扶養家族になれるのか?
今現在、失業保険を受給してまして、主人の扶養には入れない。との事でしたので、入っていないのですが、
来年の3月迄、受給出来ます。
で、質問ですが、来年1月から扶養してもらおうと思っているのですが、入れますか?
もし、扶養範囲内でパートしても来年なれば、103万を超えなければ大丈夫なんですよね?
どなたかお分かりの方、お教え下さい。
今現在、失業保険を受給してまして、主人の扶養には入れない。との事でしたので、入っていないのですが、
来年の3月迄、受給出来ます。
で、質問ですが、来年1月から扶養してもらおうと思っているのですが、入れますか?
もし、扶養範囲内でパートしても来年なれば、103万を超えなければ大丈夫なんですよね?
どなたかお分かりの方、お教え下さい。
何の扶養ですか?社会保険?税金?
現在、扶養に入れていないのは状況から社会保険だと思われます。
ならば、失業保険を受給している以上は入れません。
3月までの受給を放棄するのであれば、その時点から入れます。
こちらは、暦日ではなく1年当たり130万以上の収入であれば被扶養者になれません。
常にこの先1年を目安にします。ほとんどの健保組合が、月108,333円を超えた時点で被扶養者と見なさなくなります。
この収入は、失業保険も含みます。
これと違って、税金の扶養親族は1月~12月の1年間の収入が103万以下であれば、扶養親族になり配偶者なので控除対象配偶者となります。
超えてしまっても141万まででしたら、配偶者特別控除は受けられます。
この収入は、失業保険も含めなくてよいです。(退職金も含まなくてよいです)
今年の1月~今までに失業保険と退職金以外が103万または141万以下であれば、今年も控除対象配偶者または配偶者特別控除の対象になります。
現在、扶養に入れていないのは状況から社会保険だと思われます。
ならば、失業保険を受給している以上は入れません。
3月までの受給を放棄するのであれば、その時点から入れます。
こちらは、暦日ではなく1年当たり130万以上の収入であれば被扶養者になれません。
常にこの先1年を目安にします。ほとんどの健保組合が、月108,333円を超えた時点で被扶養者と見なさなくなります。
この収入は、失業保険も含みます。
これと違って、税金の扶養親族は1月~12月の1年間の収入が103万以下であれば、扶養親族になり配偶者なので控除対象配偶者となります。
超えてしまっても141万まででしたら、配偶者特別控除は受けられます。
この収入は、失業保険も含めなくてよいです。(退職金も含まなくてよいです)
今年の1月~今までに失業保険と退職金以外が103万または141万以下であれば、今年も控除対象配偶者または配偶者特別控除の対象になります。
会社都合の失業保険について
会社都合の失業保険についてご質問させていただきます。
昨日(5/24)、1年半超アルバイトとして勤めた会社から退職勧告が言い渡されました。
理由として
・仕事でのミスが多く、改善の兆しが見られない
・そのミスの為に、他社員から苦情が来ている
とのことでした。
ですが仕事のミスは、特に会社に実害を及ぼすものではなく、会社内だけでの内務書類のミスであり、それも社員にチェックされて修正をかけているので、最終的な書類には問題はありません。
改善の兆しが見られないことについては、自分の努力不足などもあり言われても仕方のないことはありますが、かと言って有無を言わせず退職を言い渡されるほどのことをしたとは思えません。
退職を言い渡されたのは、実は2ヶ月ほど前なのですが、その時にも上記と同じ理由を告げられ、5月末での退職をしてくれと言われました。ですが、その際は次の就職先が決まるまでは在籍させてくれるとのことでした。しかし今になって、他社員からの苦情を理由に、まだ次の就職先が決まっていないにも関わらず、5月末日以降の在籍は認められないと言われました。(ですが、有休が残っているので、その消化のため6/14までは在籍という形を取り、その分の時給もいただけるとのことでした)
以上の理由で、何とか会社都合(リストラ)として失業保険をもらいたいと考えているのですが、その場合、どのような書類を用意すれば会社都合としてハローワークで認められるでしょうか。
念のため、現時点で退職届は書いてはいません。ですが、もし退職届を「一身上の都合」として書くよう強要されたり、会社で退職届を勝手に作成されてしまうかもしれないと思うと気が気ではありません。
31日までになんとか解決させてたいです。皆様の知恵をお貸しください。m(_ _)m
会社都合の失業保険についてご質問させていただきます。
昨日(5/24)、1年半超アルバイトとして勤めた会社から退職勧告が言い渡されました。
理由として
・仕事でのミスが多く、改善の兆しが見られない
・そのミスの為に、他社員から苦情が来ている
とのことでした。
ですが仕事のミスは、特に会社に実害を及ぼすものではなく、会社内だけでの内務書類のミスであり、それも社員にチェックされて修正をかけているので、最終的な書類には問題はありません。
改善の兆しが見られないことについては、自分の努力不足などもあり言われても仕方のないことはありますが、かと言って有無を言わせず退職を言い渡されるほどのことをしたとは思えません。
退職を言い渡されたのは、実は2ヶ月ほど前なのですが、その時にも上記と同じ理由を告げられ、5月末での退職をしてくれと言われました。ですが、その際は次の就職先が決まるまでは在籍させてくれるとのことでした。しかし今になって、他社員からの苦情を理由に、まだ次の就職先が決まっていないにも関わらず、5月末日以降の在籍は認められないと言われました。(ですが、有休が残っているので、その消化のため6/14までは在籍という形を取り、その分の時給もいただけるとのことでした)
以上の理由で、何とか会社都合(リストラ)として失業保険をもらいたいと考えているのですが、その場合、どのような書類を用意すれば会社都合としてハローワークで認められるでしょうか。
念のため、現時点で退職届は書いてはいません。ですが、もし退職届を「一身上の都合」として書くよう強要されたり、会社で退職届を勝手に作成されてしまうかもしれないと思うと気が気ではありません。
31日までになんとか解決させてたいです。皆様の知恵をお貸しください。m(_ _)m
会社の就業規則が労働契約になっており、退職届を
会社側で、一方的に作成されることはありません。
退職届を出せと言われたら、自分は継続勤務の意志があるので、
あくまでも、会社都合による退職届を提出したい。と意思表示してください。
それにより、会社都合の退職になり、ハローワークにも通知されます。
あなたが納得すれば、会社に特別な負担はありません。一身上の
都合による退職届け提出の強要はないでしょう。
6/14退職で、有給休暇消化も有利な材料です。
退職金の支給が可能かどうかは、退職給与規程の規定によります。
5年以内の退職や、身分がどう反映されるか確認してください。
退職後、スムーズな就職活動を行うため、離職票、社会保険の継続等
につきご確認下さい。納得して、円満退社がその後の手続きをスムーズにさせます。
退職後に忘れてはいけないのが健康保険。病気になってから慌てないためにも、
きちんと健康保険の加入手続きをしましょう。 選択肢は、国民健康保険に加入する、
任意継続被験者になる、被扶養者になるの3つです。
任意継続被験者になる、は月単位の加入(支払い)も可能なので、サイトでご確認下さい。
以上です。私の知るところを述べました。ご活躍を祈ります。
会社側で、一方的に作成されることはありません。
退職届を出せと言われたら、自分は継続勤務の意志があるので、
あくまでも、会社都合による退職届を提出したい。と意思表示してください。
それにより、会社都合の退職になり、ハローワークにも通知されます。
あなたが納得すれば、会社に特別な負担はありません。一身上の
都合による退職届け提出の強要はないでしょう。
6/14退職で、有給休暇消化も有利な材料です。
退職金の支給が可能かどうかは、退職給与規程の規定によります。
5年以内の退職や、身分がどう反映されるか確認してください。
退職後、スムーズな就職活動を行うため、離職票、社会保険の継続等
につきご確認下さい。納得して、円満退社がその後の手続きをスムーズにさせます。
退職後に忘れてはいけないのが健康保険。病気になってから慌てないためにも、
きちんと健康保険の加入手続きをしましょう。 選択肢は、国民健康保険に加入する、
任意継続被験者になる、被扶養者になるの3つです。
任意継続被験者になる、は月単位の加入(支払い)も可能なので、サイトでご確認下さい。
以上です。私の知るところを述べました。ご活躍を祈ります。
国民健康保険について教えてください。
失業して4ヶ月経ちます。今現在失業保険を受給しています。
それが終れば主人の扶養に入ろうと思っています。
以前に会社を辞めた時も次が決まるまで健康保険には入っていませんでした。今回も入らずに受給が終るのを待つつもりでしたが、いろいろ調べてみるとさかのぼって払わないといけないと載っていました。
昔からそうだったのか、最近変わったのか・・・?
年金は確かにさかのぼって払っていますが、健康保険も絶対にさかのぼって払わないといけないのでしょうか?
このまま扶養に入って主人の保険に入ることは出来ないのでしょうか?
どうか教えてください。よろしくお願いします。
失業して4ヶ月経ちます。今現在失業保険を受給しています。
それが終れば主人の扶養に入ろうと思っています。
以前に会社を辞めた時も次が決まるまで健康保険には入っていませんでした。今回も入らずに受給が終るのを待つつもりでしたが、いろいろ調べてみるとさかのぼって払わないといけないと載っていました。
昔からそうだったのか、最近変わったのか・・・?
年金は確かにさかのぼって払っていますが、健康保険も絶対にさかのぼって払わないといけないのでしょうか?
このまま扶養に入って主人の保険に入ることは出来ないのでしょうか?
どうか教えてください。よろしくお願いします。
カテゴリ違いです。保険・年金・税金は別のカテゴリです。
※「健康保険」はサラリーマンが加入する制度の名前です。国保と健保は違う制度の名前です。(「国保」と「社会保険」をあわせて「健康保険」という、というのは間違いです)
〉昔からそうだったのか、最近変わったのか・・・?
国民健康保険制度ができたときからだと思いますよ。少なくとも何年以内の話しではない。
日本国内に住む全ての人は、自動的に国保に加入していることになっています。健康保険に加入している人は、例外として国保に加入していないのです。
だから、退職して健康保険から脱退した時点で自動的に国保に加入しているのです。
届け出がないので役所が把握していないだけです。
※「健康保険」はサラリーマンが加入する制度の名前です。国保と健保は違う制度の名前です。(「国保」と「社会保険」をあわせて「健康保険」という、というのは間違いです)
〉昔からそうだったのか、最近変わったのか・・・?
国民健康保険制度ができたときからだと思いますよ。少なくとも何年以内の話しではない。
日本国内に住む全ての人は、自動的に国保に加入していることになっています。健康保険に加入している人は、例外として国保に加入していないのです。
だから、退職して健康保険から脱退した時点で自動的に国保に加入しているのです。
届け出がないので役所が把握していないだけです。
出産、健康保険、失業保険について教えて下さい。
3月31日に7年働いた会社を退職しました。6月に出産をひかえています。
そこで聞きたいのですが、失業保険を出産後にもらおうと思うと、今はどのような手続きをして、健康保険はどれに入るのがいいのでしょうか?
今、旦那の扶養に入ってしまうと、失業保険の延長手続きをしても失業保険はもらえなくなってしまうのですか?
今できる健康保険の選択肢は、今までの保険の任意継続、国民健康保険、旦那の扶養です。
3月31日に7年働いた会社を退職しました。6月に出産をひかえています。
そこで聞きたいのですが、失業保険を出産後にもらおうと思うと、今はどのような手続きをして、健康保険はどれに入るのがいいのでしょうか?
今、旦那の扶養に入ってしまうと、失業保険の延長手続きをしても失業保険はもらえなくなってしまうのですか?
今できる健康保険の選択肢は、今までの保険の任意継続、国民健康保険、旦那の扶養です。
まずは、念のため、失業保険の給付期間延長申請をしてください。
6月のご出産なら影響がないかもしれませんが、万が一、産後の経過や保育園の状況などですぐに就職活動ができない場合でも、給付が打ち切りになってしまわないように、離職票・受給期間延長申請書・印鑑・母子手帳などを持参して、住所地のハローワークで手続きをしてください。
今回のご質問について、失業給付をもらうのが目的であれば、健康保険はどれでも同じですが、私の個人的な意見は次の通りです。
健康保険の任意継続については、会社が負担してくれていた分の保険料が自己負担になるため、今までの倍になります。
出産予定日42日前の退職であれば出産手当金がもらえるため、頑張って任意継続すべきですが、今回は特に継続のメリットはなさそうです。
旦那様がいらっしゃる方なら、国保を選択する必要はないでしょう。
保険料の負担に対して、特に選択のメリットはないと思います。
ただし、失業給付期間は被扶養者にはなれません(給付金額にもよりますが・・)ので、給付期間中は国民健康保険に入ることになります。
旦那様の会社に異動の手続きを2度してもらわなかければならないこと、
あとは出産一時金が旦那様に対して給付される(国保の場合と支給金額は同じ)ことが問題なければ、断然!被扶養者になられるのがよいのではないでしょうか。
6月のご出産なら影響がないかもしれませんが、万が一、産後の経過や保育園の状況などですぐに就職活動ができない場合でも、給付が打ち切りになってしまわないように、離職票・受給期間延長申請書・印鑑・母子手帳などを持参して、住所地のハローワークで手続きをしてください。
今回のご質問について、失業給付をもらうのが目的であれば、健康保険はどれでも同じですが、私の個人的な意見は次の通りです。
健康保険の任意継続については、会社が負担してくれていた分の保険料が自己負担になるため、今までの倍になります。
出産予定日42日前の退職であれば出産手当金がもらえるため、頑張って任意継続すべきですが、今回は特に継続のメリットはなさそうです。
旦那様がいらっしゃる方なら、国保を選択する必要はないでしょう。
保険料の負担に対して、特に選択のメリットはないと思います。
ただし、失業給付期間は被扶養者にはなれません(給付金額にもよりますが・・)ので、給付期間中は国民健康保険に入ることになります。
旦那様の会社に異動の手続きを2度してもらわなかければならないこと、
あとは出産一時金が旦那様に対して給付される(国保の場合と支給金額は同じ)ことが問題なければ、断然!被扶養者になられるのがよいのではないでしょうか。
退職後の手続きについて。夫の扶養に入る場合の手続きを教えて下さい。
社会保険ありの職場で 期間満了のため、退職です。
退職後は夫の扶養に入ろうと思っています。
手続きはどこで、どんな流れとなるの か詳しい方教えてください。
退職後は失業保険を貰いながら職業訓練に通う予定です。
(月給8万~9万くらいでした。)
①年金については「国民年金第3号被保険者」とする手続きを夫の会社でやってもらうつもりです。(それでよいでしょうか?)
②健康保険は自分で区役所へ行くのでしょうか?(必要書類など教えて下さい)
③失業給付は離職票が1週間ほどかかるらしいのでその後にハローワークで手続きする予定です。
こんなアバウトな感じしかわからないのですが・・・(自信ありません)
退職後の翌日にすぐ手続きした方が良いとか 手続きの場所とか 順序などあれば詳しく教えて頂ければありがたいです!
社会保険ありの職場で 期間満了のため、退職です。
退職後は夫の扶養に入ろうと思っています。
手続きはどこで、どんな流れとなるの か詳しい方教えてください。
退職後は失業保険を貰いながら職業訓練に通う予定です。
(月給8万~9万くらいでした。)
①年金については「国民年金第3号被保険者」とする手続きを夫の会社でやってもらうつもりです。(それでよいでしょうか?)
②健康保険は自分で区役所へ行くのでしょうか?(必要書類など教えて下さい)
③失業給付は離職票が1週間ほどかかるらしいのでその後にハローワークで手続きする予定です。
こんなアバウトな感じしかわからないのですが・・・(自信ありません)
退職後の翌日にすぐ手続きした方が良いとか 手続きの場所とか 順序などあれば詳しく教えて頂ければありがたいです!
補足を読みましたが、ハローワークでの金額を確認してからでいいでしょうね。
現在は日額3600円以上はダメですね。
その後の2行はそれでいいです。
あとは健保扶養と税金上の扶養の違いも調べてみるといいですよ。
それによって今後のパート、アルバイトした場合の収入のやり方が決まります。
まず、失業給付受給中は健康保険の扶養には入れません。
なので、②と①はできません。
国民年金第3号はご主人の会社の健康保険組合の承認(あなたが被扶養者である証明)も必要ですから。
失業給付受給終了後、健保扶養手続→国民年金3号の手続きをするのが基本です。
つまり失業保険でお金がもらえた上に扶養に入れる、
というおいしい制度にはなっていません。
失業保険受給中に健保扶養に入れないのは、
失業保険はあくまでも再就職までの間の「つなぎ」という考えからです。
実際職業訓練受けたり就職活動して、就職する意欲がないと受給できませんよね。
その間は国民健康保険に入ることになります。
離職票は常識的に1週間ぐらいで会社から送られてきます。
まずは離職票が来たらすぐハローワークへ行ってくださいね。
そこで説明を受けたほうが一番早いでしょうね。
月給8~9万であれば、いきなり扶養に入る選択肢もあると思います。
つまり失業保険をもらわず、すぐに扶養に入る、ってことです。
そこはご夫婦での判断になりますが、所得扶養(税金面)・健保扶養・年金からしても、
そういう手も選択肢の1つだと思います。
(所得扶養も健保扶養も収入によってボーダーラインがあります)
所得扶養についてはご主人の会社に連絡すればOKです。
失業保険の給付金は前職の月給の7割程度です。
そのあたりも含めて考えてください。
現在は日額3600円以上はダメですね。
その後の2行はそれでいいです。
あとは健保扶養と税金上の扶養の違いも調べてみるといいですよ。
それによって今後のパート、アルバイトした場合の収入のやり方が決まります。
まず、失業給付受給中は健康保険の扶養には入れません。
なので、②と①はできません。
国民年金第3号はご主人の会社の健康保険組合の承認(あなたが被扶養者である証明)も必要ですから。
失業給付受給終了後、健保扶養手続→国民年金3号の手続きをするのが基本です。
つまり失業保険でお金がもらえた上に扶養に入れる、
というおいしい制度にはなっていません。
失業保険受給中に健保扶養に入れないのは、
失業保険はあくまでも再就職までの間の「つなぎ」という考えからです。
実際職業訓練受けたり就職活動して、就職する意欲がないと受給できませんよね。
その間は国民健康保険に入ることになります。
離職票は常識的に1週間ぐらいで会社から送られてきます。
まずは離職票が来たらすぐハローワークへ行ってくださいね。
そこで説明を受けたほうが一番早いでしょうね。
月給8~9万であれば、いきなり扶養に入る選択肢もあると思います。
つまり失業保険をもらわず、すぐに扶養に入る、ってことです。
そこはご夫婦での判断になりますが、所得扶養(税金面)・健保扶養・年金からしても、
そういう手も選択肢の1つだと思います。
(所得扶養も健保扶養も収入によってボーダーラインがあります)
所得扶養についてはご主人の会社に連絡すればOKです。
失業保険の給付金は前職の月給の7割程度です。
そのあたりも含めて考えてください。
健康保険の任意継続の辞め方と結婚で扶養に入るタイミング。
去年11月に会社都合で退職し、現在失業保険を受給中です。
年金は国民年金に切り替え、健康保険は任意継続にしました。が、その時、担当の方には説明されず後から渡された用紙に書いていたのですが、任意継続(社会保険事務所で手続きしました)は自分の意思では辞めれない(国民健康保険に入るとか、結婚で扶養家族に入るとかの理由はだめ)と書いていてビックリしました!しかも任意継続では出産一時金?(35万の分)も出ないと書いていて更に蒼白に。(不公平だと思いません?)
実は、6月に結婚予定で、すぐに子供も欲しいと考えているので、今は結婚準備に専念して働くつもりはありません(バイト程度はしようと思ってます)
で、失業保険が切れる3月上旬には籍だけ入れて、夫の扶養家族になろうと思っていました。
が、本当に任意継続は辞めれないのでしょうか?そこのシステムでは期限までに振り込まなかったら自動的に権利は喪失する。と書いてあるので、振込みさえしなかったら辞めれるのかなぁ・・・と勝手に思ってるのですが、どうなのでしょう?
また夫の扶養家族になるには、失業保険の支給完了証明書?みたいなものを提出すればいいのでしょうか?
ということは、完全に支給が終わって証明書をもらうまでは入籍できないということでしょうか?
(例えば、支給は3月4日ぐらいで終わる予定なのですが、認定日は3月18日ぐらいだったので、それまで待つのか?という意味です)
あと、住民税は扶養家族になっても(去年の分なので)払い続けないといけないんですよね?(免除制度とかは?)
長々と書いてしまいわかりにくいかもしれませんが、どなたか回答をお願いします。
特に任意継続が気になっております。
去年11月に会社都合で退職し、現在失業保険を受給中です。
年金は国民年金に切り替え、健康保険は任意継続にしました。が、その時、担当の方には説明されず後から渡された用紙に書いていたのですが、任意継続(社会保険事務所で手続きしました)は自分の意思では辞めれない(国民健康保険に入るとか、結婚で扶養家族に入るとかの理由はだめ)と書いていてビックリしました!しかも任意継続では出産一時金?(35万の分)も出ないと書いていて更に蒼白に。(不公平だと思いません?)
実は、6月に結婚予定で、すぐに子供も欲しいと考えているので、今は結婚準備に専念して働くつもりはありません(バイト程度はしようと思ってます)
で、失業保険が切れる3月上旬には籍だけ入れて、夫の扶養家族になろうと思っていました。
が、本当に任意継続は辞めれないのでしょうか?そこのシステムでは期限までに振り込まなかったら自動的に権利は喪失する。と書いてあるので、振込みさえしなかったら辞めれるのかなぁ・・・と勝手に思ってるのですが、どうなのでしょう?
また夫の扶養家族になるには、失業保険の支給完了証明書?みたいなものを提出すればいいのでしょうか?
ということは、完全に支給が終わって証明書をもらうまでは入籍できないということでしょうか?
(例えば、支給は3月4日ぐらいで終わる予定なのですが、認定日は3月18日ぐらいだったので、それまで待つのか?という意味です)
あと、住民税は扶養家族になっても(去年の分なので)払い続けないといけないんですよね?(免除制度とかは?)
長々と書いてしまいわかりにくいかもしれませんが、どなたか回答をお願いします。
特に任意継続が気になっております。
こんにちわ。
任意継続をやめる方法ですが、
思っている通り、毎月の振り込みをしなければ喪失する事が出来ます。
支払期日は10日だと思いますので振り込みをしなければ、
11日から国民健康保険や被扶養者になることが出来ます。
扶養に入る事についてですが、
ご主人の加入している社会保険によって提出する書類は違います。
恐らく、所得証明書、住民票、支給終了証明書を提出すれば大丈夫だと思いますが、
ご主人の加入している社会保険に確認するのが一番だと思います。
ただ、アルバイトでも年130万円を超えると扶養に入れませんのでご注意を。
一番安心なのは、〔失業保険が終了後 → 扶養に入れるか確認 → 扶養OKなら翌月任継喪失 → 扶養に入る 〕
が一番いいと思います。
また、任意継続被保険者でも出産育児一時金は支給されます。
法律が変わり、任意継続被保険者に支給されなくなったのは「出産手当金」という別の制度です。
もし、「任意継続で出産育児一時金が出ない」と書かれていれば間違いです。
扶養に入れればご主人の社会保険から一時金が支給になります。
少しでも疑問に残ることがあれば
お近くの社会保険事務所に聞けば安心した回答が貰えると思いますよ。
任意継続をやめる方法ですが、
思っている通り、毎月の振り込みをしなければ喪失する事が出来ます。
支払期日は10日だと思いますので振り込みをしなければ、
11日から国民健康保険や被扶養者になることが出来ます。
扶養に入る事についてですが、
ご主人の加入している社会保険によって提出する書類は違います。
恐らく、所得証明書、住民票、支給終了証明書を提出すれば大丈夫だと思いますが、
ご主人の加入している社会保険に確認するのが一番だと思います。
ただ、アルバイトでも年130万円を超えると扶養に入れませんのでご注意を。
一番安心なのは、〔失業保険が終了後 → 扶養に入れるか確認 → 扶養OKなら翌月任継喪失 → 扶養に入る 〕
が一番いいと思います。
また、任意継続被保険者でも出産育児一時金は支給されます。
法律が変わり、任意継続被保険者に支給されなくなったのは「出産手当金」という別の制度です。
もし、「任意継続で出産育児一時金が出ない」と書かれていれば間違いです。
扶養に入れればご主人の社会保険から一時金が支給になります。
少しでも疑問に残ることがあれば
お近くの社会保険事務所に聞けば安心した回答が貰えると思いますよ。
関連する情報