失業保険について教えてください!
今年2月末に7年勤務した会社を退社しました(自己都合です)
そして3月に結婚し、3月20日から旦那の扶養となっております。
当初は引越し後すぐ職をさがすつもりでしたが、初めての土地で、いざ就職しようにも
環境がまったく分からず、いまだ無職です。
そこでこのまま職がみつからないかも、と心配になり、いまさらですが失業保険の手続きを
考えています。
「失業保険は退職後1年間は手続きができる」とありますがいまさら行っても大丈夫でしょうか
また、この場合の「1年間有効」というのはいつからいつまでをさすのでしょうか?
1.待機期間がこの一年間で終わっていなくてはいけないのでしょうか?
2.受給期間もこの一年間で終わっていなくてはいけないのでしょうか?

また、ケース2の場合、もういまさらハローワークへ行っても手遅れなんでしょうか・・・・
2月末で退社していた私は何月何日までにハローワークへ行かなくては行けなかったのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが、ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。

宜しくお願いします。
結論を申し述べますと、雇用保険の失業給付金を受給することができます。
早急に住所地を管轄する「公共職業安定所」に失業給付金受給の申請をしてください。
申請後、約4ヶ月目(おおよそ11月)から受給となります。
給付額は、在籍時の給与のおおよそ60%程度とお考えください。
今失業保険をもらっています。認定で180日でしたがハローワークより℡突然企業の誤りで90日になったと言われました。それは同じ会社でアルバイトしていた人がいて受給延長ができないと言われて、
私と同じアルバイトなのにおかしいのではとハローワークの担当に言って会社に問い合わせたら、その会社の担当の人の誤りで私の方の離職理由を間違えていたのでそうなりますという事でした。短期のアルバイトだったのでうすが、急にそんなこと言われても困ると抵抗したのですが、聞いてもらえません。90日だともう終わりなんです。納得いかず悩んで眠れません。仕方のない事なのでしょうか?どうか教えて下さい。
難しいですね。一度無料相談所に相談するとよいです。


ちなみに、ほかの方法で生活給付金を受けるなどはありますよ。
こんにちは。
私は現在妊娠6ヶ月の妊婦です。
失業保険、夫の扶養、出産育児一時金について質問です。



私は先月(9月)で会社を退職しました。そのときは雇用保険、社会保険、厚生年金に加入してました。

まず夫の扶養に入ろうと思っていたのですが、夫の会社に聞くと「失業保険を貰うのであれば扶養には入れない」と言われました。
しかし私は妊娠のためすぐ働けないので、受給期間延長手続きを行うつもりです。なので多分出産してから一年後くらいに受給したいなと思うのですが、夫の会社からは「失業保険受給してから扶養に入って」と言われました。
では今から失業保険貰うまでは(受給期間延長してる期間も)扶養に入れないということですか?。
夫の会社が政府管掌か組合の社会保険かわからないのですが、上記の場合ってあるんですか??

それともし扶養に入れなかったら国民健康保険に入ることになりますが、出産育児一時金はもらえないと言うことでしょうか??

できれば、失業保険はもらえなくてもいいので、出産育児一時金はもらいたいのです。来年2月に出産予定のためそれまでに42万用意するのが厳しいかもしれないので。

何かいい方法、経験等あれば、教えて下さい。

長々とすみません。ド素人なものでこういうことは無知で今更焦り出してます……。

ご回答お待ちしております。
ご主人の会社が政府管掌(現在の協会けんぽ)か健康保険組合かは、ご主人の保険証の下部を見れば、保険者名が書いてありますので、確認してみてください。

通常、妊娠中であれば、その間、失業保険は受給できないため、扶養家族として認定できるものと思いますが、健康保険組合の場合は、組合独自で、認定基準を定めている場合がありますので、認められない場合もあるかと思います。
ご主人の会社担当者でなく、直接、保険者に連絡して確認したほうが良いですね。連絡先も、ご主人の保険証に載っていますよ。

もし、ダメだった場合でも、国民健康保険にも出産育児一時金と同様のものがあると思いますので、ご心配なさらなくても大丈夫だと思います。
今正社員として働いています。4月から専門学校に行こうと思ってます!3月まで働いてその後働かないんですが失業保険は学校通いでもでるのでしょうか?教えて下さい。
残念ながら無理です

理由:保険は失業の認定を行い、いつでも働ける状態にあり、かつ仕事を探していても見つからない場合にのみとなります。
仕事を探しているわけではなく、学校に通うという事は対象外となります。

専門学校にもよりますが、職業訓練や指定の学校なら、補助があるかもしれません。
詳しくはハローワークにお問い合わせください
パートを初めて1年半の主婦です。(年収約100万)
給料明細を見ると、失業保険と社会保険が毎月ひかれていますがパートでも失業保険や社会保険の恩恵を受ける対象になるのでしょうか?
具体的に教えてください。
恩恵というより、権利があると考えた方がよいです。万一パートを辞めても、一定期間以上就労していれば、失業給付が受けられます。
気になるのは、社会保険も支払っているという事は、健康保険や厚生年金に加入しているということですね? 健康保険証がありますか?
もしご主人の扶養に入っていて、ご主人の勤め先の健康保険組合の保険証を自分の分も持っているとすれば、パート先の健康保険証と二ヶ所加入になっていませんか? 確認した方がよいです。
健康保険の傷病手当について質問します。

昨年、鬱病であることから会社を退職しました。その際、健康保険は任意継続としました。


その後、精神科の病院で躁鬱病だと診断され精神障害者の二級の認定を受けました。
そのため、失業保険の傷病手当を受けていましたが、もう失業保険の期間も切れてしまいました。
現在も躁鬱の状態が安定せず医者からはまだまだ働くまで時間がかかると言われています。

このままでは生活できないので福祉センターで相談したのですが、
住宅ローンなどの借金がある場合は生活保護は受けられないと言われました。
その際に専門ではないので確かではないが健康保険組合の傷病手当がもしかしたらもらえるのではないのかと言われました。

そこで質問です。
健康保険組合の傷病手当は、失業中でももらえるのでしょうか。
申請書には、事業主が記入する欄があります。
給与の六割がもらえると聞きましたが、働いてないので当然給与ももらっていません。

実際傷病手当はもらえるのでしょうか。
もらえるとしたらいくらもらえるのでしょうか。ちなみに、支払っている保険料は標準報酬月額を三十五万円で計算されて支払っています。
1) 保険給付を受けている人が資格を喪失した場合(継続給付)
資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金及び出産手当金を引き続き受けることができます。

傷病手当金は1年6か月間、出産手当金は出産前後合わせて原則98日間の範囲内で、支給を受けることができることになっていますが、この期間から被保険者である間にすでに支給を受けた残りの期間について受けることができます。

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以上は、協会けんぽの例ですが、あなたの健保組合でも同様の”継続給付”が受けられると思いますので、これは冊子なり直接健保組合に問い合わせるなりをして確認をしてください。

補足の部分について

あなたが出勤し、給与が払われている日について、お医者さんの証明は「労務不能」になっているのでしょうか?
労務不能になっているのであればその間も傷病手当金の申請は継続しており、ただ、その4日分に関しては給与が出ているので不支給という形になっていると思います。以後も同じ傷病でお医者さんが労務不能の証明をしてくれるのであれば、傷病手当金の申請が可能になると思われます。

傷病手当は休業中の収入補填のような意味合いがあるので、会社から、本来の支給される傷病手当金の日額以上の給与を得ている場合は、その日について支給されないことになります。

ただ、その取り扱いも保険者単位で若干異なりますので、健保組合に確認してみてください。
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