妊娠が分かりました。失業保険の受給期間延長制度についてです。
退職後にハローワークで手続きを行い、給付制限ありで
1回目の失業認定を終えたばかりです。
就職活動中ではありましたが、、妊娠が分かりました。母子手帳の手続きはこれからです。
もちろん働きたい意思はありますが、体調や、妊娠しての雇用の可能性も低いと
思われることから受給期間延長を選択しようと思っています。
この際、申請には働けなくなってから30日を過ぎて
一カ月以内と言う説明がありますが、退職してから既に数カ月経過しております。
上記の説明では、既に期間は過ぎてしまっています。
もう延長申請は無理という事でしょうか。それとも当方が意味を勘違いしているのでしょうか。
ご回答宜しくお願い致します。
妊娠によって働けなくなったのだから、「30日」も実際に働けなくなった日から数えます。

受給期間のうち、妊娠が判明した日の前日までの日数は消化されることになりますので、延長解除後の受給期間は、消化分を除いた残り期間のみとなります。
早急な回答お願いします。心身病での失業保険について
現在2年2ヶ月派遣勤務2ヶ月勤務
4年ほど前2年間勤務していた会社を1度やめました
理由は(現在の状況と同じ)心身症
そのときは病院にいかずに会社を退職して半年間自宅にひきこもり状態でした
現在は4年ほど前と同じ症状で1度病院に(精神科)に通ってみると心身症というかたちで医師に言われて通院日は2012年9月15日
約4ヶ月ほどなのですが、また耐え切れずに辞めてしまいそうで
調べると心身症でも失業保険をいただけることを最近知って、今の環境よりも働きやすい環境を療養しながら探したいのですがこの場合は離職後7日で失業保険をいただけるのでしょうか?
可能ならば、必要な書類等に受給までの流れを教えてください
心身症を理由とした退職による場合、退職理由に「心身症」と書いてもらうとまずいかもしれませんが、休職期間満了とさえ書いてもらえば、それは可能でしょうね。自己都合でも、心身症であったことを説明できる場合も同じです。

必要なものは離職票1、2だけです。
2011年9月に退職して、失業保険の手続きをし現在待機期間中です。11月に妊娠が発覚しました。2012年1月16日が初回認定日なのですが、その時に妊娠を告げたほうがいいのでしょうか?それか
その前の電話して告げた方がいいのでしょうか?
できれば早く受給を受けたいとは思っていますが初回認定日を過ぎてから連絡した方が、後にもらう場合に少しでも待機期間がなく受給期間に入れるのかなと思ったりしまいまして。現在おなかは未だ目立っていないのでばれないと思います。
どうすれば、かしこく受給できますか?教えてください。
妊娠の報告義務はありません
言いたければ言ってもいいですが、受給に関係があるわけではないので(不利もないし便宜をはかってくれることもない)どちらでもいいです
ただ、このまま受給したとして認定日に体調がわるかった程度でいけなかったとしてもその期間、失業認定されなくて後ろ送りになってしまいますので
求職活動ができなさそうであれば受給期間延長手続きをしてください

おそらく待期(7日間)じゃなくて、3ヶ月の給付制限期間中ということですよね?

妊娠したら失業手当をもらえないと思い込んでいる人がなんだか多いのですが、妊婦でも働いている人っていますよね(産休までは働くのが普通ですよね)なので「働けない」「働かない」というわけではないので関係ありません
産休期間は会社が働かせられない時期なのでおそらく失業認定はされないと思いますが・・・・・
妊娠が理由での失業保険、休業給付金について
今妊娠2ヵ月で,会社を退職しようか休職しようか迷っています.休職した場合,いつから/どの期間/どれくらい給付金がもらえるのでしょうか?また退職した場合失業保険は?
妊娠が理由での休職の場合、給付金はありません。

退職の場合も失業保険はもらえません。延長手続きをして、産後8週を過ぎたら、仕事を探し始めれば失業保険は受給できます。
雇用保険について
2011年3月~2011年10月の間に被保険者期間が6ヶ月あり、最初の1ヶ月が会社都合(2C)、次の4ヶ月が自己都合(4D)、最後の1ヶ月が会社都合(2C)―の3社の合計期間となります。
最後の1ヶ月が2Cなので特定理由離職者で給付制限なしの90日と分かっていますが、
実はその後2011年12月から2012年2月(今月)まで派遣で働いています。派遣なので給料が安いため、フルタイムの月~金の派遣ですが、派遣の営業担当者に雇用保険は入らなくていいですね?と話したところ、入らなくて大丈夫ですと、通常ならば雇用保険被保険者証を渡して加入をお任せするところ、加入しないという話でまとまりました。
でも、フルタイムだから加入しなければいけないのではないかと思っていたところ、大丈夫と言っていたので、派遣の契約をすることにして現在にいたります。当初契約は12月から1月、更新で1ヶ月の2月までです。
1回目の給料支払いが1月15日で給料明細を求めたところ、WEBに登録するのだと給料日以降に営業担当者に知らされました。WEBに登録して実際に給料明細が見れたのが今回2月15日支払い分の給料明細をWEBで通知してきてからでした。
1月15日と2月15日の支払いから雇用保険料が引かれていました。
何の通知も連絡も無しに。当然雇用保険の被保険者通知用ももらっていません。
営業担当者にクレームを付けました。本社の契約管理センターというところから雇用保険制度についてのありきたりの返事が来ました。31日以上週20時間以上とかいうやつです。
雇用保険の資格取得の取消を求めたところ、取消願いを出すということでした。ただ結果は来週に提出した後でないと分からないと言われました。
取消が出来なかった場合、10月までに受給資格を得ている失業保険で本来もらえるはずの金額との差額を弁償してもらうという
話をしていますが、返事はまだありません。
雇用保険に入るということならば、その12月から2月の派遣は契約せず断っていました。
結果的に加入しないと言って、だまされた形になりました。
その旨、クレームを付けまして、現在に至ります。
この場合、この12月~3月までの期間の離職票も当然手に入れて手続きしなければならないのでしょうけど、
実際この期間分の離職票をハロワに提出しなければならないものなのでしょうか?
また、離職票を複数持ってハロワに行く場合銀行の確認印というのは最後の離職票だけもらえばいいのでしょうか?
取り消しは出来ませんよ、雇用保険の加入は、御存知の通り、週20時間以上、31日未満の雇用以外は加入しなくてはなりません。
一旦加入しますと、14日未満ならば、取り消しは可能ですが、それ以上経過しますと、無理です。
雇用保険は毎月給与から天引きされますが、実際の厚労省への支払いは、加入手続きの際、見込給与から年度内分、まとめて支払っています、離職票発行時には、離職証明書の賃金、出勤日を賃金台帳と照らし合わせ、確認します。
回答ですが、この派遣会社の離職票は必要です、ただ、2C以上での離職理由にしてもらえば、いいのでは?

基本日当日額は減るかもしれませんが(責任取って頂き、離職票と賃金台帳の給与賃金を割り増しして書いて貰いましょう・・無理かな)、2C以上で、現在なら会社都合同等、個別延長の対象にもなります。
「補足拝見」
雇用保険加入への、互いの認識でしょ、営業さんは、あなたの、以前の離職票が2C等のことなど何も知らないのでしょ。
派遣会社ですので、離職票の書き方はよく知ってます、更新の確約があったに○、更新されなかったで、2A、特定受給資格者。
給付制限なしだけで良いなら、期間満了、次の派遣先なしで、2Dで給付制限なしです。
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