失業保険の基本手当を受給中に再就職が決まったら、就職日前日までの基本手当
プラス再就職手当(条件を満たしている場合)を受け取れるということでしょうか?
たとえば9月頭から支払い対象期間がスタートし、その間(たとえば9がつ半ばに)に就職が決まり
就職日が10月1日だとしたら、認定日が9月30日だとしたら、29日までの基本手当は支払われ
、かつ条件を満たしていれば基本手当とは別に再就職手当も支払われますか?
それとも再就職手当をもらったら基本手当はなくなるとかあるのでしょうか??
宜しくお願い致します。
プラス再就職手当(条件を満たしている場合)を受け取れるということでしょうか?
たとえば9月頭から支払い対象期間がスタートし、その間(たとえば9がつ半ばに)に就職が決まり
就職日が10月1日だとしたら、認定日が9月30日だとしたら、29日までの基本手当は支払われ
、かつ条件を満たしていれば基本手当とは別に再就職手当も支払われますか?
それとも再就職手当をもらったら基本手当はなくなるとかあるのでしょうか??
宜しくお願い致します。
9月30日までの基本手当が受給出来ます、但し9月30日の認定日には9月29日までの基本手当の支給、9月30日の1日分は採用証明が提出されてからの支給になります。(ハローワークによっては9月30日分までが支給されるかも知れません)
9月30日の認定日に次の就職先の採用証明が用意出来ればその日に再就職手当の手続きも済んでしまうのですが、採用証明が遅れる場合は、郵送等でのハローワークへの提出になりますが、ハローワークに届いた時点で再就職手当の手続きが始まり約1ヶ月後に在籍確認及び雇用保険への加入状況の調査が行われ、両方が確認できればそこから約2週間後に再就職手当が支給されます。
9月30日の認定日に次の就職先の採用証明が用意出来ればその日に再就職手当の手続きも済んでしまうのですが、採用証明が遅れる場合は、郵送等でのハローワークへの提出になりますが、ハローワークに届いた時点で再就職手当の手続きが始まり約1ヶ月後に在籍確認及び雇用保険への加入状況の調査が行われ、両方が確認できればそこから約2週間後に再就職手当が支給されます。
現在、正社員で働いていますがアルバイトもしています。ところが、正社員で働いている会社が倒産間近ですので、倒産したら失業保険を貰う予定ですので、アルバイトも辞める予定です。
バイト先は収入を市町村に申告している為、続けると失業保険が貰えない為です。しかし、このようなケースではどのタイミングでバイトを辞めるのがいいか判らず、ギリギリまで来て欲しいと言われています。倒産も間近とは言え、日にちが勿論判る訳でもなく、失業保険に支障の出ないように辞めるタイミングやアドバイスをお願いします。又、倒産の経験もない為、倒産後の失業保険申請から給付に到るまでの経緯も教えて下さい。
バイト先は収入を市町村に申告している為、続けると失業保険が貰えない為です。しかし、このようなケースではどのタイミングでバイトを辞めるのがいいか判らず、ギリギリまで来て欲しいと言われています。倒産も間近とは言え、日にちが勿論判る訳でもなく、失業保険に支障の出ないように辞めるタイミングやアドバイスをお願いします。又、倒産の経験もない為、倒産後の失業保険申請から給付に到るまでの経緯も教えて下さい。
こんばんわ。
まず正社員で働いているとの事でしたが、倒産による失業の場合失業手当は自己都合退職より手厚く給付が行われます。
倒産前に退職すると自己都合退職になります。
自己都合退職になると、ハローワークへ雇用保険の受給手続きを申請した日から3ヶ月間は待機期間といって雇用保険は支給されません。(但し休職実績は必要)
倒産によって雇用保険を受給する場合は特定受給者となり、待機期間は申請日から7日間になります。(待機期間中は失業手当は支給されません)
また貴方の正社員で働いていた期間や退職時の年齢、身体障害の有無などにより受給できる期間が決まり、その後最近12ヶ月間の給与の総支給額から基本手当日額を算出してその基本手当の最高80%が支給される形になります。
その他にも状態によっては、失業給付の他にも色々な給付が支給される場合があります。
失業給付の受給中は、4週間に1度ハローワークへ赴き、失業認定申告書から
①その4週間の間が失業状態であったか
②その4週間の間に2回以上の求職活動の実績があるか
(ここでいう求職活動とは、ただ求人誌を見ただけの場合は求職活動実績となりません)
など主にこの2つがチェックされます。
その他にも、4週間の間に就労実績があるか(無給、ボランティアでも就労活動となります)などのチェックもされます。
以上のことに問題が無ければ失業手当が指定の口座に振り込まれます。
失業手当の支給申請時に必要なものは
①離職票、②雇用保険被保険者証(会社で用意してくれます)
③印鑑
④失業給付金を振り込むための本人名義の口座の通帳又はキャッシュカード
⑤身分証明書(住所、氏名、生年月日の記載のあるもの)
失業手当を申請する際には、会社に記入していただく離職票、印鑑、雇用保険被保険者証、失業手当を受給するための口座の通帳かキャッシュカードが必要になります。
補足:平成22年4月から市町村の国民健康保険には失業者の国民健康保険料(税)の減免制度がありますので、正社員を退職した際に会社より貰った離職票と印鑑、会社の社会保険に加入していた場合は、健康保険資格喪失証明書(会社の人事担当又は加入先の保険者から貰えます)をもって市町村の担当窓口にて申請できます。
まず正社員で働いているとの事でしたが、倒産による失業の場合失業手当は自己都合退職より手厚く給付が行われます。
倒産前に退職すると自己都合退職になります。
自己都合退職になると、ハローワークへ雇用保険の受給手続きを申請した日から3ヶ月間は待機期間といって雇用保険は支給されません。(但し休職実績は必要)
倒産によって雇用保険を受給する場合は特定受給者となり、待機期間は申請日から7日間になります。(待機期間中は失業手当は支給されません)
また貴方の正社員で働いていた期間や退職時の年齢、身体障害の有無などにより受給できる期間が決まり、その後最近12ヶ月間の給与の総支給額から基本手当日額を算出してその基本手当の最高80%が支給される形になります。
その他にも状態によっては、失業給付の他にも色々な給付が支給される場合があります。
失業給付の受給中は、4週間に1度ハローワークへ赴き、失業認定申告書から
①その4週間の間が失業状態であったか
②その4週間の間に2回以上の求職活動の実績があるか
(ここでいう求職活動とは、ただ求人誌を見ただけの場合は求職活動実績となりません)
など主にこの2つがチェックされます。
その他にも、4週間の間に就労実績があるか(無給、ボランティアでも就労活動となります)などのチェックもされます。
以上のことに問題が無ければ失業手当が指定の口座に振り込まれます。
失業手当の支給申請時に必要なものは
①離職票、②雇用保険被保険者証(会社で用意してくれます)
③印鑑
④失業給付金を振り込むための本人名義の口座の通帳又はキャッシュカード
⑤身分証明書(住所、氏名、生年月日の記載のあるもの)
失業手当を申請する際には、会社に記入していただく離職票、印鑑、雇用保険被保険者証、失業手当を受給するための口座の通帳かキャッシュカードが必要になります。
補足:平成22年4月から市町村の国民健康保険には失業者の国民健康保険料(税)の減免制度がありますので、正社員を退職した際に会社より貰った離職票と印鑑、会社の社会保険に加入していた場合は、健康保険資格喪失証明書(会社の人事担当又は加入先の保険者から貰えます)をもって市町村の担当窓口にて申請できます。
先週金曜日(8/5)突然解雇されました。
突然の事で何をどうしたらいいか分かりません。
悔しくて気持ちの整理もつきません。会社側の理由は私のミスが目立つ、業績不振による人件費削減、と言ってました。
ミスは言いがかりで、上司が私を気に入らなかった様で実際いじめを受けていました。
今回の解雇はパワハラだと私は受け止めています。
10日締めで本日8日から来なくていいと言われましたが、10日まで出勤したとみて8月分は丸々給料を払うと言ってます。
8/5から9/6までの給料は日割り計算で支払うと言ってました。
2/7入社でしたので失業保険適用に一日足りません。因みに退職証明など何も用意してもらってません。口頭で言われただけです。
何をどうしたらいいのか、アドバイス頂けるとうれしいです。
突然の事で何をどうしたらいいか分かりません。
悔しくて気持ちの整理もつきません。会社側の理由は私のミスが目立つ、業績不振による人件費削減、と言ってました。
ミスは言いがかりで、上司が私を気に入らなかった様で実際いじめを受けていました。
今回の解雇はパワハラだと私は受け止めています。
10日締めで本日8日から来なくていいと言われましたが、10日まで出勤したとみて8月分は丸々給料を払うと言ってます。
8/5から9/6までの給料は日割り計算で支払うと言ってました。
2/7入社でしたので失業保険適用に一日足りません。因みに退職証明など何も用意してもらってません。口頭で言われただけです。
何をどうしたらいいのか、アドバイス頂けるとうれしいです。
8月5日に解雇通告して、翌日から出社にはおよばないけど賃金は支払って9月6日付けで解雇ということですから、1ヶ月前に解雇を予告しているので、手続き的には労基法上は問題がないと思われますので、労基署で対応できる案件ではないと思います。
ただし、解雇理由が、ミスが多い、業績不振というのは、争えば解雇権の濫用によって無効になる可能性はあると思います。争わなければどんなに酷い解雇でもそれで通っていってしまいます。
争う気持ちがおありであるならば、このような理由での解雇は認められないと会社にははっきりと意思表示し、すぐに労働局の総合労働相談センターに相談してあっせん制度を利用して会社と話し合いを求める、個人でも加入できる労働組合に相談・加入して会社と交渉する、労働問題に詳しい弁護士さんに相談して労働審判や民事に訴える、などの行動をとられることをおすすめします。
会社は争いになると、解雇理由をあることないこと付け足したりしてくるかもしれませんが、一応、解雇理由証明書の発行をもとめておいたほうが良いと思います。
なお、2/7入社で9/6解雇による退職であれば、6ヶ月以上被保険者期間があるので、失業給付の支給条件は満たしていると思います。(ただ、解雇を争うならば、雇用保険の手続きをしてはいけません。必要なら条件を整えて仮給付の手続きをすることになります。)
ただし、解雇理由が、ミスが多い、業績不振というのは、争えば解雇権の濫用によって無効になる可能性はあると思います。争わなければどんなに酷い解雇でもそれで通っていってしまいます。
争う気持ちがおありであるならば、このような理由での解雇は認められないと会社にははっきりと意思表示し、すぐに労働局の総合労働相談センターに相談してあっせん制度を利用して会社と話し合いを求める、個人でも加入できる労働組合に相談・加入して会社と交渉する、労働問題に詳しい弁護士さんに相談して労働審判や民事に訴える、などの行動をとられることをおすすめします。
会社は争いになると、解雇理由をあることないこと付け足したりしてくるかもしれませんが、一応、解雇理由証明書の発行をもとめておいたほうが良いと思います。
なお、2/7入社で9/6解雇による退職であれば、6ヶ月以上被保険者期間があるので、失業給付の支給条件は満たしていると思います。(ただ、解雇を争うならば、雇用保険の手続きをしてはいけません。必要なら条件を整えて仮給付の手続きをすることになります。)
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