会社都合で解雇になったのですが、会社から離職表を受け取る前にハローワークの求人で就職しました。
しかし、出社してから労働時間や休日が求人案内と違っていた為、5日で退職しました。その後解雇された会社から離職表が届いたので、失業保険の申請をしたいと思ってますが、一度就職したことで受給資格がなくなったりしますか?
すでに受給資格を満たしているなら、一旦就職していても問題ありません。
就業していれば駄目ですが、退職したのならば申請可能です。
但し、自己都合退職の場合はすぐには貰えないので注意が必要。
派遣の有給と失業保険について
以前にも有給について質問させて頂いたのですが再度お答え頂ければ幸いです。

現在の派遣先では派遣の休暇は月9回と決まっておりそれ以上の休みは不可な為、有給は公休を振り替えて取るように
言われています。

派遣元には再三有給について取れるように交渉をお願いしましたが、派遣先のルールはかえるのは難しいし現実的に私の変りにその日だけ別の人を入れるのも難しい。
これ以上言うとあなたの評価も悪くなるし仕事がやりにくくなる、もしどうしても取りたいなら風邪などを理由に休んだらどうかとまで言われました。
でも現実に風邪で休んだ時は休んだ日数分の公休を出勤にされ休みがなくなり余計しんどくなったのでそれ以来
絶対体長を崩さないよう気をつけています。(当然の事ですが・・)

今回人間関係や有給の事もあり契約の更新をしない事を告げましたが自己都合になる為失業保険は3ヶ月先まで待たないといけないと言われました。
派遣元としては契約更新をしない契約終了としか書けないのでどうしようもないと言われました。

やはりこのような場合自己都合になってしまうのでしょうか?
>やはりこのような場合自己都合になってしまうのでしょうか?

質問の内容では自己都合ですね。
派遣会社が更新の意思があるのに、あなたが拒否するということなので、自己都合退職扱いです。

有給の事で会社都合になることはありません。
有給の裁判所や労基法の解釈は、労働者が請求して会社が承認「請求権説)して効力が発生するわけではありません。
労働者は時季を指定して請求さえすれば、効力は発生します。
いくら派遣先が月9回と決めていても、法的な効力には影響ないので強引に請求して休めばいいだけです。
労働者には就労の義務が免除され、派遣元会社には賃金の支払義務が生じます。
賃金の支払日に有給の賃金が支払われていなければ、労基法39条7項違反となります。

ですから質問の段階では、労基法違反ではないので、これを理由に会社都合は困難です。
私は会社から嫌がらせを受け精神疾患(うつ病)になり、これ以上の就労継続は困難なため自発的に退職届を提出し会社を辞めた者です。離職票の内容に詳しい方がおられましたらご教授ねがいます。
最初に会社側から届いた離職票は「自己都合退職」になっていましたが、私は「異議あり」とし「職場での嫌がらせが有ったため適応障害(強いうつ状態)となり就労継続が困難なため退職に至った」と記載して会社側に提出したところ、会社側は「自己都合退職」を取り消し、「業務内で対人関係により精神疾患(うつ状態)となり退職に至った」に変更されました。
ハローワークの離職理由は「3A」で離職コードは「31」でした。
ハローワークが言うには、この場合は「会社都合退職」だと言うのですが、会社側は「自己都合退職」だと言い張ってます。
離職理由が「3A」になったことで「特定受給資格者」となり、失業保険の受給制限は無しになりましたが、どうしても納得できません。
「自己都合退職」と「会社都合退職」では退職金や他の面で離職者に対する待遇が変わってきます。
そこで、どっちの言い分が正しいのか?
ハローワークが言う「会社都合退職」なのか?
会社側が言う「自己都合退職」なのか?
労働問題や離職票についてご存じの方がおられましたらご教授お願い致します。
会社都合退職は、会社側から、一方的に解雇される場合を言います。具体的には、下記のような事例となります。
①会社の倒産が確実になった場合
②何の落ち度もなく一方的に解雇された
③著しく低く減棒された
④採用条件と実際の労働条件が違うとき
⑤通勤困難な場所へ移転しなければならなくなったとき
⑥勤務時間の延長が著しいとき
⑦故意に排斥、冷遇された場合
⑧事業所の移転・廃止など
⑨退職勧奨・希望退職に応じた場合
⑩正規の賃金が支払われない・遅配したとき
⑪事業主が法律違反を犯したとき
⑫親族の死亡、疾病、負傷などの家庭的事情があるとき
⑬結婚、妊娠、出産もしくは育児のために退職した場合
⑭交通機関の廃止で通勤が困難になった場合
・・・
貴方の場合は、自分から退職を申し出たもので、会社はあなたを解雇していませんから、自己都合と解釈しています。
ハローワークの担当官は、⑦の事由を取り上げ、会社都合としたのでしょうが、この問題は両者ともそれぞれの言い分は正しいですから、どうしても決着をつけたいなら、裁判にかけ、司法の判断を仰いでください。
キャッシングの返済で口座から勝手に全額を引き落とされた。

ある掲示板で気になる書き込みがありました。

だいたい以下の内容なのですが、もし本当ならこれって違法じゃないでしょうか?
1.A社という信販系のキャッシングで100万借りている。

2.B社という他社からも100万の合計200万の借金がある。

3.ずっと限度額で自転車操業を続けてきた。

4.今度の法改正でキャッシングは不可になり自転車はこげなくなった。

5.3月で会社を解雇され現在無職。

6.A社とは毎月3万円を口座引き落としで返済する契約。

7.本人が求職活動で忙しくて会社を解雇されたことをA社規定の届け出期間15日
以内に届けをしなくて1ヶ月以上たってから届け出た。

8.本人の口座には退職金として振り込まれた120万円がたまたまあった。

9.本人は会社を自己都合でやめたので失業保険の給付も4ヶ月先なので
その退職金は当分の生活費と債務整理や過払い返還のための弁護士費用にあてるつもりだった。

10.A社は会社を解雇されたことの届け出が遅れたことを理由に5月末の引き落とし日に
何の通告もなく約束の3万円じゃなくて勝手にキャッシングの残額96万円を全部引き落とした。

これって違法じゃないでしょうか?
勝手にこんなことできるのでしょうか?
裁判所の許可もなくいきなり家にやってきて差し押さえていく行為と
なんら変わらないと思うのですが?
どこの会社ですか?
契約書に記載がなければ違法ですよ。

補足
契約書によってはありえます。
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