失業手当をもらうには
家出中の妻の事です。昨年12月に2年くらい常勤の介護福祉の仕事を辞めました。心因反応でパニック障害を起こしてこれ以上仕事をするのを断念しました。それから不倫家出を繰り返し、今も無職です。つい最近仕事をする気もないくせに、ハローワークに行き失業保険をもらいたいとの事。5月から私の扶養に入ってますが、すぐもらえるのでしょうか?(妻とは今携帯が止まっているので直接は話してはいません)
家出中の妻の事です。昨年12月に2年くらい常勤の介護福祉の仕事を辞めました。心因反応でパニック障害を起こしてこれ以上仕事をするのを断念しました。それから不倫家出を繰り返し、今も無職です。つい最近仕事をする気もないくせに、ハローワークに行き失業保険をもらいたいとの事。5月から私の扶養に入ってますが、すぐもらえるのでしょうか?(妻とは今携帯が止まっているので直接は話してはいません)
仕事をする気も無いくせにとおっしゃいますが、仕事をする気が無い人には失業保険は支給されません。
勘違いしている方が多いようですが、失業したら自動的に支給されるものだと思っています。
失業保険を受給できる資格は「いつでも働く意思と能力がありながら職に就けない状態の人」のことです。
補足
本当は違法ですからここで言うのも何ですが、もらうための方法を書きます。
まず、前の会社の離職票が必要です。それが無ければ申請はできません。ただしそれの離職理由は自己都合となっているはずですが、そのまま申請しては早くはもらえません。最低でも3ヶ月半~4ヶ月はかかります。
「会社都合退職」若しくは「特定理由離職者」の認定を受けなければ早くはもらえません。
会社都合退職にしてもらうのは無理だと思いますからハローワークから「特定理由離職者」の認定を受けてください。
その認定要件の一つに、心身の障害、疾病、負傷、等のために離職した者とありますからそれに該当すると思います。
それには医者の診断書が必要です。
認定されると、会社都合退職と同じように1ヶ月弱で支給を受けられます。
この方法が取れるようであればどうぞ。
ただし、受給中はちゃんと就職活動の報告が2回以上必要です。
不明な点はHWに確認してください。
勘違いしている方が多いようですが、失業したら自動的に支給されるものだと思っています。
失業保険を受給できる資格は「いつでも働く意思と能力がありながら職に就けない状態の人」のことです。
補足
本当は違法ですからここで言うのも何ですが、もらうための方法を書きます。
まず、前の会社の離職票が必要です。それが無ければ申請はできません。ただしそれの離職理由は自己都合となっているはずですが、そのまま申請しては早くはもらえません。最低でも3ヶ月半~4ヶ月はかかります。
「会社都合退職」若しくは「特定理由離職者」の認定を受けなければ早くはもらえません。
会社都合退職にしてもらうのは無理だと思いますからハローワークから「特定理由離職者」の認定を受けてください。
その認定要件の一つに、心身の障害、疾病、負傷、等のために離職した者とありますからそれに該当すると思います。
それには医者の診断書が必要です。
認定されると、会社都合退職と同じように1ヶ月弱で支給を受けられます。
この方法が取れるようであればどうぞ。
ただし、受給中はちゃんと就職活動の報告が2回以上必要です。
不明な点はHWに確認してください。
雇用保険について教えて下さい。
1 派遣会社から仕事を頂いて短期のコールセンターに約4ヶ月いき、無事に終了まで就業しました。
2 同じ派遣会社から、別の仕事を頂いて現在長期のお仕事
に就業しました。現在、12/9から12/20まで研修しまして、時給も50円アップして就業しています。まもなく1/9で1ヶ月になります。
3 派遣会社からお給料を日払いでもらっており、1日あたり源泉徴収を約160円引かれてもらっています。
4 2番目の仕事に就業しだしてから明細をよくみなかったのもいけませんでしたが、気づいたら雇用保険料も引かれていました。1日に約70円です。
5 詳細を聞いたら、私が最初の業務についてからトータル4ヶ月以上なので雇用保険に加入してもらいました。と、言われました。
ここまでで質問なんですが、体調申告して診断書も出せば、手当を頂く対象に当てはまりますか?(仕事上の事で体調が優れず、悪化して通院中です。)
もし、病気を理由に仕事を辞める事を決意したら、失業保険(今はその名称ではないかもしれませんが)は頂く事ができるんでしょうか?
教えて下さい。よろしくお願いします。
1 派遣会社から仕事を頂いて短期のコールセンターに約4ヶ月いき、無事に終了まで就業しました。
2 同じ派遣会社から、別の仕事を頂いて現在長期のお仕事
に就業しました。現在、12/9から12/20まで研修しまして、時給も50円アップして就業しています。まもなく1/9で1ヶ月になります。
3 派遣会社からお給料を日払いでもらっており、1日あたり源泉徴収を約160円引かれてもらっています。
4 2番目の仕事に就業しだしてから明細をよくみなかったのもいけませんでしたが、気づいたら雇用保険料も引かれていました。1日に約70円です。
5 詳細を聞いたら、私が最初の業務についてからトータル4ヶ月以上なので雇用保険に加入してもらいました。と、言われました。
ここまでで質問なんですが、体調申告して診断書も出せば、手当を頂く対象に当てはまりますか?(仕事上の事で体調が優れず、悪化して通院中です。)
もし、病気を理由に仕事を辞める事を決意したら、失業保険(今はその名称ではないかもしれませんが)は頂く事ができるんでしょうか?
教えて下さい。よろしくお願いします。
会社の対応にも突っ込みどころありますが、その他の点でも受給資格はありません。
まず、雇用保険の基本手当受給の要件としては、雇用保険の被保険者期間が、離職前2年のうちに12か月以上(あるいは、病気などによるやむを得ない退職として、特定理由離職者と認められる場合ならば、離職前1年内に6ヶ月でも可)必要ですが、その期間を満たしていません。
現在は、1/9でようやく1ヶ月になるのですから、当然足りません。
また、会社の言うような『トータル4ヶ月以上なので雇用保険に加入してもらいました。』というのもおかしな話で、雇用保険の被保険者資格取得は、最初の就業時からであるべきだとは思いますが、そこを修正して遡及加入させてもらうとしても、まだ(最大で)合計5か月にしかなりません。
まず、雇用保険の基本手当受給の要件としては、雇用保険の被保険者期間が、離職前2年のうちに12か月以上(あるいは、病気などによるやむを得ない退職として、特定理由離職者と認められる場合ならば、離職前1年内に6ヶ月でも可)必要ですが、その期間を満たしていません。
現在は、1/9でようやく1ヶ月になるのですから、当然足りません。
また、会社の言うような『トータル4ヶ月以上なので雇用保険に加入してもらいました。』というのもおかしな話で、雇用保険の被保険者資格取得は、最初の就業時からであるべきだとは思いますが、そこを修正して遡及加入させてもらうとしても、まだ(最大で)合計5か月にしかなりません。
傷病手当から失業保険へのシフトについて
体調不良の為、今月いっぱいで辞めることになりました。
会社はずっと休職していて、傷病手当金を頂いてきました。
来月4月の半ばで傷病手当金を頂ける期間が満了になってしまいます。
体調も大分良くなってきており、主治医からは、「そろそろ働けそうだね」と言われていますが、
私自身は直ぐにフルタイムで勤務して大丈夫か心配です。
最初はパートやアルバイトなどで少しずつ慣らしてからフルタイムへ・・と思っていましたが、それだと収入が圧倒的に少なく生活ができません。
そこでインターネットで検索したところ、傷病手当金の受給終了後、医師の診断書(復帰できますという内容のもの)があれば、すぐに失業保険金を頂けることを知りました。
もしそれが可能であれば、非常に助かりますし精神的にも落ち着いて就職活動ができそうです。
ただ、その際の手続きが良く分かりません。
まずは離職票や印鑑などを持ってハローワークに行き失業保険を頂く手続きをした後、傷病手当満了期間が切れた4月半ばに医師の診断書を提出すれば良いのでしょうか。
また、「すぐに失業保険を頂ける」とは、一体どの位の期間で頂けるということなのでしょうか?(手続きをした翌日に頂けるわけではないですよね?)
また、退職の理由には「一身上の都合」と書きました。
私の体調不良が本当の理由ですが、「一身上の都合」と書いてしまった以上は、自己退職になってしまい、すぐに失業保険金を頂けないのでしょうか。
長々と申し訳ありません。
どなたかお詳しい方、教えてください。
体調不良の為、今月いっぱいで辞めることになりました。
会社はずっと休職していて、傷病手当金を頂いてきました。
来月4月の半ばで傷病手当金を頂ける期間が満了になってしまいます。
体調も大分良くなってきており、主治医からは、「そろそろ働けそうだね」と言われていますが、
私自身は直ぐにフルタイムで勤務して大丈夫か心配です。
最初はパートやアルバイトなどで少しずつ慣らしてからフルタイムへ・・と思っていましたが、それだと収入が圧倒的に少なく生活ができません。
そこでインターネットで検索したところ、傷病手当金の受給終了後、医師の診断書(復帰できますという内容のもの)があれば、すぐに失業保険金を頂けることを知りました。
もしそれが可能であれば、非常に助かりますし精神的にも落ち着いて就職活動ができそうです。
ただ、その際の手続きが良く分かりません。
まずは離職票や印鑑などを持ってハローワークに行き失業保険を頂く手続きをした後、傷病手当満了期間が切れた4月半ばに医師の診断書を提出すれば良いのでしょうか。
また、「すぐに失業保険を頂ける」とは、一体どの位の期間で頂けるということなのでしょうか?(手続きをした翌日に頂けるわけではないですよね?)
また、退職の理由には「一身上の都合」と書きました。
私の体調不良が本当の理由ですが、「一身上の都合」と書いてしまった以上は、自己退職になってしまい、すぐに失業保険金を頂けないのでしょうか。
長々と申し訳ありません。
どなたかお詳しい方、教えてください。
まあ、先に回答されている方のおっしゃる通りではありますが、体調不良って、どのような体調不良なのでしょう?
文面から察すると、精神疾患のような気がしますが。医師の発言が「そろそろ働けそうだね」というものなので。
身体的な病気などは医師が就労できるかどうかの判断ができると思いますが、精神疾患の場合は、精神科医の言うことなんかあてにならないというか、正直に言って酷いです。見た目だけで判断しますし、患者と言うのは医療機関で医師に「調子はどうですか?」などと聞かれると、妙に元気な振りをして、「少しずつですが、良くなっているような気がします!」等と答えてしまいがちで、頭の悪い精神科医だとそれをそのまま受け止めて、「よっしゃぁ、良くなってんだぁ!!!」と勝手に解釈します。あなたの場合もそういうことなのではないか?という気がします。まあ、精神疾患と決めつけて話してしまっていますが、次の診察の際に、変に元気をよそわないで、まあ元気は元気なのかもしれないですけど、「いきなりフルタイムは無理だし、短時間でも毎日はつらいから、もう少し休養したい」と素直に伝えたほうがいいと思います。医師の口車に乗せられて、再就職をしたのはいいけど、すぐにぶり返して早期退職なんてことになってもつまらないというか、職歴に疵が付きます。
それはそれとして、具体的にどうするのかですが、傷病手当金を退職後にも継続して受給するためには、受給要件は満たしているので、退職日に出勤しない、退職の前までに継続して1年以上組合健保なり協会健保なりに加入していることが条件になります。
休職されているので、就労できない状態が継続して30日以上になっていると思いますから、離職をしたら1か月以内に受給期間延長手続きを取ります。その際に診断書を必要とするかもしれないですが、それは手続きに行く前にハローワークに聞いてみましょう。受給申請をするわけではないので、その他の必要な書類なども異なります。それも一緒に聞いてください。
受給期間延長中は失業給付の受給期間の進行が止まります。延長期間は最大で3年間です。その間であればいつでも延長を終了することができます。もちろん、医師の許可が必要で、普通の診断書になるかもしれないですし、ハローワークの専用の書式があるかもしれません。受給期間延長手続きをしたときに、延長を終了する際に必要な書類も聞いておいてください。
ただし、延長の最大期間を過ぎても就労できない状態が継続していると、受給できなくなりますからご注意を、って言うのも変ですが、MAXまで延長したら、受給できなくなるかも…ということは頭に入れておきましょう。
延長を終了する手続きを取るのと同時に、受給申請をすることになります。そこではじめて、病気によって離職をし、特定理由離職者に相当するという判断がなされます。んで、申請した日を含めて7日間の待期期間があり、待期期間を満了すると給付対象期間が始まります。給付制限期間は免除になりますが、給付日数は基本的に一般受給資格者と同じと考えてください。被保険者期間と離職の年齢により、給付日数が加算されることもありますが、それに相当するためには、離職前2年間で12か月以上の云々という要件を満たさず、離職前1年間で6か月以上の云々を満たした場合のみです。一部を除けば。
あとは、28日毎に到来する認定日の前日までに規定されている求職活動実績を行えば、初回認定日には7日間の待期期間があるので、認定されるのは21日分ですが、その後は28日分を認定されていくことになります。
ただし、年末年始やGW、たまたま認定日に当たる日が祝祭日だったりすると前倒しになったり、翌日になったりすると思いますが。
退職理由については、退職届を提出すると、対外的にはすべて自己都合です。正当な理由があって退職したから特定受給資格者になったり、特定理由離職者になったりするだけです。ですので、履歴書などには単に「退職」とのみ記載すれば問題ありません。
蛇足ですが、どのような病気なのかわかりませんが、そんなに長期にわたって休職をしたり、不安があったりするのであれば、市区町村の福祉課に相談してみましょう。医療費の補助、障害者手帳、障害年金などの支援を受けることができます。まあ、手帳は初診から6か月経過後、障害年金は初診から1年6カ月経過しないと申請できないですけど。知らないとそんするので、公的支援があるのであれば、聞きまくって、知識を得ましょう。
私も精神疾患の支援制度なら少しは分かります。補足されてもここではすでに文字数が足りなくて調整している最中ですが。
文面から察すると、精神疾患のような気がしますが。医師の発言が「そろそろ働けそうだね」というものなので。
身体的な病気などは医師が就労できるかどうかの判断ができると思いますが、精神疾患の場合は、精神科医の言うことなんかあてにならないというか、正直に言って酷いです。見た目だけで判断しますし、患者と言うのは医療機関で医師に「調子はどうですか?」などと聞かれると、妙に元気な振りをして、「少しずつですが、良くなっているような気がします!」等と答えてしまいがちで、頭の悪い精神科医だとそれをそのまま受け止めて、「よっしゃぁ、良くなってんだぁ!!!」と勝手に解釈します。あなたの場合もそういうことなのではないか?という気がします。まあ、精神疾患と決めつけて話してしまっていますが、次の診察の際に、変に元気をよそわないで、まあ元気は元気なのかもしれないですけど、「いきなりフルタイムは無理だし、短時間でも毎日はつらいから、もう少し休養したい」と素直に伝えたほうがいいと思います。医師の口車に乗せられて、再就職をしたのはいいけど、すぐにぶり返して早期退職なんてことになってもつまらないというか、職歴に疵が付きます。
それはそれとして、具体的にどうするのかですが、傷病手当金を退職後にも継続して受給するためには、受給要件は満たしているので、退職日に出勤しない、退職の前までに継続して1年以上組合健保なり協会健保なりに加入していることが条件になります。
休職されているので、就労できない状態が継続して30日以上になっていると思いますから、離職をしたら1か月以内に受給期間延長手続きを取ります。その際に診断書を必要とするかもしれないですが、それは手続きに行く前にハローワークに聞いてみましょう。受給申請をするわけではないので、その他の必要な書類なども異なります。それも一緒に聞いてください。
受給期間延長中は失業給付の受給期間の進行が止まります。延長期間は最大で3年間です。その間であればいつでも延長を終了することができます。もちろん、医師の許可が必要で、普通の診断書になるかもしれないですし、ハローワークの専用の書式があるかもしれません。受給期間延長手続きをしたときに、延長を終了する際に必要な書類も聞いておいてください。
ただし、延長の最大期間を過ぎても就労できない状態が継続していると、受給できなくなりますからご注意を、って言うのも変ですが、MAXまで延長したら、受給できなくなるかも…ということは頭に入れておきましょう。
延長を終了する手続きを取るのと同時に、受給申請をすることになります。そこではじめて、病気によって離職をし、特定理由離職者に相当するという判断がなされます。んで、申請した日を含めて7日間の待期期間があり、待期期間を満了すると給付対象期間が始まります。給付制限期間は免除になりますが、給付日数は基本的に一般受給資格者と同じと考えてください。被保険者期間と離職の年齢により、給付日数が加算されることもありますが、それに相当するためには、離職前2年間で12か月以上の云々という要件を満たさず、離職前1年間で6か月以上の云々を満たした場合のみです。一部を除けば。
あとは、28日毎に到来する認定日の前日までに規定されている求職活動実績を行えば、初回認定日には7日間の待期期間があるので、認定されるのは21日分ですが、その後は28日分を認定されていくことになります。
ただし、年末年始やGW、たまたま認定日に当たる日が祝祭日だったりすると前倒しになったり、翌日になったりすると思いますが。
退職理由については、退職届を提出すると、対外的にはすべて自己都合です。正当な理由があって退職したから特定受給資格者になったり、特定理由離職者になったりするだけです。ですので、履歴書などには単に「退職」とのみ記載すれば問題ありません。
蛇足ですが、どのような病気なのかわかりませんが、そんなに長期にわたって休職をしたり、不安があったりするのであれば、市区町村の福祉課に相談してみましょう。医療費の補助、障害者手帳、障害年金などの支援を受けることができます。まあ、手帳は初診から6か月経過後、障害年金は初診から1年6カ月経過しないと申請できないですけど。知らないとそんするので、公的支援があるのであれば、聞きまくって、知識を得ましょう。
私も精神疾患の支援制度なら少しは分かります。補足されてもここではすでに文字数が足りなくて調整している最中ですが。
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