失業保険について
今、フリーターで働き出して二年になります。働いて一年目で社会保険、雇用保険に入りました。なので払い出して一年になります。
震災後に売り上げ低迷から始まり、大幅な人
件費カット。日に日にシフトを削られフルタイムで働いていた私は目の敵かのように気づくと月に50時間も削られ…生活費を稼ぎに働いているので、生活出来ないので辞めたいのですが…
年内いっぱいで辞める予定で来週話す予定ですが、辞めた後に失業保険保険はもらえるのでしょうか?また、店長にお願いしないともらえないのでしょうか?いい様に言いくるめる店長なので不安です。
辞める理由がシフトカットで生活してけないのでってことですが…保険一年しか払ってないので無理ですか?
また、貰えるとしたら月にいくらほど貰えて、貰ってる間に少しも働いたらいかないのですか?
質問が多いですが、よろしくお願いします。
今、フリーターで働き出して二年になります。働いて一年目で社会保険、雇用保険に入りました。なので払い出して一年になります。
震災後に売り上げ低迷から始まり、大幅な人
件費カット。日に日にシフトを削られフルタイムで働いていた私は目の敵かのように気づくと月に50時間も削られ…生活費を稼ぎに働いているので、生活出来ないので辞めたいのですが…
年内いっぱいで辞める予定で来週話す予定ですが、辞めた後に失業保険保険はもらえるのでしょうか?また、店長にお願いしないともらえないのでしょうか?いい様に言いくるめる店長なので不安です。
辞める理由がシフトカットで生活してけないのでってことですが…保険一年しか払ってないので無理ですか?
また、貰えるとしたら月にいくらほど貰えて、貰ってる間に少しも働いたらいかないのですか?
質問が多いですが、よろしくお願いします。
退職理由によって、給付制限3ヶ月が付く付かないがあります。これは大きいです、受給まで3ヶ月半~4ヶ月かかるか1ヶ月で受給できるかの違いがあります。
それであなたの場合ですが、可能性として会社都合(特定受給資格者)の可能性があります。
それは「賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る」という規定があります。
ただし、これは時間外賃金は除いた金額です。
ただ「当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る」という文言があるように長期間それで働いていれば容認していたということになりますから認めてもらえない場合があります。
ハローワークに離職票と一緒に比較できるもの、給料明細書等を持って行って説明してください。
その場合は6ヶ月以上期間があれば受給できます。90日ですが。
仮に認められなくても12ヶ月以上雇用保険被保険者期間があれば大丈夫です。
店長は関係ありませんよ。雇用保険は国が支給するもので、失業政策の一環で国が行っているものです。
また、雇用保険受給中でもアルバイトはできます。ですが一応規制があってそれに従ってするようになります。
やる場合はきちんと申告をしないと不正受給がばれると大変なことになってしまいます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
それであなたの場合ですが、可能性として会社都合(特定受給資格者)の可能性があります。
それは「賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る」という規定があります。
ただし、これは時間外賃金は除いた金額です。
ただ「当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る」という文言があるように長期間それで働いていれば容認していたということになりますから認めてもらえない場合があります。
ハローワークに離職票と一緒に比較できるもの、給料明細書等を持って行って説明してください。
その場合は6ヶ月以上期間があれば受給できます。90日ですが。
仮に認められなくても12ヶ月以上雇用保険被保険者期間があれば大丈夫です。
店長は関係ありませんよ。雇用保険は国が支給するもので、失業政策の一環で国が行っているものです。
また、雇用保険受給中でもアルバイトはできます。ですが一応規制があってそれに従ってするようになります。
やる場合はきちんと申告をしないと不正受給がばれると大変なことになってしまいます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
出産手当金と失業保険について。
現在派遣にて仕事をしていますが、出産のため今月末で退職し来月末に出産します。
健保組合に確認したところ、退職であっても出産一時金や手当金は受給できるとの事でした。勤続年数は約1年半です。
また、退職後は主人の扶養に入るつもりでした(私が現在収入があるため扶養手当てなどは受けれないにせよ保険はすぐに扶養として加入できると確認)。
ですが、主人は会社の方から扶養に入らず失業保険を受け取る人が多いと勧められたそうです(一旦扶養に入り、失業保険の給付を受けれるようになったら国保に加入する)。
質問は、手当金を受け取った上で失業保険の申請をすることができるのか、またもし可能ならどの時期にどのように手続きをしたらよいのか、という事です。
調べてはいるもののよくわからないので、どなたかお詳しい方いらっしゃいましたら教えて頂けませんでしょうか?
現在派遣にて仕事をしていますが、出産のため今月末で退職し来月末に出産します。
健保組合に確認したところ、退職であっても出産一時金や手当金は受給できるとの事でした。勤続年数は約1年半です。
また、退職後は主人の扶養に入るつもりでした(私が現在収入があるため扶養手当てなどは受けれないにせよ保険はすぐに扶養として加入できると確認)。
ですが、主人は会社の方から扶養に入らず失業保険を受け取る人が多いと勧められたそうです(一旦扶養に入り、失業保険の給付を受けれるようになったら国保に加入する)。
質問は、手当金を受け取った上で失業保険の申請をすることができるのか、またもし可能ならどの時期にどのように手続きをしたらよいのか、という事です。
調べてはいるもののよくわからないので、どなたかお詳しい方いらっしゃいましたら教えて頂けませんでしょうか?
失業保険は、働ける状態にある場合しか受給できません。
ですので出産前後は働ける状態にはありませんので対象外と
なります。
産後数ヶ月後に働ける様な状態になったら失業保険の申請を
すればよいでしょう。失業保険の有効期限は1年間です。
尚、1年間というのは、1年以内に申請すれば満額貰えると
いう訳ではなく、例えば3ヶ月失業を貰える権利があっても、
11月に申請すれば2ヶ月分しか貰えないという意味です。
また、子供を預けて失業の申請をするという手は今は
使いにくいです。理由は今、月に2回は就職に応募しなければ
失業保険は貰えないからです。それに認定日にハローワークに
行かなければならないので月に最低3回、面接が入ればさらに
赤ちゃんを預けなくてはならないからです。親御さんが同居
もしくは近所に住んでいれば可能かもしれませんが。
ですので出産前後は働ける状態にはありませんので対象外と
なります。
産後数ヶ月後に働ける様な状態になったら失業保険の申請を
すればよいでしょう。失業保険の有効期限は1年間です。
尚、1年間というのは、1年以内に申請すれば満額貰えると
いう訳ではなく、例えば3ヶ月失業を貰える権利があっても、
11月に申請すれば2ヶ月分しか貰えないという意味です。
また、子供を預けて失業の申請をするという手は今は
使いにくいです。理由は今、月に2回は就職に応募しなければ
失業保険は貰えないからです。それに認定日にハローワークに
行かなければならないので月に最低3回、面接が入ればさらに
赤ちゃんを預けなくてはならないからです。親御さんが同居
もしくは近所に住んでいれば可能かもしれませんが。
失業保険の給付金を受け取っています。給付日数を3分の1程残したあたりで、15日間くらい派遣の仕事をしようと思っています。
質問1)この期間は派遣会社の保険に加入できるのでしょうか。
質問2)ハローワークからの給付金はどのような扱いになるのでしょうか。
無知で申し訳ありません。お答え願える方よろしくお願いします。
質問1)この期間は派遣会社の保険に加入できるのでしょうか。
質問2)ハローワークからの給付金はどのような扱いになるのでしょうか。
無知で申し訳ありません。お答え願える方よろしくお願いします。
基本手当日額と1日分のアルバイト代を足したものが
賃金日額の100分の80を超えなければ
その日については
基本手当ては全額支給されます
賃金日額の100分の80を超えなければ
その日については
基本手当ては全額支給されます
失業保険受給に関してのご相談です。
私は8月上旬に失業保険の申をした後定期的にハローワークに通い、三ヶ月後の11月末の認定日から失業保険が受給される予定でした。
しかし週20時間ま
でのアルバイトであれば認められるとの事で9月上旬から一日四時間のアルバイトをしていたのですが、実はそのアルバイトが就職に値するとの事で11月末にもらえる予定だった保険はもらえませんでした。
たしかにアルバイト先で有難い事に?とっても少ないお給料から失業保険分も数百円、毎月引かれています。私の中ではパートとしての勤務であり、正式な社員でもないのでこれが就職した事になってるというのが驚きでした・・・全く無知でお恥ずかしいのですが、ここでいう『就職』の線引きは何になるのでしょうか?
私は既に『就職』しているようですので、一端就活は辞めています。ただもともと長くても5か月という契約があり始めたバイトでしたので2月上旬で契約が切れます。
今の私の状況が『就職』となるのであれば、契約満了になる2月に『会社都合』で退職することになるため、その後すぐ失業保険が受給できるという事になるのでしょうか?その場合何日後くらいに最初の給付金がいただけるのでしょうか?
また、もし1月中に就活をして順調に次の会社が決まった場合、早めに決まった時に頂ける祝い金のようなものが頂けるものなのでしょうか?
ご教授いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
私は8月上旬に失業保険の申をした後定期的にハローワークに通い、三ヶ月後の11月末の認定日から失業保険が受給される予定でした。
しかし週20時間ま
でのアルバイトであれば認められるとの事で9月上旬から一日四時間のアルバイトをしていたのですが、実はそのアルバイトが就職に値するとの事で11月末にもらえる予定だった保険はもらえませんでした。
たしかにアルバイト先で有難い事に?とっても少ないお給料から失業保険分も数百円、毎月引かれています。私の中ではパートとしての勤務であり、正式な社員でもないのでこれが就職した事になってるというのが驚きでした・・・全く無知でお恥ずかしいのですが、ここでいう『就職』の線引きは何になるのでしょうか?
私は既に『就職』しているようですので、一端就活は辞めています。ただもともと長くても5か月という契約があり始めたバイトでしたので2月上旬で契約が切れます。
今の私の状況が『就職』となるのであれば、契約満了になる2月に『会社都合』で退職することになるため、その後すぐ失業保険が受給できるという事になるのでしょうか?その場合何日後くらいに最初の給付金がいただけるのでしょうか?
また、もし1月中に就活をして順調に次の会社が決まった場合、早めに決まった時に頂ける祝い金のようなものが頂けるものなのでしょうか?
ご教授いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
先の方も仰ってますが、
20時間を含めて越えてしまうとアウトですよ。
ちなみに私も失業保険もらいながらバイト経験ありですが、
週に19時間45までとか、うまく調整して働いてました。
そして認定日には、きっちり報告する。
貰えるものはしっかり貰ってました(笑)
20時間を含めて越えてしまうとアウトですよ。
ちなみに私も失業保険もらいながらバイト経験ありですが、
週に19時間45までとか、うまく調整して働いてました。
そして認定日には、きっちり報告する。
貰えるものはしっかり貰ってました(笑)
派遣で昨年の11月1日から働いていました。契約は1ヶ月ごとで給料明細と一緒に雇用契約書が送付されてきます。
1番最近の雇用契約書の派遣期間は「2011年3月26日から2011年4月25日」*延長の場合あり。ただし、
勤務態度、作業能力、出勤率又は派遣作業縮小によっては延長できない場合がある。[派遣先が派遣受入期間の制限に抵触する日]2014年1月22日
とあります。
派遣契約解除の場合の措置
派遣の起因する事由により、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に解除を行おうとする場合には、予め相当の猶予期間をもって労働者派遣契約の解除の申し入れを行うこととする。また労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない労働者派遣契約の解除を行った場合には、派遣先関連会社での就業をあっせんする等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
とあります。
が昨日4/12に明日から1ヶ月休みで5/20で契約打ち切りになります。
と言われ実質昨日で仕事終わりました。
時給で働いており、有給は5/1から発生するらしいのですが。
他の派遣社員の方は有給があったりが少し払える分だけでも払いたいと言ってましたが・・・
私の場合は5/20で契約が切れるので5/1から発生しても有給の分はもらえないのですか?
この場合は契約違反にはなりませんか?
最近は仕事がヒマで休みが多かったり時短で2.3時間だけの勤務だったからしょうがないと思いますが。
いきなり当日言われ当日で終わりと言うのはいかがなものかと思います。
いくら5/20までは契約しているからといえ納得がいきません。
1ヶ月休みの間の給料保障もありませんし。
雇用保険はかけて頂いてますのでこの場合は失業保険はもらえますか?解雇扱いになりますか?
1番最近の雇用契約書の派遣期間は「2011年3月26日から2011年4月25日」*延長の場合あり。ただし、
勤務態度、作業能力、出勤率又は派遣作業縮小によっては延長できない場合がある。[派遣先が派遣受入期間の制限に抵触する日]2014年1月22日
とあります。
派遣契約解除の場合の措置
派遣の起因する事由により、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に解除を行おうとする場合には、予め相当の猶予期間をもって労働者派遣契約の解除の申し入れを行うこととする。また労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない労働者派遣契約の解除を行った場合には、派遣先関連会社での就業をあっせんする等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
とあります。
が昨日4/12に明日から1ヶ月休みで5/20で契約打ち切りになります。
と言われ実質昨日で仕事終わりました。
時給で働いており、有給は5/1から発生するらしいのですが。
他の派遣社員の方は有給があったりが少し払える分だけでも払いたいと言ってましたが・・・
私の場合は5/20で契約が切れるので5/1から発生しても有給の分はもらえないのですか?
この場合は契約違反にはなりませんか?
最近は仕事がヒマで休みが多かったり時短で2.3時間だけの勤務だったからしょうがないと思いますが。
いきなり当日言われ当日で終わりと言うのはいかがなものかと思います。
いくら5/20までは契約しているからといえ納得がいきません。
1ヶ月休みの間の給料保障もありませんし。
雇用保険はかけて頂いてますのでこの場合は失業保険はもらえますか?解雇扱いになりますか?
質問の文面で理解できないのが、現在の雇用契約はいつまでなの? 「2011年3月26日から2011年4月25日」の契約期間なのに5/20で契約打切りと言われるのはなぜ?
上記の疑問はあるけれど 5/20まで雇用契約が存続するものとすれば、4/13~5/20の期間は休業手当(所定労働時間×平均賃金の60%以上の時給)が支払われるべきで、5/1に有給休暇が発生(10日間でしょ)するなら 5/1以降の10日間は有給休暇を充当することで 所定労働時間×平均賃金(または規定の時給)が支払われるべきだと思う。*休業手当と有給消化分の給与が重複して支払われるわけではなく、10日分は有給消化分の給与を適用したほうが金額が大きいということ。
派遣会社が解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払って即時解雇をしない点は、有期雇用契約を厳格に履行しようとしているのか そういう解決法を知らないのかわからないけれど、いずれにせよ代替の仕事の紹介も 何らかの休業補償もなされずに雇用契約が一方的に打ち切られることは労働法規上 問題なのは間違いない。
雇用保険については特定受給資格者(もしくは特定理由離職者)として3ヶ月の給付制限なしに失業給付を受けることは可能。また、休業補償または解雇予告手当について 派遣会社から納得できる説明が得られないようなら、管轄の労働局受給調整事業部に相談すれば法に基づいた的確なアドバイスが受けられるし、または派遣会社に対しても行政指導がされるだろうと思う。
上記の疑問はあるけれど 5/20まで雇用契約が存続するものとすれば、4/13~5/20の期間は休業手当(所定労働時間×平均賃金の60%以上の時給)が支払われるべきで、5/1に有給休暇が発生(10日間でしょ)するなら 5/1以降の10日間は有給休暇を充当することで 所定労働時間×平均賃金(または規定の時給)が支払われるべきだと思う。*休業手当と有給消化分の給与が重複して支払われるわけではなく、10日分は有給消化分の給与を適用したほうが金額が大きいということ。
派遣会社が解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払って即時解雇をしない点は、有期雇用契約を厳格に履行しようとしているのか そういう解決法を知らないのかわからないけれど、いずれにせよ代替の仕事の紹介も 何らかの休業補償もなされずに雇用契約が一方的に打ち切られることは労働法規上 問題なのは間違いない。
雇用保険については特定受給資格者(もしくは特定理由離職者)として3ヶ月の給付制限なしに失業給付を受けることは可能。また、休業補償または解雇予告手当について 派遣会社から納得できる説明が得られないようなら、管轄の労働局受給調整事業部に相談すれば法に基づいた的確なアドバイスが受けられるし、または派遣会社に対しても行政指導がされるだろうと思う。
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