雇用保険についてです。7年勤めた会社を辞めて失業保険の申請をしました。その後仕事が決まり、再就職手当てをもらいました。
そこで質問ですが、この場合、雇用保険加入期間はまた一からですか?継続されてますか?
雇用保険の被保険者期間は、受給資格の有無を決める被保険者期間と所定給付日数を決定する算定基礎期間があります。

どちらも、雇用保険の被保険者でなくなった日から1寝にないに再び被保険者になれば通算は可能ですが、受給資格を決定する被保険者期間はその間に受給申請をしただけで、1円も受け取っていなくても、再就職先から新たに積み上げて行くことになります。

算定基礎期間は、その間に受給申請をしても受給をしなければ通算されます。

再就職手当も失業給付の一つなので、再就職手当を受け取った場合には、算定基礎期間、受給資格を決定する被保険者期間共に再就職先から新たに積み上げていくことになります。

また、再就職先を早期に退職した場合、新たな受給資格を得ていなければ、元の資格の受給期間中であれば元の受給資格での継続受給となり、新たに受給資格が発生した場合は新しい受給資格で再び失業給付の受給申請を取ることになります。

再就職手当を受け取った場合、次に失業給付を受給することになると、3年以内に再就職手当、常用就業支度手当を受け取っている場合は再就職手当の受給はできません。
調べて良くわからなかったので教えてください。
私は、去年10月15日~今年6月30日まで臨時でフルで保育補助として働いていました。


保険加入が12ヶ月に満たない為、やっぱり失業保険の受給資格はないのでしょうか?
また、退職理由は、臨時だった為、6月までの契約でした
契約書には、本人の更新希望なしとあったのですが、そういうわけでもなく、働ければ働かせていただかったのですが。

わかる方教えてください。
保険には、たくさんあります。
健康保険、厚生年金保険、雇用保険、民間生命保険などなど、、、、
ただし失業保険というものはありません。
雇用保険の失業等給付の中に求職者給付があり、失業手当だとか、失業給付だとか、会社を辞めるともらえるとか、、いわれているものです。
臨時であっても有期契約雇用であれば特定理由離職者(期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した者)として、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば求職者給付の受給要件があります。
離職証明書と雇用保険被保険者証をもってハローワークへいって、求職の申込をしてください。
離職証明書は会社から渡されます。お手元にないのであれば会社へ連絡してもらってください。
派遣で半年働き5ヵ月失業保険のくり返しの働き方って?・・・
友人は現在、扶養範囲以内をめどにパートで働いています。

友人の友人が派遣の工場での仕事を半年働き、失業保険を5ヵ月もらう。

という働き方をしているそうです。失業保険は収入とみなさないので扶養範囲だそうです。

現在3回目の失業保険中だそうです。失業保険は3か月は保証されるようで、残りの2か月は、

ハローワークに行って就活のフリ?のようにすると2か月延長になるようで、この話を聞いた友人は

このような働き方を本当に毎回できるなら、派遣で働きたいからネットで調べてほしいと頼まれました。

私は失業保険の事はまったく分からず、ネットで調べたところ「失業保険は収入とみなさない」

のは本当のようです。友人は現在44歳で、友人の友人も子供の同級生のお母さんということなので

同じ位の年齢かと思います!・・・この話を聞いた時、そんな働き方ありなの?と思いました。

主人の会社の同僚だった人が「1度失業保険をもらうと2年間、間をあけないともらえない」と

聞いた事があります。正社員と派遣では違いがあるのでしょうか?

どなたか分かる方がいらしたら回答お願いします!
・基本手当が支給される期間は「○日間」です。「○ヶ月」ではありません。
・税の“扶養”の判断では「収入」になりませんが、健保・年金の“扶養”の判断では「収入」になります。


〉「1度失業保険をもらうと2年間、間をあけないともらえない」
それは基本手当ではなくて再就職手当の話ですね。


派遣で、「次の派遣先の指示を希望したが、派遣会社から指示されなかった」(有期契約が更新されなかった)のならば、被保険者期間6ヶ月で受給資格が生じます。
派遣に限らず、特定受給資格者・特定理由離職者ならば、同様です。

その場合の所定給付日数は、原則として90日ですが、有期契約が更新されなかった場合などだと、所定給付日数が60日間延長されることがあります。
以前に失業保険を受給しながら訓練学校に行きましたが

2回目の失業保険の受給はできますか?

退職を考えてるので。
基本手当てを受けるには、所定の受給要件を満たせば

受給できますよ、自己の都合で退職する場合は、離職前の

2年間に通算して12ヶ月以上に加入期間があれば受給できます

解雇、倒産等の場合は離職前の1年間に

6ヶ月以上の加入期間で可能です
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