
その時は私の出社拒否や突然の退職で迷惑かけてしまったから有休消滅は当然かと納得したものの、後で考えてみたらそれでも有休って貰えるんじゃなかったっけ?と疑問になりました。会社には有休についてもう聞けないし、明後日には退職願を提出しに行かなくてはなりません。
有休はやはりもらえないのでしょうか?また、そういった相談はどこへ行けばよいですか?
病院からも会社都合(長期休暇で雇用を切るような流れを作った)なのに自己都合になってるし、傷病手当か失業保険が早く貰えないかそれも相談した方がいいと言われたのですが先生も詳しく知らなくて、どこで相談出来るかもよければ教えて下さい。お願いします
会社に退職願出しに行くのって、今日の木曜なんですか?
具合がよくないから、
少しお日延べさせて下さいって、
お頼みしたら、いかがですかね?
保険給付って、
国や行政機関や健保が相手なので、
なにしろ日付が、勝負なんですよ。
労災給付は、
業務上(病気は会社のせい)な事が、
労基署で認定されなければ、
支給なし、なんです。
支給が決定されれば、原則は、治る迄貰えますが。
お役所は、
法律で動きますから、
日付等、要件に該当しなければ、本当に非情ですよ、当然。
健保の傷手は、
病気が会社のせいでも貰えますし、会社のせいでなくても貰えますが、
大事なのは、
退職前に、当該病気での連続3日間の休業があるかなの。
どうですか?
労災が下りなかったときの為に、
健保の傷手の道を、
残しておかれたら、いかがでしょうか?
4日付で退職願出すと、
健保の傷手は、
支給されない可能性が、
大ですよ。
退職前に、今のご病気で、
連続3日の休業があれば、
話はまた別なんですが。
労災で、支給決定通知が来れば万事良だけど、
もし来なかったらどうしますね?
9号は、比較的最近出来た制度で、
自分は直接に扱った事がないので、見通しが立たないんです。ごめんなさい。
9号に詳しい社労士先生に仕事で会うのは私、来月なんですよ。
失業給付はね、
働けるお体の人が、
お仕事が見つからない時にしか、
出ませんよ。
一回でもお元気になってからならば、
又お具合が悪くなれば、
雇用保険の傷病手当金が出ますがね。
あなた様の場合は更に、日付が絡むので、
私があなた様と同級生かなにかで、親しくしてるとかなら、
五方向から(笑)攻め立てる手でいきたいですがね。
労基法で、有給取得と解雇予告手当。
労災法で、9号の業務上災害申請(休業補償給付又は、傷病補償年金の可能性)
雇用法で、失業給付もしくは、傷病手当金の可能性。
健保法で、傷病手当。
更にあくまで念の為にですが、厚生年金法で、障害厚生年金申請の可能性。
全部全部に、日付が絡みますから、
なにも今日、退職の届出しなくてもよいのでは?
よくよくお考え下さいよ。
日付というのは、あなた様の場合、
退職日と、
初診日と、
休業した日ですからね。
これが分らないと、
どんな腕利きの社労でも(笑)
正確な相談が、出来ないと思いますよ。
ご病気で、複数の保険制度から、
同時に給付を受けるばあい、
支給額に、併給調整が入り、多少の減額がほとんどです。
合算して複数貰う訳ですからね、全部丸々は貰えません。
ただ、失業保険だけは、
併給制度がなくて、
健保の傷手が終わってから、
働けるお体になったのに、お仕事がないときに貰う給付なの。
今病気だからと、ハロワに延長を頼めば、
最大3年、待ってはくれますが。
元々の受給資格期間が1年なので、
合わせて、最大4年が原則です。
長くなって、お疲れではないですか?
日付が分れば、又次回に、
複数の給付で、あなた様に有利な順番がないのか等、調べます。
あと、有給を取得させないのは、
労基法39条違反なのではと思うし、
会社や上司は、
労基法119条で、
30万以下の罰金又は、6か月以下の懲役なのでは、と思いますが。
判決貰うには当然、裁判にかけてもらうんですがね。
普通は裁判前に、
やはり和解するのが一般的なんですが。
知識を武器に、
保険給付で、お足元を固めていくのがご希望なんですよね。
解雇をめぐって会社と争うのは、
気が進まない様なご様子なんですよね?
念のため、視野に入れて置きたいのなら、
個別労働紛争や裁判外紛争解決手続き等があります。
会社と労働者だけで、
和解が出来なかったときの、
用心棒(笑)みたいなもんです。
裁判とはちがうものですよ。
あとは、退職前の解雇理由証明書請求ですかね。
これは社労業界では、
決闘の(笑)手袋を投げられた様なもんですかね。
あなた様の会社に、顧問社労士がいるのか分りませんが、
私が顧問社労士で、
退職前の解雇理由証明書を、労働者から要求されたなら、
さささっと臨戦態勢に入り、
ゆめゆめ労基署が目を光らせて来ない様に(笑)上手に仕上げるでしょうね。
明日の金曜に、
労働法に詳しい社労先生と仕事で会うので、
出来るだけ、聞いてみて差しあげたいですよ。
あと昨日の夜、同級生の国際税理士(笑)と話したんですが、
法テラスって、
都道府県に1個以上あって、
相談無料で、
弁護士や社労士が混じっている様ですよ。
労働法や保険給付に詳しい社労や弁護士に当たれば、ラッキーですよね。
念のため、ナビダイヤル書いておきます。
0570-078374
私だって、有益な仕事がしたくて今年、社労受験したんですから、
出来る事は皆、あなた様にしてさし上げたいと本当に願っています。
本件に係るあなた様のQ&Aは出来るだけ、
拝見するように心がけますから、
お心を楽にして、
ご安心なさって下さい。
なにか進展があったとか知りたい事が出たら又、Q&Aを立てておいて下さい。
ご多幸をお祈りします。
私の祈りはきっと(笑)効きますよ。
具合がよくないから、
少しお日延べさせて下さいって、
お頼みしたら、いかがですかね?
保険給付って、
国や行政機関や健保が相手なので、
なにしろ日付が、勝負なんですよ。
労災給付は、
業務上(病気は会社のせい)な事が、
労基署で認定されなければ、
支給なし、なんです。
支給が決定されれば、原則は、治る迄貰えますが。
お役所は、
法律で動きますから、
日付等、要件に該当しなければ、本当に非情ですよ、当然。
健保の傷手は、
病気が会社のせいでも貰えますし、会社のせいでなくても貰えますが、
大事なのは、
退職前に、当該病気での連続3日間の休業があるかなの。
どうですか?
労災が下りなかったときの為に、
健保の傷手の道を、
残しておかれたら、いかがでしょうか?
4日付で退職願出すと、
健保の傷手は、
支給されない可能性が、
大ですよ。
退職前に、今のご病気で、
連続3日の休業があれば、
話はまた別なんですが。
労災で、支給決定通知が来れば万事良だけど、
もし来なかったらどうしますね?
9号は、比較的最近出来た制度で、
自分は直接に扱った事がないので、見通しが立たないんです。ごめんなさい。
9号に詳しい社労士先生に仕事で会うのは私、来月なんですよ。
失業給付はね、
働けるお体の人が、
お仕事が見つからない時にしか、
出ませんよ。
一回でもお元気になってからならば、
又お具合が悪くなれば、
雇用保険の傷病手当金が出ますがね。
あなた様の場合は更に、日付が絡むので、
私があなた様と同級生かなにかで、親しくしてるとかなら、
五方向から(笑)攻め立てる手でいきたいですがね。
労基法で、有給取得と解雇予告手当。
労災法で、9号の業務上災害申請(休業補償給付又は、傷病補償年金の可能性)
雇用法で、失業給付もしくは、傷病手当金の可能性。
健保法で、傷病手当。
更にあくまで念の為にですが、厚生年金法で、障害厚生年金申請の可能性。
全部全部に、日付が絡みますから、
なにも今日、退職の届出しなくてもよいのでは?
よくよくお考え下さいよ。
日付というのは、あなた様の場合、
退職日と、
初診日と、
休業した日ですからね。
これが分らないと、
どんな腕利きの社労でも(笑)
正確な相談が、出来ないと思いますよ。
ご病気で、複数の保険制度から、
同時に給付を受けるばあい、
支給額に、併給調整が入り、多少の減額がほとんどです。
合算して複数貰う訳ですからね、全部丸々は貰えません。
ただ、失業保険だけは、
併給制度がなくて、
健保の傷手が終わってから、
働けるお体になったのに、お仕事がないときに貰う給付なの。
今病気だからと、ハロワに延長を頼めば、
最大3年、待ってはくれますが。
元々の受給資格期間が1年なので、
合わせて、最大4年が原則です。
長くなって、お疲れではないですか?
日付が分れば、又次回に、
複数の給付で、あなた様に有利な順番がないのか等、調べます。
あと、有給を取得させないのは、
労基法39条違反なのではと思うし、
会社や上司は、
労基法119条で、
30万以下の罰金又は、6か月以下の懲役なのでは、と思いますが。
判決貰うには当然、裁判にかけてもらうんですがね。
普通は裁判前に、
やはり和解するのが一般的なんですが。
知識を武器に、
保険給付で、お足元を固めていくのがご希望なんですよね。
解雇をめぐって会社と争うのは、
気が進まない様なご様子なんですよね?
念のため、視野に入れて置きたいのなら、
個別労働紛争や裁判外紛争解決手続き等があります。
会社と労働者だけで、
和解が出来なかったときの、
用心棒(笑)みたいなもんです。
裁判とはちがうものですよ。
あとは、退職前の解雇理由証明書請求ですかね。
これは社労業界では、
決闘の(笑)手袋を投げられた様なもんですかね。
あなた様の会社に、顧問社労士がいるのか分りませんが、
私が顧問社労士で、
退職前の解雇理由証明書を、労働者から要求されたなら、
さささっと臨戦態勢に入り、
ゆめゆめ労基署が目を光らせて来ない様に(笑)上手に仕上げるでしょうね。
明日の金曜に、
労働法に詳しい社労先生と仕事で会うので、
出来るだけ、聞いてみて差しあげたいですよ。
あと昨日の夜、同級生の国際税理士(笑)と話したんですが、
法テラスって、
都道府県に1個以上あって、
相談無料で、
弁護士や社労士が混じっている様ですよ。
労働法や保険給付に詳しい社労や弁護士に当たれば、ラッキーですよね。
念のため、ナビダイヤル書いておきます。
0570-078374
私だって、有益な仕事がしたくて今年、社労受験したんですから、
出来る事は皆、あなた様にしてさし上げたいと本当に願っています。
本件に係るあなた様のQ&Aは出来るだけ、
拝見するように心がけますから、
お心を楽にして、
ご安心なさって下さい。
なにか進展があったとか知りたい事が出たら又、Q&Aを立てておいて下さい。
ご多幸をお祈りします。
私の祈りはきっと(笑)効きますよ。
失業保険についてどなたか教えてください。手続きに行き7日間待機後またハローワークに行きますが給付金はいつ頃もらえるのでしょうか?
会社都合退職の場合は待機7日後21日くらいに認定日があってそれから5営業日以内で振込みがあります。
ですから大体申請して1ヶ月くらいはかかります。
自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間がありますから申請して3ヶ月半~4ヶ月くらいはかかります。
ですから大体申請して1ヶ月くらいはかかります。
自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間がありますから申請して3ヶ月半~4ヶ月くらいはかかります。
妻が仕事を辞め無職になったので、健保は私の扶養家族になっていたのですが、
今月から妻に失業保険が入ることになったので、一時的に国保に切り替えました。
失業保険の受取り額が私の扶養家族たる要件の収入を上回るためです。
で、その国保の支払い請求が妻ではなく私宛てに届いたのですが
それは妻が私の扶養家族だからとのこと。これがよく分かりません。
私の扶養を外れたからこそ、国保に切り替えたという認識なのですが、
詳しい方、ご教示いただけますか
今月から妻に失業保険が入ることになったので、一時的に国保に切り替えました。
失業保険の受取り額が私の扶養家族たる要件の収入を上回るためです。
で、その国保の支払い請求が妻ではなく私宛てに届いたのですが
それは妻が私の扶養家族だからとのこと。これがよく分かりません。
私の扶養を外れたからこそ、国保に切り替えたという認識なのですが、
詳しい方、ご教示いただけますか
保険料の請求書があなた宛に届いたのは、奥様が扶養家族だからではなく、あなたの世帯の世帯員が国保に加入したからです。
国民健康保険の保険料は、住民票上の世帯主が納付義務者(世帯主自身の国保加入の有無は無関係です。)となっていますので、通知書や納付書、もし保険料を滞納すれば督促状等、全てあなた宛に届きます。
補足について
上に書いた通り、世帯主が納付義務者です。
債務は全てあなたのものであり、加入者である奥様には一円もありません。
国民健康保険の保険料は、住民票上の世帯主が納付義務者(世帯主自身の国保加入の有無は無関係です。)となっていますので、通知書や納付書、もし保険料を滞納すれば督促状等、全てあなた宛に届きます。
補足について
上に書いた通り、世帯主が納付義務者です。
債務は全てあなたのものであり、加入者である奥様には一円もありません。
以前務めていた会社を自己退社し 失業保険を貰える直前に今の会社に正規社員として入社しました。失業保険から一時金が出るとの事でしたが、今の会社が雇用保険の手続きをまだ しておらず 一時
金を貰えていません。
入社面接時、社会保険も雇用保険も加入するとの話でした。
すると 入社してまだ、2ヶ月なんですが、昨日突然 会社の業績不振で今週いっぱいまでの勤務で、休んで貰うと事務の人から口頭で言われました。
社長に説明してもらうように伝えると、月曜に説明があるとの事。
もしかすると、パート雇用になるかもしれないと 聞かされました。
10人未満の会社で 私を含め2名だけが、このようになる事は いくら業績不振と言っても 納得出来ませんし、ずさんな経理で 始めから雇用するべきでは
なかったのではないか とも思います。
説明を受ける前に 私としても知恵を備えたいので アドバイスお願いします。
また 雇用保険の方は どうなるのか教えて下さい。
金を貰えていません。
入社面接時、社会保険も雇用保険も加入するとの話でした。
すると 入社してまだ、2ヶ月なんですが、昨日突然 会社の業績不振で今週いっぱいまでの勤務で、休んで貰うと事務の人から口頭で言われました。
社長に説明してもらうように伝えると、月曜に説明があるとの事。
もしかすると、パート雇用になるかもしれないと 聞かされました。
10人未満の会社で 私を含め2名だけが、このようになる事は いくら業績不振と言っても 納得出来ませんし、ずさんな経理で 始めから雇用するべきでは
なかったのではないか とも思います。
説明を受ける前に 私としても知恵を備えたいので アドバイスお願いします。
また 雇用保険の方は どうなるのか教えて下さい。
大変な会社に入社してしまいましたね?
今の会社に入社する時に「労働条件通知書」など雇用条件が記載されている書面はもらいましたか?
質問者さんのケースですと多分、口頭のみの条件提示だったんでしょうね?
もしかしたら元から正社員で雇うつもりはなく、しばらくしてパート雇用に変えるつもりだったのかもしれません。
失業保険は、以前勤めていた会社の分はもらっていなくて一時金ももらっていないとのことなので、次の会社の分に対象期間が加算されます。
もし今の会社を退職されたら、ハローワークの窓口で手続きをとれば支給されます。
しかも今回は「会社都合」退職にあたりますので、90日の受給制限がありませんので7日間の待機期間のみで貰うことができます。
今の会社の雇用保険の加入手続きがまだだとのことですが、喩え勤務が今週いっぱいであったとしても、勤務実態があるのでしたら遡って加入手続きをして保険料も支払わなければなりません。ですから、勤務していた2か月間については失業保険の対象期間にカウントされます。
それにしてもいい加減な資金繰りをしている会社ですね?
こういうような会社は勤務し続けても良いことないですから、パート雇用になったとしても自分自身がつらくなるだけですよ!
私だったら、離職票の離職理由を「会社都合」にしてもらって解雇予告手当1か月分もらって、さっさとハローワークに行って失業保険を貰う手続きをしていきます。
とにかく月曜日に説明があるのでしたら、その時社長に
①雇用保険は入社時の2か月前に遡って加入手続きをする
②解雇予告手当の支給
③離職票の退職理由は「会社都合」にしてもらう
以上を要求しましょう。
もし受け入れられないのでしたら、最寄りの労基署に相談して、指導をお願いしてもらってください。
今の会社に入社する時に「労働条件通知書」など雇用条件が記載されている書面はもらいましたか?
質問者さんのケースですと多分、口頭のみの条件提示だったんでしょうね?
もしかしたら元から正社員で雇うつもりはなく、しばらくしてパート雇用に変えるつもりだったのかもしれません。
失業保険は、以前勤めていた会社の分はもらっていなくて一時金ももらっていないとのことなので、次の会社の分に対象期間が加算されます。
もし今の会社を退職されたら、ハローワークの窓口で手続きをとれば支給されます。
しかも今回は「会社都合」退職にあたりますので、90日の受給制限がありませんので7日間の待機期間のみで貰うことができます。
今の会社の雇用保険の加入手続きがまだだとのことですが、喩え勤務が今週いっぱいであったとしても、勤務実態があるのでしたら遡って加入手続きをして保険料も支払わなければなりません。ですから、勤務していた2か月間については失業保険の対象期間にカウントされます。
それにしてもいい加減な資金繰りをしている会社ですね?
こういうような会社は勤務し続けても良いことないですから、パート雇用になったとしても自分自身がつらくなるだけですよ!
私だったら、離職票の離職理由を「会社都合」にしてもらって解雇予告手当1か月分もらって、さっさとハローワークに行って失業保険を貰う手続きをしていきます。
とにかく月曜日に説明があるのでしたら、その時社長に
①雇用保険は入社時の2か月前に遡って加入手続きをする
②解雇予告手当の支給
③離職票の退職理由は「会社都合」にしてもらう
以上を要求しましょう。
もし受け入れられないのでしたら、最寄りの労基署に相談して、指導をお願いしてもらってください。
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