失業保険と扶養について
妻が自己都合退職したので自分の扶養に入れたいと思ってます(全国健康保険協会)
流れとしては
■扶養手続き→失業保険手続き(扶養)→待機3カ月(扶養)
→失業保険受給(扶養を外れる)→失業保険受給の終了 →再び扶養(再就職の意志あり)
で問題ないと思うのですが、
失業給付の基本手当日額が3621円未満の場合は扶養から外れずそのまま継続出来るのでしょうか?
妻が自己都合退職したので自分の扶養に入れたいと思ってます(全国健康保険協会)
流れとしては
■扶養手続き→失業保険手続き(扶養)→待機3カ月(扶養)
→失業保険受給(扶養を外れる)→失業保険受給の終了 →再び扶養(再就職の意志あり)
で問題ないと思うのですが、
失業給付の基本手当日額が3621円未満の場合は扶養から外れずそのまま継続出来るのでしょうか?
>chuntakimiさん
あなたこそ、人の回答をパクるのやめてもらえませんか?
「3621円」ではなく「3612円」です。
協会けんぽの場合、支給日額が3612円未満の場合配偶者は健康保険の被扶養者のままでいられますので、外す手続きは必要ありません。
ta619kaさん
あなたこそ、人の回答をパクるのやめてもらえませんか?
「3621円」ではなく「3612円」です。
協会けんぽの場合、支給日額が3612円未満の場合配偶者は健康保険の被扶養者のままでいられますので、外す手続きは必要ありません。
ta619kaさん
失業保険・扶養(健康保険・年金)について教えてください。
2月末まで派遣社員として働いていました。
契約満了で辞めましたが、1年以内だったので失業保険はもらえないと思い主人の扶養に入りました。
ですが、特定理由離職者?にあたるようで6ヶ月以上働いてたので失業保険がもらえることが先日わかりました。
もう少し早く調べていれば国保の手続きをしたのですが、後になって分かったため主人の会社で扶養の手続きをしてしまっています。
失業保険をこれから申請をしようと思ってますが、失業保険をもらうと扶養から外れないといけないそうです。
そこで質問なのですが、
①7日間の待機期間中は扶養に入ってても大丈夫でしょうか?受給開始日に扶養から外れますか?
②扶養に入って、またすぐ外れる・・・というのは会社の担当者は面倒な手続きをしてもらうことになりますか・・・?
主人も入ってすぐ外れて・・・とは、なかなか言い出しにくいようで数ヶ月は失業保険の手続きはせずに扶養のままにしようかとも考えています。(私としては職業訓練を受けたいため申請したいのですが・・・)
③あと他の質問などを見てあまり理解できなかったのですが
年金については失業保険をもらっていても扶養に入れるのでしょうか?
よろしくお願いします。
2月末まで派遣社員として働いていました。
契約満了で辞めましたが、1年以内だったので失業保険はもらえないと思い主人の扶養に入りました。
ですが、特定理由離職者?にあたるようで6ヶ月以上働いてたので失業保険がもらえることが先日わかりました。
もう少し早く調べていれば国保の手続きをしたのですが、後になって分かったため主人の会社で扶養の手続きをしてしまっています。
失業保険をこれから申請をしようと思ってますが、失業保険をもらうと扶養から外れないといけないそうです。
そこで質問なのですが、
①7日間の待機期間中は扶養に入ってても大丈夫でしょうか?受給開始日に扶養から外れますか?
②扶養に入って、またすぐ外れる・・・というのは会社の担当者は面倒な手続きをしてもらうことになりますか・・・?
主人も入ってすぐ外れて・・・とは、なかなか言い出しにくいようで数ヶ月は失業保険の手続きはせずに扶養のままにしようかとも考えています。(私としては職業訓練を受けたいため申請したいのですが・・・)
③あと他の質問などを見てあまり理解できなかったのですが
年金については失業保険をもらっていても扶養に入れるのでしょうか?
よろしくお願いします。
①ご主人の会社の扶養基準がOKであれば大丈夫です。
しかし、基本手当の日額が3612円以上ですと年収が130万を超えると見込まれて、扶養になれないので、失業手当を給付中は外れることになります。
②会社の健康保険組合の基準によります。
失業手当を受給する場合は最初から扶養にになれないとか(この場合には会社に離職票を提出する様です)、受給中はなれないけれど、その前後は扶養になれる、とか、それぞれの健康保険組合の独自基準がある場合がありますので、基準に従ってがって下さい。
言い出しにくくても、権利ですので、大丈夫です。
③健康保険の扶養になれない場合には、国民年金第3号にもなれませんので、
失業手当受給中は、ご自分で、国民健康保険と、国民年金は加入となります。
しかし、基本手当の日額が3612円以上ですと年収が130万を超えると見込まれて、扶養になれないので、失業手当を給付中は外れることになります。
②会社の健康保険組合の基準によります。
失業手当を受給する場合は最初から扶養にになれないとか(この場合には会社に離職票を提出する様です)、受給中はなれないけれど、その前後は扶養になれる、とか、それぞれの健康保険組合の独自基準がある場合がありますので、基準に従ってがって下さい。
言い出しにくくても、権利ですので、大丈夫です。
③健康保険の扶養になれない場合には、国民年金第3号にもなれませんので、
失業手当受給中は、ご自分で、国民健康保険と、国民年金は加入となります。
協会健保の扶養条件として色々有るのですがこの場合はどうなのでしょう!?
配偶者や親族等の扶養条件は知っているのですが、以下の場合はどうなんでしょう!
被扶養者に加入しようとする時は
①130万円未満の年額収入の見込みが有る時を例に質問します。
↑の条件ですと月額108.333円・もしくは失業保険等の標準報酬日額が3.611円ですね!
ここが疑問なのです。
雇用保険の部分ですとそれ以上では年額が130万円を超えてしまいますが、3ヶ月の受給条件なら向こう3ヶ月の収入しか見込めません。(大抵の人は3ヶ月が多いと思います。状況によってはMAX300日や会社の倒産等の特例も有りますが)
( )内の事は一部ですので度外視して戴き、90日支給で受給が終了すると明らかに判っている人は「その後の就職も決まっていない」と言う文言を付加して教えて戴けませんか!?
配偶者や親族等の扶養条件は知っているのですが、以下の場合はどうなんでしょう!
被扶養者に加入しようとする時は
①130万円未満の年額収入の見込みが有る時を例に質問します。
↑の条件ですと月額108.333円・もしくは失業保険等の標準報酬日額が3.611円ですね!
ここが疑問なのです。
雇用保険の部分ですとそれ以上では年額が130万円を超えてしまいますが、3ヶ月の受給条件なら向こう3ヶ月の収入しか見込めません。(大抵の人は3ヶ月が多いと思います。状況によってはMAX300日や会社の倒産等の特例も有りますが)
( )内の事は一部ですので度外視して戴き、90日支給で受給が終了すると明らかに判っている人は「その後の就職も決まっていない」と言う文言を付加して教えて戴けませんか!?
すでに失業給付金日額が3611円を超えて支給されると言うことは退職される前から扶養されていない方 つまりは
扶養認定基準額を上回った収入があった方ということになります。
そうした退職前からの収入があり退職後、失業給付金の受給をされる場合は、一年先の扶養認定基準の見込額を失業給付金受給の間も超えていると見なされます。
失業給付金受給完了後、仕事に就かない、又は決まっていないのであれば ハローワークで失業給付金完了印押された受給資格者票を添付されて 扶養申請することが出来ます。
ただし、扶養認定の可否判断にあたっては、健康保険組合の独自の認定基準がありますので 扶養に入れるかどうかは何とも言えません。
扶養認定基準額を上回った収入があった方ということになります。
そうした退職前からの収入があり退職後、失業給付金の受給をされる場合は、一年先の扶養認定基準の見込額を失業給付金受給の間も超えていると見なされます。
失業給付金受給完了後、仕事に就かない、又は決まっていないのであれば ハローワークで失業給付金完了印押された受給資格者票を添付されて 扶養申請することが出来ます。
ただし、扶養認定の可否判断にあたっては、健康保険組合の独自の認定基準がありますので 扶養に入れるかどうかは何とも言えません。
失業保険受給について
紹介状をもらい面接日まで設定してもらったのに、連絡せずに面接に行かなかったら
失業保険の給付はしてもらえないのでしょうか!?
後になって、回復する手立てはありませんか!?
非常識な質問ですが、ご存知の方教えてください。。
紹介状をもらい面接日まで設定してもらったのに、連絡せずに面接に行かなかったら
失業保険の給付はしてもらえないのでしょうか!?
後になって、回復する手立てはありませんか!?
非常識な質問ですが、ご存知の方教えてください。。
これは仮定の話ですか?
それとも、もう既に面接を連絡なしにすっぽかしてしまわれましたか?
紹介された面接に行かなかった場合は、勿論、就職活動をしたことにはなりませんから、
単純に受給は受けられないと思います。
私も、最近まで受給を受けていましたが、今はその辺りとても厳しくなっていますよね。
今は、次の認定日までに2回の就職活動をしなければならないはずですが、
方法としては、
・あなたのように、安定所からの紹介で面接に行くこと
・自力で求人に応募し、面接に行くこと(問い合わせや申し込みをしただけでは就職活動にはなりません)
・安定所にて職業相談
・安定所などで紹介している就職活動支援セミナーなどに参加すること(場所や内容は色々あり、時間は2時間程度)
・職業訓練に申し込む(そして、審査が通れば職業訓練に通う。通っている間も受給できるし、延長もアリ)
でしょうか。
私は、主に認定日に来所した際に、職業相談をして1回。安定所の就職活動支援セミナーに参加して1回。
これで就職活動、計2回になり、失業保険の受給をしていました。
あなたの他の質問などもちょっと拝見しましたが、お子さんがいらっしゃって、面接へ行かれるのも厳しそうですね。
けれど、紹介状を書いていただいた面接にしても、自分から応募した面接にしても、
連絡をせずに面接に行かないというのは、一般常識としてちょっとよろしくないかと思います。
ましてや、今回は紹介された面接ですから、信用、信頼を失ってしまう可能性もありますよね。
もし、これがすでに起こってしまっていることならば、事情を話して紹介状をいただいた方(安定所の方?)と
できれば先方にもお詫びした方がよいかと思いますよ。
しかも、出来るだけ時間を開けずにそれは早くした方がよいと思います。
再就職を真剣に考えているかはさておき、失業保険はできればもらいたいと考えているならば、
あなたの場合、お子さんがいてなかなか身動きもしにくいと思いますから、
私のように、安定所での職業相談とセミナーへの参加を就職活動とすれば、受給できますよ。
大変だとは思いますが、頑張ってください。
それとも、もう既に面接を連絡なしにすっぽかしてしまわれましたか?
紹介された面接に行かなかった場合は、勿論、就職活動をしたことにはなりませんから、
単純に受給は受けられないと思います。
私も、最近まで受給を受けていましたが、今はその辺りとても厳しくなっていますよね。
今は、次の認定日までに2回の就職活動をしなければならないはずですが、
方法としては、
・あなたのように、安定所からの紹介で面接に行くこと
・自力で求人に応募し、面接に行くこと(問い合わせや申し込みをしただけでは就職活動にはなりません)
・安定所にて職業相談
・安定所などで紹介している就職活動支援セミナーなどに参加すること(場所や内容は色々あり、時間は2時間程度)
・職業訓練に申し込む(そして、審査が通れば職業訓練に通う。通っている間も受給できるし、延長もアリ)
でしょうか。
私は、主に認定日に来所した際に、職業相談をして1回。安定所の就職活動支援セミナーに参加して1回。
これで就職活動、計2回になり、失業保険の受給をしていました。
あなたの他の質問などもちょっと拝見しましたが、お子さんがいらっしゃって、面接へ行かれるのも厳しそうですね。
けれど、紹介状を書いていただいた面接にしても、自分から応募した面接にしても、
連絡をせずに面接に行かないというのは、一般常識としてちょっとよろしくないかと思います。
ましてや、今回は紹介された面接ですから、信用、信頼を失ってしまう可能性もありますよね。
もし、これがすでに起こってしまっていることならば、事情を話して紹介状をいただいた方(安定所の方?)と
できれば先方にもお詫びした方がよいかと思いますよ。
しかも、出来るだけ時間を開けずにそれは早くした方がよいと思います。
再就職を真剣に考えているかはさておき、失業保険はできればもらいたいと考えているならば、
あなたの場合、お子さんがいてなかなか身動きもしにくいと思いますから、
私のように、安定所での職業相談とセミナーへの参加を就職活動とすれば、受給できますよ。
大変だとは思いますが、頑張ってください。
失業保険について
登録している企業から、その企業の業務委託先へ
準契約社員として去年の6月から勤務しています。
3ヶ月更新で1年以上の長期の契約でした。
が、1年経たない今年の4月で業務委託元と業務委託先との
契約が終了する事になりました。(業務委託先の経費削減・事業縮小の為)
委託先の企業からは半年前(11月)には4月で終了の旨は伝えられましたが
委託元の企業からはもう次の仕事の斡旋は期待出来ません。
この場合は失業保険はどうなるのでしょうか?
三ヶ月の待機期間が発生するのでしょうか?
仕事が希望の1年以上続けられなかったのですが
半年前に契約終了の旨は伝えられているので、
普通に契約満了という事で失業保険の給付は
待機期間が発生してしますのでしょうか?
また、離職票の理由はどう書かれてしまうのでしょうか?
どなたか教えて下さると嬉しいです。
ちなみにその前はずっと派遣社員で、
5年以上は間をおかずに勤務していています。
その内最後の1年の派遣元は、今回の業務委託元と同じ会社です。
(派遣と業務委託の両方をやっている会社です)
登録している企業から、その企業の業務委託先へ
準契約社員として去年の6月から勤務しています。
3ヶ月更新で1年以上の長期の契約でした。
が、1年経たない今年の4月で業務委託元と業務委託先との
契約が終了する事になりました。(業務委託先の経費削減・事業縮小の為)
委託先の企業からは半年前(11月)には4月で終了の旨は伝えられましたが
委託元の企業からはもう次の仕事の斡旋は期待出来ません。
この場合は失業保険はどうなるのでしょうか?
三ヶ月の待機期間が発生するのでしょうか?
仕事が希望の1年以上続けられなかったのですが
半年前に契約終了の旨は伝えられているので、
普通に契約満了という事で失業保険の給付は
待機期間が発生してしますのでしょうか?
また、離職票の理由はどう書かれてしまうのでしょうか?
どなたか教えて下さると嬉しいです。
ちなみにその前はずっと派遣社員で、
5年以上は間をおかずに勤務していています。
その内最後の1年の派遣元は、今回の業務委託元と同じ会社です。
(派遣と業務委託の両方をやっている会社です)
あなたが就業の継続を希望しているにもかかわらず、次の仕事を紹介してもらえないのですから、会社都合の退職と同じ扱いになると思われます。
特定受給資格者または特定理由離職者に該当すると思われ、給付制限の3ヶ月はないでしょう。
《補足について》
今回の場合、離職票には「労働契約期間満了による離職」のところに記載されると思われます。
その欄は詳細に分類されており、契約期間、契約更新回数、雇止めの有無、労働者からの更新の希望などを会社が記入します。
あなたは離職票が手元に届いたらその欄をよく読み、内容に異議があれば「異議有」と記入し、ハローワークで退職に至った事情を詳しく説明してください。
あとはハローワークが離職票とあなたの意見を踏まえ、退職理由が会社都合であるかどうか判断します。
会社都合と判断されれば3ヶ月の給付制限期間はありません。
また、契約とは口頭でも成立しますので契約開始時に「一年以上の就業になる」と会社から言われていたことも忘れずに、ハローワークで話してください。
特定受給資格者または特定理由離職者に該当すると思われ、給付制限の3ヶ月はないでしょう。
《補足について》
今回の場合、離職票には「労働契約期間満了による離職」のところに記載されると思われます。
その欄は詳細に分類されており、契約期間、契約更新回数、雇止めの有無、労働者からの更新の希望などを会社が記入します。
あなたは離職票が手元に届いたらその欄をよく読み、内容に異議があれば「異議有」と記入し、ハローワークで退職に至った事情を詳しく説明してください。
あとはハローワークが離職票とあなたの意見を踏まえ、退職理由が会社都合であるかどうか判断します。
会社都合と判断されれば3ヶ月の給付制限期間はありません。
また、契約とは口頭でも成立しますので契約開始時に「一年以上の就業になる」と会社から言われていたことも忘れずに、ハローワークで話してください。
失業保険について相談です!!
私は90日の給付日数で最後の日が4月20日になります。
5月6日からの基金訓練に通いたいと思っていますがこの場合4月20日以降はアルバイトしても大丈夫でしょうか?
基金訓練は週に19時間以上はアルバイトしていいと聞きましたが、私の場合基金訓練始まるまでアルバイト可能ですか?
予定は5月~7月基金訓練の基礎7月~12月基金訓練応用 12月~3月職業訓練で考えています
よろしくお願い致します
私は90日の給付日数で最後の日が4月20日になります。
5月6日からの基金訓練に通いたいと思っていますがこの場合4月20日以降はアルバイトしても大丈夫でしょうか?
基金訓練は週に19時間以上はアルバイトしていいと聞きましたが、私の場合基金訓練始まるまでアルバイト可能ですか?
予定は5月~7月基金訓練の基礎7月~12月基金訓練応用 12月~3月職業訓練で考えています
よろしくお願い致します
アルバイト事態はしても大丈夫ですけど、基金訓練や職業訓練は一度受けたら一定期間は受けられないと制限があったりします。そのため、いつ頃、どのくらいの期間受けたかを書類に記載します。そのため、貴方の予定自体が可能でないかもしれません。それは。ハローワークで詳しい相談を受けてください。
アルバイトもいいと思いますけど、就職活動もしたほうがいいと思います
アルバイトもいいと思いますけど、就職活動もしたほうがいいと思います
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