失業保険についてお伺いします。
私は現在、契約社員として働いていますが、半年後の2010年1月末に期間満了で退職になります。勤務日数は1年3ヶ月です。

給料は交通費(1万2千円)込みで23万円です。
おおよその失業給付金の支給日と金額を教えてください。
お願いします。
間違った回答をしている人もいるようです。
とんでもないデタラメな情報を回答しないでほしいですね(笑)
基本手当日額は、30歳未満 6,290円 、30歳以上45歳未満 6,990円、45歳以上60歳未満 7,685円、60歳以上65歳未満 6,700円これが上限です。
それと10円未満切り捨てもデタラメ、1円未満切り捨てです。

正しくは、y=(ー3w×w+73,240×w)÷76,400、と言う式で算出される事になります。
y:基本手当日額 w:賃金日額、端数1円未満は切捨て。

あなたの賃金日額は23万×6か月÷180=7666円、これを上記式にあてはめると基本手当日額がでます。
あなたの基本手当日額は、5041円です。

来年2月に会社から離職票が届いたら、それをハローワークに持参し失業手当給付手続きをします、その日から7日間の待機期間後から失業手当給付の対象となります、説明会や講習等があり初回認定日(手続き後2週間~4週間後)に失業状態が認定されれば1週間以内に指定口座に振り込まれます。

通常は28日分が一度に支払われます、あなたの場合、5041円×28=141148円。
初回に限り14日分~21日分になることがあります。
失業中のアルバイト
失業保険についての質問です。

自己都合による退職の場合、3ヶ月の待機期間があると思うのですが、その間にアルバイトした場合は失業保険や再就職手当ての支給額にどう影響があるのでしょうか?

ご教授宜しくお願い致します。
3カ月の給付制限中のバイトということですね。
その期間中のバイトについては特に受給に影響ありません。
ですが、バイトは必ず給付制限期間中のみにしてください。
受給対象期間に入ってからもバイトをしていると当然のことながら受給に影響します。
バイトした日の分が後回しになったり減額処理や不認定処理されてしまいます。
減額処理や不認定処理をされると、その分は後回しにはならず捨てることになります。

ご自分の給付制限期間については受給資格者証にも初回認定日で分かりますが(資格者証に印字されます)、バイトを始める前に安定所できちんと聞くことをお勧めします。
後々受給に影響した時知らなかったでは通りませんから。

ご参考になさってください。
失業保険受給中に2か月期間限定の仕事して、その受給期間内再び離職になる場合。。。
180日間の失業日数で、現在残117日。受給期間満了日は来年3月中旬。個別延長の対象者です。もし、二か月半の期間限定の仕事が決めたら、ハローワークでどんな手続きが必要でしょうか?今期間限定の仕事の書類選考中です。採用される場合は、即日スタートと聞きました。スタート前にHWに行かなければならないでしょうか。採用証明書に派遣元の印鑑が必要なので、すぐHWに提出できないと思いますが…。郵送は可能でしょうか?二か月半の期間限定のお仕事したら、個別延長(60日間)はできなくなりますか?
どうぞ、よろしくお願いします。
この事案の場合には、
《再就職手当》・・・安定した職業に就いた場合、には該当しません。
《就業手当》・・・・・再就職手当に該当しない就労の場合です。に該当すると判断されると思われます。

再就職手当の場合は
(条件)1年以上の雇用期間が見込まれる安定した職業に就いた場合には、所定給付日数の2/3以上を残しての就職日について判断します。
この申請は・・・就職日から1ヶ月以内に申請書をハローワークへ提出します。郵送でも可能です。
(元の受給期間以内に再度離職することとなった場合)
受給期間内の就職⇒離職が行われて、新たな受給資格を取得できない場合は・・・元の受給資格で受給できます。
ただし、再就職手当として《基本手当日額X50%X支給残日数》の支給を受けているので・・・この金額相当の日数は受給期間から差し引かれます。
離職の理由によっては・・・・受給期間の延長(14日)を受けることになります。

問題点
この就労が、最初から2ヵ月半との期間が判明しており・・・1年以上の安定した就労ではない。・・・条件に合わない。


そこで《就業手当》の申請をすることを考えます。
(条件)再就職手当の条件に該当しない就業のばあいです。
就業を始めた日を基準に考えます。
①支給残日数が所定給付日数の2/3以上かた45日以上残っていること。
②待機期間の終了後の就労であり、待機期間終了後1ヶ月以内の就労開始の場合は・・・ハローワークの紹介による就業であること。
(いくらもらえるのか)
現に仕事に就いた日について支給されます。
『その日の賃金+就業手当』の収入となる・・・ということです。
就業手当の金額=基本手当日額X3/10の額になります。
就業していない日については・・・・基本手当日額をそのまま受給します。
(受給期間内で再度離職した場合)
就労中も日々の就業手当と就労していない日は基本手当として受給していますから・・・・その日数分、支給残日数は減っています。

再就職手当にも就業手当にも該当しない場合は・・・・常用就職支度手当。
この場合も、上記と同様に条件があります。支給残日数が45日未満と45日以上90日未満の場合に分かれますが・・・
支給金額の計算式がちょっと違います。
お尋ねのお話とは関連しないようですので・・・省略します。

結論
一度付与された延長給付は・・・基本、消される事はありません。
書類の提出は・・・・郵送でも可能です。(担当者に事前に連絡を入れておくことが必要です)・・・・誰のものか不明の場合、手続きが遅れたり来署を支持されたりすることになりかねません。
再就職手当・・・には、条件が合わないと考えます。もしOKならば、離職しても、元の受給資格で残りの受給期間は、受け取れます。

詳細情報を元に・・所轄のハローワークが判断することになりますが・・・・この情報で考えた場合の事として。
離職時の仕事へ戻るのであれば・・・・再就職手当は、対象外です。
常用就職支度手当も・・・・対象とはならない、と判断されます。
就業手当での条件として考える事になると思われます。

自己都合であっても・・・元の雇用保険受給期間についての給付日数を基準にして考えますので・・・
就業手当で受給した日数を差し引いた残日数が受給できる日数です。あくまでも、就業手当を申請した場合には・・・その期間については、減額支給でも不支給でも日数分を消化したことになります。
職業訓練について、わかりやすく教えてください。
失業保険認定日あと一回残すのみとなりました。希望の職業もないので、どうしようかと友達に話したら職業訓練校に通えば?と言われました。そのまた友達が職業訓練しながらお金ももらえたらしいよと言っていました。少しネットで探してみたのですが、何だかよくわかりません。訓練校に通いながらお金がもらえるのともらえないのがあるのですか?職安では全く職業訓練の話はありませんが、窓口に行けば詳しい話をしてもらえるんですか? 職業訓練には色々種類があるんんですか? 募集時期などは?テストに受からないと受講できない?
職業訓練には「基金訓練」と「公共職業訓練」の2通りあります。

違いはこのようになっています。

★基金訓練

雇用保険を受給出来ない人(受給を終了した方を含む)を主に対象とした訓練で、雇用保険の受給資格者でも受けることはできる。

主に訓練場所は、専修・各種学校、教育訓練企業、NPO法人、社会福祉法人、事業所など・・・

無料で受講することができるがテキスト代、交通費等は自己負担。

雇用保険を受給できない方(受給を終了した方を含む)が、HWのあっせんにより基金訓練または公共職業訓練を受講する場合に、一定の要件を満たせば、中央協会から訓練期間中の生活保障として「訓練・生活支援給付金」が支給される。

○ 被扶養者のいる方:12万円/月
○ それ以外の方:10万円/月

訓練校受講では、求職活動として認められない。

よって、受給資格者が、基金訓練を受講した場合は、失業の認定期間中の求職活動を別途行わなくてはならない。(2回以上)
また、認定日はHWに自身で申請に行かなくてはならず、訓練給付延長(※)も受けられない。

※訓練給付延長
受給資格者が、訓練期間中に所定給付日数が終了した場合、訓練終了まで失業給付を受けられること。

★公共職業訓練

雇用保険の受給資格者を主に対象とした訓練で、雇用保険を受給できない方(受給を終了した方を含む)でも訓練を受けることはできる。

所定給付日数の2/3の日数分の支給を受け終わる日までに入所した場合、受講が修了するまで、訓練延長給付(※)が受けられる。(ただし、所定給付日数が90日~120日までの人は、入校日に支給残日数が1日、それ以外の人は所定給付日数の2/3の支給残日数が必要)

また、訓練期間中は基本手当日額以外に、受講手当(昼食代 700円/日)、通所手当(交通費(月額))が支給される。

テキスト代は自己負担。

受講自体、求職活動と認められるので、別途、求職活動を行わなくても失業の認定は受けられる。

失業の認定手続き等は全て訓練校で行ってくれるので、HWに行く必要は無い。

以上のように、基金訓練と公共職業訓練には大きな違いがあります。

受講コース・募集期間・訓練期間・募集人数等は、HWにパンフレットがありますので、そちらをご覧になるか職員に聞いて見て下さい。

訓練校に入所するには、選考試験・面接試験等があります。

また、受講コースにもよりますが、倍率が3~4倍というコースもあります。

受給終了が近づいてくると職業訓練を受講しようとする人が多い為、慎重に選考試験が行われるみたいです。(延長目的防止)

ちなみに、就職の為の受講ですので、目的意識が無く、生半可な気持ちで受講を希望してもまず受かりません。(選考試験の前にHWで撥ねられます。)
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