皆さんが私ならどうするか?参考にさせてください(>_<)

・年→32
・旦那→34
・新婚

・結婚を期に、4年働いた医療事務の仕事をやめた(通勤に1時間以上かかる上、給料が激安のため)
・子どもがすぐほしい
・失業保険は7月~9月の3ヶ月間
・新居の近くに、条件のいい医療事務の募集(2名募集)を見つけた
・そこは、前職より給料がいい上に、ボーナスもよく、休みも多く、慰安旅行が海外(2年に1回くらい)、産休制度あり、旦那いわくここら辺ではちょっと名の知れた、いい先生の医院(だだ去年の11月にも医療の募集をしていた)


私は子どもがほしくて、失業保険をもらえる3ヶ月の間は、仕事しないでいて、もしその間に子どもができなかったら、10月くらいから職探しを始めようと思っていました。

その条件のいいところを受けたら、全然受かると思っているなんてことは、全くないですが、なかなか医療で探していて、良さそうなところがないので(>_<)今募集が出ている内に、受けてみたい!(そんな条件のいいところ、すぐ決まってしまうので)という気持ちもあります。でも子どもがほしいんです…。

皆さんなら、受けますか?受けないですか?万が一雇ってもらえたとしても、子どもがほしいので、ご迷惑を掛けるだけですかね?
とりあえず受けますね
採用されるか分からない
子供がすぐ出来るかも分からない
採用も決定されて無い内から
いろいろ考えても仕方のないことだと思います
悩んでいないで行動しましょう
旦那が 建築業で働いています。
冬に(一月)失業保険をもらっています。
多分 季節労働者かとおもいます。

毎年 その他に会社から ⑦月か⑧月くらいに 10万円くらい 失業保険の戻りとか言って もらえるのですが
今年から 無くなったと 聞きました。

詳しく解る人 お願いします。
1月に失業保険もらったって、それ本当に失業保険でしょうか?
働いていた建築業を辞めたっていうことですよね。

>毎年その他に会社から7月か8月くらいに10万円くらい失業保険の戻りとか言ってもらえるのですが・・・・・
失業保険の戻りが、本人のところに戻るということはありません。

その頃でしたら時期的に賞与の意味合いでしょうが、失業保険でしたら本人がハローワークで手続きしない限り、いつまでたってももらえないはずです。
1月のときも失業保険でしたらハローワークで手続きしたんでしょう。

いづれにしても失業保険が会社から現金で、というのはありえません
質問があります。
現在一ヶ月更新で派遣社員をしております。3~4ヶ月で生産減少等の理由により雇用契約が更新されなかった場合失業保険は出るのでしょうか?
また新たに紹介された職場を拒んだ場合どうなりますか?
雇用保険の基本手当てを受ける条件は、離職前に
雇用保険の保険料を納めていたかどうかです
離職前の2年間に保険料を納めた期間が通算して
12月以上ないと受けられる資格がありません
これをクリアすれば、基本手当ては受けられます、
派遣社員に場合は派遣先の事情は離職理由になりません
あくまでも派遣会社との契約ですから、派遣会社が契約の
更新を約束しているのに更新しなかった場合等は会社都合(
特定受給資格者)になります、
また新たに紹介された職場を拒んだ場合は自己都合退社になります
失業保険についてご教授ください。
この度、3月末に会社を自主退職することにしました。
そして、7月1日から海外へワーキングホリデーに行く予定です。

自主退職して手続きをすれば3ヵ月後から貰える失業保険ですが、
もし、4,5,6月の期間に働かずに、その期間失業保険を申請した場合、
4月分は早ければ7月に受給されますよね。
しかし、7月から一年間海外へ行くため私本人は日本にはいません。

この場合、本人が日本にいなくても失業保険を受け取ることは可能なのでしょうか?
4,5、6月の期間はハローワークにはちゃんと通うつもりです。

良いアドバイスを宜しくお願いしますm(__)m
 自主退職とのことですので、雇用保険の支給に関しては、3ヶ月間の給付制限の対象となります。
そのため、受給開始まで以下の流れとなります。

 1 求職申込み&受給資格決定
 ↓
 2 待期期間満了(1の日を含めて7日目)
 ↓
 3 給付制限終了(2の日の翌日から3ヶ月間)
 ↓
 4 雇用保険の支給(3の翌日から対象)

 4の段階にいたって、雇用保険の支給を受けるためには、安定所から指定される「失業の認定日」に本人が安定所に出向き、求職活動の内容などを記載した失業認定申告書を提出する必要があります。4の段階になった時期には既に海外へ行かれていると思いますから、失業の認定を受けることができず、雇用保険を受給することができません。

 雇用保険の受給期間は、離職日の翌日から起算して1年間です。病気や出産・育児などの理由により離職した者に対しては最大3年間の受給期間延長措置がありますが、海外へのワーキングホリデーは、受給期間を延長できる事由となっておりません。(海外青年協力隊への参加ですと、受給期間の延長が認められています)

 なお、仕事に就く意思がないのに、これを偽って雇用保険の支給を受け又は受けようとすることは不正受給となります。国に対して虚偽の申告をし、雇用保険の失業給付を詐取し又は詐取しようとする行為で、犯罪です。

 ハローワークも、「こういう条件で仕事を探しています」と申込まれれば、それに見合った求人がないかを探してみたり、申込んだ者に求人情報の提供をしたりします。仕事に就く気もないのに、ハローワークに求職申込みされるのは、他の真面目に仕事探しをしている利用者にとって迷惑です。

 高級外車を乗回しながら子供の学校給食費も払わない親と同じような「さもしい行為」はやめましょうよ。
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