失業保険受給中のアルバイトについて
失業保険受給中のアルバイトについて教えて下さい。11月17日~1ヶ月間の短期アルバイトをすることになりました。時給900円。1日9時間(実勤8時間)で週2日です。 この場合、失業保険はどうなりますか?
この週2日分は後付けされるのですか?

またこの場合、受給停止の申請をして一旦、失業保険を停止したほうがいいのでしょうか??
(残業が発生した場合、週20時間超えるかもしれないからです)

よろしくお願いします。
ご質問の内容の通りに、期間・労働条件・賃金の予定をもって、ハローワークの窓口に行き、どのように手続きをするべきでしょうか?と、聞くのが最も早くて、正解が得られると思います
私の兄は障害があります。精神障害です。軽度ですが、裁判所の認定をもらいました。その兄が、今度、グループホームから出る事になります。その先はホームレスです。
兄は、区で用意された仕事を無断で退職し、一般企業のアルバイトとして働き始めました。しかし、障害者に理解がない会社と社員のコミュニケーションがうまくいかなかったのか、すぐに会社を無断で、全く一言の連絡もなく休むようになり、首になりました。もちろん元の仕事に戻れるはずもなく、その後は無職。グループホームとはいえ、家賃はかかります。それも二カ月滞納し、両親に連絡が来ました。滞納分は支払う事にしましたが、それ以上出し続ける事は難しい状態です。そこで、両親は兄と話しあいの場を何度も持とうとしました。何度も、その度に裏切られ、話しあいの場所に選んだ喫茶店や心療内科のある病院でも何時間も待ちぼうけ、結局来ないので帰ってくる、という事の繰り返し。その末に携帯電話を変えられて、連絡がメールでしか取れなくなり、今回はハローワークで失業保険をもらう為に、手続きを何カ月もさぼっていたのでその事を謝罪し、区の手続きをして再度もらえるように手続きをする予定でした。
しかし・・・兄は来ません。
私は「もう見捨てていいよ。精いっぱいやったよ。だって、もう何度も何度も裏切られたじゃない。人を裏切るような、それもわざと裏切るような人間に、いつまでも付き合う必要はないよ。」と言いました。
今回だけじゃありません。デート商法に引っかかり、やっと見つけたアルバイト(今まで十個以上、半分は親が見つけました。)で少し怒られただけで無断欠勤、挙句の果てに、「俺は普通じゃない。Youtubeだって投稿してる。俺はプロデューサーになれるんだ!」と、何か勘違いをしています。一般の高校を出ましたが、それだって両親が頭を下げ、勉強を見たおかげです。
人をわざと裏切り続け、逃げ続け、約束を反故にし、夢想している兄に、私はこれ以上付き合う必要を感じません。
皆さんの意見を聞かせてください。思った事でも結構です。お願いします。
なぜ、裁判所で精神障害の認定が出たのでしょう??
些細なこどが気になって、申し訳ないです。

なぜ障害者認定されているのに、障害年金の申請はしないのでしょう・・・
また些細な事ですね・・・

なんの精神疾患かわかりませんが、裏切ったわけではなく、そういう病気なんでしょう・・・

ちゃんと病院にかかられてるんでしょうか・・・
求職中の40代の女性です。

ハローワークに通っています。

求人公開カードというのを検索し、応募条件の

年齢男女不問に応募しても、女性で年齢が高いと

断らます。問題ではないでしょうか。
ハローワークの早期就業支援コーナーを利用して

早く就業したいと2ヶ月通い、応募も100件以上しても

がっかりで仕方ないことが。

必ず応募資格に準じているつもりが、

年齢男女不問をうたっている求人でも

60%が私を女性であること、40代であることを理由に

応募後に断りを入れます。

ハローワークからは紹介状という往復はがき形式の

なぜ断ったかを記入し返信するものを求職者が

ちゃんとハローワークまで取りに行って応募書類に同封します。

それには違う理由、中にはこちらに問題があったと

記入して返信しているようです。

これはハローワークのほうでは取り締まるべきことではないでしょうか・・。

ハローワークの対応も、私は派遣で18年さまざまな営業・貿易事務をしてきましたが

派遣就業経験は職務経歴書に書く必要はない、

そこではあなたは責任を取るような仕事をしていないから、

スキルではない、といわれました。

また、履歴書、職務経歴書についてチェックがあり、

職務経歴書はエクセルではだめ、ワードで作り直したら

担当にチェックを受けるように言われたりもして、成績の悪い

塾通いの生徒みたいです。



公共職業安定所では、派遣社員はお荷物でしょうか。

もう失業保険の認定の最小限度以外は傷つけられたくないので

行きたくなくなりました。

他の方はいかがでしょうか?この厳しい不景気を理解して

がんばっているつもりですが、あまりにも地元の職安の対応の冷たさに

辟易しております。

正しいことや、一方での現実をお聞かせください。
今の求人広告は就職差別を無くす意味合いがあり年齢による制限、性別による制限を無くしています。
求人側の本音は求人活動に時間を割く余裕が無いのと即戦力採用を望みたいので制限を設けたいのが実情です。
分かりにくい求人広告なので応募してみないと応募資格が分からず応募して初めて応募基準から外れているのを実感する次第です。
派遣社員の失業保険について
派遣社員の失業保険受給について質問です。現在下記のような状態です。
・同一派遣先で5年間勤務
・ただし、現在の派遣元からの派遣となったのは8ヶ月前(派遣会社統合のため)
・派遣先の経費削減による契約終了(契約満了扱い)
・9月からの仕事は決まっていない(今のところは派遣元からも紹介なし)

会社都合での退職理由にしたい場合、1ヶ月間次の仕事の紹介がない等の一定の条件が必要という風に記載してあったのを見ました。派遣元から仕事をご紹介いただければもちろん詳細を伺う姿勢でおりますが、
①1ヶ月の間、短期の派遣(違う派遣先から)やアルバイトをしながら就職活動をし、結果的に良い仕事がなければ1ヵ月後に会社都合として派遣元から離職票を発行してもらうことは可能でしょうか。
②上記①の場合、短期の派遣であっても「就業」とみなされ離職票は発行されないのでしょうか(派遣元が違ってもバレるのでしょうか)
②また、そもそも現在の派遣元はからの派遣は8ヶ月間だけなのですが、失業保険はもらえるのでしょうか。

無知で申し訳ありませんが、ぜひご教示いただければ幸いです。何卒よろしくお願いいたします。
「派遣」の監査業務担当者として回答させていただきます。

①について
「会社都合」となるかどうかの基準ですが、その「契約満了」の意味によります。
つまり、その雇用契約が「契約更新を前提としてたものかどうか」ということです。
ご質問を読んでの推測ですが、おそらく今月末で雇用契約の終了するのだと思われますが、最初から「8月末で契約終了、更新予定なし」で雇用契約を結んでいた場合は「会社都合」にはなりません。
「会社都合」になるためには「契約更新を行うことが前提、あるいは少なくとも更新の可能性がある」という場合でなければなりません。
ただ、ご質問中に「>派遣先の経費削減による契約終了(契約満了扱い)」とありますので、おそらく「更新予定だったものが、派遣先都合で打ち切りになった」という可能性が高いと思います。
であるならば、他の条件を考慮しても、離職票に記載される退職理由は「会社都合」となると考えられます。
付け加えるならば、「離職票の発行」は「可能かどうか」ではなく「会社側の義務」なので、もらえないということはありません。
派遣会社が忘れているようなら、しっかりともらってください。

②について
「短期の派遣」が「日雇い」や「1週間程度」ということであれば、雇用保険の加入条件に該当しないため、特に問題になることはありません。
離職票の発行はあくまでも「最終的に雇用保険に加入していた直近の会社」が発行するものです。
が、これが雇用保険の加入条件に該当してしまった場合は、その「短期派遣」を行った会社から離職票を発行してもらう必要が生じます。また、「派遣の場合の1ヶ月待機」についても、また「短期派遣」が終了したところからやり直しです。
したがって、必ず下記の雇用保険の加入条件を把握しておき、これに該当するような仕事は避けてください。

◎雇用保険の加入条件
・週の労働時間が20時間以上
・雇用の「見込み」が31日以上
これら2つを満たす場合は、雇用保険への加入は強制になります。

まあこれについても、ご質問の趣旨が「1ヶ月の期間を待つ間」ということなので、特に「31日以上の雇用見込み」には該当してこないことが予想できるため、特に心配はないと思いますが一応のご説明です。

③(②?)について
雇用保険の加入については、継続しているのであれば「会社」が中途で変更していても関係ありません。
質問者さんの場合は少なくとも5年間は継続加入されていると思われますので、失業給付の受給資格については問題ないはずです。
失業給付の受給資格のうち「雇用保険の加入期間」の条件については、通常であれば「退職日から過去2年間に12ヶ月以上の加入期間」が条件となります。(質問者さんはすでにクリアされています。)
付け加えると、退職理由が「会社都合」の場合、質問者さんは「特定受給資格者」と認定されるため、上記の加入期間の条件が「退職日から過去1年間に6ヶ月以上の加入期間」に短縮されますので、いずれにしても「大丈夫」です。(特定受給資格者に認定された場合は、給付制限もなく、受給日数も通常退職より優遇されます。)

補足説明

「派遣の1ヶ月待機」に関する補足ですが、「1ヶ月待たなければならない」というのはあくまでも「派遣の特性からくる慣例的な措置」であって、「法律の取り決め」ではありません。なので、派遣会社のほうに質問者さんへの紹介案件(或いは紹介意思)がないことが「1ヶ月」を待たずとも早い段階で分かっており、派遣会社が「会社都合」で離職票を発行してくれるのであれば、それでOKです。
したがって、もしも「待てない」ということであれば派遣会社に「会社都合でだしてもらえるかどうか」を聞いてみても良いと思います。(もちろん、派遣会社側がすんなりOKしてくれる可能性は低いかもしれませんが。)

あと、仮に何かの問題が生じて、派遣会社が「自己都合」を退職理由とする離職票を発行したとしても、労働者の側に「退職理由に対する異議」があった場合は、最終的に「自己都合」か「会社都合」かを判断するのは「ハローワークの担当官」です。
なので、万一「自己都合」とされてしまった場合は、離職票をもってハローワークの担当官に相談してみてください。
そこで担当官が「会社都合」としてくれれば、派遣会社がどういう退職理由にしていても関係なくなります。

以上、ご参考になれば幸いです。
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