50代後半の女性です。先週失業給付180日間が終了しました。私の離職理由23です。失業給付60日延長について詳し方教えて下さい。就職も決まらず困っています。
昨年一年間、ある役所の臨時職員として勤務していました。入社当初、上司から3人期間延長になると言われました。昨年末3人延長は、予算が付かなかったから無理と言われ1名のみ延長と言われました。再度1名採用の採用試験を受けましたがダメでした。
春から180日間失業保険をもらっていましたが、先週期間が終了になりました。
ネット上に離職理由23は、60日延長になると書いてありますが、それは若い方ばかりですか?
私は、毎月2回就職活動(職業相談)を受け4回紹介を受け、10社以上応募しましたが、いまだ仕事が決まりせん。
もし、60日延長が若い方のみであれば、50代切り捨てです。
60代だと国の援助でまだ、仕事が見つかりやすいと職安の人が言っていましたがそのとうりです。私たちが一番見つかりにくい年齢です。仕事決まらず、収入も無く本当にどうしてよいのか困っています。
60日延長と離職理由23について詳し方がいらしゃればわかりやすく教えて下さい。
また、何か仕事が決まるまで失業保険のようなものがあれば教えてください。お願いします。
昨年一年間、ある役所の臨時職員として勤務していました。入社当初、上司から3人期間延長になると言われました。昨年末3人延長は、予算が付かなかったから無理と言われ1名のみ延長と言われました。再度1名採用の採用試験を受けましたがダメでした。
春から180日間失業保険をもらっていましたが、先週期間が終了になりました。
ネット上に離職理由23は、60日延長になると書いてありますが、それは若い方ばかりですか?
私は、毎月2回就職活動(職業相談)を受け4回紹介を受け、10社以上応募しましたが、いまだ仕事が決まりせん。
もし、60日延長が若い方のみであれば、50代切り捨てです。
60代だと国の援助でまだ、仕事が見つかりやすいと職安の人が言っていましたがそのとうりです。私たちが一番見つかりにくい年齢です。仕事決まらず、収入も無く本当にどうしてよいのか困っています。
60日延長と離職理由23について詳し方がいらしゃればわかりやすく教えて下さい。
また、何か仕事が決まるまで失業保険のようなものがあれば教えてください。お願いします。
離職理由23は「3年未満の反復する雇用契約での契約満了(又は雇止め)の場合で、事業主側の事情により離職したとき」
に該当し、「特定理由離職者1」であり「特定受給資格者」と同等な支給を受けられます。
個別延長給付が認められる条件は昨年度までは180日のかたは応募が2回以上あればほぼ認められていましたが今年度からは厳しくなったと聞いています。
ただ、あなたの場合はきちんと求職活動をして応募も10回あるとのことで認められもおかしくないというか認められるべきだと思います。候補者なら普通は受給資格者証に(候)のハンコが押されているのですがそれはありませんか?
それが押されていれば最終認定日に言われるはずなんですが。
補足
以前は45歳以上は対象外という条件がありましたが昨年度まではそれが緩和されていて45歳以上の方でも認定されていましたが今年度からまた厳しくなった可能もあります。
ハローワークに確認されることが一番です。
「補足2」
最後の認定日に言われなかったのなら認定されないということです。(候)のハンコもないということですから。
45歳の年齢の規定が復活して厳しくなったことも予想されますね。
ここでは正確なことは判断できませんのでHWに確認してください。
に該当し、「特定理由離職者1」であり「特定受給資格者」と同等な支給を受けられます。
個別延長給付が認められる条件は昨年度までは180日のかたは応募が2回以上あればほぼ認められていましたが今年度からは厳しくなったと聞いています。
ただ、あなたの場合はきちんと求職活動をして応募も10回あるとのことで認められもおかしくないというか認められるべきだと思います。候補者なら普通は受給資格者証に(候)のハンコが押されているのですがそれはありませんか?
それが押されていれば最終認定日に言われるはずなんですが。
補足
以前は45歳以上は対象外という条件がありましたが昨年度まではそれが緩和されていて45歳以上の方でも認定されていましたが今年度からまた厳しくなった可能もあります。
ハローワークに確認されることが一番です。
「補足2」
最後の認定日に言われなかったのなら認定されないということです。(候)のハンコもないということですから。
45歳の年齢の規定が復活して厳しくなったことも予想されますね。
ここでは正確なことは判断できませんのでHWに確認してください。
H24.4.16から嘱託社員で25.3.31まで勤務しましたので、HWに失業保険の申請に行ったが、期間が1年未満で受付して貰えなかった。
理由がわかる方教えて下さい。
理由がわかる方教えて下さい。
雇用保険被保険者期間がそもそも足りません。自己都合なら被保険者期間が丸々12ヶ月は必要です。
11日以上勤務云々の話ではありません。それ以前の話です。
24年4月16日から勤務なら25年4月15日まで勤務しなければ12ヶ月にはなりませんよね。しかもその間が雇用保険被保険者であることが必要です。
そういうことですよ。
11日以上勤務云々の話ではありません。それ以前の話です。
24年4月16日から勤務なら25年4月15日まで勤務しなければ12ヶ月にはなりませんよね。しかもその間が雇用保険被保険者であることが必要です。
そういうことですよ。
失業保険の手当を受けたいのですが、申請に必要な離職票ー1、離職票ー2が元の職場から送られてきませんでした。雇用保険の資格喪失の通知書は送られてきたのですが。勤務期間が7か月だったことが関係していますか?
ちなみに会社を辞める時、「しばらくは実家の農業を手伝います」と言ったのですがそれも関係しているでしょうか?
ちなみに会社を辞める時、「しばらくは実家の農業を手伝います」と言ったのですがそれも関係しているでしょうか?
離職票は貴方から請求が無ければ発行の必要はないので、会社も被保険者資格喪失届だけをハローワークに提出しているのでしょう。
尚、貴方の離職理由が「しばらくは実家の農業を手伝います」と言う言葉で自己都合退職扱いになります。
自己都合退職の場合は雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上なければ雇用保険手当(失業手当)を受給することは出来ません。
尚、貴方の離職理由が「しばらくは実家の農業を手伝います」と言う言葉で自己都合退職扱いになります。
自己都合退職の場合は雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上なければ雇用保険手当(失業手当)を受給することは出来ません。
失業保険 1日の支給額について
お給料が保険が引かれなければ24万円位。
保険を引かれて大体20万位毎月貰っています。
単純計算で時給に換算すると1500円位
日給が12000円位かなとは思うんですが
失業保険を貰うとしたら1日の支給額はどの位になるんでしょうか?
一人暮らしの為ある程度ないと厳しいので…
失業保険の給付を受けた事はあるのですが1日の支給額が分からなくて
保険を受給しながら決められた時間にそってバイトするか
派遣や契約社員での働き先を探すか。
大体17万位が理想なんですが失業保険で月にその額は貰えないでしょうか?
お給料が保険が引かれなければ24万円位。
保険を引かれて大体20万位毎月貰っています。
単純計算で時給に換算すると1500円位
日給が12000円位かなとは思うんですが
失業保険を貰うとしたら1日の支給額はどの位になるんでしょうか?
一人暮らしの為ある程度ないと厳しいので…
失業保険の給付を受けた事はあるのですが1日の支給額が分からなくて
保険を受給しながら決められた時間にそってバイトするか
派遣や契約社員での働き先を探すか。
大体17万位が理想なんですが失業保険で月にその額は貰えないでしょうか?
税引き前の総支給額が24万円と仮定すれば基本手当日額は5097円になります。
28日ごとに支給されますから28日間で142716円になります。
28日ごとに支給されますから28日間で142716円になります。
失業保険について
今年の6月で退社しています。
理由は契約期間満了です。
雇用保険の加入は15か月でした。
その後、7月~10月まで短期の派遣社員として、雇用保険には加入せず働きましたが、11月~今に至るまで無職です。
この場合、6月まで働いていた派遣会社の離職票をもらって、ハローワークに行けば失業保険はもらえるのでしょうか?
仕組みがよくわかっていないので、初歩的な質問をしてすみません。
今年の6月で退社しています。
理由は契約期間満了です。
雇用保険の加入は15か月でした。
その後、7月~10月まで短期の派遣社員として、雇用保険には加入せず働きましたが、11月~今に至るまで無職です。
この場合、6月まで働いていた派遣会社の離職票をもらって、ハローワークに行けば失業保険はもらえるのでしょうか?
仕組みがよくわかっていないので、初歩的な質問をしてすみません。
失業保険。いまは雇用保険といいます
雇用保険の基本手当ては貰えますよ、ただし
契約社員や派遣社員のように期間の定めのある場合の
離職理由がただ単に、期間満了では、特定受給資格者には
なれませんので、受給資格には離職前の2年間12ヶ月以上
の雇用保険加入期間が必要です
受給期間は前の会社を離職した翌日から1年間ですので、
今から受給手続きをしても所定給付日数分全部が受けらない
場合も出てきます
雇用保険の基本手当ては貰えますよ、ただし
契約社員や派遣社員のように期間の定めのある場合の
離職理由がただ単に、期間満了では、特定受給資格者には
なれませんので、受給資格には離職前の2年間12ヶ月以上
の雇用保険加入期間が必要です
受給期間は前の会社を離職した翌日から1年間ですので、
今から受給手続きをしても所定給付日数分全部が受けらない
場合も出てきます
派遣で再就職した場合の失業保険(給付制限なし)について質問させて下さい。
もうすぐ初回認定日(23日)なのですが、派遣社員として就業が決まり22日に手続きをして
24日から派遣先で勤務が始まります。
1、この場合、認定日の前に就職が決まっているので一回目の基本手当ては貰えませんか?
実際の勤務開始は24日なので、23日の認定日までは失業の状態にあるため貰えるのでしょう か?
2、また、派遣社員での再就職では再就職手当ては貰えませんか?
上記の基本手当ても含め貰えるとしたら、
一か月分の基本手当てと、残日数60日分(給付日数90日)で計算した再就職手当てが受給可 能ということになりますか?
3、これらを一切貰わずに勤務開始をして3ヶ月程度で離職した場合、
前職の雇用保険を再開できると聞きましたが、
給付制限なしの要件も引き継ぐことが出来ますか?(離職後すぐに基本手当てが受給できるの かどうか)
派遣での就業により不安定であることを想定して(3ヶ月更新)
突然切られることを考えたらどうするのが一番いいのかと思い質問致しました。
長期見込みの案件だそうですが、
働いてみたら雰囲気が合わなかったとか
スキルが足りなかった等でお互いに更新に至らず終了も派遣ではあるみたいなので・・・。
今回わりと急ぎ足で決まった感じなのでじっくり就活できませんでした。
働くからには評価を得られるよう腰を据えて頑張るつもりですが、
もしなんらかで短期で離職となった場合は、
次はじっくり正社員で探そうと思っているため
その時に基本手当てを受給できたほうが助かるかなと思いました。
長くなりましたが1・2・3の質問にお答えいただければと思います。
宜しくお願い致します。
もうすぐ初回認定日(23日)なのですが、派遣社員として就業が決まり22日に手続きをして
24日から派遣先で勤務が始まります。
1、この場合、認定日の前に就職が決まっているので一回目の基本手当ては貰えませんか?
実際の勤務開始は24日なので、23日の認定日までは失業の状態にあるため貰えるのでしょう か?
2、また、派遣社員での再就職では再就職手当ては貰えませんか?
上記の基本手当ても含め貰えるとしたら、
一か月分の基本手当てと、残日数60日分(給付日数90日)で計算した再就職手当てが受給可 能ということになりますか?
3、これらを一切貰わずに勤務開始をして3ヶ月程度で離職した場合、
前職の雇用保険を再開できると聞きましたが、
給付制限なしの要件も引き継ぐことが出来ますか?(離職後すぐに基本手当てが受給できるの かどうか)
派遣での就業により不安定であることを想定して(3ヶ月更新)
突然切られることを考えたらどうするのが一番いいのかと思い質問致しました。
長期見込みの案件だそうですが、
働いてみたら雰囲気が合わなかったとか
スキルが足りなかった等でお互いに更新に至らず終了も派遣ではあるみたいなので・・・。
今回わりと急ぎ足で決まった感じなのでじっくり就活できませんでした。
働くからには評価を得られるよう腰を据えて頑張るつもりですが、
もしなんらかで短期で離職となった場合は、
次はじっくり正社員で探そうと思っているため
その時に基本手当てを受給できたほうが助かるかなと思いました。
長くなりましたが1・2・3の質問にお答えいただければと思います。
宜しくお願い致します。
1.
就職の前日までの分は受けられるという説明があったはず。
待期満了の翌日から再就職日の前日まで(のうち失業していた日数)の手当が出ます。
2.
派遣かどうかに関係なく「1年を超えて雇用される見込み」という条件があります。
登録型派遣の場合、最初の契約期間が1年以下だと該当しません。
〉一か月分の基本手当てと
基本手当はいわば"日給制"です。
3.
手当を受けても再開されます。
・前の離職の受給期間内(原則として前の離職から1年以内)
・新たに受給資格条件を満たしていない
の両方を満たすなら、前の手当の残り(続き)が支給されます。
就職の前日までの分は受けられるという説明があったはず。
待期満了の翌日から再就職日の前日まで(のうち失業していた日数)の手当が出ます。
2.
派遣かどうかに関係なく「1年を超えて雇用される見込み」という条件があります。
登録型派遣の場合、最初の契約期間が1年以下だと該当しません。
〉一か月分の基本手当てと
基本手当はいわば"日給制"です。
3.
手当を受けても再開されます。
・前の離職の受給期間内(原則として前の離職から1年以内)
・新たに受給資格条件を満たしていない
の両方を満たすなら、前の手当の残り(続き)が支給されます。
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