失業保険について教えてください。
会社より自己都合退職をすすめられました、会社都合にも出来ると言ってました、仕事は営業で勤務期間2年7ヶ月です。
給料は基本給プラス歩合給で、基本給が16万、営業手当てが2万、歩合給が平均5万くらいです、会社都合にすればすぐ給付されると聞いたのですが、またどれくらいの金額が給付されるのか分かりやすく説明していただければと思います。
それと失業手当を申請しないメリットがあれば教えてください。
会社より自己都合退職をすすめられました、会社都合にも出来ると言ってました、仕事は営業で勤務期間2年7ヶ月です。
給料は基本給プラス歩合給で、基本給が16万、営業手当てが2万、歩合給が平均5万くらいです、会社都合にすればすぐ給付されると聞いたのですが、またどれくらいの金額が給付されるのか分かりやすく説明していただければと思います。
それと失業手当を申請しないメリットがあれば教えてください。
失業給付金は下記式により求めます
基本手当日額=(-3W×W+73,240×W)÷78,400
W:賃金日額
Wの賃金日額とは辞める前6ヶ月の給与支給総額を180割ったものです。
貴方の場合、月額23万とすれば、(23万×6)÷180=7666円、これが賃金日額になります。
これを式にあてはめると、基本手当日額は4,912円になります。
1回目の支給が21日分の場合、21日×4912円=10万3125円
2回目以降は28日分で28日×4912円=13万7536円
総支給期間は90日です。
ただ本当に会社都合であれば手続き後1ヶ月~1ヶ月半で最初の給付がありますが、自己都合退職だと3ヶ月半~4か月後でないと給付はされません。
申請しないメリット???メリットなんて無いと思います。
基本手当日額=(-3W×W+73,240×W)÷78,400
W:賃金日額
Wの賃金日額とは辞める前6ヶ月の給与支給総額を180割ったものです。
貴方の場合、月額23万とすれば、(23万×6)÷180=7666円、これが賃金日額になります。
これを式にあてはめると、基本手当日額は4,912円になります。
1回目の支給が21日分の場合、21日×4912円=10万3125円
2回目以降は28日分で28日×4912円=13万7536円
総支給期間は90日です。
ただ本当に会社都合であれば手続き後1ヶ月~1ヶ月半で最初の給付がありますが、自己都合退職だと3ヶ月半~4か月後でないと給付はされません。
申請しないメリット???メリットなんて無いと思います。
ご存知の方、回答よろしくお願いいたします。当方、会社都合で退職して、失業期間なしで、すぐに半年契約の期間社員で働き始めています。今辞めてもすぐには失業保険をもらうことはできませんよ
ね?会社都合で退職した時に、落ち着いて会社を探せばよかったと後悔しています。ご存知の方よろしくお願いいたします。
ね?会社都合で退職した時に、落ち着いて会社を探せばよかったと後悔しています。ご存知の方よろしくお願いいたします。
働き始めてすぐに辞めれれば問題はありません。
その会社で雇用保険に加入していればその離職票と前職の離職票とその他必要なものをもってハローワークに手続きに行ってください。
※雇用保険未加入なら前職の離職票だけでOKです。
すぐには無理ですが、申請から1ヶ月くらいで支給になります。
*現在悪質な投票操作をうけておりますので「投票」になるならその前に回答を取り消します。
その会社で雇用保険に加入していればその離職票と前職の離職票とその他必要なものをもってハローワークに手続きに行ってください。
※雇用保険未加入なら前職の離職票だけでOKです。
すぐには無理ですが、申請から1ヶ月くらいで支給になります。
*現在悪質な投票操作をうけておりますので「投票」になるならその前に回答を取り消します。
今月いっぱいで会社を辞め失業保険を貰いながら6ヶ月コースのヘルパーの職業訓練所に通おうと思っているんですが、この6ヶ月間、失業保険のお金は貰えるのでしょうか?
やっぱり規定の3ヶ月だけなんでしょうか?
又、6ヶ月もらえるとしたら
6か月分もらえるのでしょうか?
やっぱり規定の3ヶ月だけなんでしょうか?
又、6ヶ月もらえるとしたら
6か月分もらえるのでしょうか?
6ヶ月もらえます。ハローワーク主催の職業訓練はそういう決まりだそうです。
他にも手当がいくつか付くのでオイシイですよ。
ただ、「通おうと思っています」という表現が気になります。もう決まってますか?
すごい倍率ですよ。とくにヘルパーコースは人気の一つです。
私のところでは倍率7倍とかでした。
あと、ヘルパー資格は来年度から順次無くなる方向になるので気をつけてくださいね。
(2級を取っても、新資格移行のためにさらに2級の3倍程度の受講が必要になります)
他にも手当がいくつか付くのでオイシイですよ。
ただ、「通おうと思っています」という表現が気になります。もう決まってますか?
すごい倍率ですよ。とくにヘルパーコースは人気の一つです。
私のところでは倍率7倍とかでした。
あと、ヘルパー資格は来年度から順次無くなる方向になるので気をつけてくださいね。
(2級を取っても、新資格移行のためにさらに2級の3倍程度の受講が必要になります)
失業保険延長中の二人目の妊娠
今、失業保険延長中(11月末まで)ですが、今年中にはと思っていた二人目の妊娠が分かりました。
どうしても失業保険が欲しいのですが・・今妊娠を隠してもらうか、順調に産まれてからすぐ失業保険再開するか迷ってます。
ちなみに、退職理由が会社都合になってるのですぐもらえるはずです。
どうか知恵をお貸し下さい。
もう一つハローワークに行った時、子供を預ける先(保育園など)が決まってないと働く意思がないとみなされ駄目でしょうか?主人の休みの日に子供を見ててもらうつもりでいました。
よろしくお願いします。
今、失業保険延長中(11月末まで)ですが、今年中にはと思っていた二人目の妊娠が分かりました。
どうしても失業保険が欲しいのですが・・今妊娠を隠してもらうか、順調に産まれてからすぐ失業保険再開するか迷ってます。
ちなみに、退職理由が会社都合になってるのですぐもらえるはずです。
どうか知恵をお貸し下さい。
もう一つハローワークに行った時、子供を預ける先(保育園など)が決まってないと働く意思がないとみなされ駄目でしょうか?主人の休みの日に子供を見ててもらうつもりでいました。
よろしくお願いします。
雇用保険における「失業」とは、「働く意思・能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状況であること」です。
そのため、病気により退職したような場合、病気が治るまで「働く能力」を欠くことになりますので、職業に就いていなくても雇用保険における失業には該当しません。
雇用保険を受給できる期間は、離職の日の翌日から1年間です。しかし、病気のため退職した人や出産・育児のために退職した人は、働ける状態になる前に受給期間の1年が経過してしまうことになる場合があります。これに対処するのが、「受給期間の延長」という制度です。
受給期間の延長は最大3年間できます。もともとの受給期間が1年ですから、結果として、離職から4年以内で受給できることになります。
ただし、出産・育児を理由として離職した方が受給期間の延長をし、その間に二人目の子供を妊娠した場合であっても、延長できる期間は増えませんので注意が必要です。
妊娠していて、すぐに仕事に就くのが無理であるのに、これを隠して雇用保険の支給を受けることは、不正受給となります。国から失業給付を詐取する行為で、明らかに刑法犯です。
ただし、「2人目の出産まで相当程度期間があり、仕事に就こうと思えば就ける状態で、もし仕事が決ったら、1人目の子を保育園に預けてでも働きに出たい」というのであれば、求職申込みも可能ですから、不正受給にはなりません。ただ、本当にその意思があればの話です。
ご質問の内容だけでは、離職からどれぐらいの期間が経過しているのか判然としませんが、二人目の出産を終え、産後8週間が経過してから求職申込みをされた方がよいですね。(産後8週間を経過していないと基準法の就業制限との関係からハローワークで求職申込みを受理しません)
なお、3歳にも満たない子供が留守番できる訳もありませんので、一定の時間帯、ある程度恒常的に子供の面倒を見てくれる人がいなければ、「就職することが不能」となりますので、雇用保険の支給対象となりません。
ただし、この部分は、「求職活動の段階で、既に誰かが子供の面倒を見ている」とか、「既に預け先の保育園が決っている」と云うことまでが要求されるものではありません。「就職が決ったら、旦那のお母さんが子供の面倒見てくれる約束になっています」とか、「就職が決ったら、子供は保育園などに預ける予定です」ということであっても、就職の意思・能力はあるものとして扱われます。
待機児童とかの問題もあり公立の保育園なんかだと就業者である等の証明がないと入園させてもらえませんし、いつ仕事が見つかるか分からない失業中の者に、まず先に「子供を預ける」という費用負担を求めるようなことは、ハローワークでは行っていません。「子供の面倒をみてもらう当てが全くありません」では、求職申込みを受理できないということに過ぎません。
そのため、病気により退職したような場合、病気が治るまで「働く能力」を欠くことになりますので、職業に就いていなくても雇用保険における失業には該当しません。
雇用保険を受給できる期間は、離職の日の翌日から1年間です。しかし、病気のため退職した人や出産・育児のために退職した人は、働ける状態になる前に受給期間の1年が経過してしまうことになる場合があります。これに対処するのが、「受給期間の延長」という制度です。
受給期間の延長は最大3年間できます。もともとの受給期間が1年ですから、結果として、離職から4年以内で受給できることになります。
ただし、出産・育児を理由として離職した方が受給期間の延長をし、その間に二人目の子供を妊娠した場合であっても、延長できる期間は増えませんので注意が必要です。
妊娠していて、すぐに仕事に就くのが無理であるのに、これを隠して雇用保険の支給を受けることは、不正受給となります。国から失業給付を詐取する行為で、明らかに刑法犯です。
ただし、「2人目の出産まで相当程度期間があり、仕事に就こうと思えば就ける状態で、もし仕事が決ったら、1人目の子を保育園に預けてでも働きに出たい」というのであれば、求職申込みも可能ですから、不正受給にはなりません。ただ、本当にその意思があればの話です。
ご質問の内容だけでは、離職からどれぐらいの期間が経過しているのか判然としませんが、二人目の出産を終え、産後8週間が経過してから求職申込みをされた方がよいですね。(産後8週間を経過していないと基準法の就業制限との関係からハローワークで求職申込みを受理しません)
なお、3歳にも満たない子供が留守番できる訳もありませんので、一定の時間帯、ある程度恒常的に子供の面倒を見てくれる人がいなければ、「就職することが不能」となりますので、雇用保険の支給対象となりません。
ただし、この部分は、「求職活動の段階で、既に誰かが子供の面倒を見ている」とか、「既に預け先の保育園が決っている」と云うことまでが要求されるものではありません。「就職が決ったら、旦那のお母さんが子供の面倒見てくれる約束になっています」とか、「就職が決ったら、子供は保育園などに預ける予定です」ということであっても、就職の意思・能力はあるものとして扱われます。
待機児童とかの問題もあり公立の保育園なんかだと就業者である等の証明がないと入園させてもらえませんし、いつ仕事が見つかるか分からない失業中の者に、まず先に「子供を預ける」という費用負担を求めるようなことは、ハローワークでは行っていません。「子供の面倒をみてもらう当てが全くありません」では、求職申込みを受理できないということに過ぎません。
失業保険について教えてください。
ハローワークの説明文に、
【雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)】
と書いてあるのですが、
この“毎月きまって支払われた賃金”の中に、
・残業手当
・通勤費
・皆勤手当て
は、含まれますか?
ハローワークの説明文に、
【雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)】
と書いてあるのですが、
この“毎月きまって支払われた賃金”の中に、
・残業手当
・通勤費
・皆勤手当て
は、含まれますか?
残業手当、通勤手当、皆勤手当すべて含みます。福利厚生手当は含みません。通勤手当も6ヶ月に一度支払われるものは均等に分けて一月に平均化して算入します。就業規則の賃金をペースに考えます。また、毎月の明細書と離職票-2を比較してみるのも良いでしょう。
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