失業保険と年金の併用について。65歳前に退職をして65歳から失業保険と年金が併給されるというのは本当ですか?
老後についてちょっと調べていたけど難しい内容でよく分かりませんでした。昔の話しなのでしょうか?
65歳に達した後 退職する場合は 基本手当は貰えず 高年齢求職者給付金(一年以上勤務で50日分)という一時金が支給されます
65歳前(64歳11カ月)に退職した場合は 最大で150日分(勤続20年以上)の基本手当がでます

65歳前に退職してハローワークで求職の申し込みをすれば 失業給付(失業保険)を選択した事になり 60歳から64歳の間に支給される老齢厚生年金は支給停止となります
65歳からは調整されません

65歳前に退職する場合であって 年金との調整がある場合、
基本手当と老齢厚生年金とのどちらかを選択するかについては、
基本手当の額は 退職前の6箇月の給料の平均額(賃金総額を180で割る)の45%~80%です(最大6777円)、
この額と 老齢厚生年金を365で割り、1日当たりの金額と比較して有利な方を選択します
報酬比例部分のみ支給される人は基本手当の方が大きい場合が多いそうです

補足について
併給されます
ハローワークに求職の申し込みをした時点で65歳以上でも 離職日に64歳ならば失業保険の基本手当が支給されますが
自己都合退職として給付制限(3か月)があります また 定年退職前の退職は退職金査定に影響が出る可能性があります
失業保険について。
妊娠による自己都合の為、去年6月末で会社を退職しました。
産後2ヶ月たったので失業保険を貰いこうとおもいます。
そこで失業保険の計算方法なんですが過去6ヶ月の給与
合計÷180日×0.6×90日分であってますか?
ちなみに過去6ヶ月のうち最後の月が給与未計算って書いてあるのですがこれは0円ということになってしまうのでしょうか??
過去6ヶ月給与金額はバラバラです。
未計算の特例はその期間がなくても受給期間がある人の救済を迅速に
合うるためのものです。普通の供与計算の時期を待っていれば
それだけ離職票の交付が遅れますから。

給付金額は給与の5割から8割ということで按分されています。
適わず6割ということはありません。

雇用保険の求職者給付は就職の意思のある人に対して行われるもので
育児のためまだお勤めが難しいならしばらく見合わされたほうがいいです。
延長は最大4年までとなっています。
現在求職中なのですが、自己理由退社のため、失業保険が出るまで、時間があるので申請しないまま職を探しているのですが。
給付前に職が決った場合に準備金みたいな物がでると聞いたのですが、そのような制度があるのでしょうか?
失業保険が出るまで時間があるので申請しないまま職を探しているのですが//というのは、ハローワークに求職の申し込みをしていない、という意味ですか?

まず、求職の申し込みをしてから7日間の待機・3ヶ月の給付制限ですから、申し込みをしないと雇用保険の基本手当は永遠に貰えませんよ。
また、再就職手当・就業手当も、申し込みをして基本手当の受給資格を得ていないと貰えません。

雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。

再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。

就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。

早く離職票を持ってハローワークに行ってください。
確定申告しないと、国民保険料や住民税は下がりませんか?
昨年3月末に退職しました。

4月から12月末まで、わずかな退職金と失業保険のほか、お手伝い程度のアルバイト料(数万)しか収入がありません。
国民年金、国民健康保険(34万)、住民税(15万)と、生命保険などは支払いましたが、無収入の私にとって
決して安い額ではありません。

今回確定申告をしなければ、来年度も同額の支払いをすることになるのでしょうか?
せめて健康保険料と住民税が少しでも下がってくれるとありがたいのです。

家族介護のため、申告に行く時間的余裕がないので迷っています

よろしくお願いします
失業保険以外の収入の源泉徴収票を全てそろえ確定申告しましょう
確定申告しないと前年の収入のまま計算されることもありますよ。
交通事故の損害賠償金額について教えて下さい。
事故日16年9月1日、事故日当時38歳、症状固定日18年10月19日。
入院38日、通院55日、それ以外にギブス固定期間57日。
後遺症12級5号。
事故当時職安にて失業保険給付中でした。

保険会社の見積もりは
休業損害 0円
入院雑費1日1100×38日=41800円
慰謝料 1200000円
後遺症慰謝料 2200000円
逸失利益 6212157円
率10%、ライプ12.4462、年数20年、基礎収入4984800円。
となっています、治療費等実費の物は記載していません。

入院雑費は1500円、後遺症慰謝料は2900000円、逸失率は14%というのは調べて分りました。
ここで質問です、教えて下さい、お願いいたします。

慰謝料はどのように計算するのでしょうか?
計算方法を教えてください。
またどこかに詳しいサイト等あればご紹介下さると助かります。

逸失利益についてですが基礎収入とは何ですか?
また、ライプニッツ係数と言う物がよく分りません。
こちらも計算方法と詳しいサイトがありましたら教えてください。

失業損害ですが就労意欲のある場合は認められると言う話を聞きました。
事実、事故にあっていなければ当然就労していたと思います。
失業保険は就労意欲があるとみなされる時しか支払われませんし、
就労意欲に関しては立証できると思います。

なお、私が知りたいのは裁判所基準であり、
任意保険基準は必要ありません、ご了承下さい。
裁判所基準の8割が落とし所と聞いています、ですから裁判所基準が知りたいのです。
どうぞよろしくお願いいたします。
1.傷害慰謝料の計算、
事故日16年9月1日、症状固定日18年10月19日は779日です。
内訳は入院38日、通院期間は779日-38日で741日です。
通院が55日+57日で112日ですから112日×3.5で392日となります。
計算上は総治療日数が38日+392日で430日となります。
これは「通院が長期にわたり、かつ不規則である場合は実治療日数の3.5倍程度を治療期間の目安とする」を根拠としています。
そこで430日は14ヶ月と10日、15ヶ月目の慰謝料は164万円、14ヶ月目の慰謝料は162万円ですから、
162万円+(164万円-162万円)×10/30で162万6666円。
入院は38日ですから1ヶ月と8日です。
そこで2ヶ月目の入院は101万円、1ヶ月目が53万円ですから、53万円+(101万円-53万円)×8/30で65万8000円となります。
通院慰謝料から1ヶ月と8日分は入院慰謝料で見ていますから、引く事になります。
通院慰謝料の2ヶ月目は52万円、1ヶ月目が28万円ですから同じように、
28万円+(52万円-28万円)×8/30で34万4000円。
最後に162万6666円+65万8000円-34万4000円で194万0666円となります。

もし上記のような3.5倍しない場合、総治療日数779日は217万3333円となります。
計算は赤い本を調べて、計算してみて下さい。


2.基礎収入とは貴方の事故前の年収498万4800円です。
症状固定時は40歳と思いますから賃金センサス18年度学歴計40歳から44歳657万9500円を参照する場合もありますし、
学歴別40歳から44歳を参照する場合もあります。
498万4800円とかけ離れる事は余りありません。
ライプニッツ係数とは労働能力喪失期間を年金原価表として表したものです。
中間利息を複利で控除したものと考えてください。
計算はX=( 1-1/(1+0.05)^n)/0.05で計算します。
nが労働能力喪失期間です。

3.休業損害の件ですが「治療が長期にわたる場合で、治療期間中に就職する蓋然性が認められるときは、休業損害を認めるときがある」とされています。

4.12級5号の「鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」は通常逸失利益は発生しないとされる場合がありますよ。
この辺りは喪失が有ると言う事を確りと立証してください。
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