失業保険の受給について。
4年3ヶ月勤めた会社を退職しました。理由は、パートで入社したけれど、そのうち正社員という事で、三年間は会社の経営が苦しいと言う、社長の言葉を信じて我慢をしていました。4年目の今年1月10日に、時給も上がらないし、正社員にもならないのでは、退職したいと申し出ました。しかし、それから、3ヶ月以上経ってやっと、退職になりました。やっと今日、離職票が郵送されてきました。
書類に目を通したら自己都合になっていましたが、納得がいきません。申し出から、1ヶ月後の退社ならまだしも、三ヶ月も経ってから、ようやくだなんて、、、、それって最終的には会社の都合なんではないですか?後任の人材が決まらないのは会社の都合ではないですか?
4年3ヶ月勤めた会社を退職しました。理由は、パートで入社したけれど、そのうち正社員という事で、三年間は会社の経営が苦しいと言う、社長の言葉を信じて我慢をしていました。4年目の今年1月10日に、時給も上がらないし、正社員にもならないのでは、退職したいと申し出ました。しかし、それから、3ヶ月以上経ってやっと、退職になりました。やっと今日、離職票が郵送されてきました。
書類に目を通したら自己都合になっていましたが、納得がいきません。申し出から、1ヶ月後の退社ならまだしも、三ヶ月も経ってから、ようやくだなんて、、、、それって最終的には会社の都合なんではないですか?後任の人材が決まらないのは会社の都合ではないですか?
自分で退職したのであれば自己都合退職です。
会社が倒産したとか解雇ならば会社都合ですが。
失業保険の受給ですが、普通の自己都合ならば6ヶ月ほどの支給停止となりますが
3年後に正社員にするとの労働契約が書面であるならば
特定受給資格者の
明示された労働条件が事実と著しく相違していたの条件に該当し
7日間の支給停止で済む可能性もありますので
ハローワークに相談してみてください。
口約束では、無理かもしれませんが。
会社が倒産したとか解雇ならば会社都合ですが。
失業保険の受給ですが、普通の自己都合ならば6ヶ月ほどの支給停止となりますが
3年後に正社員にするとの労働契約が書面であるならば
特定受給資格者の
明示された労働条件が事実と著しく相違していたの条件に該当し
7日間の支給停止で済む可能性もありますので
ハローワークに相談してみてください。
口約束では、無理かもしれませんが。
失業保険給付制限中のバイトについて
アルバイトで週20時間以上働くと受給ができなくなるそうですが、
失業保険給付制限中ですと、バイトしても申告する必要もないとも記されていました。
ということは、自主都合退職で3ヶ月の制限猶予がかけられている間は、
自由に20時間を越えたフルタイムのバイトなどをしても(雇用保険などに加入しなければ)そのあとの失業保険受給に影響してこないのでしょうか?
アルバイトで週20時間以上働くと受給ができなくなるそうですが、
失業保険給付制限中ですと、バイトしても申告する必要もないとも記されていました。
ということは、自主都合退職で3ヶ月の制限猶予がかけられている間は、
自由に20時間を越えたフルタイムのバイトなどをしても(雇用保険などに加入しなければ)そのあとの失業保険受給に影響してこないのでしょうか?
>アルバイトで週20時間以上働くと受給ができなくなるそうですが、 失業保険給付制限中ですと、バイトしても申告する必要もないとも記されていました。
それは週20時間未満の場合で、その場合はハローワークによって申告してくれと言われる場合と必要ないと言われる場合があります。申告しろと言われた場合は申告すればその後は何の影響もありません。
週20時間以上のフルタイムのバイトであれば就職したとされます。
例えば給付制限3ヶ月以内でフルタイムのバイトをしようとすれば最初にハローワーク採用証書を出して就職したことにして終わった時に退職証明書をだして退職とします。
その間は給付制限は進行していますから予定通りのスケジュールで受給ができます。
その後の受給には何の影響もありません。バイトの収入は全部自分のものですからお得です。
それは週20時間未満の場合で、その場合はハローワークによって申告してくれと言われる場合と必要ないと言われる場合があります。申告しろと言われた場合は申告すればその後は何の影響もありません。
週20時間以上のフルタイムのバイトであれば就職したとされます。
例えば給付制限3ヶ月以内でフルタイムのバイトをしようとすれば最初にハローワーク採用証書を出して就職したことにして終わった時に退職証明書をだして退職とします。
その間は給付制限は進行していますから予定通りのスケジュールで受給ができます。
その後の受給には何の影響もありません。バイトの収入は全部自分のものですからお得です。
失業保険の手続きをし、3ヶ月給付制限有り、給付日数は90日で、10/2が初回認定日なのですが、10/9~12/7までの期間限定で、短期アルバイト(週5日、フルタイム)が決まりそうです。
ハローワークにこの件を話すと、2ヶ月以上は就職という形になりますとの事でした。
期間的には2ヶ月ないのですが、この場合、再就職手当や就業手当はもらえるのでしょうか?
もらえない場合は、失業保険はどうなってしまうのでしょうか?
無知な為、うまく話がまとまっておりませんが、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いいたします。
ハローワークにこの件を話すと、2ヶ月以上は就職という形になりますとの事でした。
期間的には2ヶ月ないのですが、この場合、再就職手当や就業手当はもらえるのでしょうか?
もらえない場合は、失業保険はどうなってしまうのでしょうか?
無知な為、うまく話がまとまっておりませんが、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いいたします。
十月から失業給付が始まるのなら自分なら短期バイトを蹴りますね。
アルバイトでこれから働くのでしたら、もらえるのは再就職手当てだけですね。
それも確か基本日額給の30日分だけだと思います。
正社員としてきちんと決まったのならあれですけど
アルバイトでしたらトータル的に失業を三ヶ月丸々もらったほうが
いいのではないでしょうか?
アルバイトでこれから働くのでしたら、もらえるのは再就職手当てだけですね。
それも確か基本日額給の30日分だけだと思います。
正社員としてきちんと決まったのならあれですけど
アルバイトでしたらトータル的に失業を三ヶ月丸々もらったほうが
いいのではないでしょうか?
失業保険に詳しいかた教えて下さい。
四年働いた派遣先の電話会社の契約更新が可能だったのですが、更新せず先月末で辞めました。
それで離職証明書が届いたのですが、離職理由欄に
(3)労働契約期間満了による離職 ○
労働者から契約更新または延長を希望しないむねの申し出があった ○
(a)労働者が適用基準に該当する派遣就業の指示を拒否した事による場合 ○
に○がしてあり、具体的事情記載欄には
契約期間満了
と記載されているのですが、失業保険の給付制限は三ヶ月ついてしまいますでしょうか?
あとネットで調べますと、離職票を派遣元に自分から請求せず、送られてくるのを待っていると給付制限が付かないと言うのを見たのですが
今からでもできるのでしょうか?
長文すいません。
ご指南お願いします。
四年働いた派遣先の電話会社の契約更新が可能だったのですが、更新せず先月末で辞めました。
それで離職証明書が届いたのですが、離職理由欄に
(3)労働契約期間満了による離職 ○
労働者から契約更新または延長を希望しないむねの申し出があった ○
(a)労働者が適用基準に該当する派遣就業の指示を拒否した事による場合 ○
に○がしてあり、具体的事情記載欄には
契約期間満了
と記載されているのですが、失業保険の給付制限は三ヶ月ついてしまいますでしょうか?
あとネットで調べますと、離職票を派遣元に自分から請求せず、送られてくるのを待っていると給付制限が付かないと言うのを見たのですが
今からでもできるのでしょうか?
長文すいません。
ご指南お願いします。
自ら更新があるのに断った。
自己都合。
既に、離職票あるから無理ですし、そんなの待っても、来なかったら、来ないままです。
期間あけたから、変わるもんじゃありません。
自己都合。
既に、離職票あるから無理ですし、そんなの待っても、来なかったら、来ないままです。
期間あけたから、変わるもんじゃありません。
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