雇用保険について。
高校卒業して4年間ホテルで働いていたけど、看護学校へ行くために勉学(来年受験)のために辞めたなら雇用保険(失業保険?)は もらえませんよね?
浪人中はバイトをしながら生活をしようと考えてますが、そのバイトの面接で雇用保険がもらえないのは変だし、もらえたとしてもバイトで稼げる上限は決まっていると言われたのですが、バイト先が飲食店ということもあり接客について人と沢山接していきたいので いっぱい働いていきたいですし、もし失業保険をいただけたとしても上限かけられることは自分にとってツライ事です、、家に帰りWikipediaなどで調べてみると“勉学のために退職された方は受給者の対象ではない”と書かれてあり、ややこしいなぁ、、と思ったので「勉学の為に辞めた場合は失業保険を払ってもらえないみたいなので保険は家族の扶養に入るつもりです」と言えばバイトの経営者も納得していただける話になりますでしょうか?
そうすればバイトで働ける上限にきまりはなくなるでしょうか?

保険って すごくややこしくて全くわからないので質問させていただきました。
もし詳しい事や、普通に働けるようにできるアドバイスなどがあれば教えてほしいです。

とりあえず面接は採用になりましたが、来週の月曜日に研修へ行くので色々聞かれると思います。
まず、失業手当てを貰うには『離職票』なるものが必要ですが、前に働いていた会社から受け取ってますでしょうか。

現在は二年以上の間、雇用保険に入っていれば、いわゆる“失業手当て”なるものを請求する権利があります。

『離職票』は前職の労務担当者に作成して貰いますが、普通は辞める理由を「一身上の都合による」にします。

また、働く意思があることを示す為に、月に三件以上の就活が必要で、尚且、就活の具合をハローワークの人に報告する日があります。

手当てを受給するまでに待機期間というものもあります。


メリットは失業手当ては最長で半年間、長時間働かずとも前職の六割くらい貰えることでしょうか。

デメリットは既に記載しましたが、受給まで待機期間があることと、(質問者様にとっては無意味な)就活することですね。


また、失業手当てを受給しながら、バイトをすることも可能ですが、稼いだバイト代が受給資格で定められた金額(月ごとです)よりはみ出ると、受け取った失業手当てを返還しなければならなくなります。
→バイト先の方の上限の話は、多分これのことだと思います。


長々と書きましたが、質問者様が失業手当てを一切請求しないのであれば、上記は全く関係ない話となるので、その旨を話せば良いと思います。
雇用保険の継続について質問です。
以前、離職票について質問したのですが、今回は雇用保険の継続についての質問をさせて下さい。

派遣会社内で、事業所(派遣先)を3回移り、自己都合で退職しました。2ヶ所目は雇用保険の付かない短時間勤務でした。

最初の事業所は1年3ヶ月勤務し、事業所閉鎖でした。
閉鎖日が2/10までで、上司から「このままだと離職票が届くのは3月15日以降になるので、2月いっぱい短期の事業所で仕事をしないか?」と誘われました。
1日4.5時間の仕事で、その際、雇用保険がつかない旨の説明がなく、離職票が届くまでの繋ぎ…という解釈で仕事しました。

その後、3月1日から始まる新規事業所の案内を受け契約しましたが、どうしても業務内容について行けず、自己都合で退職することになりました。
退職の際に、2月の短期の仕事に雇用保険がなく、3月からの短い期間での雇用保険の加入になり失業保険がもらえないとのことでした。

4月15日以降に離職票が届かないため、会社に確認してみると、前職で離職手続きがされていないので、雇用保険の手続き出来ないので、離職票が発行出来ない。といわれました。
前職は、1年3ヶ月の勤務で、それ以前は自営だったので、雇用保険の加入は15年前ほどのことです。
1年3ヶ月前の事業所の際、雇用保険に加入したという紙切れをもらったのは記憶しているので、前職は最初の事業所のことだと思います。

その後、前職はやはり同じ派遣会社と判明しました。
ただ、扱いは前職が大阪支社扱い、3ヶ所目は東京支社扱いとのこととだけ説明されました。

その際の冷たい対応について友人に文句を言っていたら、雇用保険の継続の話しを聞きました。
コーディネーターの人のそんなことを言っていたような気がしたんですが、2ヶ所目が雇用保険の対象外だったので、ダメなのかと退職手続きの時に思い込んでいました。
私のように同じ派遣会社で勤務していた場合、前職からの雇用保険の引継ぎは出来ないのでしょうか?
前職は勤務期間が長いので失業保険の対象になるので、就職が決まっていない今、少しでも打てる手は打ちたいと思うので、教えていただけますでしょうか?
よろしくお願いします。
1つめの会社の雇用保険被保険者資格喪失日から3つめの会社の被保険者資格取得日までの期間が1年以内であれば2つの職場の被保険者期間を通算することができます。

離職票が届かないことについてはハローワークを交えて各社と話し合って早急に発行する方向にもっていくように努めてください。
一年前に会社を退職し(妊娠に伴う入院の為)、すぐに失業保険受給の延長手続きを済ませ2月に無事出産を終えて6月頭に失業保険の受給手続きをして来ました。7月8日が初めの認定日です。それで、質問なんですが一年前の退職後すぐに主人の扶養に入っています。今もです。これって失業保険受給出来ないのでしょうか?ハローワークの方には扶養については何も言われていません。主人の会社にも何も言われていません。
無知でお恥ずかしいのですが、不正受給になるのか。。。と不安です。もちろん、子供はまだ小さいですが再就職するつもりで求職活動もします。急ぎで申し訳ないのですが、どなたか教えて下さい。宜しくお願いします。
失業保険をいくらもらうかがポイントです。月々108000円を超えたら扶養から抜けなければなりません。
失業保険がもらえないのではなく、扶養から抜けなくてはならない、ということです。
ハローワークの人などに正直に相談してください。金額によってはご主人の健康保険証から抜けないといけません。そのまま病院にかかると健康保険証の不正使用になり、後で健康保険組合から請求が来ますよ。
普通はハローワークの人が注意しますけどね。何も言わないということは10万8千円を超えていないのでしょうかね。
失業保険の給付について
私は現在社員登用ありとあったので準社員として働いて3年が過ぎ一向に社員になる兆しがないので職探しをしていましたら、飲食業で1年間は見習いで給料は出ないですが住み込みで練習をかね休日も3食食事が食べられ1年後の見習いが過ぎたら最初の1年は試用期間で使い物になると判断されれば2年後から社員になれるという職があり1年後の試用期間の給料が今の2倍は貰えるので転職を考えています。
そこで仕事はするが給料が最初の1年はでないので失業保険の給付手続きをしても給付されるか聞きたいです。給付されるなら転職したいのでわかる方宜しくお願いします。
貴方様の文面で少し解らない点が有りますので列記しますね!

①現在、準社員として働いている企業では雇用保険だけの加入ですか?社保はどうなのですか?
②次に考えておられる飲食業の企業では何処で探されたのでしょうか?
③雇用保険を1年以上加入されているのなら当然、雇用保険の受給権利は有ります。

さて、①は問題無いとして②についてお聞きします。
求人広告およびハローワークに求人を公募するためには、最低限の要項が必要です。
a:賃金=時給・日給等
b:勤務時間(休憩時間含む)
c:各種保険内容(社保、雇用保険等)
d:交通費、その他の手当て等
*本来なら「労働条件明示書」「雇用契約書」が存在し諸条件を主従(労使)双方が確認出来る様に成っています。

次に考慮されている企業の事は確実な情報なのですか!?(老婆心ですが少し心配です)
又、試用期間で有っても労働条件次第では初日から保険加入します。
(どの企業でも会社出社日に、印鑑と筆記用具は必携と成っています。必要書類の作成がスタートです)
・通勤経路(交通費)・給与所得者扶養家族(異動)届け・雇用保険の被保険者証等々。

③雇用保険受給は貴方様の内容の場合は受給出来ません。呼称が変わりました=>『失業保険=>求職者給付の基本手当』
受給要件には「求職活動をしハローワークを含め2回/月の求職活動が必須で、認定期間中に「引っ越しや簡易な手伝い等をして場合はその日数分は受給権がスルーされ延長しますので、正しくこれに該当してしまいます。

雇用(失業)保険の受給条件は会社都合の場合は「待機期間7日、自己都合は3ヶ月」必要です。

それで有れば、会社を辞められた時、受給申請に行って説明会を終了し「いざ!待機期間突入!」と経過し、「再就職手当」の受給を勧奨します。全受給額(標準報酬日額の受給日数の2/3が貰えます)

これなら、働きながら合法に給付が受けられますよ!
但し、自己退職で貴方ご自身が探した企業では待機期間7日+認定期間の30日が必要で雇用保険申請から38日が経過しないと再就職手当の受給申請が出来ません。

多く記述しましたが、参考にどうぞ!

【追記】
takekoichiiさん 感謝します。あなた様の主張は一般常識と解釈しています。

驚きましたよ!私の回答を見て「ごちゃごちゃ云々」とは。何で?と思ってしまいました。(誹謗中傷されているとは!?)

leone0356さんは剛速球派なのでしょう!私は軟投派で変化球も投げるのです。

インフォームドコンセントと言う言葉が医師と患者の間で必ず使われます。「説明と同意(納得)」と言う事なのです。

例えば、お腹が痛くてお医者さんに行き、診察の過程で医師から「注射ます。今日から入院ですよ!」 と言われたら「ちょっと待って下さい。何の病気ですか?いきなりの入院??説明して下さいよ!」と成ります。

此の質問者様も未だ、就業中で新企業の就業条件を明示し、雇用保険に関しての質問で少しでも知識として理解して戴ければと言う事で5H1Wを用いて回答しています。(私の事で他人にとやかく言われる筋合いは全く無いですね!)

又、質問主様に対しても失礼ですね!(質問者様の室内です)

この方の文言(文章)に対し一般常識のキャパシティのサイズを垣間見る事に成りました。
失業保険 VS 国民年金・国民保険 VS 扶養
先日会社を退職しました。
現在妊娠中ですが、会社が「自己都合」と処理してくれました。

現在、今年度中の所得の合計が130万円未満で、会社からも「扶養にははいれない」といわれ何の疑いも無く、今日、市役所に国民保険・国民年金の手続きをしにいきました。

しかし、この国民保険・国民年金は、特に所得の130万円は関係なく、失業保険の有無で、旦那の扶養に入れるかどうかが決まるようです。

失業保険をもらう予定なら、国民保険・国民年金は払わないといけない
失業保険を貰わない予定なら、国民保険・国民年金は払わなくてよくて、旦那の扶養にも入れる

と説明を受けました。

国民年金・国民保険の保険料は月々合計で2万5千円ほど。
失業保険は・・・いくらもらえるのかわからないし。

ちなみに、会社には、3年間つとめ、給与の平均は総支給額で20万円ほど、今年の6月からパートに切り替え、月々の給与は5万から10万ほど。

旦那の扶養に入ったほうが特なのか、失業保険を貰ったほうが特なのか・・・

できるだけ支払いは抑えておきたいのですが・・・
1.ご主人の加入している健康保険が健保組合、共済組合の場合
失業給付の金額に関わらず、求職の申し込みをしただけで扶養に入れないことが多いです。
求職の申し込みをしていなくても、過去の収入を問われることがあり扶養に入れないことが多いです。収入要件は年収130万円を超える場合です。
自己都合退職で失業給付の給付制限期間も扶養に入ることができません。

扶養に入れない場合は任意継続被保険者か国民健康保険に加入し、国民年金にも加入します。

2.ご主人の加入している健康保険が政府管掌健康保険(10月1日より「協会けんぽ」)の場合
失業給付の基本手当日額が3,611円(130万円÷360日)を超えていれば扶養には入れませんが、超えていなければ過去の収入に関わらず扶養に入れます。また、仮に超えていたとしても、給付制限期間は扶養に入れます。

扶養に入れない場合は前記と同様です。政府管掌健康保険の場合は扶養に入れる場合が多いですし、もし、要件を満たしていれば遡って扶養にはいることも可能です。ご確認ください。

しかし、「自己都合」と処理してくれましたとありますが、自己都合退職は給付制限がありますから有利ではありません。退職前に1日でも産前休業を取得していれば退職後も期間満了まで産前産後の出産手当金が受けられるのにもう退職されたのですか?もったいないと思いますが要件を満たしていなかったのでしょうか。
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