3号被保険者の年収条件(130万)について教えてください。
共働きでしたが4月末で退職する予定の妻です。
長文ですがよろしくお願いします。
失業保険の申請・受給中は、夫の会社の健康保険には入れないため
退職後しばらくは扶養には入らず、現在の健康保険の任意継続
手続きを取るつもりです。
その場合(健康保険の扶養に入らない)でも、私(妻)の年収が
130万未満であれば、年金については、第3号被保険者になれる
のではないかと思っています。
(↑そもそも間違いであればご指摘ください)
そこで今年の収入の考え方を教えてください。
1.退職金は含みますか?
2.1~5月に給与がもらえますが、控除前・後、どちらの金額でしょうか?
3.控除後の収入で良い場合、控除の対象として以下は含められますか?
a.退職後に払う予定の健康保険料
b.退職後に払う予定の住民税
c.退職後に払う予定の生命保険料、個人年金保険料
共働きでしたが4月末で退職する予定の妻です。
長文ですがよろしくお願いします。
失業保険の申請・受給中は、夫の会社の健康保険には入れないため
退職後しばらくは扶養には入らず、現在の健康保険の任意継続
手続きを取るつもりです。
その場合(健康保険の扶養に入らない)でも、私(妻)の年収が
130万未満であれば、年金については、第3号被保険者になれる
のではないかと思っています。
(↑そもそも間違いであればご指摘ください)
そこで今年の収入の考え方を教えてください。
1.退職金は含みますか?
2.1~5月に給与がもらえますが、控除前・後、どちらの金額でしょうか?
3.控除後の収入で良い場合、控除の対象として以下は含められますか?
a.退職後に払う予定の健康保険料
b.退職後に払う予定の住民税
c.退職後に払う予定の生命保険料、個人年金保険料
130万未満であれば、年金については、第3号被保険者になれる
のではないかと思っています。
(↑そもそも間違いであればご指摘ください)
そもそも間違いです。
社保と基本考え方はセットです。
なので番号のついた質問に意味はありません。
社保、年金における収入は単純に130万未満であればいいということではありません。
失業手当の場合、日額が3611円を超えるなら3号にはなれません。
社保でなれないならおそらくその金額を超えているでしょう。
ちなみに、退職金のような一時金は含みません。
傷病手当、失業手当の様なものは日額3611円以下でなければいけません。
その金額はあくまで総支給額であり、何も引いてはいけません。
健康保険料は税金上の控除にはなりますので、確定申告や再就職後の年末調整では控除してください。社保年金とは関係ありません。
住民税はたんに昨年の所得に対する後払いの税金でなんの控除等にも関係ありません。
生命保険、個人年金は確定申告及び年末調整で控除してください。社保、年金とは関係ありません。そもそも控除というシステムはあくまで税金上で使うものです。
のではないかと思っています。
(↑そもそも間違いであればご指摘ください)
そもそも間違いです。
社保と基本考え方はセットです。
なので番号のついた質問に意味はありません。
社保、年金における収入は単純に130万未満であればいいということではありません。
失業手当の場合、日額が3611円を超えるなら3号にはなれません。
社保でなれないならおそらくその金額を超えているでしょう。
ちなみに、退職金のような一時金は含みません。
傷病手当、失業手当の様なものは日額3611円以下でなければいけません。
その金額はあくまで総支給額であり、何も引いてはいけません。
健康保険料は税金上の控除にはなりますので、確定申告や再就職後の年末調整では控除してください。社保年金とは関係ありません。
住民税はたんに昨年の所得に対する後払いの税金でなんの控除等にも関係ありません。
生命保険、個人年金は確定申告及び年末調整で控除してください。社保、年金とは関係ありません。そもそも控除というシステムはあくまで税金上で使うものです。
失業保険をもらう為の用意しておかなければいけない必要な書類を教えて下さい。
申請してからいつ貰えるのか?
ある程度の金額も分かれば教えて下さい。
申請してからいつ貰えるのか?
ある程度の金額も分かれば教えて下さい。
受給開始までの期間は、自己都合退職ではハローワークに手続きから約3ヵ月半~4ヶ月、会社都合退職なら同じく約1ヶ月で開始になります。
受給金額(基本手当日額)は過去6ヶ月の賃金総支給額(税込み、賞与抜き)を180日で割って平均賃金日額を出してそれの50%~80%の範囲です。賃金の低い人は割合が高くなります。
例を挙げますと、上記の平均賃金(月平均)が15万円なら3926円、20万円なら4766円、25万円なら5373円、30万円なら5745円になります。
受給日数は最低90日あります。
手続きに必要な物は以下の通りです。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
受給金額(基本手当日額)は過去6ヶ月の賃金総支給額(税込み、賞与抜き)を180日で割って平均賃金日額を出してそれの50%~80%の範囲です。賃金の低い人は割合が高くなります。
例を挙げますと、上記の平均賃金(月平均)が15万円なら3926円、20万円なら4766円、25万円なら5373円、30万円なら5745円になります。
受給日数は最低90日あります。
手続きに必要な物は以下の通りです。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
失業保険について教えて下さい。90日間の支給の間に 就職が決まり再就職する場合は 残りの日数分は そこで打ち切られるのですか?
それか再就職手当をもらう方が有利ですか?たぶん就職が決まりそうなので教えて下さい。
それか再就職手当をもらう方が有利ですか?たぶん就職が決まりそうなので教えて下さい。
再就職手当の支給条件は下に貼っておきますから参考にしてください。
基本手当は就職日の前日までの分が支給されます。
再就職手当についてはその時点で残っている残日数が3分の1以上あれば50%、2分の2以上あれば60%の支給率です。(先の回答は古い支給率です)
計算式は残日数×基本手当日額×50%又は60%になります。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること(3分の1以上)
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
基本手当は就職日の前日までの分が支給されます。
再就職手当についてはその時点で残っている残日数が3分の1以上あれば50%、2分の2以上あれば60%の支給率です。(先の回答は古い支給率です)
計算式は残日数×基本手当日額×50%又は60%になります。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること(3分の1以上)
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
横浜市の失業保険について教えて下さい。
去年の11月に退職して、それまで8ヶ月間、雇用保険を払っていました。
ハローワークでの説明では、4ヶ月どこか雇用保険を支払う会社に就職して退職すれば、失業保険を受給出来ると聞いたのですが…
給与の支払いを四回受けて、雇用保険を四回分払ってあればいいと言う事でしょうか?
例えば、最後の月の給与が五千円でも、そこから雇用保険はちゃんと引かれますか?
そして、仮に受給出来た場合、過去に遡って6ヶ月の給与から算定されるとたいした額にならない(総支給額が48万位なので)のですが、どうなんでしょうか?
分かりにくい文面で、大変申し訳ないのですが、どなたか知恵をお貸し下さい。
よろしくお願いします。
去年の11月に退職して、それまで8ヶ月間、雇用保険を払っていました。
ハローワークでの説明では、4ヶ月どこか雇用保険を支払う会社に就職して退職すれば、失業保険を受給出来ると聞いたのですが…
給与の支払いを四回受けて、雇用保険を四回分払ってあればいいと言う事でしょうか?
例えば、最後の月の給与が五千円でも、そこから雇用保険はちゃんと引かれますか?
そして、仮に受給出来た場合、過去に遡って6ヶ月の給与から算定されるとたいした額にならない(総支給額が48万位なので)のですが、どうなんでしょうか?
分かりにくい文面で、大変申し訳ないのですが、どなたか知恵をお貸し下さい。
よろしくお願いします。
>横浜市の失業保険について教えて下さい。
”横浜市”って・・・。
雇用保険(←正しい名称はコレ)は”国”の制度です。
日本全国どこでも同じです。
>4ヶ月どこか雇用保険を支払う会社に就職して退職すれば、
>失業保険を受給出来ると聞いたのですが…
>給与の支払いを四回受けて、雇用保険を四回分払ってあればいいと言う事でしょうか?
雇用保険の給付を受けるためには、賃金の支払基礎日数が11日以上ある月が、
2年間のうちで12ヶ月以上ないといけません。
あなたの場合、それが8ヶ月しかありませんから、「”あと”4ヶ月必要」と言われたのです。
ですから、賃金の支払が4回というだけではなく、雇用保険料を4回支払うということだけでもなく、
一番大事なのは「賃金支払基礎日数が11日以上ある月があと4回必要」ということなのです。
(週休2日制なら月の所定勤務日数は20日くらいですから「11日」ということは概ね月の半分と
いうことになります)
>最後の月の給与が五千円でも、そこから雇用保険はちゃんと引かれますか?
支給額が賃金参入されるものであれば、勿論そうなります。
”横浜市”って・・・。
雇用保険(←正しい名称はコレ)は”国”の制度です。
日本全国どこでも同じです。
>4ヶ月どこか雇用保険を支払う会社に就職して退職すれば、
>失業保険を受給出来ると聞いたのですが…
>給与の支払いを四回受けて、雇用保険を四回分払ってあればいいと言う事でしょうか?
雇用保険の給付を受けるためには、賃金の支払基礎日数が11日以上ある月が、
2年間のうちで12ヶ月以上ないといけません。
あなたの場合、それが8ヶ月しかありませんから、「”あと”4ヶ月必要」と言われたのです。
ですから、賃金の支払が4回というだけではなく、雇用保険料を4回支払うということだけでもなく、
一番大事なのは「賃金支払基礎日数が11日以上ある月があと4回必要」ということなのです。
(週休2日制なら月の所定勤務日数は20日くらいですから「11日」ということは概ね月の半分と
いうことになります)
>最後の月の給与が五千円でも、そこから雇用保険はちゃんと引かれますか?
支給額が賃金参入されるものであれば、勿論そうなります。
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