1月に派遣社員をクビになり現在失業保険をもらいながら生活しています。
仕事の終了と同時に厚生年金と社会保険も終わりました。それで今、病院にいくために保険証が欲しいのですが国保だけ払って保険証をもらうことは可能ですか?また、どこに問い合わせすればいいか教えてください。
仕事の終了と同時に厚生年金と社会保険も終わりました。それで今、病院にいくために保険証が欲しいのですが国保だけ払って保険証をもらうことは可能ですか?また、どこに問い合わせすればいいか教えてください。
国保だけ払って?とは、国民年金は、支払いをしないと言う解釈でよろしいですか?今、無職で年金までは支払い出来ないのであれば、所轄の役所にて『免除申請』されるといいですよ!国保は、社保がいつまでかが重要なので、離職票か社会保険の資格喪失証明書を役所に持参されて作るといいでしょう。離職票は、すでにハローワークに出されているでしょうから、国保の手続きをしたいからと、コピーを取らせて貰ったらいかがでしょうか?(離職日が必要になるので)離職日の次の日からさかのぼって、国保に加入する形になります。
13年、鬱に悩まされています。
おかげで36歳で正社員経験がありません。
2年前までは契約社員として働いてましたが、毎日仕事をミスし、鬱が悪化で退職。
それからハローワークの精神障害の
雇用や、国の障がい者サポートセンターに登録してますが、仕事は見つかりません。もし見つかってもフルタイムで働けるかどうか…。
なにせ、病院のリハビリをクビになったくらいですから…。
失業保険も12月までで、そのせいか不安と身体のだるさが酷くなり、焦るばかり。
彼女もいるのですが、心配させて泣かせてばかりです。
もう正社員は諦めて、パートで生きていくしかないのでしょうか?全てをすてて生活保護に頼るしかないのでしょうか?
心臓が毎日張り裂けそうで苦しいです。
ちなみに精神障害3級です。
腹痛や、動悸が激しいので内科で検査をしてもらったのですが全て問題なしでした。
雇用、病気、生活などでアドバイスを御願いします。
このままだと自殺を考えてしまいそうです。
おかげで36歳で正社員経験がありません。
2年前までは契約社員として働いてましたが、毎日仕事をミスし、鬱が悪化で退職。
それからハローワークの精神障害の
雇用や、国の障がい者サポートセンターに登録してますが、仕事は見つかりません。もし見つかってもフルタイムで働けるかどうか…。
なにせ、病院のリハビリをクビになったくらいですから…。
失業保険も12月までで、そのせいか不安と身体のだるさが酷くなり、焦るばかり。
彼女もいるのですが、心配させて泣かせてばかりです。
もう正社員は諦めて、パートで生きていくしかないのでしょうか?全てをすてて生活保護に頼るしかないのでしょうか?
心臓が毎日張り裂けそうで苦しいです。
ちなみに精神障害3級です。
腹痛や、動悸が激しいので内科で検査をしてもらったのですが全て問題なしでした。
雇用、病気、生活などでアドバイスを御願いします。
このままだと自殺を考えてしまいそうです。
精神障害3級、とのことですが、厚生年金加入期間が条件を満たしていれば3級でも障害者年金は受給できますが、36歳で正社員経験がない、派遣などばっかだった場合、条件は満たしていませんね。2級にならないと精神障がい者年金は受けられません。
病院のリハビリ、って、デイケアのことでしょうかね?
デイケアは生活リズム、人間関係・社会性の回復訓練の場です。
そこをクビになる、ということは、病気以外に質問者様の人間性自体に問題がある、と思われます。
何かよほどヒドイ事をしましたか?
それならば、パートでさえ無理と思います。
生活保護しかないですね、残念ながら。
でも鬱は必ず治る病気です。
治れば変われるかもしれません。
お大事に。
病院のリハビリ、って、デイケアのことでしょうかね?
デイケアは生活リズム、人間関係・社会性の回復訓練の場です。
そこをクビになる、ということは、病気以外に質問者様の人間性自体に問題がある、と思われます。
何かよほどヒドイ事をしましたか?
それならば、パートでさえ無理と思います。
生活保護しかないですね、残念ながら。
でも鬱は必ず治る病気です。
治れば変われるかもしれません。
お大事に。
離職票が有効な時期は?
3月末まで派遣就業しておりましたが、4月中に派遣会社からの紹介がまったくありませんでした。
その間、就職活動を行い5月より一般企業への契約社員としての就業が決まりました。
入社日は5月10日で、初回3ヶ月はアルバイト契約でした。(初回契約は5月10日~6月末で契約書記入)
入社日と同日に、派遣会社より「今回は仕事紹介ができなかったことによる会社都合での退職」という内容の書面と
離職票請求に必要な書類一式が到着。
とりあえず入社はしていましたが、離職票の請求はしておきました。(後日到着)
しかし一般企業を自己都合で6月末日付けで退職しました。
(状況的にクビでしたが、うまく言わされまして自分で退職すると言ってしまったので自己都合になるかと思います。)
一般企業からは最後の給料明細とともに源泉徴収票が送付されてくる予定となっていますが、離職票も一緒に発行されるのかは不明です。(社会保険には入っていなかったので、最初の給料明細では雇用保険等の天引きはありませんでした)
「会社都合」での退職となった際、、職安では一度も手続きしていないのですが、
やはり一度別の場所で収入を得てしまうと、それがどんな雇用体系であっても失業保険の対象とはならないのでしょうか?
最寄の職安に行きたいのですが、体調を崩しすぐにいける状況でないので
前情報としてどなたか教えていただける方いらっしゃいましたらお願いいたします。
3月末まで派遣就業しておりましたが、4月中に派遣会社からの紹介がまったくありませんでした。
その間、就職活動を行い5月より一般企業への契約社員としての就業が決まりました。
入社日は5月10日で、初回3ヶ月はアルバイト契約でした。(初回契約は5月10日~6月末で契約書記入)
入社日と同日に、派遣会社より「今回は仕事紹介ができなかったことによる会社都合での退職」という内容の書面と
離職票請求に必要な書類一式が到着。
とりあえず入社はしていましたが、離職票の請求はしておきました。(後日到着)
しかし一般企業を自己都合で6月末日付けで退職しました。
(状況的にクビでしたが、うまく言わされまして自分で退職すると言ってしまったので自己都合になるかと思います。)
一般企業からは最後の給料明細とともに源泉徴収票が送付されてくる予定となっていますが、離職票も一緒に発行されるのかは不明です。(社会保険には入っていなかったので、最初の給料明細では雇用保険等の天引きはありませんでした)
「会社都合」での退職となった際、、職安では一度も手続きしていないのですが、
やはり一度別の場所で収入を得てしまうと、それがどんな雇用体系であっても失業保険の対象とはならないのでしょうか?
最寄の職安に行きたいのですが、体調を崩しすぐにいける状況でないので
前情報としてどなたか教えていただける方いらっしゃいましたらお願いいたします。
会社都合の場合、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですが、それを満たしているという前提で回答します。
6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が無い場合は、受給資格を満たしておりませんので対象外です。
質問者さんの場合、一般企業での就労は雇用保険未加入ということですので給付金受給とは無関係です。
ですので、派遣会社より発行された離職票での受給となります。
雇用保険には、受給期間があり、離職の翌日から1年間となります。
つまり、今回の離職は関係ないので、派遣会社の離職の翌日から1年間は受給資格があるということになります。
< 補足の補足 >
雇用保険の加入が1ヶ月でもあった場合、離職票が発行されます。
この場合どうなるかといいますと、1年以内(離職~就職)に雇用保険に再加入した場合、通算継続(合算)ということになり、今回の離職では「前々職の加入期間+1ヶ月」ということになります。
また、今回の離職理由が自己都合ということですので、ちょっと話しが変わってきてしまいます。
自己都合の場合、前々職退職時の離職理由は会社都合ということでしたので、6ヶ月以上の加入期間があれば受給要件を満たしており、給付金の受給資格は得られたのですが、自己都合の場合、12ヶ月以上の加入期間がなければ、受給要件を満たしていないため、今回の退職では対象外となってしまいます。
それに加え、会社都合の場合、手続き後、待期期間(7日)を経過すれば受給開始となるのですが、自己都合の場合は、手続き後、待機期間(7日)+受給制限期間(3ヵ月)が必要となってしまいます。
待期期間/受給制限期間は、いずれも給付金の支給がされない期間です。
通算継続で12ヶ月以上あれば大丈夫です。
受給期間は、会社都合/自己都合関係無しに1年間はあります。
ただし、自己都合退職の場合、6ヵ月後に手続きをし、所定給付日数が90日だとすると、満額受給できない可能性がでてきますので注意が必要です。(6ヶ月+7日+3ヶ月+90日>1年となるためです)
6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が無い場合は、受給資格を満たしておりませんので対象外です。
質問者さんの場合、一般企業での就労は雇用保険未加入ということですので給付金受給とは無関係です。
ですので、派遣会社より発行された離職票での受給となります。
雇用保険には、受給期間があり、離職の翌日から1年間となります。
つまり、今回の離職は関係ないので、派遣会社の離職の翌日から1年間は受給資格があるということになります。
< 補足の補足 >
雇用保険の加入が1ヶ月でもあった場合、離職票が発行されます。
この場合どうなるかといいますと、1年以内(離職~就職)に雇用保険に再加入した場合、通算継続(合算)ということになり、今回の離職では「前々職の加入期間+1ヶ月」ということになります。
また、今回の離職理由が自己都合ということですので、ちょっと話しが変わってきてしまいます。
自己都合の場合、前々職退職時の離職理由は会社都合ということでしたので、6ヶ月以上の加入期間があれば受給要件を満たしており、給付金の受給資格は得られたのですが、自己都合の場合、12ヶ月以上の加入期間がなければ、受給要件を満たしていないため、今回の退職では対象外となってしまいます。
それに加え、会社都合の場合、手続き後、待期期間(7日)を経過すれば受給開始となるのですが、自己都合の場合は、手続き後、待機期間(7日)+受給制限期間(3ヵ月)が必要となってしまいます。
待期期間/受給制限期間は、いずれも給付金の支給がされない期間です。
通算継続で12ヶ月以上あれば大丈夫です。
受給期間は、会社都合/自己都合関係無しに1年間はあります。
ただし、自己都合退職の場合、6ヵ月後に手続きをし、所定給付日数が90日だとすると、満額受給できない可能性がでてきますので注意が必要です。(6ヶ月+7日+3ヶ月+90日>1年となるためです)
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