連日質問申し訳ありません。いつも有難うございます。皆様のアドバイスを参考に本日、ハローワークと労働監督署に行きました。

有休請求は正当の権利だから請求は出来るし退職日にちもおかしな話だけど傷病手当をもらう為に会社と連絡をとってこれ以上揉めてもきついですよ。と 言われまた。失業保険なら4日に辞めて(私が話しながら泣いてしまったから心配してくれたみたいで)離職票をもらって医師に書類を書いてもらえば3ヶ月待たないですぐに失業保険の給付が出来るからそれが懸命かもしれないと言われました。 労災は退職後でも手続き出来るからということでしたので、(ここでも泣いてしまって落ち着いてからでいいから今話さなくて大丈夫だよと言われました)どうしようかと思っているところです。
確かに、有休納得出来ないですが今の精神状態でまともに会社に立ち向かう力は私にはありません。会社の人間が怖くて連絡すらとりたくない状態です。しかし皆様のアドバイスがなければここまで行動出来ませんでした。本当に有難うございました。失業保険と労災にして大丈夫だと思いますか?また、それか有休請求の主張を円滑にするいい術はありますか?
日付の事を早まって、手遅れになってなければいいけど(汗)お姉さんは、あなた様が心配で心配で。

絶対に思えないよ(汗)失業保険と労災にして大丈夫なんて。

だって今、あなた様に一番現実的な給付は、健保の傷手だもん。
あとは、有給取得かな。

私があなたの身近にいるなら、両手を広げてあなたの前に立ちはだかって、
会社や上司から、あなた様を守ってさしあげたいよ。

でも労基署に行ったんだね。偉かったね。よくがんばったね。
少し泣いちゃって上手にお話し出来なかったんなら、
今度、行政窓口等にいらっしゃる時にはね、
私の回答等をプリントアウトして、
持って行って、窓口で見せたらいかがかな?

もし書いてほしい事あれば、
いつ、どこにいくとか、どんな給付がほしいとかなんかご希望を、
Q&A立てておいて貰えれば、
書いておいて差しあげるから、
お一人で苦しまなくて、もう大丈夫よ。

出来るだけ、お力になるからね。

あとは、
実務家の社労の先生とかを、
Q&Aで、釣れる(笑)といいんだが。

さて、本題に戻るね。

労基署窓口で、
診断書があれば、失業保険貰えますなんて聞いて来たらしいけど、
一番大事な処を、
聞き逃して来たのではないのかな?

正しくは、
診断書があるなら、
「お体が治ったというのに、お仕事が無ければ」
失業保険貰えます、なんだと思うよ。

更に言えば、
離職日の翌日から、
2か月以内に、
ちゃんと、受給期間延長の申出をしてないと、
だめと思うよ、お役所だからさ。

雇用則31条の3に書いてあるよ。

法律どおりにしか、動けないんだ。お役所だから、当然の話なんだけど。

くりかえしで心苦しいけど、
お役所相手だから、
全部、日付なんですよ、
あなた様の、給付の命綱は。

法律関係の実務なんか仕事でやってると、
たった1日のちがいなのに、
給付がゼロ円、なんて事例は、
いやになるほど一杯、見て来てますからね。

法律変える以外(汗)どうする事も、出来ません。だって、日本は法治国家なんだもん。

雇用保険法を少しでも齧った事ある人が、
あなた様のQ&A見たら、
一番大事な処を聞き逃して来たんだなって、すぐに気付くと思うよ。

名前も顔も分らぬお姉さんの言う事じゃ、
当てになるか分らぬわと思って当然の事だから(汗)、
ハロワの給付課窓口とかで、聞いてみてはいかがかな?

離職票持って、求職の申込できるのは、
今元気な人だけなのよ。
今ってねなんか具合よくないのよねの人は、
受給期間延長の申出をして来るだけなのよ。
離職日の翌日から、
2か月以内にね。

第一、会社が出した離職票に、
あなた様の退職理由がなんと記載してあるかも、
3か月待つか待たないかに、
すごく関係があるし。

ま、納得いかない理由書かれていたら、
ハロワの窓口で、
それはちがうんですちがうんですって言えば、
ハロワが、ちゃんと調べてくれるけどね。

あと労災は、
支給するかどうか決定するのは、
労基署長だし、
9号だと、割と新しい制度だから、
思いのほか、決定迄に時間がかかるかも分りません。

待ったあげくに、
やっと来るのは、不支給決定通知かも分りません。

ま、不支給決定がいやなら、
都道府県労働局にいる労災保険審査官に、
審査請求(不服申立)する事が出来ますが。

その間、生活どうするか?

健保の傷手が支給されてれば、
安心だね?

健保の傷手が、
出てなければ、普通は、
無収入なのでは?

お姉さんがそう言っても(汗)、
今、お一人で、会社や上司と戦うのは、
お辛いんでしょうね。

会社には、
顧問社労士がいないのでしょうか?

顧問社労士なら普通は、
会社の人よか、法律を知っている分は、
少しはあなた様のいい分を考慮してくれるのではと思われます。

社労によっては、
労働者にすごく親身になってくれるばあいも、
ありますしね。
法律以上の事はできないと思いますが、当然。会社の意向もあるでしょうしね。

給付で出来るだけ足場かためてから、
お体を治したいんですよね?

顧問社労がいないなら、あとは、
無料の各種あっせん団体が、
有給取得とか、
健保の傷手とかで、
労働者と事業者の間に立つかどうか、ですね。

あなた様のご希望があれば、
お調べします。

Q&A立てておいて下さい。

あなた様から便りが無いのは、
よい知らせ、と思っておりますが、
なにかあった時は、お力になれれば、と存じます。

あ、最後に加えておくと、
業務労災が認定されれば、
会社は、あなた様を、
原則3年間、解雇する事はできなくなりますからね。

あとね今ふと思ったが、
有給取得や解雇予告手当の事は、
労基署の相談窓口よか、
「方面」て係の、
労働基準監督官のお仕事なのかも分らんなぁ。

いざ、会社の法令違反が発覚すれば、
あなた様のかわりに、
監督官が、
会社と戦ってくれる様に思うのだが。

刑事さんみたいに、
司法捜査権があるって聞いてるから、
強いと思うよ、監督官は。

上記、ご希望があれば、お調べしますね。

あのね、退職願出したくなければ、
別に今、出さなくてもよいのでは。

本当に、ご多幸をお祈りしてますぞ。
先程は失業保険受給に関して回答ありがとうございました。
アドバイスいただいた通り16日から勤務予定の会社に連絡してみました。
12月14日に電話で内定がきまったのですが、会社側はその時点
でハローワークに採用通知を送ったまま取り消しをしていなかった。ということなので 内定をもらっていながら失業保険の手続きをしたことになるみたいです。
15日から勤務開始なので、手当てが出るとしても2日程度のものなのですが、どうにか受給できる方法はありますでしょうか?
先ほどの質問と日時が変わっていませんか?
12月末で前の会社を辞めて、12月14日に内定が決まったと言うのはおかしくないですか?
退職される前に求職活動をしていたと言うことでしょうか?
面接に行ったのはいつですか?

【補足】
残念ですが雇用保険受給は無理でしょう。
今回の会社でも雇用保険は加入するでしょうから今までの雇用保険被保険者期間は継続されます。
現在、愛知県の公共職業訓練受講者で、失業保険の今月支給分(8月分)を支給された方は、いらっしゃいますか?また、過去に、同じ経験をお持ちの方は、いつ頃、支給されましたか?
職業訓練受講者ではありませんが、9月支給予定の失業給付および訓練手当については、現在のところハローワークで確認作業中のはずです。通常ですと、各種手当の支給は翌月の半ばくらいになるのが一般的です。最近は職業訓練の種類や受講者数の増加により、手当の支給手続が若干ずれこむ場合があるようです。

各種手当の支給までの流れとしては以下のとおりとなっています。

対象月の翌月初旬に、受講生が「受講証明書」を訓練校へ提出、訓練校にて内容の確認→ハローワークへ送付→ハローワークで記載内容の確認・決裁・支給入力→日銀・登録金融機関を通して数日後に支給。いくつかの機関を経由していますので、どうしても日数を要するわけです。
商工会の雇用保険について教えて下さい。
個人経営(従業員4人)の会社で働いている父が今年60歳になるという事で定年退職になります。
毎月保険は労災のみ給与天引きされていたのですが、最近になって社長が商工会の雇用保険を
掛けていたという事が発覚しました。
毎月雇用保険を払っていなかったので、失業保険はもらえないと思っていました。
商工会の雇用保険とはどういうものなのでしょうか?
社長が掛けていたというのなら退職後失業保険のようなお金を毎月もらうことができるのでしょうか?
どういった手続きを行えばもらう事ができるのでしょうか?
まず、雇用保険は国の制度です。

さらに、労災保険は全額事業主負担になりますので、給与天引きはありません。

毎月天引きされていたのが、おそらく雇用保険ではないでしょうか。

手続きは、“離職票”を事業主(今回の場合は商工会かな)作成してもらい

それと身分証明などを持って管轄のハローワークに行き、

『仕事をできる状態であるが、求職活動をしても仕事がない』

状態で一定期間がたった後支給されます。

とりあえず、離職票を作成してもらい、受け取ったらハローワークにどうすればよいか詳しく聞いて

ハローワークにお出かけ下さい。
失業保険の給付についてです。

『基本手当日額』についてハローワークのWEBサイトによると・・・・
原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金・・・・・(以下省略)とあります。
そこで質問ですが、前述の『賃金』とは所謂『手取り額』が対象となるのでしょうか?
※賞与、退職金、解雇予告手当などは含まない旨は理解しております。

どなたかご教示宜しくお願い致します。
手取り額ではなく、「総支給額」となります。
総支給額とは、健康保険などの保険料・各種税金などを差し引く前の額で、交通費・各種手当を含みます。
賞与・退職金・解雇予告手当は含まれません。
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