契約期間満了前に、会社都合での解雇の場合、残存期間の給料相当分は保障され、支払いの義務は有るのでしょうか?どのたか、ご教授頂けましたら、幸いです。
色々調べてはおりますが、どなたかご教授頂けましたら、幸いです。会社都合での解雇通告を2009年11月25日に、通知されました。簡単に申しますと、2009年12月31日付けで、業績悪化の為との理由です。1年更新で契約社員として雇用され約3年間勤務していましたが、契約期間満了まで、約半年も残っています。また、有給も使用しておらず、公休も残っています。
会社側に相談したところ、
①契約期間満了前の解雇については、「解雇通知のとおりなので、それにしたがって下さい」との事。(要は、支払わないとの事)
また、有給・公休・退職金については、
②「検討後、連絡します」との事でした。(今まで、口頭で言われた事は嘘が多かったので、あまり信用出来ないです)
との、回答が来ているのですが、実際「契約期間満了前の解雇」に関しては、残存契約期間分は民法により、支払い義務が発生し、支払って貰える方向にもっていけるのでしょうか?
あと、
③本日1/12現在の時点で、失業保険に関しての書類も届いておらず、会社に連絡したところ、「人数が多いから、今やっている途中なんだ」と、高圧的に言われ、少々頭にきています。こちらとしては、家族もいるので、早く手続きをし、次に備えたいのですが。
④アルバイトの方々も同じく、会社都合解雇となったのですが、殆どの方が雇用保険に未加入でした。保障はあるのかと聞いたところ、会社からは何も有りませんと回答されただけでした。週に20時間?以上の労働時間が有れば、2年間さかのぼれるとの事ですが、労働基準監督署に行って、話すべきでしょうか?
上記の点、事実関係が分かりにくい点も有るかも知れませんが、お知恵を頂けましたら嬉しいです。どうぞ、宜しくお願い致します。
色々調べてはおりますが、どなたかご教授頂けましたら、幸いです。会社都合での解雇通告を2009年11月25日に、通知されました。簡単に申しますと、2009年12月31日付けで、業績悪化の為との理由です。1年更新で契約社員として雇用され約3年間勤務していましたが、契約期間満了まで、約半年も残っています。また、有給も使用しておらず、公休も残っています。
会社側に相談したところ、
①契約期間満了前の解雇については、「解雇通知のとおりなので、それにしたがって下さい」との事。(要は、支払わないとの事)
また、有給・公休・退職金については、
②「検討後、連絡します」との事でした。(今まで、口頭で言われた事は嘘が多かったので、あまり信用出来ないです)
との、回答が来ているのですが、実際「契約期間満了前の解雇」に関しては、残存契約期間分は民法により、支払い義務が発生し、支払って貰える方向にもっていけるのでしょうか?
あと、
③本日1/12現在の時点で、失業保険に関しての書類も届いておらず、会社に連絡したところ、「人数が多いから、今やっている途中なんだ」と、高圧的に言われ、少々頭にきています。こちらとしては、家族もいるので、早く手続きをし、次に備えたいのですが。
④アルバイトの方々も同じく、会社都合解雇となったのですが、殆どの方が雇用保険に未加入でした。保障はあるのかと聞いたところ、会社からは何も有りませんと回答されただけでした。週に20時間?以上の労働時間が有れば、2年間さかのぼれるとの事ですが、労働基準監督署に行って、話すべきでしょうか?
上記の点、事実関係が分かりにくい点も有るかも知れませんが、お知恵を頂けましたら嬉しいです。どうぞ、宜しくお願い致します。
>実際「契約期間満了前の解雇」に関しては、残存契約期間分は民法により、支払い義務が発生し、支払って貰える方向にもっていけるのでしょうか?
民法上は可能です。ただ、会社としては経営困難による解雇であり、しはらう余裕がないなどの答弁をしっかりすれば、請求金額については減額される可能性があります。あくまでもあなたが請求することにより発生するものなので、弁護士と相談してみてください。
ちなみに、有休については、退職後分は請求することもできませんし、会社には買い上げをする義務もありません。
退職金については、基本的に規定によりますが、これも経営悪化で減額または不支給となる可能性もあります。
>こちらとしては、家族もいるので、早く手続きをし、次に備えたいのですが。
規模が大きいので時間がかかっているのでしょう(他の人からも問い合わせがあるのかもしれません)
会社としても優先順位をつけて持参するわけにもいかないのだとは思いますが、今作成している最中というのであれば、もう少々待ってみましょう。
>週に20時間?以上の労働時間が有れば、2年間さかのぼれるとの事ですが、労働基準監督署に行って、話すべきでしょうか?
相談先は、職安です。
ただ、遡及可能を判断するには、会社にその方々の雇用契約書、出勤簿(タイムカード)、賃金台帳をすべて提出してもらった上で職安が判断することですので、一概に遡れるかどうか、とは言えません。
ただ、相談に行くのは自由ですし、もし、加入できる見込みがあるのであれば、相談に行って見たほうがいいでしょう。
民法上は可能です。ただ、会社としては経営困難による解雇であり、しはらう余裕がないなどの答弁をしっかりすれば、請求金額については減額される可能性があります。あくまでもあなたが請求することにより発生するものなので、弁護士と相談してみてください。
ちなみに、有休については、退職後分は請求することもできませんし、会社には買い上げをする義務もありません。
退職金については、基本的に規定によりますが、これも経営悪化で減額または不支給となる可能性もあります。
>こちらとしては、家族もいるので、早く手続きをし、次に備えたいのですが。
規模が大きいので時間がかかっているのでしょう(他の人からも問い合わせがあるのかもしれません)
会社としても優先順位をつけて持参するわけにもいかないのだとは思いますが、今作成している最中というのであれば、もう少々待ってみましょう。
>週に20時間?以上の労働時間が有れば、2年間さかのぼれるとの事ですが、労働基準監督署に行って、話すべきでしょうか?
相談先は、職安です。
ただ、遡及可能を判断するには、会社にその方々の雇用契約書、出勤簿(タイムカード)、賃金台帳をすべて提出してもらった上で職安が判断することですので、一概に遡れるかどうか、とは言えません。
ただ、相談に行くのは自由ですし、もし、加入できる見込みがあるのであれば、相談に行って見たほうがいいでしょう。
失業保険に受けられますか??
観覧ありがとうございます。
今現在、県の臨時職員として21年10月5日から22年3月31日までの約半年の契約で雇用されています。
その前の職場では二年近く勤務し、契機満了で離職しました。
その際に一度失業保険を受給していました。(受給期間満了)
以前の職場での失業保険は受給できないことはわかりますが、
今現在、臨時で勤務している分(約6ヶ月)の失業保険は受けられますか??
今の職場をやめて失業保険が受けられるかが知りたいです。
詳しい方回答お願いします。
観覧ありがとうございます。
今現在、県の臨時職員として21年10月5日から22年3月31日までの約半年の契約で雇用されています。
その前の職場では二年近く勤務し、契機満了で離職しました。
その際に一度失業保険を受給していました。(受給期間満了)
以前の職場での失業保険は受給できないことはわかりますが、
今現在、臨時で勤務している分(約6ヶ月)の失業保険は受けられますか??
今の職場をやめて失業保険が受けられるかが知りたいです。
詳しい方回答お願いします。
結論から言いますと、残念ながら受給資格に該当しません。
特定理由離職者(契約更新の可能性があって、本人が更新を希望しても更新されず退職)に該当すれば、過去1年内に6ヶ月の被保険者期間でも受給可能だ、と言う回答もありますが、質問者様の場合、そもそも『6ヶ月の被保険者期間』というのを満たしません。
よく勘違いされるのですが、
1ヵ月のうちに11日以上の勤務があれば「被保険者期間1ヶ月」と数え、通算6ヶ月以上あればよい。==雇用保険は6ヶ月払っているし、各月11日以上勤務している。
だから、大丈夫。と思ってしまっては間違いの元です。
貴方の場合、平成21年10月5日~平成22年3月31日の契約ということですが。
退職日から1ヵ月ずつ区切って遡って、
3/1-3/31、2/1-2/28、1/1-1/31、12/1-12/31、11/1-11/30、10/1-10/31
の6ヶ月の期間を見て、
①その期間中、雇用保険の被保険者であること。
②その期間中に、11日以上賃金支払いの対象となる日があること。
の両方を満たして、はじめて『被保険者期間1ヵ月』です。
区切って遡ること6ヶ月前、貴方は10/5から就職したのですから、10/1-10/31の間で、たとえ11日以上の勤務があっても、10/1-10/4までの4日間被保険者期間が不足していますので、上の①の条件を満たさず、
被保険者期間は5ヶ月 と数えられます。
この①を見落としたり、勤務11日あるだけ大丈夫だと誤った解釈をする人もいますので、注意しましょう。
従って、4/5以降の退職まで延ばしてもらわない限り、今回の退職では、たとえ会社都合であっても、受給資格はありません。
特定理由離職者(契約更新の可能性があって、本人が更新を希望しても更新されず退職)に該当すれば、過去1年内に6ヶ月の被保険者期間でも受給可能だ、と言う回答もありますが、質問者様の場合、そもそも『6ヶ月の被保険者期間』というのを満たしません。
よく勘違いされるのですが、
1ヵ月のうちに11日以上の勤務があれば「被保険者期間1ヶ月」と数え、通算6ヶ月以上あればよい。==雇用保険は6ヶ月払っているし、各月11日以上勤務している。
だから、大丈夫。と思ってしまっては間違いの元です。
貴方の場合、平成21年10月5日~平成22年3月31日の契約ということですが。
退職日から1ヵ月ずつ区切って遡って、
3/1-3/31、2/1-2/28、1/1-1/31、12/1-12/31、11/1-11/30、10/1-10/31
の6ヶ月の期間を見て、
①その期間中、雇用保険の被保険者であること。
②その期間中に、11日以上賃金支払いの対象となる日があること。
の両方を満たして、はじめて『被保険者期間1ヵ月』です。
区切って遡ること6ヶ月前、貴方は10/5から就職したのですから、10/1-10/31の間で、たとえ11日以上の勤務があっても、10/1-10/4までの4日間被保険者期間が不足していますので、上の①の条件を満たさず、
被保険者期間は5ヶ月 と数えられます。
この①を見落としたり、勤務11日あるだけ大丈夫だと誤った解釈をする人もいますので、注意しましょう。
従って、4/5以降の退職まで延ばしてもらわない限り、今回の退職では、たとえ会社都合であっても、受給資格はありません。
失業保険についての質問です。
よろしければ、ご回答お願いします。
会社を約半年休職後、約二年で退職しました。
ちなみにその間の収入は、会社から通常通り支払われたお給料のみです。
税金関係は、以前通り給料から引かれてました。
その為、傷病手当は申請しませんでした。
正式な休職というより、『欠勤中』といった扱いでした。
辞めた理由は、精神病自体はほぼ完治したものの会社への嫌悪感があり、
他に挑戦してみたい別業種の仕事が見つかったからです。
退職願の理由は上司の薦めで、「一身上の都合の為」と書きました。
この場合、失業保険は出るのでしょうか?
完治証明書を医師に出してもらわねば給付されないんでしょうか?
追記しますと、病気が大分よくなった事は会社も知っています。
どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。
よろしければ、ご回答お願いします。
会社を約半年休職後、約二年で退職しました。
ちなみにその間の収入は、会社から通常通り支払われたお給料のみです。
税金関係は、以前通り給料から引かれてました。
その為、傷病手当は申請しませんでした。
正式な休職というより、『欠勤中』といった扱いでした。
辞めた理由は、精神病自体はほぼ完治したものの会社への嫌悪感があり、
他に挑戦してみたい別業種の仕事が見つかったからです。
退職願の理由は上司の薦めで、「一身上の都合の為」と書きました。
この場合、失業保険は出るのでしょうか?
完治証明書を医師に出してもらわねば給付されないんでしょうか?
追記しますと、病気が大分よくなった事は会社も知っています。
どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。
現状で何時でも就労できないと失業保険の受給はできません。これはあなたの身体のことですから判断してください。
自信を持って就業できるのであれば受給は可能です。
新職場はあなたの身体のことは知りませんから、面接の時に話すことになるでしょうがその時に診断書があれば最良です。
退職願の理由は上司が言うように一身上の都合がいいでしょう。
自信を持って就業できるのであれば受給は可能です。
新職場はあなたの身体のことは知りませんから、面接の時に話すことになるでしょうがその時に診断書があれば最良です。
退職願の理由は上司が言うように一身上の都合がいいでしょう。
失業保険、会社員ですが、このたび引き抜きされることになりましたが、今までかけた失業保険がもったいないです。
保険金をもらうのは、最低17日ぐらい必要ですね。
内訳は会社都合で退職ご離職票届くまで約10日とハローワークに登録7日計17日ぎらいかかりますね。
もっと早く保険金もらえることはできますか?
またこのような時はどのようにするとベストなのかな??もらえるものはもらいたいですね。。
勤続4年間です。
どうかいい案教えてください。皆さんの知恵おかしください。
保険金をもらうのは、最低17日ぐらい必要ですね。
内訳は会社都合で退職ご離職票届くまで約10日とハローワークに登録7日計17日ぎらいかかりますね。
もっと早く保険金もらえることはできますか?
またこのような時はどのようにするとベストなのかな??もらえるものはもらいたいですね。。
勤続4年間です。
どうかいい案教えてください。皆さんの知恵おかしください。
>>内訳は会社都合で退職ご離職票届くまで約10日とハローワークに登録7日計17日ぎらいかかりますね。
>>もっと早く保険金もらえることはできますか?
出来ません。
>>またこのような時はどのようにするとベストなのかな??
雇用保険を受給せずに、離職日から再就職日の間が1年以内の時は、雇用保険の被保険者期間は通算されます。
>>もっと早く保険金もらえることはできますか?
出来ません。
>>またこのような時はどのようにするとベストなのかな??
雇用保険を受給せずに、離職日から再就職日の間が1年以内の時は、雇用保険の被保険者期間は通算されます。
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