育児休業給付金について
育児休業給付金についてご教授下さい
私は現在育休中です。
先日会社の担当の方に育児休業給付金の申請をしてもらったところ受給資格がないと言われました。
育児休業給付金規定である1ヶ月11日以上ある月がが12ヶ月間(2年間のうち)ないといけないがそれを満たしていないため。
今の会社に勤めて1年以上になりますが12ヶ月以上はなく前の会社もあわせれば満たしているのですが
失業保険をもらっていたため前の会社と通算することはできないと言われました。
もっと詳しくしらべておけば良かったのですが失業保険を受けたら雇用保険の期間がリセットされるなんて
しらず、、、貰えると思っていたので今とても落ち込んでます。
こういった場合もうどうすることもできないのでしょうか。
皆さんのご意見よろしくお願いいたします。
残念ながらどうにもならないと思います。

私は1人目出産して育児休業を取得して復帰時、保育園に入園出来ずに育児休業を延長、復帰は不況のあおりで週2回のパートからと言われ、健康保健は外れ、雇用保険は継続になりました。週4回にして貰えそうになったときに2人目の妊娠が発覚、妊娠悪阻で1ヶ月休んでしまったりしながらも、何とか産前6週まで勤めて産休に入りました。

健康保険は週2回になったときに外れたので出産手当金はないとわかっていましたが、育児休業給付は頂けると思っていました。しかし、1人目出産前にも浮腫で絶対安静などもあり、どんなに数えても1ヶ月、厳密には1日足りずに対象外でした。驚きでハローワークや労働局や自治体の労働相談、法律相談、法テラスなどに電話しまくって聞きましたがどうにもならないとの回答でした。

育児休業を延長したのは保育園が待機で仕方がなく、復帰直前がリーマンショックで週2回での復帰も仕方がなく、妊娠で休まざるを得なかったのは私自身の問題であるとはいえ、全て好きで休んでいた訳ではないのに、トータルしたら1日足りないとは、本当にツイてないの一言では納得出来ないものでしたが、どうにもなりませんでした。
失業と転職と失業保険について教えてください
来年40になるんですが今の仕事をあと最大で20年以上も続けないといけないのかと思うと気が滅入ってしまって
今の仕事とは全然違うことがしてみたくなって今の生活と将来の生活とどう変わるのかと教えてください

配偶者がいます。配偶者はパートです。

たとえば保険のことですが失業したら健康保険がなくなり国民健康保険と国民年金に入らないといけないですよね。二人分
退職しているわけですから月々の収入がありません。仮に失業後すぐ失業保険が支給されるとしてその支給額からまず二人分の国民健康保険と国民年金の額を払わないといけないってことですか?

失業保険って独身用ですか?
独身の時は何回か転職して失業保険をもらってた時がありましたが保険のことを考えたことはなかったです。

教えてください
失業保険は既婚者でも支払われますが、国民健康保険と国民年金は二人分請求が来ます。
しかし、国民年金分は免除制度があるので、相談すれば割と免除されるようですが、将来受け取り分が減る事になります。
国民健康保険も、失業保険だけでは生活が出来ない状況であれば、市区町村窓口で相談する事は可能ですが、免除、減額という意味では基本的には相応にハードルは高く、合理的な説明は求められると思います。

【補足について】
国民健康保険は市町村窓口で相談し、遅らせる事が出来るかもしれませんが、場合によっては金利が発生するかもしれません。

国民年金も市町村窓口で相談し、10年までさかのぼって追納する事が出来ます。
出産、育児を理由に退職した場合は失業保険受給の延長ができるようですが、
育児休暇終了後、保育園に入れない(空きがない)ので退職した場合もあてはまるでしょうか?
雇用保険法20条により、雇用保険の基本手当(現在はわが国に「失業保険」は存在しません)の支給期間は育児で30日以上職業に就くことが出来なった場合には原則4年まで延長されます。
ここでいう育児とは、育児休業基本給付金の受給要件のように厳格ではなく、単に育児に当たっていて、それによって仕事ができないのであれば、認められます。
よって、本件も公共職業安定所に申し出れば認められるでしょう。
なお、別段、育児を理由として退職したことは必要ではなく、支給期間(原則1年間)に育児で連続30日以上職業に就くことが出来なったのであれば認められます。

それから、あくまで延長されるのは受給できる期間であり、基本手当を受給できる日数が増えるわけではないことにご注意ください。
例えば、受給日数が90日であれば、受給できるのは90日で変わりません。
通常は離職から1年を経過するとたとえ受給できる日数が残っていても支給が打ち切られるのですが、それが最長4年間まで延びるということです。
また、育児で職業につかない間は職業につく意思がないので「失業している」とはいえず、基本手当は受給できません。
これでは1年以内に受給日数を消化できないため、延長を認める措置がとられています。
失業保険について。
現在生命保険保険会社で勤めています。成績があがらず2月いっぱいで退職になりそうです。入社から三ヶ月です。
11月末まで五年三ヶ月契約社員として働いており、雇用保険
にも入っていました。契約更新がされず解雇となる話が契約期間満了の半年前にあり、契約期間満了前に自己都合扱い
で退職して現職へ転職しました。
お聞きしたいのは、失業手当を受け取れるのかどうかということと、もし受け取れるとしたら3か月待つのかすぐ支給されるのかどうかです。
ハローワークへ行く時間がなかなかとれないためこちらで質問させていただきました。よろしくお願いします。
業務委託を受けて外勤廻りをしている場合はあなたは事業主として判断されますから、雇用保険は受給できない場合がありますがそうでなければ要件を満たせば受給できます。
契約社員で5年以上雇用保険被保険者期間があれば自己都合退職なら3ヶ月の給付制限がつきますので実際の受給までは3ヵ月半~4ヶ月くらいかかります。受給は90日です。
会社都合なら1ヶ月弱で受給できますし、受給日数は120日です。
失業保険についてなのですが、結婚・妊娠を機に二年半働いた職場を退職しました。失業保険の延長手続きも既に終えており、
子供も2歳になったので働こう思い本日ハローワークに行ってきました。
90日分を頂けるということでしたがまず待機期間が7日、その後から受給期間と言われたのですが一番初めにお金が振り込まれるのはいつ頃でしょうか?
保育園に入れるのも経済的に苦しく、ある程度保育料の支払いをやっていけるかの目処が知りたいので教えて下さい。
たしか、
最初の認定が終わったら、何日か後に。

自己退職の際に受ける『給付制限』は
受給延長期間に含まれるそうなので、
ワタシの場合は
受給延長停止の手続きをした時点ですぐに『受給資格あり』
と、みなされ
初めての認定(4週ごとだったかな。)後にはきっちりと振り込まれていましたが。

もう、かれこれだいぶ古い話になるので
(10年以上昔の話)
もしかすると
制度がビミョウに変わっているかもしれませんが。
失業保険について
失業保険は6ヶ月以上働いてかつ一年未満なら会社の都合で退職したら手当を貰えるのがわかりました
そこで質問なんですけど、
6ヶ月の間に1回転職して働いた場合どうなる
んでしょう
例えばAの会社で3ヶ月働いてBの会社で3ヶ月働いて会社の都合で退職したら失業手当はもらえるのでしょうか?
また、失業保険はどのような計算で失業手当の金額が決まるんでしょうか?
A社で働いて退職してB社に1年以内に就職して雇用保険に再加入すればA社との期間が通算できます。
したがって、B社を会社都合で辞めた場合は6ヶ月以上あれば受給できます。
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