税金と確定申告について。
こういった内容にうとく、ネットで調べても自分の状況はどれにあてはまるかよく分からず質問させて頂きます(>_<)
・H23年3月末で退職
(1~3月の給料約60万)
・退職金140万。
・7月中旬より失業保険受給中。(計約50万)
が今年の所得になります。
確定申告に行かないといけないのですが、これら全て申告がいりますか??
税金が戻ってくると聞いたのですが、何の税金が戻ってくるのですか??
(現在は国民年金、国民健康保険、市民税を支払っています。)
あと、12月から仕事を始めた場合は、その分も確定申告は必要でしょうか??
すみませんがお願いします(>_<)
こういった内容にうとく、ネットで調べても自分の状況はどれにあてはまるかよく分からず質問させて頂きます(>_<)
・H23年3月末で退職
(1~3月の給料約60万)
・退職金140万。
・7月中旬より失業保険受給中。(計約50万)
が今年の所得になります。
確定申告に行かないといけないのですが、これら全て申告がいりますか??
税金が戻ってくると聞いたのですが、何の税金が戻ってくるのですか??
(現在は国民年金、国民健康保険、市民税を支払っています。)
あと、12月から仕事を始めた場合は、その分も確定申告は必要でしょうか??
すみませんがお願いします(>_<)
あなたの場合は結果的に還付申告になりますから
来年の正月明け早々に税務署に行って
1月~3月迄の源泉徴収票を添付して確定申告すると良いでしょう。
そうすると、3月迄に給与から源泉徴収されていた所得税が全額還付されて
1ケ月後に指定した還付金振込先口座に振り込まれて来ますよ。
確定申告しないと、源泉徴収された所得は
納め過ぎになっていても、あなたの所には戻りません。
H23年3月末で退職して言いますから、
1月~3月の給料、約60万は今回の確定申告の給与収入になります。
しかし、結局、103万以下は課税されませんから、所得税は課税されず0になります。
退職金140万は源泉分離課税されていますから、
今回の確定申告には加算しません。
7月中旬からのり失業保険の給付金、約50万は元々非課税ですから
今回の確定申告には加算しません。
また、12月から仕事を始めた場合のその給与を、
年内の12月中にもらった場合には
その分の給与収入は1月~3月の給与所得と合算して、
確定申告することになります。
その時はその源泉徴収票も添付します。
12月の仕事分が翌年の1月に支払われた時は、今回の確定申告には加算しません。
それは来年の給与収入になります。
あくまでも、確定申告は1月~12月の年内に支払われた給与に対して
翌年の確定申告時に行ないます。
来年の正月明け早々に税務署に行って
1月~3月迄の源泉徴収票を添付して確定申告すると良いでしょう。
そうすると、3月迄に給与から源泉徴収されていた所得税が全額還付されて
1ケ月後に指定した還付金振込先口座に振り込まれて来ますよ。
確定申告しないと、源泉徴収された所得は
納め過ぎになっていても、あなたの所には戻りません。
H23年3月末で退職して言いますから、
1月~3月の給料、約60万は今回の確定申告の給与収入になります。
しかし、結局、103万以下は課税されませんから、所得税は課税されず0になります。
退職金140万は源泉分離課税されていますから、
今回の確定申告には加算しません。
7月中旬からのり失業保険の給付金、約50万は元々非課税ですから
今回の確定申告には加算しません。
また、12月から仕事を始めた場合のその給与を、
年内の12月中にもらった場合には
その分の給与収入は1月~3月の給与所得と合算して、
確定申告することになります。
その時はその源泉徴収票も添付します。
12月の仕事分が翌年の1月に支払われた時は、今回の確定申告には加算しません。
それは来年の給与収入になります。
あくまでも、確定申告は1月~12月の年内に支払われた給与に対して
翌年の確定申告時に行ないます。
所得の把握と所得証明。
確定申告漏れの指摘があり、所得証明書を持って税務署に行きました。
すると、申告金額と所得証明書の記載金額に差額があり、申告漏れだろうと言われました。
その年は2箇所の会社で働いており、申告していたのは1箇所分でした。源泉徴収票と一緒に確認したので、金額に間違いはありません。
以上の事から、もう一箇所の会社で得た収入を、丸ごと申告漏れしていたのだと思うのですが、引っ越しで源泉徴収票を紛失しています。(再発行の依頼をします)
そこで教えて頂きたいのですが、今回判明した所得証明書と申告金額の差額は、もう一箇所で得た収入で間違いないのでしょうか?
(この年は、他には働いてません。失業保険もなし。)
会社は、社員に給料を支払ったら、市役所に支払った金額を知らせるのですか?
また、所得証明書には、給料以外の収入も含まれているのでしょうか?
解りづらい文章で申し訳無いですが、よろしくお願いします。
確定申告漏れの指摘があり、所得証明書を持って税務署に行きました。
すると、申告金額と所得証明書の記載金額に差額があり、申告漏れだろうと言われました。
その年は2箇所の会社で働いており、申告していたのは1箇所分でした。源泉徴収票と一緒に確認したので、金額に間違いはありません。
以上の事から、もう一箇所の会社で得た収入を、丸ごと申告漏れしていたのだと思うのですが、引っ越しで源泉徴収票を紛失しています。(再発行の依頼をします)
そこで教えて頂きたいのですが、今回判明した所得証明書と申告金額の差額は、もう一箇所で得た収入で間違いないのでしょうか?
(この年は、他には働いてません。失業保険もなし。)
会社は、社員に給料を支払ったら、市役所に支払った金額を知らせるのですか?
また、所得証明書には、給料以外の収入も含まれているのでしょうか?
解りづらい文章で申し訳無いですが、よろしくお願いします。
happy_happy_m0420kさん
>今回判明した所得証明書と申告金額の差額は、もう一箇所で得た収入で間違いないのでしょうか?
>(この年は、他には働いてません。失業保険もなし。)
他に心当たりがないのであれば、そうでしょう。
一箇所以上で得た収入に間違いありません。
>会社は、社員に給料を支払ったら、市役所に支払った金額を知らせるのですか?
はい、そうです。
事業所は、税務署と役所に給与支払い額を報告する(法定調書の提出)義務を負ってます。
>また、所得証明書には、給料以外の収入も含まれているのでしょうか?
はい、全ての所得を証明するものが「所得証明」です。
従いまして、給与所得以外に所得があればそれも含まれてます。
補足への回答
生命保険の「何」でしょうか?満期受け取りや一時金受け取りは課税対象ですが入院手当てなどは非課税です。
傷病手当金は、非課税です。
非課税対象収入は所得証明には含まれませんし、申告の必要はありません。
>今回判明した所得証明書と申告金額の差額は、もう一箇所で得た収入で間違いないのでしょうか?
>(この年は、他には働いてません。失業保険もなし。)
他に心当たりがないのであれば、そうでしょう。
一箇所以上で得た収入に間違いありません。
>会社は、社員に給料を支払ったら、市役所に支払った金額を知らせるのですか?
はい、そうです。
事業所は、税務署と役所に給与支払い額を報告する(法定調書の提出)義務を負ってます。
>また、所得証明書には、給料以外の収入も含まれているのでしょうか?
はい、全ての所得を証明するものが「所得証明」です。
従いまして、給与所得以外に所得があればそれも含まれてます。
補足への回答
生命保険の「何」でしょうか?満期受け取りや一時金受け取りは課税対象ですが入院手当てなどは非課税です。
傷病手当金は、非課税です。
非課税対象収入は所得証明には含まれませんし、申告の必要はありません。
配偶者控除について教えてください。
昨年5月末まで派遣社員として働いており、退職後はすぐに夫の扶養に入りました。
その時点での総収入はギリギリ103万は超えていないと思っていたのですが、19年分の源泉徴収票を見ると支払金額の欄が103万を超えていました。
ある人に聞くと、扶養に入ってからの総収入が103万を超えていなければ大丈夫と言われたのですが、本当に大丈夫なのでしょうか??
退職後は失業保険金のみもらっています。
夫の会社から、今まで103万を超えている事について何も言われたことはありません。
これから確定申告をしようと思っていたのですが、103万を超えているため昨年から扶養に入っていた期間の税金について徴収されるのでしょうか?
とても不安です。
昨年5月末まで派遣社員として働いており、退職後はすぐに夫の扶養に入りました。
その時点での総収入はギリギリ103万は超えていないと思っていたのですが、19年分の源泉徴収票を見ると支払金額の欄が103万を超えていました。
ある人に聞くと、扶養に入ってからの総収入が103万を超えていなければ大丈夫と言われたのですが、本当に大丈夫なのでしょうか??
退職後は失業保険金のみもらっています。
夫の会社から、今まで103万を超えている事について何も言われたことはありません。
これから確定申告をしようと思っていたのですが、103万を超えているため昨年から扶養に入っていた期間の税金について徴収されるのでしょうか?
とても不安です。
補足について
ご主人の源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無」の欄を見てください。
「有」になっていたら、間違った処理がされているわけです。
ご主人が、会社に年末調整のやり直しをしてもらうか、自分で確定申告するかです。
〉夫の会社から、今まで103万を超えている事について何も言われたことはありません。
まだ税務署だって知りませんから。
分かった場合、ペナルティをくらうのはご主人の勤め先ですから、とっとと訂正すべきですね。
〉夫は年末調整しました。
年末調整をするのは勤め先です。
ご主人は「勤め先が年末調整をするのに必要な書類を提出した」だけです。
〉妻の収入欄には103万以下で記入してしまったのですが・・・
どの書類のどの欄に?
「所得」を書く欄に収入を書く人多いですね。会社の人も分かってるだろうけど。
ご主人の源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無」の欄を見てください。
「有」になっていたら、間違った処理がされているわけです。
ご主人が、会社に年末調整のやり直しをしてもらうか、自分で確定申告するかです。
〉夫の会社から、今まで103万を超えている事について何も言われたことはありません。
まだ税務署だって知りませんから。
分かった場合、ペナルティをくらうのはご主人の勤め先ですから、とっとと訂正すべきですね。
〉夫は年末調整しました。
年末調整をするのは勤め先です。
ご主人は「勤め先が年末調整をするのに必要な書類を提出した」だけです。
〉妻の収入欄には103万以下で記入してしまったのですが・・・
どの書類のどの欄に?
「所得」を書く欄に収入を書く人多いですね。会社の人も分かってるだろうけど。
関連する情報